「業務の質」が韓国人の帰化申請の悩みを解決
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基本となる7要件(すべての帰化の基本条件)
つまり、継続して5年以上日本に住んでいる人のことです。
引き続き5年ですので、中断があれば、当然”引き続き5年”とはなりません。
たとえば、3年間日本に住み、そして1年間外国生活をして、その後再び2年間日本に住んでいるといった場合は、要件を満たさなくなります。
また、許可されるまでの間も、継続して日本に住所があることが必要となります。
そのため、許可されるまでは、出張や旅行であったとしても頻繁に出国されることはあまりおススメできません。
尚、特別永住者・永住者の方はこの年数条件は満たしているため、帰化申請前であっても短期間の旅行や出張であれば全く問題ありません。
ただ、帰化申請後は、法務局より面接の予約や追加書類を求める電話があるため、許可が下りるまでは出国はお控えください。
本国法とは韓国人であれば、韓国の法律です。
年齢が18歳以上であり、かつ本国法によって能力を有していなくてはなりません。
本国法によって能力を有するとは、韓国の法律で成年に達しているということになります。
ちなみに韓国の成人年齢は19歳となっています。
つまり、19歳以上であれば帰化申請できるということです。
では、19歳未満の者は帰化申請できないのでしょうか?
大丈夫です。
親と子がいっしょに帰化申請すれば、親と同時に許可が認められることになります。
真面目な人のことです。
「素行が善良であること」と、あまりにも抽象的でどのように生活していれば「素行が善良である」というのか、よく分からないところもございますが・・・。
帰化申請において「素行が善良である。」とは、「法律違反をしていない。」というところに重点が置かれています。
すなわち、法律違反に対しては厳重に審査されるため最も慎重にしなければならないところでもあります。
特に問題となるのが税金(特に市民税・府民税)、年金問題です。もちろん未納であれば帰化が許可されることはありません。
また、株式会社の経営者の方で結構問題となっているのが、社会保険未加入問題。
これもまた、社会保険加入後でなければ、経営者の方はもちろん同居の家族も帰化が許可されることはありません。
個人事業主の方では、住民税などが非課税になっているにもかかわらず、それに見合わない収入が生計の概要に計上されていること。
そのため、収支のバランスが取れず、しばらく期間を空けてから帰化申請をせざるを得ない方も結構おられます。
一番もったいない法律違反は、些細な交通違反です。(些細な交通違反は道路交通法違反まで、刑罰となれば話が変わってきますのでご注意ください。)
過去5年間は審査されるため、回数が重なれば不許可となる可能性が高くなります。(特に免停には気を付けてください。)
このような場合も、時期をずらして(しばらく期間を空ける。)申請することとなります。
残念ながら、前科があれば帰化が不許可となる可能性がさらに高くなります。
刑の執行が終えて相当期間(場合によれば10年以上)の経過が必要となります。
申請者ご自身または、生計を同じくする夫や妻、その他の親族によって(同じ財布で)
きちんと生計をたてることができること。
ある程度の収入があり、生活に困ることなく、人並みの生活ができていれば問題ありません。
自力では生計を立てることができない人であっても大丈夫。
同居している者(親族)に養われている。
同居者(親族)全員の収入を合計すれば人並みの生活ができる。
どちらか満たせばO.Kです。
また、必ずしも同居である必要はありません。
別居であったとしても、”親からの仕送り”などの援助を受けて生活をしている学生も問題ありません。
日本国籍に帰化した(日本人なった)とき
それまで有していた国籍を失うことができること。
多くの国では外国に帰化すると、当然に元の国籍を失うこととなっているので問題ないのですが、中には帰化した後でなければ喪失を認めない国、未成年者については喪失を認めない国も存在します。
他国に帰化した時点で自動的に自国の国籍を失うしくみの国は、日本と韓国を挙げることができます。(韓国は別途、届出が必要)
日本国を破壊するような思想の持ち主はお断りということ。
帰化申請する者は、
”憲法や政府を暴力で破壊するといった無謀な行為や主張するものであってはならない。”
”憲法や政府を暴力で破壊することを主張する政党や団体を結成したり、これに加入してはならない。”
とありますが、普通に生活をしている人であれば、ほぼ大丈夫です。
求められている日本語の能力の要件は、おおよそ「小学3年生」程度
帰化に必要な書類の一つに「帰化の動機書」というものがあります。
この動機書は、パソコンの印字ではなく自筆(自分で書く)する必要があります。また、簡単な日本語テストみたいなものもあります。
そのため日本人になるには、ある程度の日本語の習得が必須となります。
なお、特別永住者の場合は「帰化の動機書」や日本語テストはありません。
上記の帰化条件で
帰化申請東大阪サポートセンター(韓国人専門)によくあるご質問は
”③の素行要件”と④の生計要件”が多数を占めます。
帰化の条件でよくあるご質問を挙げてみました。
気になる下記の項目をクリックしてください!
