大阪府内の韓国人の帰化申請ことなら、帰化申請 東大阪サポートセンター[韓国人専門]におまかせください!
[業務の質]が韓国人の帰化申請の悩みを解決!
帰化申請 [韓国人専門]
東大阪サポートセンター
〒577-0846 大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
営業時間 | 9:00〜18:00 |
---|
休業日 | 日曜・祝日 |
---|
最寄駅 | 近鉄 布施駅・地下鉄小路駅 |
---|
とにかく帰化許可の実績・経験がございます!
大阪府で帰化申請をする在日韓国人の方必見!
帰化申請 東大阪サポートセンターが14年かけて培ってきたからこそお伝えできる経験則
”在日韓国人の帰化申請のこだわりとメリット”を惜しみなくお伝えします!
帰化申請の出発点は、管轄法務局の確認からです。
管轄法務局とは、帰化申請をする法務局のことです。
大阪市内に住んでいれば、大阪法務局 本局。
東大阪市内に住んでいれば、大阪法務局 東大阪支局。
住んでいる住所から一番近い法務局ではありません。
また、帰化申請を扱っていない法務局もあります。
従って、”実際に住んでいる住所”を”管轄する法務局”が帰化申請をする法務局となります。
更に管轄法務局の確認の上で、もう一つ重要な点があります。
それは、現在”実際に住んでいる住所”がキーワードです。
実際は、事実婚状態で内妻と住んでいるが、住民票の住所は実家の住所を住民票の住所としていることがあります。
つまり、実際に住んでいる住所と住民票の住所がちがうという場合です。
その場合は、まず実際に住んでいる住所に住民票を移さなければなりません。
従いまして、帰化申請をするまでに、住民票の転出届・転入届はもちろんのこと、特別永住者証明書・運転免許証等の住所変更の裏書きが必要となります。
”実際に住んでる住所”と”住民票の住所”がちがうということは、法律上の義務違反です。
義務違反は、帰化要件の一つである素行要件が問題となります。
大阪府内で帰化申請する
原則、帰化申請をする法務局は決まっています。
実際に住んでいる住所を管轄とする法務局です。
しかし、限定された場合となりますが、帰化申請をする管轄法務局を選べることがあります。
異なる住所に住む、親・子・兄弟姉妹が、同時に同じ法務局で帰化申請をする場合、帰化申請をする管轄法務局を選べるということがあります。
例えば、兄が大阪市、弟が東大阪市、姉が東京都、妹が神戸市”に住んでいる場合。
別の日に帰化申請をする場合は、それぞれの管轄法務局への帰化申請となります。
ところが、兄弟姉妹が、同時に同じ法務局で帰化申請する場合、管轄法務局を選ぶことができるのです。
大阪市の管轄法務局は「大阪法務局 本局」
東大阪市の管轄法務局は「大阪法務局 東大阪支局」
東京都の管轄法務局は「東京法務局 本局」
神戸市の管轄法務局は「神戸地方法務局」
つまり、同じ日に同時に帰化申請をすることにより、兄弟姉妹は「大阪法務局 本局」「大阪法務局 東大阪支局」「東京法務局 本局」「神戸地方法務局」の中から帰化申請をする管轄法務局を選ぶことができることなります。
また、別の日に帰化申請となれば、それぞれが、それぞれの帰化申請書類と添付書類が必要となります。
ところが、同じ日に同時に帰化申請することにより、兄弟姉妹が重なる帰化申請書類や添付書類は一つで済むことになります。
親・子・兄弟姉妹で帰化申請を考えている場合、同時の帰化申請をおススメします。
おススメの法務局は、大阪府内の管轄法務局です。
他府県の法務局より、大阪府内の法務局は帰化申請書類や韓国の戸籍が、簡素化されているため、特に韓国戸籍は枚数が少なく、翻訳する枚数も少なくなる傾向です。
ただし、メリットだけではございません。
帰化申請後の面接・帰化許可後の身分証明書の交付等、すべての手続きが、選んだ管轄法務局となります。
つまり、親子が同時に大阪法務局 本局で帰化申請をすることにより、東京に住んでいる子は、帰化申請後のすべての手続きが、東京法務局というデメリットもございます。
親子・兄弟の皆さま全員が、帰化申請をお望みの場合
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、同時の帰化申請をおススメしております。
例えば、兄弟が別日・別の管轄法務局で帰化申請した場合。
