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帰化要件の確認

帰化要件の確認

帰化許可の7つの要件

日本国籍を手に入れるためには、すべての帰化要件を満たしている必要があります。

法務局での初回相談でも、まず最初に確認されるのが帰化要件の確認です。

帰化申請の準備をする前に、まず帰化要件が満たされているか確認しましょう!

 

1. 住所要件の確認

帰化申請をするために必要な要件は、まず「住所要件」です。

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」とあります。

正当な在留資格をもって、5年以上日本に住所がある状態が必要です。

ただし、留学資格・就学資格・特定技能の資格は、住所要件の年数に含まれません。

また、就労資格では5年のうち3年以上は社員で就労していることが必要です。

転職は問題ありませんが、アルバイトや派遣社員では帰化許可は難しいといわれています。

但し、特別永住者は派遣社員やアルバイト、永住者は派遣社員でも帰化許可となっています。

また、日本人の配偶者資格でも、有効期間が1年の場合は不許可となります。

例えば、特定技能で5年在住し、有効期限1年の日本人の配偶者資格では、不許可となるといわれています。

特定技能で5年在住し、有効期限1年の日本人の配偶者資格を得た後の更新で、有効期限3年の日本人の配偶者資格となって、ようやく住所要件を満たすことになります。

従いまして、まずは、有効期限3年以上の就労資格・日本人の配偶者資格・永住者の配偶者資格となってからの帰化申請が望ましいです。

但し、引き続き10年以上住んでいる場合、1年以上の就労資格でも帰化許可となっています。(簡易帰化)

次に引き続きとは継続して5年間日本に住む必要があります。

まずは、1回の渡航で連続して3ヶ月以上日本を離れた場合、引き続きの要件がリセットされるといわれています。

また、1回の出国が3ヶ月なくても、1年間で300日以上日本を離れた場合でも、引き続きの要件が満たされなくなるといわれています。

ただし、簡易帰化の場合、住所要件は緩和されます。

例えば、特別永住者は簡易帰化の対象です。

よくあるのが、両親のどちらかが日本生まれの特別永住者の場合。

例えば、父が韓国生まれ、母が日本生まれの特別永住者の子が帰化申請する場合。

その子が外国で4年の留学を経た帰国直後に、日本在住の家族と共に帰化申請し、帰化許可となった例があります。(帰化申請 東大阪サポートセンターでの一例です。)

2. 能力要件の確認

「18歳以上で本国法によって行為能力を有すること」とあります。

日本においての成人年齢は18歳。

韓国においての成人年齢は19歳。

したがって、韓国人が単身で帰化申請する場合は、19歳以上であることが必要です。

ただし、親と一緒にする場合は、19歳未満でも帰化申請ができます。

詳細は「帰化申請前の確認事項」で紹介しています。

帰化申請前の確認事項「帰化申請の能力要件」こちらをクリック!