気になる項目をクリックしてください!
帰化の条件を満たすのは⑤⑧⑨⑩のみです。
内容により帰化条件を満たすのは⑪⑫⑭です。
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年金を支払っていなければ、帰化要件の一つ”素行要件”を満たさないため帰化申請をすることはできません。
素行要件を少しでも満たすためには、年金未納分をさかのぼって支払う必要が出てきます。
それでは、未納何か月分支払えばいいのでしょうか?
申請者の収入額にもよりますが、未納1年分を支払えば帰化申請できるとされています。
もちろん、これから年金を払い続けることが前提となりますが・・・。
一ヶ月およそ¥15,000弱ですから¥180,000弱支払うとなります。
もちろん、一括払いであるため、かなりの負担を強いられることとなります。
”帰化はしたいが、今の収入では¥180,000は支払えない。”
このような場合、”今すぐに帰化申請”と言うわけにはいきませんが、年金の免除申請をしてみるのも一つの手です。
免除申請したからといって誰もがみんな年金を免除してもらえるとは限りませんが、免除申請してみる価値はあります。
それぞれ要件を満たす必要はありますが、全額免除、4分の3免除、半分免除、4分の1免除と免除してもらえる可能性があります。
免除してもらえると免除分、年金を支払ったことになります。
(もちろん半分免除は、半分"¥7,500弱"を支払わなければ未納となります。)
市府民税を支払っていなければ、帰化要件の一つ”素行要件”を満たさないため帰化申請をすることができません。
「個人事業を営んでいるが、あまり収入がないため何もしてこなかった。申告する必要ありますか?」
たまに、このような方がおられますが、収入がある以上申告は必ずしなけばなりません。
また、「開業して4,5年経つが、一度、申告すれば4,5年分すべて申告し、その分の市府民税を全額支払えと督促されるのが・・・。」
「何年分の市府民税を支払う必要があるのですか?」よくこのようなご質問をいただきます。
帰化申請の必要書類に”納税証明書”と”課税証明書”が求められます。
従って、2年分を申告し、2年分の市府民税を支払う必要があります。
2年分を申告したからといって、市区役所の方から
「開業してから○年ですよね。ではその○年分の申告をしてください!」
などと言われることは、まずありません。
「2年分と言われても、支払えない税額を請求されるのが怖い・・・。」
このような方は、直接、市区役所に言って、どのくらい税金がかかるのかシュミレーションしてもらうのもいいかもしれません。
非課税であれば支払う必要がありませんし、支払える税額であれば帰化申請のため頑張って支払ってください。
所得の基礎控除額が38万円を超える人や給与所得以外に副収入があり、その所得だけで20万円を超える人などは確定申告義務があります。
確定申告をしていなければ、帰化要件の一つ”素行要件”を満たさないことになるため、帰化申請をすることはできません。
「私はサラリーマンなので、年金や税金は天引きされているのでまったく問題ありません。」
「ただ個人事業主である同居の兄が市民税を支払っていないのですが、帰化申請できますか?」
年金はご自身が保険料をしっかり支払っていれば問題ないのですが、同居家族の税金滞納はそうはいきません。
帰化申請の必要書類として、同居家族全員の「確定申告書の控えの写し」や「市府民税納税証明書」などの証明書の提出を求められます。
同居家族の無申告、税金滞納はご自身の帰化申請に大きく影響を及ぼします。
最低でも2年分は支払う必要があるため、ご自身の負担になること間違いありません。
このような場合、可能であるならば、この帰化申請を機に独立する(別世帯)ことをおススメします。
独り暮らしとなれば、審査対象は”ご自身のみ”となります。
帰化申請のための独立となるため、面接時に突かれるところとなりますが、
「以前から考えており○○○をするために独立しました。」
正当な理由であればまったく問題ありません。
ただし、「形だけの独立」であれば虚偽申請となりますのでご注意ください。
今のところ、年金はご自身が保険料を支払っていれば、夫が未納でも問題ありません。
「私はちゃんと確定申告しているので、まったく問題ないのですが。」
「同居の兄が確定申告していません。帰化申請できますか?」
年金はご自身が保険料をしっかり支払っていれば問題ないのですが、同居家族の税金滞納はそうはいきません。
帰化申請の必要書類として、同居家族全員の「確定申告書の控えの写し」や「所得税納税証明書」などの証明書の提出を求められます。
同居家族の無申告、税金滞納はご自身の帰化申請に大きく影響を及ぼします。
最低でも2年分は支払う必要があるため、ご自身の負担になること間違いありません。
このような場合、可能であるならば、この帰化申請を機に独立する(別世帯)ことをおススメします。
独り暮らしとなれば、審査対象は”ご自身のみ”となります。
帰化申請のための独立となるため、面接時に突かれるところとなりますが、
「以前から考えており○○○をするために独立しました。」
正当な理由であればまったく問題ありません。
ただし、「形だけの独立」であれば虚偽申請となりますのでご注意ください。
法人事業所は、一人株式会社であろうと社会保険と厚生年金に加入することが義務付けられています。
未加入であれば、帰化要件の一つ”素行要件”を満たさないことになるため、帰化申請することはできません。
また、同居の家族が株式会社を経営しているのであれば、その会社の加入義務も審査対象となります。
生活に困ることなく、人並みの生活ができていれば問題ありません。
自力で生計を立てることができない人であっても大丈夫。
同居している者(親族)に養われている。
同居者(親族)全員の収入を合計すれば人並みの生活ができる。
