大阪府・大阪市・東大阪市の韓国人の帰化申請ことなら、帰化申請 東大阪サポートセンター[韓国人専門]におまかせください!

[業務の質]が韓国人の帰化申請の悩みを解決!
帰化申請 [韓国人専門]
東大阪サポートセンター
〒577-0846 大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
営業時間 | 9:00〜18:00 |
|---|
休業日 | 日曜・祝日 |
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最寄駅 | 近鉄 布施駅・地下鉄小路駅 |
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帰化許可には、多くの条件があります。条件が満たされていないと、帰化許可どころか帰化申請することもできません。まず最初は、帰化の条件の確認から!
帰化申請には、法務局への初回相談が必要です。そこで、帰化条件の確認から、帰化申請に必要な書類の一覧表の作成をしてもらう必要があります。
法務局の初回相談で作成してもらった一覧表どおりに書類を集め、韓国戸籍の取得・翻訳をし、帰化申請書の書類作成をすることになります。
帰化申請書類がある程度整えば、次は法務局での帰化申請の書類修正・訂正・不足書類の指示があります。
帰化申請可となるまで、何度も何度も書類修正・再収集、市役所・韓国領事館・法務局で点検となる可能性があります。
帰化申請は帰化許可ではございません。追加書類の指示や面接等、念願の帰化申請が実は、帰化申請のスタートライン!
お電話でのお問合わせであれば、ご納得頂くまで存分にご相談くださいませ!
ご面談にてご相談ください!すべてのご質問に即答する自信がございます。
こちらから、契約を迫ることは一切ございません。じっくりとご判断ください!
個人情報のご記入書類・委任状を郵送。お客様はご記入・ご署名・ご捺印のみ!
すべての書類作成・収集をします。お客様は、弊所とのご面談での最終確認のみ
帰化申請書類すべてを準備致します!在留カード・運転免許証のご持参のみ!

在日韓国人の帰化申請のことなら
帰化申請 東大阪サポートセンター
〒577-0846 大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
受付時間:9:00〜18:00(日祝を除く)
在日韓国人の帰化申請に特化し、数多くの実績・経験を持つため、在日韓国人の帰化申請については、知らないことがないと自負しております。
在日韓国人の方で帰化申請をお考えの方は、一度お電話くださいませ!
お電話一本いただければ、在日韓国人の帰化申請のことであれば”ほぼほぼ即答”で確認したいこと!不安なこと!帰化許可の可能性をお伝えすることができます。
また、帰化申請 東大阪サポートセンターでは、お電話・ご面談にかかわらず”たっぷりと時間を使って”お話しをお伺いするため、お時間を気にすることなく、お気兼ねなく、お気が済むまでとことんご相談くださいませ!
帰化申請 東大阪サポートセンターは10年以上の豊富な実績を持ち備えた事務所と自負しております。
他の事務所には無いさまざまな帰化申請パターンを経験しております。
”とにかく”申請実績が多い事務所とお考えなのであれば、まずはお電話ください!
在日韓国人の帰化申請(特に特別永住者)についてのご質問
ほぼ即答でお答えすることは可能です。
レアケースなので、数日お時間いただけますか?
恐らく、帰化申請 東大阪サポートセンターでは、あまり無い返答かと存じます。
思い返せば、数々の苦難を乗り越えて、数多くの在日韓国人の方に帰化許可のお喜びをいただきました。
上記の帰化許可が、帰化申請 東大阪サポートセンターにいただいた大きな実績・経験です。
お陰様を持ちまして、在日韓国人(特に特別永住者)の帰化申請についてのご質問には、即答でお答えできることを自負しております。
帰化申請について、お困りごと・ご不安ごとございましたら、些細な事でも結構です。
何なりとご質問くださませ。
すべてのご質問に即答してみせます。
在日韓国人の帰化申請を専門としている、帰化申請 東大阪サポートセンターは、数多くの帰化申請業務を扱ってきました。
従いまして、帰化申請するタイミング・帰化申請書への記載方法など、さまざまなテクニックを持ち合わせています。
培った実績と経験が、リスクを事前に知り、その対策を講じることにより、確実な帰化申請とスムーズな帰化許可を実現します!

