大阪府・大阪市・東大阪市の韓国人の帰化申請ことなら、帰化申請 東大阪サポートセンター[韓国人専門]におまかせください!
[業務の質]が韓国人の帰化申請の悩みを解決!
帰化申請 [韓国人専門]
東大阪サポートセンター
〒577-0846 大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
営業時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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お亡くなりになられているにも関わらず、韓国領事館への死亡申告がないため、韓国戸籍”証明書”に死亡の文言が入ることなく、戸籍書類上、ご生存状態のままの戸籍がございます。
出生申告を韓国領事館へしていないため、無国籍のような方もおられます。
婚姻申告を韓国領事館へしていないため、韓国では婚姻関係が認められない夫婦がおられます。
日本の市役所へ届出はしているが、韓国領事館への申告がないことが原因となっています。
韓国領事館に死亡申告をしていないため、亡くなってはいるが、書類上、生存者となっておられる方が結構おられます。
在日韓国人、特に特別永住者に多く見受けられます。
日本人の場合、日本の市役所に死亡届を提出することにより、戸籍に死亡の事実が記載され、戸籍からの除籍となります。
韓国人の場合、日本の市役所に死亡届出を提出する必要はありますが、それだけでは、死亡の事実が韓国領事館に通知されることは、まずありません。
韓国領事館に死亡申告をすることにより初めて、韓国戸籍に死亡の事実が記載され、韓国戸籍から除籍されることになります。
やっかいなことに、在日韓国人の相続手続きには、韓国の戸籍に死亡の事実がなければ相続手続きができないことがあります。
よくあるのが、以前に亡くなった親族の戸籍に死亡の事実がないため、亡くなった親族が相続人となることがあるのです。
例えば、子が母の相続手続きをする際、以前に亡くなった父の戸籍に死亡の事実がないことにより、亡くなった父が母の相続人となるためです。
父の死亡を韓国領事館に申告して、初めて母の相続人が子のみとなります。
日本の市役所に死亡届を出したが、お亡くなりになられた方の死亡申告を、韓国領事館に出していない場合
韓国の戸籍上(証明書)ご生存のままです。
相続手続きには、お亡くなりになられた方の死亡の事実が必要です。
在日韓国人の相続手続きには、韓国の戸籍に死亡の事実がなければ相続手続きができないことがあります。
従いまいして、韓国領事館への死亡申告が必要です。
東大阪市・大阪市にお住まいの在日韓国人の帰化申請のことなら
帰化申請 東大阪サポートセンター
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韓国領事館に出生申告をしていないため、日本では特別永住者などとして韓国籍と認められているが、書類上、無国籍者のような方がおられます。
在日韓国人、特に特別永住者に多く見受けられます。
日本人の場合、日本の市役所に出生届を提出することにより、戸籍に出生の事実が記載され、日本国籍を取得することになります。
韓国人の場合、日本の市役所に出生届出を提出する必要はありますが、それだけでは、出生の事実が韓国領事館に通知されることは、まずありません。
韓国領事館に出生申告をすることにより初めて、韓国戸籍に出生の事実が記載され、韓国籍を取得することになります。
やっかいなことに、在日韓国人の相続手続きなどの際、韓国の戸籍がなければ、さまざまな不利益を被ることとなります。
- 相続などの時、親子関係が証明できない。
- 相続などの時、兄弟関係が証明できない。
- パスポートが取得できない。
- 韓国だけでなく日本への婚姻届も提出できない。
- 韓国領事館への親族の死亡申告ができない。
- 親・祖父・曾祖父など、親族関係の戸籍が取れない。
などなど、さまざまな不利益を被ることになります。
日本の市役所に出生届を出したが、韓国領事館への出生申告を出していない場合
韓国の戸籍・証明書はございません。
日本では、特別永住者等の在留資格で、韓国籍であることは認められています。
ところが、韓国に戸籍・証明書が無いため、「無国籍」状態です。
在日韓国人の相続手続きなどの際、韓国の戸籍がなければ、さまざまな不利益を被ることとなります。
従いまして、韓国領事館への出生申告が必要です。
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受付時間:9:00〜18:00(日祝を除く)
