大阪府・大阪市・東大阪市の韓国人の帰化申請ことなら、帰化申請 東大阪サポートセンター[韓国人専門]におまかせください!
[業務の質]が韓国人の帰化申請の悩みを解決!
帰化申請 [韓国人専門]
東大阪サポートセンター
〒577-0846 大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
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行政書士 中越和 雄事務所
〒577-0846
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
電話番号 06-6727-6311
在日韓国人の帰化申請(特に特別永住者)についてのご質問
ほぼ即答でお答えすることは可能です。
レアケースなので、数日お時間いただけますか?
恐らく、帰化申請 東大阪サポートセンターでは、あまり無い返答かと存じます。
思い返せば、数々の苦難を乗り越えて、数多くの在日韓国人の方に帰化許可のお喜びをいただきました。
上記の帰化許可が、帰化申請 東大阪サポートセンターにいただいた大きな実績・経験です。
お陰様を持ちまして、在日韓国人(特に特別永住者)の帰化申請についてのご質問には、即答でお答えできることを自負しております。
帰化申請について、お困りごと・ご不安ごとございましたら、些細な事でも結構です。
何なりとご質問くださませ。
すべてのご質問に即答してみせます。
東大阪市・大阪市にお住まいの在日韓国人の帰化申請のことなら
帰化申請 東大阪サポートセンター
〒577-0846 大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
受付時間:9:00〜18:00(土日祝を除く)
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、特別永住者証明書または在留カードの裏表のコピーと委任状へのご署名・ご捺印のみで韓国戸籍の取得から翻訳までフルサポート致します!
もちろん、韓国語から日本語への翻訳も可能です!
韓国領事館で韓国戸籍を取得すると、とんでもない枚数となることもありますが、”実は”同じような戸籍が何枚も発行されることも多々あります。
翻訳ができる"帰化申請 東大阪サポートセンター”なら、必要な戸籍のみを選んで翻訳することが可能です。
帰化申請 東大阪サポートセンターは、帰化申請に必要な韓国戸籍の翻訳は最小限に努めます!
また、韓国領事館への申告書類などは、韓国語での提出となるため、日本の戸籍謄本や住民票を韓国語とする必要があります。
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、日本の官公署・市区役所へ提出するための韓国書類を韓国語から日本語へ翻訳可能!
韓国領事館へ提出するための日本の書類を、日本語から韓国語へと双方の翻訳に対応しております。
2015年2月頃から、韓国人の帰化申請の添付書類として除籍謄本が求められるようになりました。
2008年1月1日以降は、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書の3枚の証明書のみで、親子関係・兄弟関係が確認できる場合、それ以上の韓国書類は必要ありませんでした。
2011年1月以降になると、3枚の証明書に加えて入養関係証明書・親養子入養関係証明書が求められることになりました。
2015年1月以降になると、証明書以前の韓国戸籍である除籍謄本まで、更に求められることになりました。
この除籍謄本が、韓国人の帰化申請を更なるわずらわしいものとしました。
大阪府内の法務局では、原則”帰化申請者”の生まれた年までの”父方の除籍謄本”が必要となりました。
大阪府以外の法務局では父方の除籍謄本だけでなく、母方の除籍謄本まで求められます。
これが、また難題で”母が出産可能であろう年齢”まで、母方の除籍謄本をさかのぼって手に入れる必要があるのです。
出生可能であろう年齢とは10歳から12歳頃とされています。
帰化申請に必要な除籍謄本は、大阪府内の法務局以外では、母の出生年度までさかのぼる除籍謄本をもとめる法務局があります。
その場合、莫大な枚数の除籍謄本となる覚悟が必要となります。
現在の証明書は、個人を単位とした「基本・家族・婚姻」関係が証明されるため、確認しやすく枚数も少ないです。
ところが、除籍謄本は戸主単位としたものであるため、家族のみの除籍謄本もあれば、あらゆる親族がつらなっている除籍謄本もあります。