在日韓国人の帰化申請のことなら
帰化申請 東大阪サポートセンター
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受付時間:9:00〜18:00(日祝を除く)
もちろん、帰化申請はご自身でもできます。
時間の余裕があり、何度も法務局・市役所・韓国領事館などに出向く覚悟があれば何も問題ございません。
今後の自分の人生のことなので、自分で成し遂げたいと思われる方もたくさんおられます。
また、自分ですることにより、行政書士に支払うお金も不要となります。
帰化申請にかかる費用は、帰化申請に必要な書類の代金のみです。
時間はかかってもお金は使いたくない方にはご自身で帰化申請をなさる方がよいかと思われます。
まず、キチっとした帰化申請書類は、法務局での事前相談がスムーズに進み、その分、法務局に行く回数が激減します。
また、帰化申請後の面接は、帰化申請書類に書かれたことを中心に質問されます。
帰化申請者と面接官は、もちろん初対面です。
従って、面接官は、帰化申請書類に書かれたことを中心に質問するしか方法はありません。
もちろん面接マニュアルもありますが、帰化申請書類に頼らざるを得ません。
キチっとした帰化申請書類とすれば、質問をする材料が一段と乏しくなります。
質問される隙を与えないようなキチっとした帰化申請書類とすれば、世間話で済むこともあります。
帰化申請の素行要件に、まったく問題がない方ほど、キチっとした帰化申請書類の重要度が増します。
大抵の方は、帰化申請の経験は一度のみ。
帰化申請を専門としている経験豊富な行政書士は、数十回から数百回の帰化申請書類を扱います。
従いまして、帰化申請するタイミング・帰化申請書への記載方法など、さまざまなテクニックを持ち合わせています。
帰化不許可となった方も、よく相談に来られますが
少しタイミングをずらして帰化申請すれば・・・。
〇〇〇のような帰化申請書とすれば・・・。
不許可とならず帰化許可となったのではないかと思われる案件も、たびたび遭遇します。
また、破産歴や犯罪歴をお持ちの方は、「〇〇があるので、なかなか帰化申請に踏み切ることができませんでした。」などと相談によく来られます。
お話しを聞かせていただいたところ、もう少し早くご相談いただければ、もう少し早く帰化申請ができた方もおられました。
帰化申請には、最初の登竜門として”法務局の相談員”の帰化申請可のお墨付きが必要です。
法務局の相談員の”帰化申請可”のお墨付きが無ければ、帰化申請できません。
従いまして、帰化申請可となるように何度も何度も法務局への相談が必要となります。
タイミング的に”帰化申請可”とならない案件でも、何度も何度も書類を書き直し・書類を集めるために市区役所などを渡り歩き、最終的には挫折される方がよくおられます。
「ここまで集めたのですが、心が折れました・・・。」
確認させていただくと、後少し時期をずらし、後少し書類を集めるだけで”帰化申請可”となる案件がいくつもございました。
帰化申請東大阪サポートセンターによくある質問です!
帰化申請 東大阪サポートセンターでは
下記のような疑問が解消されます!
お電話でのお問合わせであれば、ご納得頂くまで存分にご相談くださいませ!
ご面談にてご相談ください!すべてのご質問に即答する自信がございます。
こちらから、契約を迫ることは一切ございません。じっくりとご判断ください!