日本の市役所に、婚姻届・離婚届を提出したが、韓国領事館に婚姻申告・離婚申告をしていないため、韓国の戸籍上、未婚・婚姻状態の方がおられます。
在日韓国人、特に特別永住者に多く見受けられます。
日本人の場合、日本の市役所に婚姻届・離婚届を提出することにより、戸籍に婚姻・離婚の事実が記載され、婚姻であれば入籍・離婚であれば除籍されます。
韓国人の場合、日本の市役所に婚姻・離婚届を提出することは可能ですが、それだけでは、婚姻・離婚の事実が韓国領事館に通知されることは、まずありません。
韓国領事館に婚姻・離婚申告をすることにより初めて、韓国戸籍に婚姻・離婚の事実が記載され、韓国戸籍に入籍・除籍されることになります。
在日韓国人の相続手続きでも、韓国の戸籍に婚姻・離婚の事実がなければ相続手続きができないことがあります。
韓国領事館に婚姻申告をしていなければ、二人は独身同士のため相続人とはなりません。
同様に、離婚申告をしていなければ、二人は婚姻中のため相続人となってしまいます。
日本の市役所に婚姻届を出したが、婚姻申告を韓国領事館に出していない場合
韓国の戸籍上(証明書)お二人は独身です。
同様に、日本の市役所に離婚届を出したが、離婚申告を韓国領事館に出していない場合
韓国の戸籍上(証明書)お二人はご夫婦のままです。
韓国領事館への婚姻申告をしなけば、下記のような事態となる恐れがあります。
- 配偶者の韓国の戸籍が取得できない。
- 配偶者の死亡申告ができない。
- 相続手続きの際、相続人となれない。
韓国領事館への離婚申告をしなければ、下記のような事態となる恐れがあります。
- 配偶者の韓国の戸籍が取得できない。
- 配偶者の死亡申告ができない。
- 相続手続きの際、相続人となれない。
従いまして、韓国領事館への婚姻・離婚申告が必要です。
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死亡申告などと同様、韓国領事館への”国籍喪失届”も帰化申請の添付書類である韓国の戸籍”証明書”を取得する際に、問題が発覚することが稀にございます。
例えば、兄が帰化許可により日本国籍となった5年後に、弟が帰化申請をする際に、兄が韓国戸籍から除籍されていないということがあります。
韓国戸籍”証明書”から除籍された場合、名前の横に”国籍喪失”、証明書の右上に”閉鎖”という文言が記載されることにより、初めて韓国戸籍から除籍されることになります。
しかしながら、帰化許可となってから5年経過しても、国籍喪失・閉鎖という文言が記載されず、実体上、日本人となったにもかかわらず、書類上、日本の戸籍・韓国戸籍の両方に籍をもつ、”二重国籍”状態の方がおられるのです。
通常定期的に、日本の法務省から韓国の法務部長官に、”日本国籍に帰化した人”を報告されることにより、韓国の法務部長官が”職権”により国籍喪失”をしてくれる場合があります。
したがって、日本国籍への帰化許可後、何もせずとも韓国戸籍から除籍されることもよくあります。
しかしながら、上記のような職権による除籍が、必ずしてもらえるものでもありません。
そのような理由で、国籍喪失届をしていないのもかかわらず、韓国戸籍から”除籍される人””されない人”が存在することになるのです。
実は、韓国の法律では、日本国籍に帰化し韓国籍を喪失した人は、韓国領事館を通じて国籍喪失届をする義務があるとしています。
せっかく日本国籍を取得なされたのです。
面倒ですが、韓国領事館に”国籍喪失届”をすれば、必ず除籍されます。
うやむやは解消されますので、国籍喪失届をしていただくことをおススメします。
日本国籍に帰化したが、韓国領事館に国籍喪失届をしていない方は、韓国領事館での確認が必要です。
”日本の国籍でありながら、韓国戸籍から除籍されていない”といった、書類上二重国籍のような方がおられます。
韓国も日本と同様、二重国籍を認めていないため、まず二重国籍となることはありません。
しかしながら、帰化申請 東大阪サポートセンターでも業務上、帰化後のお客様の韓国戸籍を手に取ることがよくありますが、除籍されていない方がちらほらおられることも現実です。
従いまして、日本国籍に帰化をなされた方で、国籍喪失届をせずに数年間、ご自身の韓国戸籍である証明書を確認しておられない方は、一度ご確認いただくことをおススメいたします。
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日本国籍と韓国籍のご夫婦に、お子様がおられる方!
韓国の戸籍を一度ご確認くださいませ!
韓国の戸籍に、お子様のお名前ございませんか?
