韓国人・在日韓国人の帰化申請のことなら、帰化申請 東大阪サポートセンター 韓国人・在日韓国人専門にお任せください。

「業務の質」が韓国人の帰化申請の悩みを解決

帰化申請 韓国人専門
東大阪サポートセンター 

東大阪市岸田堂北町2-4
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在日韓国人の戸籍取得・翻訳のことなら

在日韓国人の戸籍取得・翻訳のことなら
帰化申請 東大阪サポートセンターにお任せください!

東大阪市・大阪市内の在日韓国人の多数の帰化許可実績のある行政書士事務所です。

在日韓国人の戸籍取得・翻訳のことなら 帰化申請 東大阪サポートセンター韓国人専門にお任せ!

日本国籍に帰化なされた、元在日韓国人の方へのお知らせ。

帰化申請 東大阪サポートセンターでは、韓国戸籍の取得ができます。

相続手続きに韓国の戸籍が必要なこと
ご存知ですか?

在日韓国人の方は、もちろんのこと

日本籍への帰化後も、相続手続きには韓国戸籍が必要です。

最低でも、下記証明書等が必要です。

〇基本証明書

〇家族関係証明書

〇婚姻関係証明書

〇除籍謄本(出生から死亡まで又は帰化時まで)

※上記書類は、韓国領事館での取得となります。

〇帰化の事実が記載された日本の戸籍謄本・除籍謄本等

帰化申請 東大阪サポートセンターでは、韓国戸籍の翻訳ができます。

韓国戸籍の翻訳・翻訳証明書

すべての証明書に日本語への翻訳が必要です。

また、それぞれの証明書に、翻訳者の証明が必要です。

下記のようなお悩みやご要望はございませんか?

  1. 韓国領事館で韓国戸籍等を取得したことが無い!
  2. 韓国戸籍は、手に入れたが読めないので分からない!
  3. 韓国戸籍は手にいれたが、何が必要なのか分からない!
  4. 翻訳はできるので、韓国戸籍取得のみしてほしい!
  5. 韓国戸籍は取得済み、韓国戸籍翻訳のみしてほしい!
  6. 韓国戸籍取得・翻訳すべてしてほしい!
  7. 帰化後の日本の戸籍謄本・除籍謄本も取得してほしい!
  8. 遺産分割書作成等を含めた、相続手続きもしてほしい!

上の8つのお悩みやご要望をお持ちの方は

帰化申請 東大阪センターでは、在日韓国人の相続手続きができます!

在日韓国人の相続手続き

韓国戸籍の収集・翻訳をサポート

帰化申請 東大阪サポートセンターでは、韓国戸籍の代行取得ができます。

① 韓国戸籍・家族関係証明書等の代行取得

帰化申請 東大阪サポートセンターでは、下記書類を代行取得致します。

〇基本証明書

〇家族関係証明書

〇婚姻関係証明書

〇除籍謄本

〇帰化後の日本の戸籍謄本・除籍謄本等

帰化申請 東大阪サポートセンターでは、基本証明書等の韓国戸籍の翻訳ができます。

②韓国戸籍・家族関係証明書等の翻訳

帰化申請 東大阪サポートセンターでは、すべての韓国戸籍を翻訳します。

もちろん、翻訳証明書も付けます。

帰化申請 東大阪サポートセンターでは、韓国籍の方の遺産分割協議書の作成ができます。

③遺産分割協議書作成

相続手続きに必要な「遺産分割協議書」を作成します。

また、ご要望のお申し付けございましたら下記も対応いたします。

〇各金融機関の預貯金の相続手続き

〇不動産の相続手続き(提携の司法書士が対応)

〇不動産の名義・氏名・住所変更(提携の司法書士が対応)


 

各相続手続きの前に、在日韓国人の方によくあること

まずは、下記ご確認ください。

在日韓国人・日本籍に帰化された元在日韓国人の方
相続手続き・戸籍取得・翻訳前のご確認事項
  • 日本に死亡届は出したが、韓国領事館には出していない。
  • 日本に出生届は出したが、韓国領事館には出していない。
  • 日本に婚姻届は出したが、韓国領事館には出していない。
  • 日本に離婚届は出したが、韓国領事館には出していない。
  • 日本籍に帰化後、国籍喪失届を韓国領事館に出していない。

上記に該当する方は、韓国領事館への死亡等の申告が必要です。

韓国領事館への死亡申告等が必要です。

 

韓国領事館への申告が必要な方

 日本の役所に死亡届は出したが、韓国領事館への死亡申告はまだの方


日本の役所に死亡申告を出したが、お亡くなりになられた方の死亡申告を、韓国領事館に出していない場合

韓国の戸籍上(証明書)ご生存のままです。

相続手続きには、お亡くなりになられた方の死亡の事実が必要です。

従いまいして、韓国領事館への死亡申告が必要です。

 