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受付時間:9:00〜18:00(日祝を除く)
お客様のご依頼をいただいておりますので
「お客様の時間を無断にしません!」
「お客様のご負担を最小限に!」という文言。
当たり前だとのお叱りを受けそうです。
しかしながら、当たり前のことを「当たり前」としない行政書士が目立ちます。
法務局での帰化申請書類の点検時
お客様らしき人と同席している行政書士をお見受けします。
法務局の点検は、行政書士一人で十分です。
何故、お客様と同席しているのかわかりかねます。
また、帰化申請の当日は、もちろんお客様にもご同席願います。
しかしながら、法務局の相談員の書類点検時は、お客様の同席は不要です。
行政書士一人で十分です。
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、例え、帰化申請書類点検の30分から1時間程度でも、お客様のご負担と心得ます。
従いまして、帰化申請書類の点検が終わるであろう30分程度経過後に、お客様にお越しいただくよう段取りいたします。
※帰化申請の当日の予約を13時30分とすれば、14時から14時10分頃にお越しいただくよう、いつも、お客様にお伝えしております。
それどころか、他の事務所のホームページを拝見させていただいてビックリしたことがございます。
県外のお客様であれば、致し方ございません。(沖縄県や東京都管轄の法務局等)
東大阪・大阪市内のお客様に対して「帰化申請時には、行政書士は不要です。」と言わんばかりに、「帰化申請書類を郵送します。」「お客様ご自身でご申請ください。」
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、考えられない文言をホームページに載せている事務所もございました。
帰化申請 東大阪サポートセンターは、大阪法務局本局・東大阪支局・北大阪支局は、もちろんのこと、大阪法務局堺支局・岸和田支局・和歌山地方法務局・神戸地方法務局にも、無料出張いたします。
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韓国領事館で、帰化申請に必要な韓国戸籍を請求すると、手書きの戸籍・電算化された戸籍が大量に発行されることがございます。
その大量に発行された韓国戸籍を、すべて翻訳専門業者に翻訳をお願いすることにより、すべての書類が翻訳されることもございます。
すべての翻訳業者が、帰化申請に必要な韓国戸籍を知っているとは限らないからです。
意外と同じような戸籍が発行されていることよくあるのです。
また、帰化申請には不要である韓国戸籍も発行されることがあります。
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、韓国戸籍の翻訳が可能です。
また、長年の経験から、重なる書類・帰化申請に不要な韓国戸籍を容易に見分けることができます。
従いまして、韓国人の帰化申請に必要な韓国戸籍のみの翻訳を実現することが可能です。
帰化申請 東大阪サポートセンターの強み
それは、余計な翻訳をしないことにより、お客様の余計な費用を省くことができます。
在日韓国人の方は、もちろんのこと
日本籍への帰化後も、相続手続きには韓国戸籍が必要です。
最低でも、下記証明書等が必要です。
※上記書類は、韓国領事館での取得となります。
※帰化の事実が記載されたもの
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、特別永住者証明書または在留カードのコピーと委任状へのご署名・ご捺印のみで韓国戸籍の取得から翻訳までフルサポート致します!
もちろん、韓国語から日本語への翻訳も可能です!
韓国領事館で韓国戸籍を取得すると、とんでもない枚数となることもありますが、”実は”同じような戸籍が何枚も発行されることも多々あります。
翻訳ができる"帰化申請 東大阪サポートセンター”なら、必要な戸籍のみを選んで翻訳することが可能です。
帰化申請 東大阪サポートセンターは、帰化申請に必要な韓国戸籍の翻訳は最小限に努めます!
また、韓国領事館への申告書類などは、韓国語での提出となるため、日本の戸籍謄本や住民票を韓国語とする必要があります。
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、日本の官公署・市区役所へ提出するための韓国書類を韓国語から日本語へ翻訳可能!
韓国領事館へ提出するための日本の書類を、日本語から韓国語へと双方の翻訳に対応しております。
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、戸籍の取得から翻訳まで、すべてフルサポートいたします!
ご持参いただく書類等は特別永住者証明書・在留カードのみ!
お客様には何もしていただく必要ございません。
すべて、帰化申請 東大阪サポートセンターが代理手続きいたします!
お電話でのお問合わせであれば、ご納得頂くまで存分にご相談くださいませ!
ご面談にてご相談ください!すべてのご質問に即答する自信がございます。
こちらから、契約を迫ることは一切ございません。じっくりとご判断ください!
個人情報のご記入書類・委任状を郵送。お客様はご記入・ご署名・ご捺印のみ!
