大阪府・大阪市・東大阪市の韓国人の帰化申請ことなら、帰化申請 東大阪サポートセンター[韓国人専門]におまかせください!

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在日韓国人帰化申請の悩みを解決!

わかりやすい説明
フットワークの軽さが自慢です!

とにかく帰化許可実績・経験がございます!

大阪府の帰化申請を管轄する法務局一覧

大阪府で在日韓国人の帰化申請ができる法務局は6つ。

大阪法務局 本局・北大阪支局・東大阪支局・堺支局・岸和田支局・富田林支局

大阪府には、11の法務局がありますが帰化申請ができる法務局、本局と支局の6つです。

出張所では、帰化申請を扱っていません。

大阪法務局 東大阪支局

〒577-0054

東大阪市高井田元町二丁目8番10号 

東大阪法務合同庁舎3階

TEL 06-782-5106

管轄エリア

下記住所にお住まいの在日韓国人の方は、大阪法務局 東大阪支局での帰化申請となります。

帰化申請 東大阪サポートセンターの事務所概要・業務案内 当事務所ができることを余すとこなくご紹介いたします!

帰化申請 東大阪サポートセンターが培ってきた経験則から在日韓国人についての帰化申請のこだわりをご紹介します!

他の事務所にはない、帰化申請 東大阪サポートセンターが選ばれる特徴をご紹介!選ばれる事務所には理由があります。

在日韓国人の帰化申請で、よく聞かれるご質問をQ&A方式でどこの事務所よりも詳しくわかりやすくご紹介いたします!

死亡申告・出生申告・婚姻申告国籍喪失届・国籍離脱届など、あらゆる韓国領事館への申告業務の概要をご紹介します!

韓国領事館で韓国戸籍を代理で取得します。また、取得だけでなく翻訳業務も可能。必要以上の無駄な翻訳はいたしません!

日本の法律とは異なる在日韓国人の相続手続きを代行いたします。相続人の方々は何もしていただく必要ございません。

帰化申請 東大阪サポートセンターの人となりを余すところなくご紹介いたします!ご利用の際は、まずご一読ください!

