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[業務の質]が韓国人の帰化申請の悩みを解決!
帰化申請 [韓国人専門]
東大阪サポートセンター
〒577-0846 大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
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日本国籍を手に入れるためには、すべての帰化要件を満たしている必要があります。
法務局での初回相談でも、まず最初に確認されるのが帰化要件の確認です。
すべての書類を集めたとしても、帰化要件が満たされていないとなれば、焼石に水となります。
帰化申請の準備をする前に、必ず最初に、帰化要件が満たされているか確認しましょう!
帰化申請をするために必要な条件は、まず「住所要件」です。
「引き続き5年以上、日本に住所を有すること」とあります。
正当な在留資格をもって、5年以上日本に住所がある状態が必要となります。
引き続き5年ですので中断があれば、当然”引き続き5年”とはなりません。
たとえば、3年間日本に住み、そして1年間外国生活をして、その後再び2年間日本に住んでいるといった場合は、要件を満たさなくなります。
ここでの注意点は、留学資格・就学資格・特定技能の資格は、住所要件の年数に含まれず、就労資格で、はじめて引き続き5年間となる点です。
厳しいことに、就労資格での5年のうち3年以上は社員で就労していることが必要です。
転職は問題ありませんが、アルバイトや派遣社員では、帰化許可は困難とされています。
※ 特別永住者は派遣社員やアルバイト、永住者は派遣社員でも帰化許可例があります。
ここでの注意点は、留学資格・就学資格・特定技能の資格は、住所要件の年数に含まれず、就労資格で、はじめて引き続き5年間となる点です。
厳しいことに、就労資格での5年のうち3年以上は社員で就労していることが必要となります。
転職は問題ありませんが、アルバイトや派遣社員では帰化許可は困難だとされています。
※特別永住者は派遣社員やアルバイト、永住者は派遣社員でも帰化許可となっています。
また、日本人の配偶者資格でも、有効期間が1年の場合は不許可となります。
例えば、特手技能で5年間在住後、有効期限1年の日本人の配偶者資格では、不許可となるといわれています。
特定技能資格で5年間在住後、有効期間1年の日本人の配偶者資格を得た後の次の更新で、有効期限3年の日本人の配偶者資格となって、ようやく住所要件を満たすことになります。
従いまして、まずは、有効期限3年以上の就労資格・日本人の配偶者資格・永住者の配偶者資格となってからの帰化申請が望ましいです。
ただし、引き続き10年以上住んでいる場合、1年以上の就労資格でも帰化許可となります。(簡易帰化)次に”引き続き”とは、継続して5年間、日本に住む必要があります。
まずは、1回の渡航で連続して3ヶ月以上日本を離れた場合、引き続きの要件がリセットされるといわれています。
また、、1回の出国が3ヶ月なくても、1年間で300日以上日本を離れた場合でも、引き続きの要件が満たされなくなるといわれています。
ただし、簡易帰化の場合、住所要件は緩和されます。
例えば、特別永住者は簡易帰化の対象です。
よくあるのが、両親のとちらかが日本生まれの特別永住者の場合。
父が韓国生まれ、母が日本生まれの特別永住者の子が帰化申請する場合。
その子が外国で4年の留学を得た帰国直後に、日本在住の家族と共に帰化申請し、帰化許可となった例があります。(帰化申請 東大阪サポートセンターの一例です。)
国籍法第5条1項2号によると、能力要件は「18歳以上で本国法によって行為能力を有すること」と規定されています。
日本においての成人年齢が2022年4月より18歳
韓国においての成人年齢は19歳
したがって、韓国人が単身で帰化申請する場合、19歳以上であることが必要です。
しかし、必ずしも19歳にならなければ帰化申請できないという訳ではありません。
19歳未満の人は、親権を持つ親が、その子を代理して帰化申請をすることができます。
すなわち、親と同時にすることにより、19歳未満の人も帰化申請がすることができることになります。
代理しての帰化申請ということなので、19歳未満の子の申請書は帰化申請書のみ。
(履歴書や帰化の動機書も不要)
その帰化申請書に貼る写真も、親権を持つ親と並んで撮影した写真となります。
帰化申請の受付のときにも法務局に行く必要がなく、また面接もありません。
そのため、帰化申請の受付の時には気をつけなければならないことがあります。
たとえば、父と15歳の子が帰化申請、母は帰化意思がなく帰化申請をしない場合。
もちろん、15歳の子は帰化申請当日、法務局に行く必要がありません。
その代わりに、帰化申請する父は当然のことですが、帰化申請をしない母も、帰化申請の受付当日は、法務局に行かなければなりません。
親権を持つ親が子を代理して申請することになるため、父母ともに法務局に行かなければ、子は帰化申請をすることができないのです。
また、代理申請ということなので、親が不許可となればその子も不許可となります。
道路交通法の違反は、過去5年間の違反歴が対象となります。