叔父・叔母・孫・ひ孫・従兄弟(いとこ)だけでなく、その他の親族もつらなっていることもあるため、一部の除籍謄本が30枚から40枚にも及ぶこともあります。
また、分家(戸籍から別れる)・転籍(本籍地の変更)等があれば、すべて追っていく必要があるため、多い人では除籍謄本だけで100枚を超えることもあります。
尚、基本証明書などと同じく、すべての除籍謄本の翻訳が必要となります。
ただでさえ膨大である帰化申請書類を、更にわずらわしいものとしているのが除籍謄本とも言っても過言ではありません。
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帰化申請の添付書類でもある韓国の戸籍”証明書”を取得した際、お亡くなりになられているにも関わらず、韓国領事館への死亡申告がないため、韓国戸籍”証明書”に死亡の文言が入ることなく、戸籍書類上、ご生存状態のままの戸籍がございます。
日本人が日本で亡くなった場合、日本の市役所に死亡届をします。
届出により、日本の戸籍謄本に死亡の事実が記載され、戸籍から除かれ、除籍謄本となります。
同様に、在日韓国人が、日本で亡くなった場合、日本の市役所に死亡届をします。
ところが、日本の市役所の届出だけでは、韓国の戸籍に死亡の事実が記載されることはございません。
日本の市役所が、韓国領事館へ死亡の事実を伝えることがないからです。
在日韓国人が亡くなった場合、日本の市役所に死亡届をするだけでなく、韓国領事館への死亡申告も必要です。
韓国領事館への死亡申告などのあらゆる申告が必要です。
死亡申告をしないことで韓国戸籍上、死亡の事実が記載されていない状態では、相続手続きができないだけでなく、法定相続人が異なる問題がでてくることがあります。
よくあるのが、以前に亡くなった親族の戸籍に死亡の事実がないため、亡くなった親族が相続人となることです。
例えば、子が母の相続手続きをしようと韓国戸籍を取得したとき、以前に亡くなった父の戸籍”証明書”に死亡の記載がないため、事実上亡くなっている父が母の相続人となり相続手続きができないということが起こります。
韓国領事館へ死亡申告をすることで、韓国の戸籍(基本証明書)に死亡の事実が記載され、戸籍(証明書)から除籍されることになります。
また、同様に、韓国領事館への出生申告・婚姻申告も必要です。
日本への出生届・婚姻届後、韓国領事館への出生申告・婚姻申告をしていない方も結構おられます。
そのような方は、韓国側からすれば、無国籍のような状態であったり、既婚者であったとしても独身者扱いとなります。
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、帰化申請の代行業務だけではなく、韓国領事館に提出する書類の代行業務を幅広く対応しております。
帰化申請 東大阪サポートセンターにご依頼いただければ、帰化申請のついでに、さまざまな身分関係書類を現在の状態へと整理することが可能となります。
もちろん、死亡申告のみの代行でも、喜んでお受けいたします。
二重国籍のような方がおられます!
死亡申告と同様、韓国領事館への”国籍喪失届”も帰化申請の添付書類である韓国の戸籍”証明書”を取得する際に、問題が発覚することが稀にあります。
例えば、兄が帰化許可により日本国籍となった5年後に、弟が帰化申請をするといった場合などに発覚します。
韓国戸籍”証明書”から除籍された場合、名前の横に”国籍喪失”
証明書の右上に”閉鎖”という文言が記載されることにより、初めて韓国戸籍から除籍されることになります。
しかしながら、帰化許可となってから、5年経過しても”、国籍喪失””閉鎖”という文言が記載されず、実体上、日本人となったにもかかわらず、書類上、日本の戸籍・韓国戸籍の両方に籍をもつ、”二重国籍”状態の方がおられるのです。
通常定期的に、日本の法務省から韓国の法務部長官に、”日本国籍に帰化した人”を報告されることにより、韓国の法務部長官が”職権”により国籍喪失”をしてくれる場合があります。
したがって、日本国籍への帰化許可後、何もせずとも韓国戸籍から除籍されることもよくあります。
しかしながら、上記のような職権による除籍が、必ずしてもらえるものでもありません。
そのような理由で、国籍喪失届をしていないのもかかわらず、韓国戸籍から”除籍される人””されない人”が存在することになるのです。
実は、韓国の法律では、日本国籍に帰化し韓国籍を喪失した人は、韓国領事館を通じて国籍喪失届をする義務があるとしています。
せっかく日本国籍を取得なされたのです。
面倒ですが、韓国領事館に”国籍喪失届”をすれば、必ず除籍されます。
うやむやは解消されますので、国籍喪失届をしていただくことをおススメします。
国籍喪失届と国籍離脱届はまったく異なります!