すべての書類収集後、翻訳いたします。お客様は、韓国戸籍・翻訳を待って頂くのみ
翻訳後の証明書に翻訳証明書をつけて面談でのお受取り又はご郵送

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帰化申請 東大阪サポートセンター
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受付時間:9:00〜18:00(日祝を除く)
帰化申請に必要な韓国戸籍の取得・翻訳業務を長年させていただいておりますが、下記のようなことをお見受けいたします。
※特に特別永住者の方によくある事例です。
① 日本の市・区役所に死亡届を提出したが、韓国領事館に死亡申告をしていない。
② 日本の市・区役所に出生届を提出したが、韓国領事館に出生申告をしていない。
③ 日本の市・区役所に婚姻届を提出したが、韓国領事館に婚姻申告をしていない。
「日本の市・役所に提出しました!それだけではダメなの?」
稀に、上記のようなご返答をいただくことがございます。
①は、実際はお亡くなりになられているが、戸籍上、ご生存なされています。
②は、日本国内では、在日韓国人・特別永住者です。
しかしながら、戸籍がございません。
従いまして、「無国籍」のような状態となっています。
③は、韓国戸籍上、婚姻関係ではなく「内縁関係・事実婚」状態です。
帰化申請 東大阪サポートセンターでは死亡申告・出生申告・婚姻申告の代行が可能です。
特に、死亡申告は、多数の申告代行経験がございます。
死亡申告をしていないと、戸籍上ご生存状態となり、お亡くなりなられた方の相続手続きができないためです。
場合によっては、死亡申告の有無により法定相続人が異なることにもなりかねません。
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、申告書へのご署名・ご捺印、委任状へのご署名・ご捺印のみでスムーズな死亡申告・出生申告・婚姻申告の代行が可能です。
韓国領事館への死亡申告などのあらゆる申告が必要です。
死亡申告をしないことで韓国戸籍上、死亡の事実が記載されていない状態では、相続手続きができないだけでなく、法定相続人が異なる問題がでてくることがあります。
よくあるのが、以前に亡くなった親族の戸籍に死亡の事実がないため、亡くなった親族が相続人となることです。
例えば、子が母の相続手続きをしようと韓国戸籍を取得したとき、以前に亡くなった父の戸籍”証明書”に死亡の記載がないため、事実上亡くなっている父が母の相続人となり相続手続きができないということが起こります。
韓国領事館へ死亡申告をすることで、韓国の戸籍(基本証明書)に死亡の事実が記載され、戸籍(証明書)から除籍されることになります。
また、同様に、韓国領事館への出生申告・婚姻申告も必要です。
日本への出生届・婚姻届後、韓国領事館への出生申告・婚姻申告をしていない方も結構おられます。
そのような方は、韓国側からすれば、無国籍のような状態であったり、既婚者であったとしても独身者扱いとなります。
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、帰化申請の代行業務だけではなく、韓国領事館に提出する書類の代行業務を幅広く対応しております。
帰化申請 東大阪サポートセンターにご依頼いただければ、帰化申請のついでに、さまざまな身分関係書類を現在の状態へと整理することが可能です。
もちろん、死亡申告のみの代行でも、喜んでお受けいたします。
日本の市役所に死亡届を出したが、韓国領事館に死亡申告をしていない方がよくおられます。
日本の市役所は、受付けた死亡届を韓国領事館に報告することはありません。
したがいまして、韓国戸籍に死亡の事実が記載されることはありません。
すなわち、韓国の戸籍上(証明書上)では、亡くなっているのにもかかわらず、書類上生存のままという事態が生じます。
韓国領事館に死亡申告をすることにより、初めて韓国の戸籍上、亡くなったことになります。
韓国戸籍上、死亡の事実が記載されていない状態では、相続手続きができないだけでなく、法定相続人が違ってくるといった問題が出てきます。
よくあるのが、以前に亡くなった親族の戸籍に死亡の事実がないため、亡くなった親族が相続人となってしまうということが起こります。
例えば、子が母の相続手続きをする際、以前に亡くなった父の戸籍に死亡の事実がないことにより、亡くなった父が母の相続人となります。
父の死亡を韓国領事館に申告して、初めて母の相続人が子のみとなります。
韓国領事館へ死亡申告をすることで、韓国の戸籍(基本証明書)に死亡の事実が記載され、戸籍(証明書)から除籍されることになります。
したがって、日本の市役所への死亡届だけでなく韓国領事館への死亡申告が必要となります。
お電話でのお問合わせであればご納得頂くまで存分にご相談くださいませ!
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すべての書類作成・収集をします。お客様は、申告書へのご署名ご捺印のみ!
証明書に死亡等の事実が反映された書類に翻訳文をつけて面談でのお受取り又はご郵送

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韓国籍から日本国籍へ帰化された方!
韓国領事館への”国籍喪失届”お済みでしょうか?