どちらか満たせばO.Kです。
また、必ずしも同居である必要はありません。
別居であったとしても”親からの仕送り”などの援助を受けている学生も問題ありません。
生活に困ることなく、人並みの生活ができていれば問題ありません。
自力で生計を立てることができない人であっても大丈夫。
同居している者(親族)に養われている。
同居者(親族)全員の収入を合計すれば人並みの生活ができる。
どちらか満たせばO.Kです。
また、必ずしも同居である必要はありません。
別居であったとしても”親からの仕送り”などの援助を受けている学生も問題ありません。
収入が年金だけであったとしても生活に困ることなく、人並みに生活ができていれば問題ありません。
年金収入だけでは自立がむずかしくても
いずれにせよ、人並みの生活ができていれば問題ありません。
過去に自己破産歴があるからといって、それだけで帰化申請できない訳ではありませんが、マイナス要因であることには間違いありません。
一概には言えませんが、特別永住者の方で2,3年、特別永住者以外の方は5年程度の経過が必要です。
生計条件は、現在の状況も組み入れられるため、経済的に回復していることが前提なのは言うまでもありません。
住宅ローンや自動車ローンなど、正当な目的の借金であれば、まったく問題ありません。
当然のことですが、収入の範囲内で返済ができないローンを組んでいるというのであれば問題ですが・・・。
1ヶ月の収入で、それなりの安定した生活ができたうえでのローン返済であれば全くもって大丈夫です。
ただ、債務整理中の借金が残っているのであれば、場合にもよりますが、完済なされてからの帰化申請をおススメします。
「失業中なので、時間がある今のうちに帰化手続きを済ませようと思うのですが、帰化申請できますか?」
失業中というだけで帰化申請がまったくできないというわけではありません。
なぜなら、失業中であったとしても、夫や妻、同居の親族に安定した収入があれば問題なく帰化申請できるからです。
また、不動産収入などの安定した収入があるのであれば、失業中であっても帰化申請できます。
反対に、独身、一人暮らしで失業手当を受けており、他に安定した収入がないといった場合には、まずは就職し、しばらくしてからのほうが無難です。
たとえ軽微な交通違反でも、素行要件のマイナス要件であることには間違いありません。
刑法上の罰金刑以上、道路交通法上の免停以上であれば、素行要件に大きな影響を与えることは当然なので一定期間、帰化申請できません。
また、軽微な違反であったとしても回数が重なれば同じこと。
「では、何回までであれば大丈夫?」
これも一概には言えません。(特別永住者は幾分、緩和されています。)
違反回数だけではなく、違反内容も審査対象となるからです。
刑法上の罰金刑以上であれば、すべて。
道路交通法違反であれば、過去5年間の申告義務があります。
一番やってはいけないことは、虚偽申告。情報は法務省へ筒抜けです。
正直に申告しましょう!
刑法上の罰金刑以上を受けたことがあるのであれば、素行要件に大きな影響を与えることは当然なので一定期間、帰化申請できません。
刑の執行が終了したとき、または執行猶予期間が経過したときから、10年以上の期間の経過が必要となります。
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韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。
帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。
せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。
1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。
是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。
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先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。
私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。
とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。
弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。
先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。
破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。
複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。
料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。
いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。
先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。
最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。
ありがとうございました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!
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