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帰化申請 [韓国人専門]
東大阪サポートセンター
〒577-0846 大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
営業時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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最寄駅 | 近鉄 布施駅・地下鉄小路駅 |
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〒540-8544
大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎4階
TEL 06-6942-1484
下記住所にお住まいの在日韓国人の方は、大阪法務局 本局での帰化申請となります。
〒567-0822
茨木市中村町1番35号
TEL 072 - 638 - 9444
下記住所にお住まいの在日韓国人の方は、大阪法務局 北大阪支局での帰化申請となります。
吹田市・茨木市・高槻市・摂津市・島本町
〒596-0047
岸和田市上野町東24番10号
TEL 072-438-6530
下記住所にお住まいの在日韓国人の方は、大阪法務局 岸和田支局での帰化申請となります。
泉大津市・和泉市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町
〒584-0036
大阪府富田林市甲田一丁目72号
TEL 0721-23-2432
下記住所にお住まいの在日韓国人の方は、大阪法務局 富田林支局での帰化申請となります。
藤井寺市・羽曳野市・富田林市・太子町・河南町・河内長野市・千早赤阪村
〒547-8580
大阪市平野区背戸口三丁目8番19号
TEL 06-4302-9986
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大阪市福島区大開一丁目8番1号
TEL 06-6464-9986
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大阪市中央区久太郎町一丁目2番27号
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大阪市浪速区敷津東二丁目4番20号
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大阪市東淀川区豊新二丁目1番4号
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〒590-0592
泉南市樽井一丁目1番1号
TEL 072-483-0001
阪南市役所
〒599-0292
阪南市尾崎町35番地の1
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松原市役所
〒580-8501
松原市阿保一丁目1番1号
TEL 072-334-1550
羽曳野市役所
〒583-8585
羽曳野市誉田四丁目1番1号
TEL 072-958-1111
藤井寺市役所
〒583-8583
藤井寺市岡一丁目1番1号
TEL 072-939-1111
富田林市役所
〒584-8511
富田林市常盤町1番1号
TEL 072-125-1000
大阪狭山市役所
〒589-8501
大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
TEL 072-366-0011
河内長野市役所
〒586-8501
河内長野市原町一丁目1番1号
TEL 072-153-1111
能勢町役場
〒563-0392
大阪府豊能郡能勢町宿野28番地
TEL 072-734-0001
豊能町役場
〒563-0292
大阪府豊能郡豊能町余野414番地1
TEL 072-739-0001
島本町役場
〒618-8570
大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号
TEL 075-961-5151
忠岡町役場
〒595-0805
大阪府泉北郡忠岡町忠岡東一丁目34番1号
TEL 072-522-1122
熊取町役場
〒590-0495
大阪府泉南郡熊取町野田一丁目1番1号
TEL 072-452-1001
田尻町役場
〒598-8588
大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1
TEL 072-466-1000
岬町役場
〒599-0392
大阪府泉南郡岬町深日2000番地の1
TEL072-492-2001
太子町役場
〒583-8580
大阪府南河内郡太子町大字山田88番地
TEL 072-198-0300
河南町役場
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
TEL 072-193-2500
千早赤阪村役場
〒585-8501
大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地
TEL072-172-0081
〒542-0086
大阪市中央区西心斎橋 二丁目 3番4号
TEL 06-4256-2345
現在、住んでいる住所により帰化申請する法務局が決まっています。
法務局への相談予約時間は、8時45分~17時15分まで
開庁日は、カレンダー通り(ゴールデンウィーク・お盆は開いています。)
土日・祝日・年末年始(12/30~1/3)は休み
法務局により異なりますが、相談枠は60分~90分です。
初回相談で帰化要件の確認・一覧表の作成があります。
初回相談により手に入れた一覧表を元に帰化申請書類の作成・収集をします。
韓国領事館・区役所・税務署・府税事務所などで書類を集めることになります。
法務局での書類点検も、都度電話での予約が必要です。
法務局により異なりますが、点検枠も60分~90分
”帰化申請可”が出て、初めて法務局での最終確認となります。
帰化申請書類の修正はもちろんのこと、必要書類がすべて整うまで、何度でも法務局へ足を運ぶことになります。
その都度、電話での予約がつきまといます。
初回相談を含め、5回から6回以上、書類点検ループとなります。
法務局での帰化申請(受付)電話予約が必要です。
法務局により異なりますが、受付枠は60分
”帰化申請可”にもかかわらず、すべての書類が点検されます。
また、受付時に簡単な質問があります。
帰化申請から、2ヶ月~4ヶ月後、法務局から面接をするとの電話があります。
決められた日時に、法務局で面接が行われます。
面接時に追加書類を持参するよう指示もあります。
また、面接の内容は、帰化申請書に書かれたことが中心となります。
帰化申請書類と面接の結果が法務省へ郵送され、書面審査に移ります。
書類審査中にも、電話での質問や追加書類の提出の指示があることもあります。
帰化申請から帰化許可まで、平均9ヶ月~1年程度かかります。
官報で氏名・住所・生年月日が発表されることにより念願の帰化許可となります。
本局への帰化申請であれば、発表されたその日の夕方から3、4日以内
支局への帰化申請であれば、発表された日から1週間程度で帰化許可を知らせる電話があります。
※平日の8時30分に最新の官報が発表されます。
お電話でのお問合わせであれば
ご納得頂くまで存分にご相談くださいませ!
ご面談にてご相談ください!
すべてのご質問に即答する自信がございます。
こちらから、契約を迫ることは一切ございません。
じっくりとご判断ください!
個人情報のご記入書類・委任状を郵送。
お客様はご記入・ご署名・ご捺印のみ!
すべての書類作成・収集をします。
お客様は、弊所とのご面談での最終確認のみ
帰化申請書類すべてを準備致します!
在留カード・運転免許証のご持参のみ!
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