日本国籍への帰化後、韓国領事館への国籍喪失届をしなくても、通常2年~3年で大半の方は、”韓国籍を喪失し除籍される”流れとなっています。
しかしながら、4年・5年経っても、韓国戸籍である証明書から国籍を喪失し除籍されることなく、書類上、二重国籍のような方がちらほらとおられます。
※日本の戸籍・韓国の戸籍である証明書の両方に、籍がある状況。実体上、日本人であるが、書類上二重国籍のような方
帰化申請 東大阪サポートセンターでも業務上、帰化後のお客様の韓国戸籍を手に取ることがありますが、除籍されていない方がちらほらおられます。
従いまして、日本籍に帰化をなされた方で、数年間、ご自身の韓国戸籍である証明書を確認しておられない方は、一度ご確認いただくことをおススメいたします。
「国籍喪失届」とは、帰化申請など、自己の希望により外国籍となった場合、元の国籍を喪失したことを、事後的に報告する届出のことです。
例えば、韓国籍の人が、帰化申請などにより日本国籍となった時、「日本国籍となり韓国籍でなくなったこと」を韓国領事館に事後報告する届出が「国籍喪失届」です。
従いまして「国籍喪失届」が必要となるのは、「韓国籍」の人が帰化申請により「日本国籍」となった人が対象となります。
日本の法務大臣が帰化を許可したとして、官報に名前・住所・生年月日が掲載されることにより実体上、日本国籍となり同時に韓国籍を失うこととなるため、事実上、二重国籍となることはございません。
しかしながら、「書類上」二重国籍といった問題が発生するため「国籍喪失届」が必要となります。
つまり、日本人となり、日本の戸籍を作ったが、韓国にも戸籍が残ったままの状態のため、韓国籍を喪失した事実を、韓国領事館に報告する届出を「国籍喪失届」といいます。
韓国領事館への”国籍喪失届”も帰化申請の添付書類である韓国の戸籍”証明書”を取得する際に、問題が発覚することが稀にあります。
例えば、兄が帰化許可により日本国籍となった5年後に、弟が帰化申請をするといった場合などに発覚します。
韓国戸籍”証明書”から除籍された場合、名前の横に”国籍喪失”
証明書の右上に”閉鎖”という文言が記載されることにより、初めて韓国戸籍から除籍されることになります。
しかしながら、帰化許可となってから、5年経過しても”、国籍喪失””閉鎖”という文言が記載されず、実体上、日本人となったにもかかわらず、書類上、日本の戸籍・韓国戸籍の両方に籍をもつ、”二重国籍”状態の方がおられるのです。
通常定期的に、日本の法務省から韓国の法務部長官に、”日本国籍に帰化した人”を報告されることにより、韓国の法務部長官が”職権”により国籍喪失”をしてくれる場合があります。
したがって、日本国籍への帰化許可後、何もせずとも韓国戸籍から除籍されることもよくあります。
しかしながら、上記のような職権による除籍が、必ずしてもらえるものでもありません。
そのような理由で、国籍喪失届をしていないのもかかわらず、韓国戸籍から”除籍される人””されない人”が存在することになるのです。
実は、韓国の法律では、日本国籍に帰化し韓国籍を喪失した人は、韓国領事館を通じて国籍喪失届をする義務があるとしています。
せっかく日本国籍を取得なされたのです。
面倒ですが、韓国領事館に”国籍喪失届”をすれば、必ず除籍されます。
うやむやは解消されますので、国籍喪失届をしていただくことをおススメします。

在日韓国人の帰化申請のことなら
帰化申請 東大阪サポートセンター
〒577-0846 大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
受付時間:9:00〜18:00(日祝を除く)
死亡申告・国籍喪失届と同様、韓国領事館への”国籍離脱届”も帰化申請の添付書類である韓国の戸籍”証明書”を取得する際に、問題が発覚することが稀にあります。
例えば、日本人の夫を持つ韓国人の妻が、日本籍へ帰化申請する場合。
その夫婦の子が、日本の戸籍・韓国の戸籍”証明書”の両方に名前が載っていれば、その子は、韓国領事館への国籍離脱届が必要となります。
韓国人の妻が帰化許可となり、日本籍へと帰化したとしても、その子が自動的に韓国籍を除籍されることはありません。
韓国領事館に”国籍離脱届”を出さなければ、二重国籍のままです。
このような感じで、子の”国籍離脱問題”が発覚します。
やっかいのことに、この国籍離脱届には期限があります。
男の子であれば、18歳になる年の3月31日まで。
女の子であれば、20歳になる年から2年以内です。
帰化申請 東大阪サポートセンターにご依頼いただいたお客様には、”帰化申請”だけでなく、国籍離脱届等のあらゆる問題を事前に把握することにより、さまざまな問題解決をさせていただいております。
「国籍離脱届」とは、日本国籍でもあり、外国籍でもある人が、一方の国籍を選択しため、もう一方の国籍を離脱することを報告するための届出です。
元々、日本と韓国は、法律上、二重国籍を認めていません。
従いまして、韓国籍の人が帰化申請などにより、日本国籍となった場合、自動的にかつ同時に韓国籍を失うことになります。
そのような状況の中、日本国籍でもあり韓国籍でもある人が存在するのでしょうか?