ございましたら、二重国籍のまま放置されている可能性がございます。
日本も韓国も二重国籍を認めていません。
従いまして、お子様が二重国籍の場合、日本国籍または韓国籍
どちらかの国籍を選ぶ必要があります。
国籍離脱届が必要なケースとして、日本人の夫を持つ韓国人の妻が、日本籍への帰化申請をする場合によく発覚します。
その夫婦の子が、日本の戸籍・韓国の戸籍”証明書”の両方に名前が載っていれば、その子は、韓国領事館への国籍離脱届が必要となります。
韓国人の妻が帰化許可となり、日本籍へと帰化したとしても、その子が自動的に韓国籍を除籍されることはありません。
韓国領事館に”国籍離脱届”を出さなければ、二重国籍のままです。
※この場合は、実体上も書類上も二重国籍ということで、国籍喪失届が必要な場合とは異なります。
やっかいのことに、この国籍離脱届には期限があります。
男の子であれば、18歳になる年の3月31日まで。
女の子であれば、20歳になる年から2年以内です。
帰化申請 東大阪サポートセンターにご依頼いただいたお客様には、”帰化申請”だけでなく、国籍離脱届等のあらゆる問題を事前に把握することにより、さまざまな問題解決をさせていただいております。
日本も韓国も二重国籍を認めていません。
従いまして、お子様が二重国籍の場合、日本国籍または韓国籍
どちらかの国籍を選ぶ必要があります。
また、やっかいなことに男の子の場合、兵役義務が生じます。
従いまして、18歳になる年の3月31日までに国籍離脱をしなければ、海外居住者は35歳まで兵役の延長ができるため、36歳まで国籍離脱ができないとも言われています。
国籍喪失届を国籍離脱届と紹介している行政書士事務所が多々存在します。
それだけ、国籍離脱届はあまり知られていない手続きです。
思いがけない不利益とならないため、まずは、韓国の戸籍にお子様の名前が無いかどうかご確認いただくことをおススメします!
お電話でのお問合わせであればご納得頂くまで存分にご相談くださいませ!
ご面談にてご相談ください!すべてのご質問に即答する自信がございます。
こちらから、契約を迫ることは一切ございません。じっくりとご判断くださいませ!
個人情報のご記入書類・委任状へのご署名・ご捺印のみ!
すべての書類作成・収集をします。お客様は、申告書へのご署名ご捺印のみ!
証明書に死亡等の事実が反映された書類に翻訳文をつけて面談でのお受取り又はご郵送
帰化許可には、多くの条件があります。条件が満たされていないと、帰化許可どころか帰化申請することもできません。まず最初は、帰化の条件の確認から!
帰化申請には、法務局への初回相談が必要です。そこで、帰化条件の確認から、帰化申請に必要な書類の一覧表の作成をしてもらう必要があります。
法務局の初回相談で作成してもらった一覧表どおりに書類を集め、韓国戸籍の取得・翻訳をし、帰化申請書の書類作成をすることになります。
帰化申請書類がある程度整えば、次は法務局での帰化申請の書類修正・訂正・不足書類の指示があります。
帰化申請可となるまで、何度も何度も書類修正・再収集、市役所・韓国領事館・法務局で点検となる可能性があります。
帰化申請は帰化許可ではございません。追加書類の指示や面接等、念願の帰化申請が実は、帰化申請のスタートライン!
帰化申請 東大阪サポートセンターへの「丸投げ方法」
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こちらから、契約を迫ることは一切ございません。じっくりとご判断ください!
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すべての書類作成・収集をします。お客様は、弊所とのご面談での最終確認のみ
帰化申請書類すべてを準備致します!在留カード・運転免許証のご持参のみ!
帰化申請書の作成は、もちろんの事
韓国領事館・市区役所・税務署・府税事務所等への必要書類の収集も、もちろんの事
法務局への事前相談・書類のチェックから、お客様の帰化申請の同行まで!
お客様が、少しでも”気持ち良く”スムーズに帰化申請していただくよう”全力投球”いたします!
韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。
帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。
せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。
1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。
是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。
対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)
【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】
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※万が一留守の時は、メッセージを残していただければ24時間以内にこちらからお電話差し上げます。
電話やメールでのお問い合わせをいただいた後、扱っている業務の性質上、当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!
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行政書士 中越和雄 事務所運営
〒542-0086
大阪市中央区西心斎橋 二丁目 3番4号
TEL 06-4256-2345
▶ 帰化申請の能力要件
▶ 帰化申請の意思確認
▶ 知的障がい者の帰化申請
7つの帰化要件の確認
法務局の相談から帰化許可まで
(帰化申請の流れ詳細版)
〒577-0846
東大阪市岸田堂北町2-4
近鉄布施駅 徒歩10分
地下鉄小路駅 徒歩15分
何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。
一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!
先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。
私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。
とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。
弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。
先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。
破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。
複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。
料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。
いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。
先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。
最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。
ありがとうございました。
とても親切にしていただけたこと感謝しています。
むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!
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