死亡申告・国籍喪失届と同様、韓国領事館への”国籍離脱届”も帰化申請の添付書類である韓国の戸籍”証明書”を取得する際に、問題が発覚することが稀にあります。
例えば、日本人の夫を持つ韓国人の妻が、日本籍へ帰化申請する場合。
その夫婦の子が、日本の戸籍・韓国の戸籍”証明書”の両方に名前が載っていれば、その子は、韓国領事館への国籍離脱届が必要となります。
韓国人の妻が帰化許可となり、日本籍へと帰化したとしても、その子が自動的に韓国籍を除籍されることはありません。
韓国領事館に”国籍離脱届”を出さなければ、二重国籍のままです。
このような感じで、子の”国籍離脱問題”が発覚します。
やっかいのことに、この国籍離脱届には期限があります。
男の子であれば、18歳になる年の3月31日まで。
女の子であれば、20歳になる年から2年以内です。
帰化申請 東大阪サポートセンターにご依頼いただいたお客様には、”帰化申請”だけでなく、国籍離脱届等のあらゆる問題を事前に把握することにより、さまざまな問題解決をさせていただいております。
在日韓国人が亡くなれば、もちろん相続手続きが始まります。
その相続手続きは日本民法なのか韓国民法なのかという問題がでてきます。
日本の法律では「亡くなった人の本国法」とあります。
韓国の法律でも「亡くなった人の当時の本国法」とあります。
従いまして、在日韓国人の相続手続きは、原則「韓国民法」による相続手続きとなります。
尚、在日韓国人が帰化により日本人となり亡くなった場合は「日本民法」による相続手続きということになります。
誰が何を相続するかは、遺言書があれば遺言どおりの相続手続きとなりますが、無ければ相続人全員の遺産分割協議書が必要となります。
この相続人全員が日本の民法とくらべ、韓国の民法の方が広範囲な相続人全員となります。
韓国の民法も日本の民法と同じく、遺産分割協議書には相続人全員の参加が必要です。
一人でも不参加の相続人がいる中での遺産分割協議書は無効となります。
従って、日本の民法による相続人のみの遺産分割協議書をつくったとしても、亡くなった人が韓国人であれば、相続人全員の参加とならない遺産分割協議書となる可能性があるので注意が必要となります。
「何から手をつけたらいいのかわからない!」「忙しくて手が付けれない!」とお悩みになられている方に朗報です。
戸籍集めから遺産分割協議書の作成・銀行等各種相続手続きまで、すべてフルサポートいたします!
帰化許可には、多くの条件があります。条件が満たされていないと、帰化許可どころか帰化申請することもできません。まず最初は、帰化の条件の確認から!
帰化申請には、法務局への初回相談が必要です。そこで、帰化条件の確認から、帰化申請に必要な書類の一覧表の作成をしてもらう必要があります。
法務局の初回相談で作成してもらった一覧表どおりに書類を集め、韓国戸籍の取得・翻訳をし、帰化申請書の書類作成をすることになります。
帰化申請書類がある程度整えば、次は法務局での帰化申請の書類修正・訂正・不足書類の指示があります。
帰化申請可となるまで、何度も何度も書類修正・再収集、市役所・韓国領事館・法務局で点検となる可能性があります。
帰化申請は帰化許可ではございません。追加書類の指示や面接等、念願の帰化申請が実は、帰化申請のスタートライン!
帰化申請 東大阪サポートセンターへの「丸投げ方法」
お電話でのお問合わせであれば、ご納得頂くまで存分にご相談くださいませ!
ご面談にてご相談ください!すべてのご質問に即答する自信がございます。
こちらから、契約を迫ることは一切ございません。じっくりとご判断ください!
個人情報のご記入書類・委任状を郵送。お客様はご記入・ご署名・ご捺印のみ!
すべての書類作成・収集をします。お客様は、弊所とのご面談での最終確認のみ
帰化申請書類すべてを準備致します!在留カード・運転免許証のご持参のみ!
帰化申請書の作成は、もちろんの事
韓国領事館・市区役所・税務署・府税事務所等への必要書類の収集も、もちろんの事
法務局への事前相談・書類のチェックから、お客様の帰化申請の同行まで!
お客様が、少しでも”気持ち良く”スムーズに帰化申請していただくよう”全力投球”いたします!
韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。
帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。
せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。
1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。
是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。
対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)
【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】
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行政書士 中越和雄 事務所運営
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▶ 帰化申請の能力要件
▶ 帰化申請の意思確認
▶ 知的障がい者の帰化申請
7つの帰化要件の確認
法務局の相談から帰化許可まで
(帰化申請の流れ詳細版)
〒577-0846
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地下鉄小路駅 徒歩15分
何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。
一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!
先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。
私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。
とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。
弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。
先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。
破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。
複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。
料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。
いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。
先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。
最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。
ありがとうございました。
とても親切にしていただけたこと感謝しています。
むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!
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