3. 素行要件の確認

「素行が善良であること」とあります。

「日本の法律に違反せず生活しているか?」という点が問われる要件です。

”〇〇〇をしたら不許可”など明確に示されていません。

また、”一度〇〇〇をしたから許可にはならない!”というわけでもありません。

違反行為の重大さの程度・期間の経過・回数など、総合的に判断されます。

運転の違反歴

道路交通法違反の反則金は、過去5年間の違反歴がみられます。

一時停止や駐車違反などの軽い違反であれば、「過去5年間で5回程度なら審査に影響はない」

「特別永住者であれば緩和傾向」でした。

ところが、あおり運転多発などの背景が影響しているのか、近年では特別永住者でも”直近3年間3回でボーダー4回で審査に影響が出ることもある”といわれています。

また、交通違反でも刑法上の罰金は、必ず帰化申請書に記載しなければなりません。

裁判所に行った記憶があればそれは罰金です。

スピード違反であれば8万~10万円程度の罰金です。

特別永住者で違反時から5年程度は、帰化申請に影響を与える可能性があります。

特別永住者以外であれば7、8年程度は、帰化申請に影響を与える可能性があります。

交通事故

交通事故の加害者の場合、被害者との示談書帰化申請の添付書類となります。

10年程度前の交通事故であれば、保険会社や担当弁護士が保管している可能性があります。

なるべく、帰化申請の添付書類として法務局に提出することをおススメします。

また、帰化申請前の交通事故の場合、示談の成立・裁判の判決が出るまで、帰化申請の見合わせを求められます。

帰化申請中の場合は、示談の成立・裁判の判決が出るまで結果を見合わせることになりますので、相当な期間経過を待つ可能性があります。

場合によれば、そのまま不許可となる可能性も否めません。

犯罪歴

実刑判決・執行猶予などがある場合、実刑を受けてから相当期間は帰化申請を見合わせる必要があります。

特別永住者の方ですが、帰化申請 東大阪サポートセンターの帰化許可例を挙げます。

※横軸は1人の犯罪歴・帰化申請時からの直近年度

所得税法違反 懲役 1年6ヶ月 執行猶予3年 罰金3,000万円 26年前

暴行罪 罰金10万円・15万円・20万円・30万円 19年前

※上記の見方 罰金4回 1番最後に受けた罰金30万円が19年前

覚醒剤取締法違反 懲役1年6ヶ月 執行猶予3年 12年前

傷害罪 罰金30万円・30万円 18年前

暴行罪 罰金50万円 5年前

車庫法違反 罰金7万円・9万円 30年前

※あくまで許可例です。

従いまして、必ずしも帰化許可となるわけではございません。

ご参考までにお願いします。

自己破産歴

自己破産すれば、帰化申請できないわけではありません。

特別永住者であれば、最短で免責から3年で帰化許可例があります。

納税状況

帰化申請の素行要件が満たされるためには、所得税や市府県民税などの税金をきっちりと納付することが必要となります。

帰化申請の時期にもよりますが、特別永住者は直近2~3年。

特別永住者以外であれば3~4年の納税状況が対象です。

ただし、同居する帰化申請者が、永住者と特別永住者であれば3~4年の納税状況が対象となり素行要件の審査が厳しくなります。

例えば、特別永住者である子が、同居する永住者である父と帰化申請をする場合、3~4年の納税状況が対象となります。

また、納付状況が対象となるのは帰化申請者だけではありません。

帰化申請時に、同居する人全員の納税状況が対象となります。

気を付けてほしいのは、同居する人は親族でなくても対象となります。

たとえば、事実婚の夫や妻・同棲している人・居候の学生などでも、帰化申請者と同居する人として、納税状況が対象となります。

会社員の帰化申請者

帰化申請者が「会社員」の場合、毎月の給与収入から所得税と市府県民税が”天引き”されているため、ある意味、納税状況が問題となることはほとんどありません。

気を付けてほしいのが、毎月の給与収入から各種税金が天引きされていない、ある意味”個人事業者”のような会社員です。

その場合、確定申告などの手続きはもちろんのこと、納付すべき税金があれば完納する必要があります。

こちらも帰化申請する時期にもよりますが、特別永住者であれば2~3年。

特別永住者以外であれば3~4年分の申告および納税状況が、帰化申請の対象となります。

また、1年間に数社の転職歴がある場合、年末調整がされているかどうかの確認が必要です。

1年間にA社・B社・C社の転職歴があり、年末調整時期までに、A社・B社の源泉徴収票をC社に提出していない人です。

年末調整ができていなければ、確定申告をし、納税する税金が出れば納付することが必要となります。

個人事業主の素行要件

個人事業主が帰化申請者の時はもちろんのこと、帰化申請者との同居者に個人事業者がいる場合、個人事業主としての素行要件が問われます。

例えば、夫が個人事業主であり日本人で、専業主婦の妻と学生の子が帰化申請する場合、夫が個人業主としての素行要件が問われます。

又は、夫と妻は会社員でその子は個人事業者である場合、その子が個人事業主としての素行要件が問われます。

すなわち、帰化申請では同居者全員の財布は一つと考えられているため、同居者に個人事業主がいれば、個人事業主が帰化申請者ではなくても、個人事業主としての素行要件が問われることになります。

次に気を付けてほしいのが、税務署への確定申告です。

節税ということで、必要以上の経費を計上している人がいます。

例えば、売上1,000万円:経費950万円:所得50万円と確定申告をした場合。

帰化申請にあたっては、「1年間を収入50万円でどうやって生活しているのですか?」ということになります。

くわしくは、「個人事業主の帰化申請のタイミング」で紹介しています。

是非ご参考ください。▶こちらをクリック!