実は、日本人と韓国人との間に生まれた子が、法律上決められた期間のみ、二重国籍となることがあるのです。
例えば、日本人の父と韓国人の母との間に生まれた子は、通常、日本の市役所・韓国領事館にそれぞれ、出生届をします。
日本では、日本人の父の子として日本の戸籍が作られます。
韓国では、韓国人の母の子として韓国の戸籍が作られます。(現在、韓国は証明書のみ)
※上記父母は、日本にも韓国にも、それぞれ婚姻届を出していることが前提です。
こうして、法律上決められた期間のみ、日本籍と韓国籍を有することになります。
従いまして、「国籍離脱届」が必要となるのは、法律上、認められた期間のみ日本籍と韓国籍を有する二重国籍の人が対象となります。
つまり、日本の戸籍に「父の子」として、韓国の戸籍に「母の子」として二国の戸籍がある子が、日本籍を選択する場合は「韓国領事館」に、韓国籍を選択する場合は「日本の法務局」に、他の国籍を選んだため、離脱することを報告する届出を「国籍離脱届」といいます。
これから、帰化申請 東大阪サポートセンターがご紹介させていただく「国籍離脱届」とは日本・韓国の両方に戸籍がある人が、日本国籍を選択し、韓国戸籍を離脱する「国籍離脱届」となります。
※もちろん、日本国籍を選択する「国籍選択届」というものもございます。

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また、ここ近年、日本国籍に帰化なされた韓国人も多く下記のような相続手続きにも遭遇します。
また、相続手続き独特の下記のような問題にも遭遇します!
上記のようなさまざまな困難をフルサポート!
複雑で困難な相続手続きを丸投げしてください!
帰化申請東大阪サポートセンターは、下記の手続きをすべてフルサポートいたします!
韓国の本籍地の住所が不明の場合に必要な”外国人登録原票の取得”から、韓国領事館への死亡申告などのあらゆる申告まで
お客様の委任状・ご捺印のみで、相続手続きがスムーズに完了できるよう”とことん”フルサポートさせて頂きます!
在日韓国人が日本で亡くなった場合、生まれも育ちもずっと日本に住んでいたとしても、韓国の法律どおりに相続手続きをしなければなりません。
遺言書をつくらずそのまま亡くなれば韓国の法律、いわゆる韓国民法にもとづいた相続手続きとなります。
韓国民法は、日本の民法とくらべて相続人の範囲が広くなることがあり、遺産分割協議となると困難を極めることもよくあるといいます。
従って、在日韓国人の方も遺言書をのこしておくことをおススメします。
日本の民法にもとづいて遺言書をのこすことにより、日本の民法にもとづいた相続手続きが可能となります。
また、日本の民法にもとづいた遺言書ということなので、当然、公証役場が関与した遺言書もつくることができます。
いわゆる、公正証書遺言です。
自分で書く、自筆証書遺言でも「日本の法律で相続する」とできますが、書き方に不備があれば、韓国民法どおりの相続となることも否めません。
従いまして、在日韓国人の方がのこす遺言書は、公正証書遺言を強くおススメします。
帰化申請 東大阪サポートセンターにご依頼いただいたお客様には、”帰化申請”だけでなく、国籍離脱届等のあらゆる問題を事前に把握することにより、さまざまな問題解決をさせていただいております。
実は、日本人よりも在日韓国人の方が公正証書遺言をのこす必要があります。
ここ十数年で、数多くの在日韓国人が帰化により日本国籍となりました。
従って、在日韓国人の親族関係が、韓国籍と日本国籍の中での相続となります。
そのため、在日韓国人の方が亡くなると、韓国の法律どおりの相続となるため手続きがとても複雑となる傾向があります。
また、在日韓国人であるが、韓国に出生届を出していないということで、韓国戸籍が無いという無国籍のような人もいます。
韓国籍を手に入れるため、出生届を韓国領事館に提出するだけならともかく、さまざまな理由により出生届を出さず、無国籍のような状態でいるしかないい人もいるのです。
しかしながら、そのような人でも、帰化により日本国籍となることができます。
ただし、日本への帰化ができたとしても、もともと韓国戸籍を持たない人は、父母・兄弟関係を証明することができません。
従いまして、父子・母子・兄弟の間での相続ができないという問題がでてきます。
そうならないよう公正証書遺言とすることにより、日本の法律どおりの相続ができるようになります。
在日韓国人の遺言書は特に必要です!