 日本の役所に出生届は出したが、韓国領事館への出生申告はまだの方


日本の役所に出生届を出したが、韓国領事館への出生申告を出していない場合

韓国の戸籍・証明書はございません。

日本では、特別永住者等の在留資格で、韓国籍であると認められています。

ところが、韓国に戸籍・証明書が無いため、「無国籍」状態です。

従いまして、韓国領事館への出生申告が必要です。

 

 日本の役所に婚姻届は出したが、韓国領事館への婚姻申告はまだの方


日本の役所に婚姻届を出したが、韓国領事館への婚姻申告を出されていない場合

韓国の戸籍上 (証明書)他人同士です。

書面上、他人同士であるため、配偶者の死亡申告・証明書等の取得ができません。

従いまして、韓国領事館への婚姻申告が必要です。

 

 日本の役所に離婚届は出したが、韓国への離婚申告はまだの方


日本の役所に離婚届を出したが、韓国領事館への離婚申告を出されていない場合

韓国の戸籍上(証明書)婚姻中の夫婦です。

書面上、婚姻中の夫婦であるため、元配偶者がお亡くなりになられた場合

配偶者としての法定相続人となります。

従いまして、韓国領事館への離婚申告が必要です。

※現在は、韓国の家庭法院での離婚意思確認が必要(協議離婚制度)

 

 日本の役所に帰化届は出したが、韓国領事館への国籍喪失届はまだの方


日本籍への帰化後、帰化届を日本の役所に出したが、韓国領事館への国籍喪失届を出していない場合。

書類上、二重国籍の方が稀におられます。

通常、日本国籍取得後、日本の法務大臣から韓国へ「日本国籍取得」の旨が報告されます。(基本証明書等への「除籍」の旨の反映は、帰化許可後から2年~3年後)

ところが、帰化許可から4年・5年経過後も、韓国戸籍(証明書)から除籍されていない方が、稀におられます。

いわゆる、実態上は日本籍だが、書類上、二重国籍

※日本国籍所属 兼 韓国籍にも所属

上記の方は、韓国領事館への国籍喪失届が必要です。

※国籍喪失届を出してから半年後程度に除籍されます。

帰化申請 東大阪サポートセンターは

韓国領事館への死亡申告等の代理申告が可能です。

※離婚申告は、申告書の提出と離婚協議が必要です。

帰化申請戸籍取得翻訳以外の業務もお手伝い可能です。

在日韓国人死亡申告等の代理申告
”とにかく”自信があります!

韓国領事館への各申告の代理申請

実績のある事務所をお探しの方必見!

帰化申請 東大阪サポートセンター

〇相続手続きに必要な書類の取得(基本証明書・除籍謄本等)

〇基本証明書・除籍謄本等の翻訳

〇相続手続きに必要な死亡申告等の代理申告

※代理申告は、駐大阪大韓民国総領事のみ。

〇日本籍取得後の国籍喪失届

委任状・各書類へのご署名・ご捺印のみで、上記すべての業務を代理いたします。

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帰化申請 東大阪サポートセンターからの「メッセージ」

韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。

帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。

せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。

1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のご予約は今すぐに!

是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。

対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)

【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】

帰化申請 東大阪サポートセンター(韓国人専門)

まずは下記までお電話ください!

お問合せはこちら

ひとりで悩まず、まずはお気軽にご連絡ください!

06-6727-6311

受付時間:9:00~19:00(日祝を除く)

※夜間20時までは電話をお受けします。

※万が一留守の時は、メッセージを残していただければ24時間以内にこちらからお電話さしあげます。

初回の電話相談・メールによるお問い合わせは無料です。

お気軽にお問い合わせください!

電話やメールでのお問い合わせをいただいた後、扱っている業務の性質上、当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!

当事務所の交通
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〒577-0846
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地下鉄小路駅 徒歩15分

ご入り用であれば
布施・小路駅から
当事務所まで無料で
送迎いたします!
(要予約)

お客さまの声、声、声

何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。

一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!

先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。

私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。

とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。

弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。

先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。

破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。

複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。

料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。

いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。

先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。

最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。

ありがとうございました。

とても親切にしていただけたこと感謝しています。

むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。

在日韓国人の方は、もちろんのこと、日本籍に帰化なされた方も必要です。

詳細はこちら

韓国領事館に死亡申告をしているかどうかの確認は、家族関係証明書等の書類により確認できます。

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韓国領事館への死亡申告方法をお伝えします。

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代表者

代表者名 中越 和雄
保有資格
  • 行政書士
  • 宅地建物取引主任者
  • AFP
  • 2級ファイナンシャル プランニング技能士
  • 貸金業務取扱主任者
  • 個人情報保護士
  • 一般毒物取扱者

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!

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