個人事業主の社会保険加入義務

製造業や解体業などの「適用業種」で「従業員を常時5人以上雇用」している場合。

社会保険の加入義務があります。

したがいまして、加入しないままでの帰化申請では当然不許可となります。

帰化申請を考えた段階で、まだ未加入の場合。

帰化申請時までに社会保険に加入し、可能な限りさかのぼって保険料を納付することにより、帰化許可への可能性が広がることがあります。

その他の注意点

所得税・個人事業税・消費税の完納・滞納無し。

事業を行う上で必要な許認可をすべて取得している。(建築業・宅建業など)

個人事業を行う上での法令違反は、不許可要件となります。

法人経営者の素行要件

法人経営者の素行要件は、個人事業主の素行要件とあまり大差はありません。

法人の経営者が帰化申請する時はもちろんのこと、帰化申請者との同居者に法人の経営者がいる場合、法人の経営者の素行要件が問われます。

個人事業者同様、帰化申請では同居者の財布は一つと考えられているため、同居者に法人の経営者がいれば、法人の経営者が帰化申請者でなくても法人の経営者の素行要件が問われます。

また、法人であれば社長の一人会社であっても、社会保険の加入は必要です。

もちろん、法人所得税・法人事業税・法人消費税・法人市府民税などの完納・滞納無し。

法人を経営する上で必要な許認可をすべて取得している。(建設業・宅建業など)

個人事業同様、法人を経営する上での法令違反は不許可要件となります。

国民年金保険料の支払い状況

国民年金保険料の支払い状況は、帰化申請の素行要件を満たす上で重要な項目と言えます。

したがいまして、未納であれば不許可要件です。

しかしながら「今まで年金を支払ったことがない!」といった方もいますし、中には基礎年金番号すらない方もおられます。

そのような方でも、まとめて直近1年分を支払えば要件を満たすことになります。

また、収入の減少や失業などで国民年金の支払を免除してもらえるのであれば、「全額免除」「半額免除」「4分の3免除」「4分の1免除」でも場合により要件を満たすこともあります。

ただし、個人事業主の全額免除は「生計要件の安定性」を損なうことになるため、生計要件で帰化要件を満たされないことになります。

同居者に会社員等、収入の安定性を助ける人がいれば、免除制度を利用することも一案です。

4. 生計要件の確認

「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことをできること」とあります。

「安定した収入があり普通の生活ができていますか?」という点が問われる要件です。

帰化申請者に収入がなくても、同居する配偶者や子・親兄弟などに収入により安定した普通の生活ができていれば、生計要件を満たすことになります。

安定した収入がなくても、親族などの生活費の仕送りにより普通の生活ができていれば問題ありません。

ただし、仕送りをする親族にも、仕送くるだけの収入があることが必要です。

そのため、帰化申請書類として、仕送りをする親族の源泉徴収票などの提出を求められます。

銀行振込みでの仕送りがあれば、その通帳のコピーも提出すれば真実味が増します。

現金の手渡しでの仕送りであれば、「仕送りをしています。」といった一筆の提出を求められることもあります。

また、気を付けてほしいことは、やはりここでも個人事業主です。

会社員や会社の経営者は、給与収入なので、ある程度の安定した月額収入が見込めます。

個人事業主の場合は「売上」ではなく「所得」を安定した収入であると判断されるからです。

所得は1年の収入となるため、1ヶ月の収入とするため所得を12で割る必要があります。

個人事業主は、節税によりある程度所得を減らすよう努力することになるため、どうしても所得が低くなる傾向となります。

個人事業主の所得問題は「個人事業主の帰化申請のタイミング」でくわしく紹介しています。

是非ご参考ください。▶こちらをクリック!

また、給与収入・所得以外に収入と判断される項目もあります。

〇預貯金の取り崩し

〇児童手当・母子手当

〇奨学金

〇仕送り

収入として判断される項目を上手に利用するのも一案です。

ただし、「収入があることを証明する」書類の提出が必要となります。

5. 国籍要件の確認

「国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」とあります。

「日本国籍を手に入れると元の国籍を失うこと」になります。

日本国籍は原則「重国籍」が認められていないため、日本人となったと同時に元の国籍を失います。

例えば、韓国人が日本人へと帰化したと同時に韓国籍でなくなるということです。

国籍要件には、本人の意思だけでなく帰化前の国籍の決まりがあることがあります。

韓国人は「兵役の義務を終えなければ、韓国籍を除籍できない」という決まりがある地域が存在します。

兵役義務が終わっていなくても、帰化申請により日本国籍の取得は可能だと言われています。

ところが、韓国戸籍から除籍することができないこともあります。

19歳から35歳までに兵役義務が求められます。

したがいまして、36歳までは国籍喪失・国籍離脱ができないと言われています。

事前に確認しておくことをおススメします。

重国籍の例外もあります。

日本人と外国人との間に生まれた子は、一定期間の重国籍が認められます。

最終的には、20歳までに日本国籍か外国籍か選択する必要があります。

6. 憲法遵守要件の確認

「日本国憲法施行の日以後において日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは、主張し又は、これを企て、若しくは主張する政党その他を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」とあります。