公正証書遺言をフルサポートいたします!
公正証書遺言の作成には、遺言の起案文の作成や2人の証人の手配、公証役場への提出書類集めなど、さまざまなことがたくさんあります。
公証役場への提出書類には、日本の書類(住民票等)だけではなく、韓国領事館で韓国の戸籍(証明書)を取得し、更にその翻訳も必要となります。
そうした一連の手続きを 帰化申請 東大阪サポートセンターがすべてフルサポートいたします!
※韓国戸籍の取得・翻訳もすべてフルサポート!
在日韓国人の特別永住者は、特にSTEP3,4が重要です。
特別永住者の居住要件は、緩和されています。
※1. 3年以上就労ビザなどで働いている。
※2. 1年以上、就労ビザなどで働いている。
帰化申請者が在日韓国人の特別永住者であり、父または母が日本生まれの場合、居住要件は、かなり緩和されています。
例えば、留学などで、海外に1年以上住んでいたとしても、帰国後、居住要件を満たさなくても、すぐに帰化申請が可能な場合があります。
日本の成人年齢は18歳以上
韓国の成人年齢は19歳以上
したがって、在日韓国人の帰化申請は19歳以上となります。
18歳であれば帰化申請できないという訳ではありません。
単独・1人での帰化申請ができないということです。
親と一緒に帰化申請することにより19歳未満でも帰化申請はできます。
その場合、親が19歳未満の子を代理して帰化申請をすることになります。
つまり、親が帰化許可となれば、子も帰化許可となります。
反対に、親が帰化不許可となれば、子も帰化不許可となります。
※1. 刑法上の罰金は、死刑・懲役・禁固・罰金の”罰金”です。
※2. 道路交通法違反の行政罰にあたる”反則金”です。
刑罰・交通違反歴・破産歴があるからといって、必ず帰化不許可となるという訳ではありません。
一定の回数内・一定の期間経過などで素行要件が軽減されることもあります。
また、借金の延滞、年金などの未納・滞納、国税・市府民税が未納があるからといって、こちらも帰化不許可となる訳ではありません。
一定期間の未納分の納付・一定期間の経過によりこちらも、素行要件が軽減されることがあります。
犯罪歴・交通違反歴・破産歴・未納滞納がある方は、下記サイトをチェック!
※1. 帰化申請者が無職でも、同居家族のすべての収入を合算できます。
※2. 帰化申請者が無職でも、別居家族の仕送り額を合算できます。
※3. 個人事業主の安定した収入は、1年の所得を12で割った金額が、一ヶ月の収入とみなされます。
児童手当・国民年金・厚生年金などの1ヶ月分が収入として合算できます。
但し、同居家族などの生活保護の支給が不許可要件となります。
また、別居親族の仕送りを合算する場合、別居親族の収入力を確認する書面が求められます。
(市府民税の課税証明書・源泉徴収票など)
在日韓国人の場合、日本国籍取得すると同時に韓国戸籍からの除籍となります。
特別永住者以外の在日韓国人の帰化申請には、「帰化の動機書」により作文能力の確認があります。
また、面接時とは別の日に、再出頭を指示され、日本語能力を試されるテストの実施があることも。
帰化申請の登竜門は、やはり帰化申請後の面接です。
従いまして、”面接で何が聞かれますか?”とのご質問は、正直な話、帰化申請書を作成させていただかないと一般論しかお伝えすることができません。
法務局の面接官の帰化申請者に対する情報は、帰化申請書類からしかないためです。
その帰化申請書類を精査して、気になること、確認しなければならないことを聞くことが面接です。
従って、帰化申請の面接を見据えた帰化申請書類の作成をすることが望まれます。
在日韓国人の帰化申請を専門とさせていただいている帰化申請 東大阪サポートセンターの腕の見せどころといっても過言ではございません。
帰化申請の受付から約3ヶ月後、法務局から面接をするための電話があります。
面接の時期は、早ければ帰化申請の受付から1ヶ月後の場合もあれば、4ヶ月後の場合もあります。
この1ヶ月~4ヶ月の幅は単なる法務局の事情です。
法務局の混雑状況、担当者の職員数や帰化申請者の書類の多さなどの事情です。
面接の電話が早いから遅いからは、帰化許可にまったく関係がありません。
あくまで単なる法務局の事情なので、心配するまでのことでもありません。
それはさておき、帰化申請後の面接で一番気になることは、やはり「面接内容」
帰化申請 東大阪サポートセンターのお客様の中でも一番の質問事項です。
弊所でも、帰化申請書類の作成時、気になる点・聞いてみたい点が出てきます。
その気になる点・聞いてみたい点が、まさに面接で聞かれる内容だと思います。
また、面接時に、預金の流れを確認するため預金通帳、通帳のコピー・預金の流れが確認できるプリントアウトしたものなどを持って来るよう指示があります。
帰化申請書に書いた預金口座や生活の流れが確認できる預金口座など、直近1年分の預金の確認があります。
以前は、特別永住者には預金などの確認はありませんでした。
特別永住者の預金確認はここ数年です。
面接時間は短くて30分程度。
(学生や帰化申請において問題点がほとんどない人)
長くて1時間から2時間弱。
(会社の経営者・個人事業主・素行要件などに問題がある人)
原則、面接は1回ですが、場合により2回以上ある人もいます。
