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超難題な事案を解決した実績をご紹介!

帰化申請 東大阪サポートセンターで実際にあった”弁護士が白旗を挙げたほどの”超難題な事案を解決した実績をご紹介いたします!

法務局の職員に”ここまで書類を集めてもらったらのであれば帰化申請できます。”

”通常の帰化申請の準備をしてください。”とお墨付きをいただいた事案となりました。

ご相談から帰化申請まで1年程かかりましたので、長文となる可能性がありますが、少しずつ更新していきますので、ご一読くだされば幸いです。

東大阪市在住のH.M様

「10年程前に一度、弁護士に依頼したんだけど、1年程ほったらかしにされ、そのままになっている事案なんですけれど、相談させていただいてもいいですか?」

このような1本の電話から始まりました。

早速、面談の日取りを決め、後日お話しを聞かせていただくことになりました。

お話しを聞かせていただいたところ、ご相談者の夫(以下、仮名:金秀夫様)の韓国戸籍が複雑で帰化申請できないといったご相談内容でした。

ご相談者である奥様(以下、仮名:朴貞子様)も帰化を望んでおられるのですが、「帰化申請は一緒にしたい。」との想いがお強く10年間、帰化申請せず、うやむやとした状態が続いていたとのことでした。

月日が経てど解決策が出て来ず、どうすればいいのか分からないという”藁をもつかむ思い”で弊所にご相談いただきました。

詳しい内容は下記にとおり。

  • 正妻がいる父(以下、仮名:金判介)と内縁関係の母との子として金秀夫様が出生。
  • 父の正妻(以下、仮名:姜粉心)が、当時戸籍がなかった金秀夫様を父・金判介と母・姜粉心の子として入籍させる。
  • 内縁関係の実母(以下、仮名:崔小連)は義理の姉(以下、仮名:崔連伊)の名で日本に入国(すなわち日本では、崔連伊の名で在留)
  • 金秀夫様の出生届の父は金判介とあるが、母の欄が”崔連判”と記入。
  • 韓国の戸籍、外国人登録原票、および出生届の母の生年月日がすべて異なる。
  • 韓国の戸籍と日本の死亡届の死亡日が異なる。

と、非常に複雑なものでした。

簡単に言いますと、金秀夫様の母が4人いることが問題となっているのです。

まとめますと、下記のとおりとなります。

  • 韓国の戸籍上の母 姜粉心
  • 韓国の戸籍上の実母 崔小連
  • 日本の外国人登録原票上の実母 崔連伊
  • 金秀夫様の出生届の母 崔連判

帰化申請をするには、母を確定しなければなりません。

なぜなら、帰化後、日本の戸籍を編成することになるのですが、その際、母の欄に誰を記入するべきなのかということが問題となるからです。

ただ、もし、帰化申請時に父または母がご存命であれば、解決する可能性はあります。

帰化申請後の法務局または法務省からの父または母への直接の電話や、申請者の面接時の同行で

「申請者の母は私です。」

「申請者の父ですが、申請者の母は○○です。」

といったことで信憑性が確認できれば解決する場合もあるからです。

(中々、難しいことですが、産婆さんの証言でも解決する場合があるとも言われています。)

しかし、残念ながら、金秀夫様のご両親は既に他界なされていますので、この方法では解決できません。

従って、書面上での証明しか残されていないことが、さらなる帰化申請を難しくしてしまうことになるのです。

裁判による母の確定

上記のとおり、金秀夫様には書面上4人の母が存在することになっています。

そこでまず、金秀夫様の母の確定作業から入っていくことになるのですが、ここは裁判で確定していくしか方法がありません。

どのような裁判が必要なのか・・・。

「親子関係存在確認判決」または「親子関係不存在確認判決」どちらかの判決による確定が必要となります。

簡単にいえば「AさんとBさんは親子です。」または「AさんとBさんは親子ではない。」と言ったどちらかの判決文が必要なのです。

しかしながら、裁判をしたからと言って、必ず母親が確定するといった保障もありません。

また、この段階で弁護士に頼むのもリスクが高すぎます。

そこで、ある程度、目途が付くまで弊所が書類集めをすることとなりました。

弊所には、何とかすれば、訴訟まで持って行けそうな、あわよくば勝訴するのではないかと言った”変な感覚”と”自信”がありました。

なぜなら、金様ご夫妻は「実母との写真等」数多くの証拠書類を持っておられたからです。

中でも、異父兄弟(実母は同じ)と仲が良く、何でも協力してもらえるといった最強の体制も整っていました。

とは言え、解決しなければならない難題は山積みです。

「金秀夫様と実母には親子関係がある。」といった判決に至るための証拠書類を書面で示さなければならないからです。

DNA鑑定

ご協力いただいた、ご兄弟はお二人いました。

(以下、一郎様と二郎様のお二人とします。)