兄・弟が、それぞれの管轄法務局で、それぞれの必要な帰化申請書類を作成し収集することになります。
ご存知のとおり、一人でも莫大な枚数の帰化申請書類。
その莫大な枚数の帰化申請書類を、兄・弟がそれぞれ準備することになります。
また、それぞれが行政書士等の専門家に、それぞれお願いするとなれば、費用も2倍。
ところが、兄・弟が同じ法務局で、同時に帰化申請すれば、重なる書類は一つとすることができるのです。
例えば、韓国戸籍等は、兄弟であれば、ほとんど同じ韓国戸籍。
そのほとんど同じ韓国戸籍は、1つで足りるということです。
韓国戸籍には、翻訳が必要ですが、その翻訳も1つで足ります。
いわゆる、帰化申請に必要なすべての重なる書類は、1つで事足りるになるのです。
また、行政書士の専門家に、兄弟同時にお願いすれば、費用も削減可能です。
(例)基本報酬¥132,000 弟 ¥55,000 +翻訳代+実費
兄弟が、それぞれ別々に、行政書士にお願いするとなると
兄 基本報酬 ¥132,000+翻訳代+実費
弟 基本報酬 ¥132,000+翻訳代+実費
一目瞭然です。
帰化申請の書類作成・収集前に、申請することをおススメする書類とは「外国人登録原票」「閉鎖された外国人登録原票」です。
※閉鎖された外国人登録原票は、亡くなられた方の外国人登録原票です。
外国人登録原票には、平成24年7月以前の申請者の在留状況が記載されています。
簡単に言えば、住民票・日本の戸籍謄本を兼ね備えた、外国人専門の身分関係書類。
身分関係は、もちろんのこと、「韓国の本籍地の住所」「出生地」「出生時の住所」
「住所履歴」「改名があれば改名事項」等、帰化申請に必要な情報が、たくさん記載されています。
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、お客様の情報を、より詳細に把握するため、必ず外国人登録原票を取得し、参考資料として重宝させていただいております。
帰化申請の書類作成・収集前のご取得のおススメ理由は、外国人登録原票の申請から手に入れるまで1ヶ月~1ヶ月半程の日にちが必要だからです。
もし、ある程度の帰化申請書類を作成・収集後の最中に、どうしても「外国人登録原票」の必要性が出てきた場合、その時点からの外国人登録原票の請求となります。
前述したとおり、申請から手に入れるまで、1ヶ月~1ヶ月半が必要です。
時間ロスへの事前対策として、あらかじめの事前申請をおススメします。
事前申請をしておけば、ある程度の帰化申請書類作成・収集後の最中に、外国人登録原票が手元ととなります。
韓国人の帰化申請者が、帰化申請書類を作成・収集の際、よくある質問があります。
「韓国の本籍地の住所が分からない!」
外国人登録原票の記載事項です。
「出生届を提出した市区役所が分からない!」
外国人登録原票には、出生地・出生時の住所が記載されています。
昭和45年以前生まれの方は、大抵「出生地」の住所の市区役所
※出生地が東大阪市であれば「東大阪市役所」です。
昭和46年以後生まれの方は、大抵「出生当時の住所」の住所の市区役所
上記、該当市区役所への申請で、大抵は取得できます。
「両親の婚姻届等、どこの市役所に提出されたのか分からない!」
ここで、活躍するのが両親の外国人登録原票
両親が亡くなっていれば、「両親の閉鎖された外国人登録原票」
婚姻届等の提出年月日と提出市区役所が記載されている場合があります。
記載されていない場合、まず、帰化申請 東大阪サポートセンターでは、
両親の第一子の出生年度の2,3年前からの住所履歴に着目します。
※第一子が昭和50年生まれであれば、昭和47年~昭和49年度のあたりの住所歴
その住所履歴に、記載されている住所地管轄の市役所への提出の有無を調べます。
「市役所の職員に、提出した出生届の名前が違うので出せません。」
「出生届・婚姻届に記入された「本人」・「父」・「母」らしき方の出生届・婚姻届が存在します。名前が違うので出せません。何か証明できる書類は無いですか?」
稀に、よく分からないことを、質問してくる市役所の職員がいます。
そうなのです。在日韓国人の一世・二世の方は、よく改名されています。
または、出生届・婚姻届を記入する際、本名と通称名をごっちゃに記入している場合もよくあります。
改名されている場合は、「外国人登録原票」に大抵は記載されています。
ごっちゃに記入しているとは?