この面接終了後、書類は東京の法務省に移り書面審査となります。
過去に刑罰を受けたことや重大な交通違反がある場合結構くわしく質問されます。
「昔のことだから分からないだろう。」と帰化申請書に記載せず、裁判所の確定書類や示談書などの必要書類も提出しないでいると虚偽申請となります。
申請後、調査官による調査が入るので、前科や前歴は法務局、法務省に筒抜けです。
うそ偽りなく、初めから帰化申請書に記載しておき、裁判の確定書や示談書なども自主的に用意しておくことをおススメします。
紛失などでない場合は、経緯など詳細な文書を作成するのもいいかもしれません。
ただ、あくまで自己申告なので”信憑性”はかなり低いものと思われます。
当然のことですが、面接時の質問に対しても”うそ偽りなく、ありのままの事実”を伝えることが必要です。
「交通事故発生から被害者との最初の話し合いまで長い間隔があるが、どうして?」
など「結構、細かく聞かれた!」とおっしゃる方もおられます。
特別永住者・永住者以外の資格で日本に在留している人によくある質問として、帰化するための"偽装結婚ではないか?”"書類だけの家族関係でないか?"
といった点を確認するため、家族構成や日本に来た経緯などをくわしく質問されることがあります。
また、不審な点や確認事項があれば、特別永住者や永住者にかかわらず、法務局より直接、ご両親や親族に確認の電話があることもよくあります。
日本人と特別な関係がある外国人(日本人の配偶者)については、帰化の条件を優遇されるところがあるため、入籍をしていなくても、日本人と婚約中、同棲中の相手まで面接に呼ばれることもあります。(帰化申請書にも記載が必要。)
また、特別永住者・永住者にかかわらず、同棲中、付き合って間もない婚約者も電話連絡および面接に呼ばれることも稀にあります。
特に気を付けていただきたい人は
離婚後、他の人との1年以内の再婚・同棲中の方です。(そのような人は離婚から3年以内は要注意です。素行要件を問われることがあります。)
いずれも、それぞれ、別々に面接されます。
”付き合った経緯”から”よく遊びに行く所”や”離婚した経緯”まで「結構くわしく聞かれた。」「取り調べみたいだった。」「そんなところまで聞くか?」とおっしゃる方も実際におられました。
ここでも、不審な点や確認事項があれば、”面接後”でも法務局より確認の電話があることもあります。
前妻まで電話をかけられた方もおられました。
また、親子間、兄弟姉妹間でも付き合いがない場合、親族の概要に「不明」と記載することとなっていますので、場合によっては”なぜ付き合いがないのか?”などの理由を聞かれることもあります。
親族が刑務所や少年院に入っている場合も理由を聞かれることもありますが、聞かれたことは正直に答えることが、何よりも無難です。
ここでもやはり”うそ偽りなく、ありのままに”です。
帰化の一般的な条件(国籍法 第5条)
下記の条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。
これらは、日本に帰化するための最低条件です。
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
尚、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。
年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要。
素行が善良であることが必要。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入が無くても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります
帰化をしようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
尚、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています
また、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。
韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。
帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。
せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。
1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。
是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。
対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)
【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】
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