大阪法務局 北大阪支局

〒567-0822

茨木市中村町1番35号

TEL 072 - 638 - 9444

管轄エリア

下記住所にお住まいの在日韓国人の方は、大阪法務局 北大阪支局での帰化申請となります。

吹田市・茨木市・高槻市・摂津市・島本町

大阪法務局 堺支局

〒590-8560

堺市堺区南瓦町2番29号 

TEL 072 - 221 - 2756

管轄エリア

下記住所にお住まいの在日韓国人の方は、大阪法務局 堺支局での帰化申請となります。

堺市

堺区北区美原区東区中区西区南区

高石市・松原市・大阪狭山市

大阪法務局 岸和田支局

〒596-0047

岸和田市上野町東24番10号 

TEL 072-438-6530

管轄エリア

下記住所にお住まいの在日韓国人の方は、大阪法務局 岸和田支局での帰化申請となります。

泉大津市・和泉市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町

大阪法務局 富田林支局

〒584-0036

大阪府富田林市甲田一丁目72号 

TEL 0721-23-2432

管轄エリア

下記住所にお住まいの在日韓国人の方は、大阪法務局 富田林支局での帰化申請となります。

藤井寺市・羽曳野市・富田林市・太子町・河南町・河内長野市・千早赤阪村

大阪府内の市役所一覧

東大阪市にお住まいの方

〒577-8521

東大阪市荒本北一丁目1番1号

TEL 06-4309-3000

大阪市内の区役所一覧

生野区役所

〒544-8501   

大阪市生野区勝山南三丁目1番19号

TEL 06-6715-9986

平野区役所

〒547-8580

大阪市平野区背戸口三丁目8番19号

TEL 06-4302-9986

北区役所

〒530-8401

大阪市北区扇町二丁目1番27号

TEL 06-6313-9986

福島区役所

〒553-8501 

大阪市福島区大開一丁目8番1号

TEL 06-6464-9986

中央区役所

〒541-8518 

大阪市中央区久太郎町一丁目2番27号

TEL 06-6267-9986

港区役所

〒552-8510 

大阪市港区市岡二丁目15番25号

TEL 06-6576-9986

浪速区役所

〒556-8501

大阪市浪速区敷津東二丁目4番20号

TEL 06-6647-9986

東淀川区役所

〒533-8501 

大阪市東淀川区豊新二丁目1番4号

TEL 06-4809-9986

旭区役所

〒535-8501

大阪市旭区大宮一丁目1番17号

TEL 06-6957-9986

城東区役所

〒532-8501  

大阪市城東区中央三丁目5番45号

TEL 06-6930-9986

住之江区役所

〒559-8601  

大阪市住之江区御崎三丁目1番17号

TEL 06-6682-9986

東住吉区役所

〒546-8501  

大阪市東住吉区東田辺一丁目13番4号

TEL 06-4399-9986

東成区役所

〒537-8501  

大阪市東成区大今里西二丁目8番4号

TEL 06-6977-9986

天王寺区役所

〒543-8501

大阪市天王寺区真法院町20番33号

TEL 06-6774-9986

都島区役所

〒534-8501  

大阪市都島区中野町二丁目16番20号

TEL 06-6882-9986

此花区役所

〒554-8501 

大阪市此花区春日出北一丁目8番4号

TEL 06-6466-9986

西区役所

〒550-8501  

大阪市西区新町四丁目5番14号

TEL 06-6532-9986

大正区役所

〒551-8501 

大阪市大正区千島二丁目7番95号

TEL 06-4394-9986

西淀川区役所

〒551-8501 

大阪市大正区千島二丁目7番95号

TEL 06-6647-9986

淀川区役所

〒532-8501  

大阪市淀川区十三東二丁目3番3号

TEL 06-6308-9986

鶴見区役所

〒538-8510 

大阪市鶴見区横堤五丁目4番19号

TEL 06-6915-9986

阿倍野区役所

〒545-8501   

大阪市阿倍野区文の里一丁目1番40号

TEL 06-6622-9986

住吉区役所

〒558-8501   

大阪市住吉区南住吉三丁目15番55号

TEL 06-6694-9986

西成区役所

〒557-8501

大阪市西成区岸里一丁目5番20号

TEL 06-6659-9986

八尾市にお住まいの方

〒581-0003

八尾市本町一丁目1番1号

TEL 072-991-3881 

枚方市にお住まいの方

枚方市役所

〒573-8666

枚方市大垣内町二丁目1番20号

TEL 072-841-1221

寝屋川市にお住まいの方

寝屋川市役所

〒572-8555

寝屋川市本町1番1号

TEL 072-824-1181

守口市にお住まいの方

守口市役所

〒570-0083

守口市京阪本通二丁目5番5号

TEL 06--6992-1221