一時停止や駐車違反等の軽い違反であれば、過去5年間で5回程度なら審査に影響なし。
特別永住者であれば、今を思えばかなり審査が緩めでした。
ところが、あおり運転などの時代背景が影響したのか、近年では特別永住者でも”直近3年間で3回”は不許可のボーダーライン・4回で審査に影響が出ることもあるといわれています。
(特別永住者以外では、不許可率が高いともいわれています。)
また、最近では帰化申請の受付の時にも”過去5年以前の違反歴”も聞かれたりもします。
次に、過去5年間の審査は、道路交通法違反の行政罰で反則金となりますが、交通違反には、刑法上の罰金があります。
裁判所に行った記憶があればそれは罰金です。
予め反則金額の規定がなく、裁判所への略式命令という形で罰金が決められるものです。
スピード違反であれば8万円から10万円程度の罰金です。
特別永住者であれば、3年程度は、帰化申請に影響を与える可能性があります。
特別永住者以外であれば、7,8年程度は、帰化申請に影響を与える可能があります。
なお、刑法上の罰金には過去5年間などの制限はなく、帰化申請者の生涯が対象です。
帰化申請者が交通事故の加害者の場合、被害者との示談書を提出するよう法務局から指示があります。
被害者に対して”ちゃんと損害賠償などのつぐないをしましたか?”というところが審査されます。
10年程度前の交通事故であれば、保険会社や担当弁護士などに保管しています。
なるべく、帰化申請の添付書類として法務局に提出することをおススメします。
また、帰化申請直前の交通事故の場合、示談の成立・裁判の判決の確定まで、帰化申請の見合わせを求められます。
帰化申請中の場合も、示談の成立・裁判の判決の確定まで、結果を見合わせることになりますので、相当な期間、待たされることになります。
事態の重大さによれば、即不許可事案となる可能も否めません。
実刑・執行猶予歴がある人は、実刑を受けてから相当期間は、帰化申請を見合わせる必要があります。
特別永住者の方ですが、帰化申請 東大阪サポートセンターの帰化許可例を挙げます。
※横軸は、1人の犯罪歴・帰化申請時からの直近年度
※上記の方は、罰金刑4回 1番最後に受けた罰金30万円が19年前
※あくまで許可例です。
従いまして、必ずしも帰化許可となるわけではございません。
ご参考までにお願いします。
帰化許可の目安として”刑の確定から懲役刑の2倍+執行猶予期間の経過”とされています。
もちろん、帰化申請は、全体をとおして法務大臣の判断による帰化許可となります。
従いまして、期間を経過したからといって必ず帰化許可となることはありません。
※執行猶予が付かない有罪判決の場合、刑の執行が終了した地点からです。
帰化申請者が”法人の経営者”や”会社員”の場合。
たいてい社会保険に加入し、給与収入から天引きされていることが多いため”年金保険料の納付状況”が問題となることは、ほとんどありません。
よく問題となるのが”個人事業主”やアルバイトなどの国民年金1号の方です。
給与から天引きされることはなく、自ら積極的に納付する必要があるため、未納状態の方を見受けることがよくあります。
もちろん、国民年金の保険料納付は義務のため、未納であれば帰化申請の素行要件を満たすことはありません。
しかしながら「今まで年金を支払ったことがない!」といった方もおられますし、中には”基礎年金番号すらない”といった方もおられます。
そのような方は、帰化申請することはできないというわけではないのですが、多額の出費を伴うことになります。
まとめて直近1年分を納付するとなれば、未納とならず素行要件を満たすことにはなりますが、1度に20万円程度の大出費となります。
所得税や市府民税などの税金の納付状況が素行要件の審査対象となります。
確定申告をすべき時は、キチっと確定申告をし、納付額が生じれば、滞納せずにキチっとと納付しているかということが審査されます。
帰化申請者の申請時期にもよりますが、特別永住者は直近2年~3年の納付状況。
特別永住者以外であれば直近3年~4年の納付状況が審査対象となります。
例外として、帰化申請者が特別永住者だとしても、同居する帰化申請者に永住者がいれば、永住者基準である3年から4年の納付状況が審査対象となることもあります。
例えば、夫が特別永住者・妻が永住者の場合。
夫婦で帰化申請する場合、夫は特別永住者ですが、永住者基準の厳しい方の審査となります。
※妻が帰化申請しない場合は、夫は特別永住者基準での審査となります。
また、納付状況の審査対象は帰化申請者だけではありません。
帰化申請しない同居する人全員の納税状況が審査対象となります。
しかも対象者は、親族だけではありません。
事実婚の夫や妻・同棲している人・居候の学生なども”帰化申請者の同居者”として納税状況が審査対象となります。
帰化申請者が”会社員”の場合、毎月の給与収入から所得税や市府民税が”天引き”されているため、納税状況が問題となることはほとんどありません。
あるとすれば、扶養していないのに”扶養親族”としている場合が問題となります。
少しでも、税金を少なくするために仕送りなどの生活援助をしていない母を扶養親族などとしていることが稀に見受けられます。
そこは”税金逃れ”として素行問題が問われることになります。
発覚すれば、即不許可というわけではありませんが、対処なしに帰化申請はできません。