その内のお一人、一郎様は20年程前に既に帰化されていました。

そこで、一郎様の日本の戸籍謄本を確認してみると、母の欄には”崔小連”となっていました。

もちろん、一郎様と二郎様の韓国の除籍謄本の母の欄も”崔小連”です。

崔秀夫様の実母も、言うまでもなく”崔小連”です。(韓国の戸籍上の母が姜紛心となっているだけです。)

弊所は、ここに目を付けました。

金秀夫様と一郎様と二郎様が母を同じくするご兄弟であることを証明できれば、これは強力な証拠の一つと成り得ると・・・。

しかし、いくら「三人は兄弟だ!」と述べるだけでは何の証拠にもなりません。

ここも「三人は兄弟である。」と言った証拠を書面で示す必要があるからです。

三人の韓国の戸籍だけでは、金秀夫様とご兄弟お二人とはまったくの他人(父も母もまったく違うため)だからです。

「三人は兄弟である。」と言った証拠を書面で示すためには方法は一つ。

それはDNA鑑定です。

ただ、そこにはリスクを伴います。

DNA鑑定は無料ではありません。

やはり、それなりの費用が掛かります。

また、DNA鑑定をしたからと言って思うような結果が出るとも限りません。

ここから、弊所のDNA鑑定の研究が始まりました。

「どのようなDNA鑑定があるのか?」

「どのDNA鑑定を使うべきなのか?」

「裁判に必要なDNA鑑定をしてくれる会社はあるのか?」

片っ端からネットで検索し、ここと思う会社すべてに電話を掛け内容を聞き、金秀夫様と相談しつつ検討していきました。

2,3日掛かりましたが、何とか一社に絞ることができました。

そこでの鑑定方法は、普通のDNA鑑定だけでなく、あらゆる方向からの複合的な鑑定があり、更により詳しいミトコンドリアDNAの塩基配列まで確認できるとのことでした。

ただ、問題点もいくつかありました。

  • DNA鑑定にも相性がある。(同じ兄弟でも同じものを持っているとは限らない。)
  • 同じものを持っていたとしても、反応に強弱がある。(反応が弱い人もいる。)
  • 親子関係なら結果が出やすいが、兄弟関係は結果がでないことがよくある。
  • 母は同じだが父が違うため、確率が半減する。

かなりハードルの高いDNA鑑定となることを告げられました。

しかし、金秀夫様の帰化への想いはお強く、DNA鑑定を即時に決意されました。

弊所でさえ、DNA鑑定をススメ、すべての段取りをさせていただいたということで、鑑定結果が出るまでは、今までにないプレッシャーを感じながらの日常を過ごしておりました。

当事者である金秀夫様におかれましては、それは並みならぬご決断ではなかったでしょうか。

 

祈る思いが天に通じたのか、数日後、素晴らしい検査結果が通知されました。

金秀夫様と一郎様が半兄弟である確率25.8167%

金秀夫様と二郎様が半兄弟である確率97.48%

ミトコンドリアDNA塩基配列も一致。

すなわち、金秀夫様と一郎様は同一母系家系に由来するとして矛盾しない。

金秀夫様と二郎様にいたっては、非常に母が共通の兄弟である半同胞らしい。

異父兄弟であることが証明される結果となりました。

判決書にも

「金秀夫、朱一郎及び朱二郎は、亡き母(崔小連)と朱再文との間の子であることは明らかであるところ、ミトコンドリアDNA塩基配列の鑑定を含むDNA鑑定の結果によると同三人は、同一母系家系、すなわち母を共通にする兄弟であるものと認めることができる。」

といった事実及び理由が述べられています。

以上により

  • 朱一郎様と朱二郎様は崔小連を母とする兄弟
  • 朱一郎様、朱二郎様と金秀夫様はDNA鑑定の結果、母を同じくする兄弟である。

結果、金秀夫様の母は崔小連であることが証明されることになりました。

また、金秀夫様朱兄弟は異父兄弟であるということも証明されました。

更に、金秀夫様の母が崔小連であるという結果から、韓国の戸籍上の母である姜粉心との関係が消滅することになりました。

すなわち、金秀夫様の母は”姜紛心”ではなく”崔小連”であるということが証明されました。

 

2つの名を持つ実母

DNA鑑定と並行して、”崔小連”と”崔連伊”が同一人物であると言った証拠書面も収集しておりました。

金秀夫様によりますと、母である崔小連は義理の姉である崔連伊の名前で日本に入国したと聞いたことがあるとのことでした。

韓国では本名である”崔小連”を名乗り、日本では”崔連伊”を名乗っていたようです。

これを証明するには・・・。と、とりあえず、金秀夫様の母として”崔小連”と”崔連伊”の外国人登録原票を請求することにしました。

すると、外国人登録原票には”崔小連”という名が一つも記載されていませんでした。

もちろん、金秀夫様の外国人登録原票にも母として”崔連伊”と記載されていました。

ここから、金秀夫様の供述どおり、日本では”崔連伊”と名乗っていたことが分かりました。

ここで、帰化申請の添付書類の一つでもある婚姻届出記載事項証明書に母の名を記入する欄があることに気付き、金秀夫様の婚姻届出記載事項証明書を確認してみると”崔連伊”と書かれていました