門真市にお住まいの方

門真市役所

〒564-8550

門真市中町1番1号

TEL 06-6902-1231

大東市にお住まいの方

大東市役所

〒574-8550

大東市谷川一丁目1番1号

TEL 072-872-2181

豊中市にお住まいの方

豊中市役所

〒561-8501

豊中市中桜塚三丁目1番1号

TEL 06-858-5050

四条畷市にお住まいの方

四条畷市役所

〒575-0051

四條畷市中野本町1番1号

TEL 072-877-2121

交野市にお住まいの方

交野市役所

〒576-8501

交野市私部一丁目1番1号

TEL 072-892-0121

箕面市にお住まいの方

箕面市役所

〒562-0003

箕面市西小路四丁目6番1号

TEL 072-723-2121

池田市にお住まいの方

池田市役所

〒563-8666

池田市城南一丁目1番1号

TEL 072-752-1111

柏原市にお住まいの方

柏原市役所

〒582-8555

柏原市安堂町1番55号

TEL 072-972-1501 

茨木市にお住まいの方

茨木市役所

〒567-8505

茨木市駅前三丁目8番13号

TEL 072-622-8121

高槻市にお住まいの方

高槻市役所

〒569-0067

高槻市桃園町2番1号

TEL 072-674-7111

吹田市にお住まいの方

吹田市役所

〒564-8550

吹田市泉町一丁目3番40号

TEL 06-6384-1231

摂津市にお住まいの方

摂津市役所

〒566-8555

摂津市三島一丁目1番1号

TEL 06-6383-1111

和泉市にお住まいの方

和泉市役所

〒594-8501

和泉市府中町二丁目7番5号

TEL 072-541-1551

高石市にお住まいの方

高石市役所

〒592-8585

高石市加茂四丁目1番1号

TEL 072-265-1001

泉大津市にお住まいの方

泉大津市役所

〒595-8686

泉大津市東雲町9番12号

TEL 072-533-1131

岸和田市にお住まいの方

岸和田市役所

〒596-0073

岸和田市岸城町7番1号

TEL 072-423-2121

貝塚市にお住まいの方

貝塚市役所

〒597-8585

貝塚市畠中一丁目17番1号

TEL 072-423-2151

泉佐野市にお住まいの方

泉佐野市役所

〒598-8550

泉佐野市市場東一丁目1番1号

TEL 072-463-1212

泉南市にお住まいの方

泉南市役所

590-0592

泉南市樽井一丁目1番1号

TEL 072-483-0001

阪南市にお住まいの方

阪南市役所

599-0292

阪南市尾崎町35番地の1

TEL 072-471-5678

松原市にお住まいの方

松原市役所

〒580-8501

松原市阿保一丁目1番1号

TEL 072-334-1550

羽曳野市にお住まいの方

羽曳野市役所

〒583-8585

羽曳野市誉田四丁目1番1号

TEL 072-958-1111

藤井寺市にお住まいの方

藤井寺市役所

〒583-8583

藤井寺市岡一丁目1番1号

TEL 072-939-1111

富田林市にお住まいの方

富田林市役所

584-8511

富田林市常盤町1番1号

TEL 072-125-1000

大阪狭山市にお住まいの方

大阪狭山市役所

589-8501

大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1

TEL 072-366-0011

河内長野市にお住まいの方

河内長野市役所

586-8501

河内長野市原町一丁目1番1号

TEL 072-153-1111

堺市内の市役所一覧

堺市内の区役所

堺区役所

〒590-0078   

堺市堺区南瓦町3番1号

TEL 072-233-1101

美原区役所

〒587-8585

堺市美原区黒山167番地1

TEL 072-363-9311

中区役所

〒599-8236

堺市中区深井沢町2470番地7

TEL 072-270-8181

南区役所

〒590-0141

堺市南区桃山台一丁1番1号

TEL 072-290-1800

北区役所

〒537-8501  

堺市北区新金岡町五丁1番4号

TEL 072-258-6706

東区役所

〒599-8112

堺市東区日置荘原寺町195番地1

TEL 072-287-8100

西区役所

〒593-8324  

堺市西区鳳東町六丁600番地

TEL 072-275-1901

堺市役所

〒590-0078  

大阪府堺市堺区南瓦町3番1号

TEL 072-233-1101

能勢町にお住まいの方

能勢町役場

563-0392

大阪府豊能郡能勢町宿野28番地 

TEL  072-734-0001

豊能町にお住まいの方

豊能町役場

563-0292

大阪府豊能郡豊能町余野414番地1 

TEL  072-739-0001

島本町にお住まいの方

島本町役場

〒618-8570