直近2年分の”扶養を外す”確定申告をし発生した税金を納付することにより解決はします。
少し話が脱線しましたが、確定申告を必ずしなければならない会社員が稀におられます。
毎月の給与収入から各種税金が天引きされていない”個人事業者”のような会社員です。
保険の外交員などがこれに該当します。
また1年間に数社の転職があり、年末調整をしていない会社員やアルバイトも該当します。
掛け持ちをしているアルバイト学生によく見受けられます。
1年間にA社・B社・C社の転職歴があり、年末調整時期までに、A社・B社の源泉徴収票をC社に提出せず、年末調整できていない場合など。
いずれも、確定申告をし納付額が発生すれば、納付する必要があります。
申告すべき時はキチっと確定申告し、税金が生ずれば滞納せずにキチっと納付していることが素行要件の審査対象となります。
個人事業主が帰化申請者の場合はもちろんのこと、帰化申請者の同居者に個人事業主がいる場合、帰化申請個人事業主も素行要件が対象となります。。
例えば、夫が個人事業主で日本人・専業主婦の妻が帰化申請する場合、夫が個人事業主としての素行要件が問われることになります。
帰化申請では、同居者全員の財布は一つと考えられているため、同居者に個人事業者の夫がいれば、夫がたとえ帰化申請しなくても、個人事業主としての素行要件が対象となります。
そこで、個人事業主の素行要件として問題となるのが、税務署への確定申告です。
節税ということで、必要以上の経費を計上している個人事業主が稀に見受けられます。
例えば、売上1,000万円・経費950万円・所得50万円として確定申告した場合。
帰化申請にあたっては、所得50万円が1年の収入と判断され、1ヶ月4万円程度の収入では安定した収入とはいえないとして、帰化申請の再考を求められます。
このような場合は、帰化申請の時期をずらし、次の確定申告で安定した収入といえる程度の所得を申告することにより、生計要件が満たされると判断される帰化申請となります。
これまでずっと所得を50万円程度と申告していたとしても、帰化申請直前の確定申告で、ある程度の所得を申告すれば、生計要件は満たされることになります。
ここで、所得を上げ過ぎると、次の確定申告で、今度は税務署ににらまれることになるため、ほどほどの所得申告をおススメします。
製造業や解体業などの「適用業種」で「従業員を常時5人以上雇用」している場合、社会保険の加入義務となります。
加入しないままでは、帰化不許可はもちろんのこと、帰化申請すらできません。
帰化申請を考えた段階でまだ未加入の場合は、まず社会保険への加入が絶対です。
また、可能な限りさかのぼっての保険料の納付により、帰化許可へとつながります。
その他の注意点としては、所得税・個人事業税・消費税を滞納せず完納はもちろんの事
事業を行う上で必要な許認可をすべて取得していることも素行要件の対象となります。
※建築業・宅建業など
個人事業を行う上での法律違反は、不許可要件となります。
会社の経営者の素行要件は、個人事業主の素行要件とあまり大差はありません。
会社の経営者が帰化申請をする時はもちろんのこと、帰化申請者の同居者に会社の経営者がいる場合も、法人の経営者の素行要件が対象となります。
個人事業主同様、帰化申請では同居者の財布は一つと考えられているため、同居者に会社の経営者がいれば、会社の経営者が帰化申請者でなくとも会社の経営者の素行要件が問われることになります。
また、会社であれば、社長一人の会社であっても社会保険の加入は絶対です。
もちろん、法人所得税・法人事業税・法人消費税・法人市民税などを滞納せず完納はもちろんのこと、法人を経営する上で必要な許認可をすべて取得していることも必要です。
※建設業・宅建業など
個人事業同様、会社を経営する上での法令違反は不許可要件となります。
さらに、会社の場合、素行要件が問われるのは、会社の経営者である代表取締役のみが対象ではありません。
いわゆる、会社役員”取締役・監査役”にまで広がります。
例えば、夫がある会社の監査役・帰化申請者は妻で専業主婦の場合、夫が監査役として就任している会社の素行要件が問われることになります。
「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことをできること」とあります。
「安定した収入があり普通の生活ができていますか?」という点が問われる要件です。
毎月18万円程度の手取り収入があり、その範囲内で赤字にならない程度の支出であれば、まったく問題ありません。
また、毎月の手取収入には、給与だけではなく、児童手当・母子手当・年金・障害年金なども含まれます。
仮に、帰化申請者自身に収入がなくても、同居する配偶者や子・親兄弟などの収入により、安定した普通の生活ができていれば、生計要件を満たすことになります。
さらに、収入がある同居人もいない場合であれば、別居親族などの生活費の仕送りによる収入の安定でも、生計要件が満たされます。
たとえば、一人暮らしの無収入の母親に対して、息子2人が月10万円の仕送りがある場合。
この無収入の母親は、生計要件が満たされることになります。
ただし、仕送りをする親族にも、仕送るだけの収入がなければなりません。
息子の手取が20万円でその内の10万円が仕送りになると、息子自身の生計が安定しているとはいえなくなるからです。
