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韓国人の帰化に必要な「事業の概要」

”事業の概要”の書き方

次の場合、事業の概要書が必要となります。

 申請者が個人事業、または会社を経営している場合。

 同居の配偶者が個人事業、または会社を経営している場合。

 同居の親族が個人事業、または会社を経営している場合。

 上記の者が会社等の役員その他の経営に従事している場合

 共同で個人事業を営んでいる場合。

 申請者の生計が、世帯を異にする親族の収入で維持されている

  場合でその人が事業の経営者の場合。

複数の事業を経営している人は1事業ごとに作成してください。

また、確認欄は記入しないでください。

 

▶事業の概要の書き方 サンプルはこちらをクリック!

①対象となる期間

個人事業主の方は前年分の1月~12月までの期間。

会社経営者の方は直近の決算期。例えば4月~翌3月となります。

②許認可の年月日番号

事業を行う上で許認可が必要な場合

許可または認可された日付、番号を書いてください。

飲食業、宅建業、貸金業の許可など。

③売上高など

売上高などは、確定申告書の写しを参考に書いてください。

売上高から売上原価や販売費などの費用を差引いた額と利益が同額にしてください。

下記の事業の概要書のサンプル具体例

売上高5,435万円ー売上原価2,250万円ー販売費2,765万円+営業外収益7万円=利益427万円

 

利益率7%の算出の仕方

利益率=利益427万円÷売上高5,435万円×100

③負債

借入した日、借入先、借入額などを下記のサンプルのように記入してください。

ここでの借入額及び期末残額は数字のみ書いてください。

また、住宅ローンなど事業に関係のない借入の記入は不要です。

住宅ローンなど生活に必要な借入は生計の概要に(その1)に書くことになります。

資料について

※PDF形式のファイルがダウンロードされます。

※JPEG形式のファイルがダウンロードされます。
 アイコンクリック後、右クリック、名前を付けて画像を保存をクリック!

申請書の書き方をご紹介!

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帰化申請 東大阪サポートセンターからの「メッセージ」

韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。

帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。

せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。

1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。

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是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。

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お客さまの声、声、声

何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。

一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!

先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。

私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。

とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。

弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。

先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。

破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。

複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。

料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。

いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。

先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。

最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。

ありがとうございました。

とても親切にしていただけたこと感謝しています。

むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。

在日韓国人の方は、もちろんのこと、日本籍に帰化なされた方も必要です。

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韓国領事館に死亡申告をしているかどうかの確認は、家族関係証明書等の書類により確認できます。

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