例えば、本名を「金一郎」 通称名を「山本太郎」と名乗っていた場合
出生届・婚姻届の氏名欄に「金太郎」または「山本一郎」のように、本名と通称名を混ぜて記入している場合があるのです。
上記の場合、いずれも「外国人登録原票」が大活躍します。
帰化申請において、最終的に帰化許可を出すのは東京の法務省、いわゆる法務大臣なので、大阪法務局だから不利、東京法務局だったら有利といった法務局によって帰化申請の許可率がちがうといったことはありません。
帰化申請において,大阪だから不利,兵庫だったら有利,というように,管轄によって帰化申請の許可率が変わるといったことはありませんが,そうは言っても,全国の法務局がすべて,全く同じ運用で帰化業務を行っているという訳でもありません。
しかしながら、他府県の法務局より、特に韓国の戸籍が簡素化されているため、枚数が少なく場合が多く翻訳する枚数も少なくなる傾向です。
大阪府内の法務局では、原則”帰化申請者”の生まれた年までの”父方の除籍謄本”が必要です。(場合により母方の除籍謄本が求められます。)
大阪府以外の法務局では父方の除籍謄本だけでなく、母方の除籍謄本までが必ず求められます。
これが、また難題で”母が出産可能であろう年齢”まで、母方の除籍謄本をさかのぼって手に入れる必要があるのです。
出生可能であろう年齢とは10歳から12歳頃とされています。
道路交通法の違反は、過去5年間の違反歴が対象となります。
一時停止や駐車違反などの軽い違反であれば過去5年間で5回程度なら審査に影響はない!
特別永住者であれば、今を思えばかなり審査が緩めでした。
ところが、あおり運転などの時代背景が影響したのか、近年では特別永住者でも”直近3年間で3回”は不許可のボーダーライン・4回で審査に影響が出ることもあるといわれています。
(特別永住者以外では、不許可率が高いともいわれています。)
また、最近では帰化申請の受付の時にも”過去5年以前の違反歴”も聞かれたりもします。
次に、過去5年間の審査は、道路交通法違反の行政罰で反則金となりますが、交通違反には、刑法上の罰金があります。
裁判所に行った記憶があればそれは罰金です。
予め反則金額の規定がなく、裁判所への略式命令という形で罰金が決められるものです。
スピード違反であれば8万円から10万円程度の罰金です。
特別永住者であれば、3年程度は、帰化申請に影響を与える可能性があります。
特別永住者以外であれば、7,8年程度は、帰化申請に影響を与える可能があります。
なお、刑法上の罰金には過去5年間などの制限はなく、帰化申請者の生涯の運転履歴が対象です。
実刑・執行猶予歴がある場合、実刑を受けてから相当期間は、帰化申請を見合わせる必要があります。
特別永住者の方ですが、帰化申請 東大阪サポートセンターの帰化許可例を挙げます。
※横軸は、1人の犯罪歴・帰化申請時からの直近年度
※上記の方は、罰金刑4回 1番最後に受けた罰金30万円が19年前
※あくまで許可例です。
従いまして、必ずしも帰化許可となるわけではございません。
ご参考までにお願いします。
帰化許可の目安として”刑の確定から懲役刑の2倍+執行猶予期間の経過”とされています。
もちろん、帰化申請は、全体をとおして法務大臣の判断による帰化許可となります。
従いまして、期間を経過したからといって必ず帰化許可となることはありません。
※執行猶予が付かない有罪判決の場合、刑の執行が終了した地点からです。
帰化許可の目安として”刑の確定から懲役刑の2倍+執行猶予期間の経過”とされています。
もちろん、帰化申請は、全体をとおして法務大臣の判断による帰化許可となります。
従いまして、期間を経過したからといって必ず帰化許可となることはありません。
※執行猶予が付かない有罪判決の場合、刑の執行が終了した地点からです。
帰化許可には、多くの条件があります。条件が満たされていないと、帰化許可どころか帰化申請することもできません。まず最初は、帰化の条件の確認から!