そのため、親族の仕送りをするだけの収入があることを確認するため、仕送りをする親族の源泉徴収票などの提出を求めることになります。
銀行振込みの仕送りであれば、その通帳のコピー提出により真実性が増します。
現金での手渡しであれば「仕送りをしています。」といった一筆を求められあります。
また、個人事業主からの仕送りであれば、確定申告の「所得」を安定した収入であると判断されるため、仕送りをすることができるだけの「所得」の申告をしていることが求められます。
したがって、生計要件の結論としましては、ある程度の収入があり、生活に困ることなく、人並みの生活ができていれば問題ありません。
帰化申請者のみでは、生計を立てることができなくても
〇同居している親族などに養われている。
〇同居している親族など全員の収入を合計すれば安定した収入といえる。
また、必ずしも同居である必要もありません。
仕送りするだけの収入を持つ親族からの援助があれば問題ありません。
親から仕送りを受けて生活をしている別居学生も、生計要件を満たすことになります。
「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」
日本は原則「二重国籍」が認められていないため、日本人となったと同時に元の国籍を失います。
例えば、韓国人が日本人へと帰化したと同時に韓国人でなくなるということです。
日本に国籍要件があるように、帰化前の国にも当然国籍要件があります。
韓国には「兵役の義務を終えなけらば、韓国籍を除籍できない」という決まりがある地域が存在します。
兵役義務が終わっていなくても、日本での帰化要件が満たされることによりに、日本国籍の取得は可能だといわれています。
日本で日本国籍を取得しても、韓国籍からの除籍を許さない地域があるそうです。
韓国人の兵役義務は19歳から28歳までに兵役義務が求められます。
したがって、兵役義務が終了する28歳までは韓国籍からの”国籍喪失・国籍離脱”ができないといわれています。
そうであれば、在日韓国人の男性が日本人へと帰化しても、28歳まで韓国籍を喪失・離脱できず二重国籍のままなのではという問題が生じてきます。
韓国では在日であったとしても原則18歳から28歳まで兵役義務があります。
しかし特別の免除規定もあります。(在日2世制度)
韓国以外で生まれた人・韓国内で生まれたが6歳から18歳まで国外で成長した人。
18歳になるまで、父母と韓国外に住み、かつ成人するまで韓国に3年以上滞在なし。
特別永住者など5年以上の日本の滞在資格がある人。
上記に該当しない人は、28歳までは韓国籍を喪失・離脱できない地域があります。
したがって、日本への帰化申請前の事前確認をおススメします。
帰化許可には、多くの条件があります。条件が満たされていないと、帰化許可どころか帰化申請することもできません。まず最初は、帰化の条件の確認から!
帰化申請には、法務局への初回相談が必要です。そこで、帰化条件の確認から、帰化申請に必要な書類の一覧表の作成をしてもらう必要があります。
法務局の初回相談で作成してもらった一覧表どおりに書類を集め、韓国戸籍の取得・翻訳をし、帰化申請書の書類作成をすることになります。
帰化申請書類がある程度整えば、次は法務局での帰化申請の書類修正・訂正・不足書類の指示があります。
帰化申請可となるまで、何度も何度も書類修正・再収集、市役所・韓国領事館・法務局で点検となる可能性があります。
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何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。
一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!
先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。
私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。
とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。
弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。
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料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。
いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。
先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。
最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。
ありがとうございました。
とても親切にしていただけたこと感謝しています。
むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。
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