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韓国人の帰化に必要な「帰化の動機書」とは?

”帰化の動機書”の書き方

この帰化の動機書は「特別永住者」
「15歳未満」の方は不要です。

帰化の動機書には、なぜ帰化をし、日本国籍を取ろうと思ったのか、きっかけ、心の状態などを具体的に書きます。

 

帰化の動機書のサンプルはこちらをクリック!

 

また帰化できる日本語能力があるかどうかの判断にも使われますので「自筆」で手書きすることになっています。

小学3年生ぐらいの日本語能力が必要とされていますが、この動機書が書けないために、帰化申請ができない人も少なからずいます。

特に日本語の読み書きができない人にとっては、非常にむずかしい書類となります。

だからと言って、各自がありのまま、思いのままに書くものですから、「こういう書き方なら良い!」「こういう書き方はだめ!」というものはないはずです。

「日本人になりたい!」という熱意、誠意を担当官に強く示すためにも、日本語能力には注意が必要です。

 

帰化の動機書「書き方のサンプル」はこちらをクリック!

 

韓国人の帰化申請の動機書には、以下のことを盛り込んだ内容で作成します。

  1. 帰化の動機・・・なぜ日本に帰化し、永住したいのか。
  2. 生い立ち・・・いつ、どこで生まれいつ(どこから来て)今日まで何をしてきたか。
  3. 現在の生活の状況・・・どのような仕事に就き、どのくらいの収入があるのか。
  4. 家庭の状況・・・家庭は円満か、家族と過ごす時間や、家族に対する思いなど。
  5. 将来の目標・・日本で何をしたいのか。どのような生活を送りたいのかなど。
  6. 日本の社会と自分・・・日本の社会に自分が定着していること。
  7. 帰化に対する強い想い・・・法令を順守し善良な社会の一員として永住する意志。

帰化申請東大阪サポートセンターでは、帰化の動機書が必要な場合、帰化申請フルサポートの中に添削指導も含まれています。

当事務所をご利用いただいた大学生の永住者が、実際に書いた動機書です。

内容が素晴らしかったので、当事務所が手を加える余地なしでした!

帰化の動機書

資料について

※PDF形式のファイルがダウンロードされます。

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 アイコンクリック後、右クリック、名前を付けて画像を保存をクリック!

申請書の書き方をご紹介!

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帰化申請 東大阪サポートセンターからの「メッセージ」

韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。

帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。

せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。

1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のご予約は今すぐに!

是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。

対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)

【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】

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電話やメールでのお問い合わせをいただいた後、扱っている業務の性質上、当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!

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お客さまの声、声、声

何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。

一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!

先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。

私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。

とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。

弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。

先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。

破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。

複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。

料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。

いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。

先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。

最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。

ありがとうございました。

とても親切にしていただけたこと感謝しています。

むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。

在日韓国人の方は、もちろんのこと、日本籍に帰化なされた方も必要です。

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韓国領事館に死亡申告をしているかどうかの確認は、家族関係証明書等の書類により確認できます。

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