大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号

TEL 075-961-5151

忠岡町にお住まいの方

忠岡町役場

595-0805

大阪府泉北郡忠岡町忠岡東一丁目34番1号

TEL 072-522-1122

熊取町にお住まいの方

熊取町役場

590-0495

大阪府泉南郡熊取町野田一丁目1番1号

TEL 072-452-1001

田尻町にお住まいの方

田尻町役場

〒598-8588

大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1

TEL 072-466-1000

岬町にお住まいの方

岬町役場

〒599-0392

大阪府泉南郡岬町深日2000番地の1

TEL072-492-2001

太子町にお住まいの方

太子町役場

583-8580

大阪府南河内郡太子町大字山田88番地

TEL 072-198-0300

河南町にお住まいの方

河南町役場

585-8585

大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6

TEL 072-193-2500

千早赤阪村にお住まいの方

千早赤阪村役場

585-8501

大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地

TEL072-172-0081

大阪府内管轄 韓国領事館

駐大阪 大韓民国 総領事館

〒542-0086

大阪市中央区西心斎橋 二丁目 3番4号

TEL 06-4256-2345

在日韓国人の帰化申請の流れ

法務局への初回相談の電話予約

現在、住んでいる住所により帰化申請する法務局が決まっています。

法務局への相談予約時間は、8時45分~17時15分まで

開庁日は、カレンダー通り(ゴールデンウィーク・お盆は開いています。)

土日・祝日・年末年始(12/30~1/3)は休み

法務局での初回相談

法務局により異なりますが、相談枠は60分~90分です。

初回相談で帰化要件の確認・一覧表の作成があります。

帰化申請書類の作成・収集

初回相談により手に入れた一覧表を元に帰化申請書類の作成・収集をします。

韓国領事館・区役所・税務署・府税事務所などで書類を集めることになります。

法務局での書類点検

法務局での書類点検も、都度電話での予約が必要です。

法務局により異なりますが、点検枠も60分~90分

法務局での書類の最終確認

”帰化申請可”が出て、初めて法務局での最終確認となります。

帰化申請書類の修正はもちろんのこと、必要書類がすべて整うまで、何度でも法務局へ足を運ぶことになります。

その都度、電話での予約がつきまといます。

初回相談を含め、5回から6回以上、書類点検ループとなります。

法務局に帰化申請(受付)

法務局での帰化申請(受付)電話予約が必要です。

法務局により異なりますが、受付枠は60分

”帰化申請可”にもかかわらず、すべての書類が点検されます。

また、受付時に簡単な質問があります。

面接の日時の連絡・面接

帰化申請から、2ヶ月~4ヶ月後、法務局から面接をするとの電話があります。

決められた日時に、法務局で面接が行われます。

面接時に追加書類を持参するよう指示もあります。

また、面接の内容は、帰化申請書に書かれたことが中心となります。

法務省での書類審査

帰化申請書類と面接の結果が法務省へ郵送され、書面審査に移ります。

書類審査中にも、電話での質問や追加書類の提出の指示があることもあります。

帰化許可

帰化申請から帰化許可まで、平均9ヶ月~1年程度かかります。

官報で氏名・住所・生年月日が発表されることにより念願の帰化許可となります。

本局への帰化申請であれば、発表されたその日の夕方から3、4日以内

支局への帰化申請であれば、発表された日から1週間程度で帰化許可を知らせる電話があります。

インターネットでも確認できる官報はこちらをクリック!

※平日の8時30分に最新の官報が発表されます。

帰化申請書類 一覧:在日韓国人”最新版

帰化申請書類

自分で作成する書類
  • 帰化申請書(写真貼付:5㎝×5㎝)
  • 親族の概要(居住区分:日本と外国は別紙に)
  • 履歴書(その1:住所歴・職歴・学歴・身分歴)
  • 履歴書(その2:渡航歴・技能資格・使用言語・賞罰歴)
  • 生計の概要(その1:収入・支出・負債額)
  • 生計の概要(その2:不動産・預貯金・株券・高価な動産)
  • 帰化の動機書(自筆):特別永住者・15歳未満は不要

国籍・身分関係を証する書面 ①

  • 基本証明書(本人分)
  • 家族関係証明書(本人分・父母分)
  • 婚姻関係証明書(本人分・父母分)
  • 入養関係証明書(本人分)
  • 親養子入養関係証明書(本人分)
  • 除籍謄本(原則:父方・本人の出生時まで)
  • ※ 大阪府以外(母の出生時からまたは出産可能時から)
  • 上記すべての翻訳文:翻訳者の署名付
  • パスポートのコピー:写真・査証面すべて
  • ※特別永住者は不要となりました。