 

婚姻届は母ではなく、本人(金秀夫様)が記入するため確実な証拠とはなりませんが、金秀夫様は婚姻時には母を”崔連伊”と認識されていたことは確かです。

(この時はまだ上記記載のDNA鑑定にまで至っていなかったため、金秀夫様の実母は”崔連伊”であるという小さな小さな証拠でしかありませんでした。)

ここで、他のご兄弟の方の外国人登録原票、出生届記載事項証明書および婚姻届出記載事項証明書はどうなっているのか気になり確認することにしました。

ここでは遠方にいるご姉妹にもご協力いただけることになりました。

ご協力いただけたご兄弟

  • 婚姻なされている一郎様、独身の二郎様
  • 婚姻なされている金秀夫様と父も母も同じの千恵様(全姉弟)
  • 婚姻なされている一郎様と二郎様と父も母も同じの和子様(異父兄妹)

つまり、一郎様、二郎様、千恵様と和子様の4人のご協力を得、それぞれの下記書類を集めることができました。

  • 出生届出記載事項証明書
  • 婚姻届出記載事項証明書(二郎様を除く)
  • 外国人登録原票

驚くことに、すべての書類の母の欄に”崔連伊”と言う名が記載されていることを確認することができたのです。

また、崔連伊の死亡届出記載事項証明書も取って見たのですが、世帯主が金秀夫様で届出人が二郎様でした。これも小さな小さな証拠です。

話しは前後いたしますが、当初から裁判を前提としたDNA鑑定のお話しは、金秀夫様にはお伝えしていたのですが、DNA鑑定をおススメしたのは、ちょうどこの頃でした。

 

お電話をいただいてから9ヶ月経ちました。

弊所にとっても、初めての経験でした。

そのため、自分が行っている方向性に誤りはないか、このまま推し進めて良いものなのか、帰化を諦めていただくのであれば今ではないか・・・。

毎日、自問自答しながら、石橋ではもの足りず、鉄板を叩いて歩くように、一つの行動を起こす度、法務局に足を運んでいたことを思い出します。

気が付けば、最初の奥様のお電話から9ヶ月の歳月が経過しておりました。

その甲斐あってか、不要な証拠もたくさん収集しましたが、有益な下記の書類も手に入れることができました。

DNA鑑定(下記を証明)

  • 朱一郎様、朱二郎様と金秀夫様はDNA鑑定の結果、母を同じくする兄弟である。
  • 金秀夫様の母は姜粉心ではない。

韓国の戸籍(下記を証明)

  • 朱一郎様と朱二郎様は、”父を朱再文”、”母を崔小連”とする兄弟である。

金秀夫様 実の兄弟、異父兄弟のそれぞれの外国人登録原票出生届婚姻届、死亡届(崔連伊)

  • 実の兄弟、異父兄弟の母は崔連伊である。(上記書類より証明)

また、金様ご夫妻が保存なされていた、母 崔小連(崔連伊)を囲むご親族の集合写真 10数枚

母 崔小連から金秀夫様に送られた直筆のお手紙。

崔連伊と記載された期限切れのパスポート(顔写真付)

それに加えて、金秀夫様と繋がりのある(裁判の証拠となるであろう)下記 韓国の戸籍

金秀夫様、朱一郎様、金千恵様および崔和子様それぞれの

  • 基本証明書(翻訳)
  • 家族関係証明書(翻訳)

除籍謄本(すべてを日本語に翻訳)

  • 金秀夫様の除籍謄本 2枚
  • 母 崔小連の除籍謄本 11枚
  • 父 金判介の除籍謄本 11枚  
  • 祖父 金在鍚の除籍謄本 11枚
  • 異父 朱再文の除籍謄本 12枚 (全書類で帰化申請4人分程度の量)

上記、書類を引っさげて、提携させていただいている弁護士事務所の門を叩きに行きました。

もちろん、公的証明書となる判決書(親子関係存在確認判決)の確定証明書を得るために・・。

半年後

親子関係存在確認請求事件!勝訴判決!

主文

”金秀夫は崔連伊こと崔連判こと崔小連の子”であることを確認する。

見事、金秀夫様のお母様が崔小連様であることの確定判決を得ることができました。

判決書

確定証明書

他の帰化要件はすべてクリアされていたため、すぐさま帰化申請

平成29年7月吉日、帰化許可!

(先に奥様が帰化申請をしておられたため、少し早めの帰化許可でございました!)

秀夫様の声

東大阪市在住のH.M様

先生の人柄が良くて、この人なら、何とか道が切り開けるのでないかと、希望が持てました。先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。

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韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。

帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。

せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。

1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。

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お客さまの声、声、声

何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。

一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!

先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。

私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。

とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。

弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。

先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。

破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。

複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。

料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。

いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。

先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。

最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。

ありがとうございました。

とても親切にしていただけたこと感謝しています。

むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。

在日韓国人の方は、もちろんのこと、日本籍に帰化なされた方も必要です。

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