「暴力団や反社会勢力関係者、テロリストなど、日本によくない影響をもたらす可能性がある人は帰化することは難しい」ということです。

7. 日本語能力の確認

帰化申請には6つの要件以外に、基本的な日本語能力が問われることがあります。

すべての人が問われるというわけではありません。

帰化申請の手続きに、法務局との職員との面談があり「日本語能力に不安がある」と判断された人に対してのみ筆記試験などがあります。

小学校3~4年生程度の「読む・書く・話す」ができれば、日本語能力があると判断されます。

特別永住者以外の人には「帰化の動機書」を作文することが求められます。

”なぜ日本人になりたいか!”といった手書きの作文により、日本語能力が問われます。

なお、15歳未満の人には”面接・帰化の動機書”は、ありません。

8. 身分関係の確認

韓国人の帰化申請には、帰化申請者本人の力ではどうにもできない特有のリスクがあります。

父・母が認定できない”といった特有のリスクが存在します。

韓国人の帰化申請の添付書類として基本証明書などの5枚の証明書・除籍謄本が必要です。

日本の戸籍謄本・除籍謄本にあたる身分関係を証明する書類です。

その身分関係を証明する書類が、帰化申請者の父・母が認定できないということにつながることがあるのです。

まずは、”父が認定できない”とは、どうゆうことなのか?

実上の父法律上の父が存在することに問題があります。

事実上の父とは、生物学的父とも言いますが、「その父とその母により生まれた子」のまさにその父です。

法律上の父とは、「その父とその母の婚姻中に生まれた子」のその父です。

したがいまして、法律上の父は本当の父ではないことがあるのです。

例えば、婚姻中の父母が、離婚協議などでもめている状態で、別の男性Aと母の間に子が生まれた場合によくあります。

今では考えられないのですが、その子の戸籍の父欄は別の男性Aとなっているのです。

法律上の父はいるが、戸籍上の別の男性Aがいるということで父が認定できないという状況となります。

同様に”母が認定できない”とは、どうゆうことなのか?

事実上の母戸籍上の母が存在することに問題があります。

事実上の母は、実際に生んだ母

戸籍上の母とは、別の女性Aが生んだ子を、父母の戸籍上の子として出生届を出すことで、父母の戸籍上の子となります。

こちらは、戸籍上の母出生届の事実上の母がいることで母が認定できないという状況となります。

これは、在日韓国人特有の「日本の市役所への出生届」と「韓国領事館への出生申告」といった、異なる国へそれぞれ提出しなければならないという複雑さが起こした問題です。

「生物学的父」と「法律上の父」・「出生届の母」と「戸籍上の母」が存在する場合。

父母が認定できないまま、帰化申請をしたとしても不許可となります。

したがいまして、法務局は帰化申請者に対して身分整序をした上での帰化申請を求めることになります。

いわゆる、「親子関係存在確認」または「親子関係不存在確認」による裁判上の父または母の認定が必要となります。

在日韓国人の帰化申請のことなら 帰化申請 東大阪サポートセンター韓国人専門にお任せ!

帰化申請 東大阪サポートセンターからの「メッセージ」

韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。

帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。

せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。

1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のご予約は今すぐに!

是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。

対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)

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電話やメールでのお問い合わせをいただいた後、扱っている業務の性質上、当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!

帰化申請 東大阪サポートセンターは、韓国人の特別永住者の帰化申請を最も得意としております。

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お客さまの声、声、声

何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。

一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!

先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。

私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。

とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。

弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。

先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。

破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。

複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。

料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。

いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。

先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。

最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。

ありがとうございました。

とても親切にしていただけたこと感謝しています。

むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。

在日韓国人の方は、もちろんのこと、日本籍に帰化なされた方も必要です。

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