国籍・身分関係を証する書面 ②

  • 出生届記載事項証明書(原則:本人分・例外あり)
  • 認知届記載事項証明書(本人分:認知歴がある場合)
  • 婚姻届出記載事項証明書(本人分・父母分)
  • 離婚届記載事項証明書(本人分・父母分:離婚歴がある場合)
  • 父母の死亡届記載事項証明書 ※特別永住者は不要となりました。
  • その他の記載事項証明書(養子縁組・親権を証する・裁判書:確定日付)
  • 日本の戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本:帰化の事実が記載されたもの
  • 申請者の帰化申請時前に既に帰化した父母・子・兄弟姉妹分の帰化の事実
  • 住民票の写し:同居者全員分(世帯分離した同居者も含む)​
  • ※ 直近3年分の住所履歴が確認できる除票または戸籍の附票

その他

  • 給与明細書:帰化申請時の直近1ヶ月分(同居者全員分)特別永住者
  • ※ 給与明細書には、勤務先名の記載が必要
  • 在勤・給与証明書:帰化申請時の直近1ヶ月分 特別永住者以外
  • 運転免許証の裏表のコピー
  • 運転記録証明書:直近5年分(3ヶ月以内)
  • 運転免許経歴証明書:失効・取り消された人
  • 在学証明書:学生証・通知票など ※特別永住者は不要となりました。
  • 最終学校の卒業証明書など:特別永住者は不要
  • 資格・技能を証する書面のコピー ※特別永住者は不要となりました。
  • 土地・建物登記事項証明書:同居者所有のすべての不動産(履歴も記載)
  • 賃貸契約書のコピー:全ページ
  • 警察記録証明書:ある場合
  • 居宅・勤務先の地図 ※特別永住者は不要となりました。

納税を証する書面(会社員の場合)

  • 源泉徴収票:同居者全員の直近の源泉徴収票(副業分も含む)
  • 確定申告書のコピー:副業分など確定申告が必要な場合。(同居者全員分)
  • ※ 源泉徴収票・確定申告書は、原則直近1年分:法務局の調査は2年分
  • 所得税納税証明書その1・その2:直近2年分(確定申告をした場合)
  • 市府民税の納税証明書:非課税の場合は非課税納税証明書
  • 市府民税の課税証明書:最新のもの

納税を証する書面など(個人事業主がいる場合)

  • 営業許可書・免許書・登録書などのコピー
  • 確定申告書のコピー(収支内訳書等添付書類すべて)
  • 源泉徴収簿のコピー・納付書のコピー:大阪法務局 本局は不要
  • 所得税納税証明書その1・その2:直近2年分 ※特別永住者以外は直近3年分
  • 消費税納税証明書その1:直近2年分 ※特別永住者以外は直近3年分
  • 個人事業税納税証明書:直近2年分 ※特別永住者以外は直近3年分

納税を証する書面など(会社役員がいる場合)

  • 営業許可書・免許書・登録書などのコピー
  • 会社(法人)登記事項全部証明書 ※特別永住者は不要となりました。
  • 法人税申告書のコピー: 直近1年分(添付書類すべて)
  • 決算報告書: 直近1年分(貸借対照表・損益計算書を含むすべて)
  • 法人事業税納税証明書:直近2年分 ※特別永住者以外は直近3年分
  • 法人府民税納税証明書:直近1年分
  • 法人市民税納税証明書:直近1年分
  • 源泉徴収簿のコピー:直近1年分
  • 源泉徴収納付書のコピー:直近1年分
  • 厚生年金保険料の納付が確認できる書類:直近1年分(領収書など)

社会保険関係書面

  • 第1号被保険者の人
  • 国民健康保険証のコピー裏表(同居者全員)
  • 国民年金保険料納付証明書:直近1年分の納付が確認できる書面
  • 第2号被保険者の人
  • 健康保険証のコピー裏表(同居者全員)
  • 第3号被保険者の人
  • 健康保険証のコピー裏表(同居者全員)
  • 年金定期便等:直近1年間、第3号被保険者であることが確認できる書類
  • 65歳以上の人
  • 介護保険証のコピー裏表(同居者全員)
  • 介護保険料を納付していることが確認できる書類:直近1年分
  • 年金収入があることが確認できる書類:年金証書・直近1年分の通帳のコピー

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