受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 日曜・祝日 |
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最寄り駅 | 近鉄 布施駅 |
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在日韓国人の方は、もちろんのこと
日本籍への帰化後も、相続手続きには韓国戸籍が必要です。
最低でも、下記証明書等が必要です。
※上記書類は、韓国領事館での取得となります。
※帰化の事実が記載されたもの
すべての証明書に日本語への翻訳が必要です。
また、それぞれの証明書に、翻訳者の証明が必要です。
お電話でのお問合わせであれば、ご納得頂くまで存分にご相談くださいませ!
ご面談にてご相談ください!すべてのご質問に即答する自信がございます。
こちらから、契約を迫ることは一切ございません。じっくりとご判断くださいませ!
個人情報のご記入書類・委任状へのご署名・ご捺印のみ!
すべての書類収集後、翻訳いたしますをし。お客様は、申告書へのご署名ご捺印のみ!
証明書に死亡等の事実が反映された書類に翻訳文をつけて面談でのお受取り又はご郵送
韓国領事館への申告が必要な方
日本の役所に死亡届は出したが、韓国領事館への死亡申告はまだの方
日本の役所に死亡申告を出したが、お亡くなりになられた方の死亡申告を、韓国領事館に出していない場合
韓国の戸籍上(証明書)ご生存のままです。
相続手続きには、お亡くなりになられた方の死亡の事実が必要です。
従いまいして、韓国領事館への死亡申告が必要です。
日本の役所に出生届は出したが、韓国領事館への出生申告はまだの方
日本の役所に出生届を出したが、韓国領事館への出生申告を出していない場合
韓国の戸籍・証明書はございません。
日本では、特別永住者等の在留資格で、韓国籍であると認められています。
ところが、韓国に戸籍・証明書が無いため、「無国籍」状態です。
従いまして、韓国領事館への出生申告が必要です。
日本の役所に婚姻届は出したが、韓国領事館への婚姻申告はまだの方
日本の役所に婚姻届を出したが、韓国領事館への婚姻申告を出されていない場合
韓国の戸籍上 (証明書)他人同士です。
書面上、他人同士であるため、配偶者の死亡申告・証明書等の取得ができません。
従いまして、韓国領事館への婚姻申告が必要です。
日本の役所に離婚届は出したが、韓国への離婚申告はまだの方
日本の役所に離婚届を出したが、韓国領事館への離婚申告を出されていない場合
韓国の戸籍上(証明書)婚姻中の夫婦です。
書面上、婚姻中の夫婦であるため、元配偶者がお亡くなりになられた場合
配偶者としての法定相続人となります。
従いまして、韓国領事館への離婚申告が必要です。
※現在は、韓国の家庭法院での離婚意思確認が必要(協議離婚制度)
日本の役所に帰化届は出したが、韓国領事館への国籍喪失届はまだの方
日本籍への帰化後、帰化届を日本の役所に出したが、韓国領事館への国籍喪失届を出していない場合。
書類上、二重国籍の方が稀におられます。
通常、日本国籍取得後、日本の法務大臣から韓国へ「日本国籍取得」の旨が報告されます。(基本証明書等への「除籍」の旨の反映は、帰化許可後から2年~3年後)
ところが、帰化許可から4年・5年経過後も、韓国戸籍(証明書)から除籍されていない方が、稀におられます。
いわゆる、実態上は日本籍だが、書類上、二重国籍
※日本国籍所属 兼 韓国籍にも所属
上記の方は、韓国領事館への国籍喪失届が必要です。
※国籍喪失届を出してから半年後程度に除籍されます。
帰化申請 東大阪サポートセンターは
韓国領事館への死亡申告等の代理申告が可能です。
※離婚申告は、申告書の提出と離婚協議が必要です。
帰化申請・戸籍取得・翻訳以外の業務もお手伝い可能です。
在日韓国人の死亡申告等の代理申告
”とにかく”自信があります!
実績のある事務所をお探しの方必見!
帰化申請 東大阪サポートセンターは
〇相続手続きに必要な書類の取得(基本証明書・除籍謄本等)
〇基本証明書・除籍謄本等の翻訳
〇相続手続きに必要な死亡申告等の代理申告
※代理申告は、駐大阪大韓民国総領事のみ。
〇日本籍取得後の国籍喪失届
委任状・各書類へのご署名・ご捺印のみで、上記すべての業務を代理いたします。
韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。
帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。
せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。
1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。
是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。
対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)
【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】
営業時間:9:00〜18:00
休業日:土曜・日曜・祝日
電話やメールでのお問い合わせをいただいた後の
当事務所からの売り込みの電話・メールは
一切いたしませんのでご安心くださいませ!
〒577-0846
東大阪市岸田堂北町2-4
近鉄布施駅 徒歩10分
地下鉄小路駅 徒歩15分
何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。
一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!
先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。
私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。
とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。
弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。
先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。
破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。
複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。
料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。
いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。
先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。
最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。
ありがとうございました。
とても親切にしていただけたこと感謝しています。
むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
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