帰化申請には、法務局への初回相談が必要です。そこで、帰化条件の確認から、帰化申請に必要な書類の一覧表の作成をしてもらう必要があります。
法務局の初回相談で作成してもらった一覧表どおりに書類を集め、韓国戸籍の取得・翻訳をし、帰化申請書の書類作成をすることになります。
帰化申請書類がある程度整えば、次は法務局での帰化申請の書類修正・訂正・不足書類の指示があります。
帰化申請可となるまで、何度も何度も書類修正・再収集、市役所・韓国領事館・法務局で点検となる可能性があります。
帰化申請は帰化許可ではございません。追加書類の指示や面接等、念願の帰化申請が実は、帰化申請のスタートライン!
東大阪市・大阪市にお住まいの在日韓国人の帰化申請のことなら
帰化申請 東大阪サポートセンター
〒577-0846
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
営業時間:9:00〜18:00
休業日:日曜・祝日
〒540-8544
大阪市中央区大手前三丁目1番41号
TEL 06-6942-1484
大阪市・枚方市・寝屋川市・守口市・交野市 四條畷市・門真市・大東市・豊中市・箕面市 池田市・豊能町・能勢町
〒567-0822
茨木市中村町1番35号
TEL 072 - 638 - 9444
吹田市・茨木市・高槻市・摂津市・島本町
〒584-0036
大阪府富田林市甲田一丁目72号
TEL 0721-23-2432
藤井寺市・羽曳野市・富田林市・太子町 河南町・河内長野市・千早赤阪村
韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。
帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。
せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。
1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。
是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。
対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)
【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】
東大阪市・大阪市にお住まいの在日韓国人の帰化申請のことなら
帰化申請 東大阪サポートセンター
〒577-0846
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
営業時間:9:00〜18:00
休業日:日曜・祝日
※夜間19時までは電話をお受けします。
※万が一留守の時は、メッセージを残していただければ24時間以内にこちらからお電話差し上げます。
電話やメールでのお問い合わせをいただいた後、扱っている業務の性質上、当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!
東大阪市・八尾市・大阪市(大阪市北区・大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市中央区・大阪市西区・大阪市港区・大阪市大正区
大阪市天王寺区・大阪市浪速区・大阪市西淀川区・大阪市東淀川区・大阪市淀川区・大阪市東成区・大阪市生野区・大阪市旭区・大阪市城東区
大阪市鶴見区・大阪市阿倍野区・大阪市住之江区・大阪市住吉区・大阪市東住吉区・大阪市平野区・大阪市西成区)
柏原市・寝屋川市・守口市・門真市・大東市・豊中市・池田市・枚方市・四條畷市・吹田市・交野市・箕面市・岸和田市・藤井寺市・茨木市
高槻市・摂津市・和泉市・高石市・泉大津市・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・松原市・羽曳野市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市
行政書士 中越和雄 事務所運営
〒542-0086
大阪市中央区西心斎橋 二丁目 3番4号
TEL 06-4256-2345