大阪府・大阪市・東大阪市の韓国人の帰化申請ことなら、帰化申請 東大阪サポートセンター[韓国人専門]におまかせください!

営業時間
9:00〜18:00 
休業日
日曜・祝日
最寄駅
近鉄 布施駅・地下鉄小路駅

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

06-6727-6311
ご存知ですか?日本の市役所だけではなく韓国領事館への申告への必要性

韓国領事館へのあらゆる申告を代行いたします!

下記のような方は、
韓国領事館への申告が必要です!

  • 日本の市役所に死亡届を出したが、韓国領事館に死亡申告をしていない!
  • 日本の市役所に出生届を出したが、韓国領事館に出生申告をしていない!
  • 日本の市役所に婚姻届を出したが、韓国領事館に婚姻申告をしていない!
  • 日本の市役所に離婚届を出したが、韓国領事館に離婚申告をしていない!
  • 日本籍に帰化したが、韓国領事館に国籍喪失届をしていない!

お亡くなりになられているにも関わらず、韓国領事館への死亡申告がないため、韓国戸籍”証明書”に死亡の文言が入ることなく、戸籍書類上、ご生存状態のままの戸籍がございます。

出生申告を韓国領事館へしていないため、無国籍のような方もおられます。

婚姻申告を韓国領事館へしていないため、韓国では婚姻関係が認められない夫婦がおられます。

日本の市役所へ届出はしているが、韓国領事館への申告がないことが原因となっています。

韓国領事館への
死亡申告の必要性

韓国領事館に死亡申告をしていないため、亡くなってはいるが、書類上、生存者となっておられる方が結構おられます。

在日韓国人、特に特別永住者に多く見受けられます。

日本人の場合、日本の市役所に死亡届を提出することにより、戸籍に死亡の事実が記載され、戸籍からの除籍となります。

韓国人の場合、日本の市役所に死亡届出を提出する必要はありますが、それだけでは、死亡の事実が韓国領事館に通知されることは、まずありません。

韓国領事館に死亡申告をすることにより初めて、韓国戸籍に死亡の事実が記載され、韓国戸籍から除籍されることになります。

やっかいなことに、在日韓国人の相続手続きには、韓国の戸籍に死亡の事実がなければ相続手続きができないことがあります。

よくあるのが、以前に亡くなった親族の戸籍に死亡の事実がないため、亡くなった親族が相続人となることがあるのです。

例えば、子が母の相続手続きをする際、以前に亡くなった父の戸籍に死亡の事実がないことにより、亡くなった父が母の相続人となるためです。

父の死亡を韓国領事館に申告して、初めて母の相続人が子のみとなります。

日本の役所に死亡届は出したが
韓国領事館への死亡申告はまだの方

韓国領事館への死亡申告が必要です。

日本の市役所に死亡届を出したが、お亡くなりになられた方の死亡申告を、韓国領事館に出していない場合

韓国の戸籍上(証明書)ご生存のままです。

相続手続きには、お亡くなりになられた方の死亡の事実が必要です。

在日韓国人の相続手続きには、韓国の戸籍に死亡の事実がなければ相続手続きができないことがあります。

従いまいして、韓国領事館への死亡申告が必要です。

東大阪市大阪市にお住まいの在日韓国人帰化申請のことなら

帰化申請 東大阪サポートセンター

〒577-0846 
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号

お電話でのお問合せはこちら

06-6727-6311

営業時間:9:00〜18:00

休業日:日曜・祝日

韓国領事館への
出生申告の必要性

韓国領事館に出生申告をしていないため、日本では特別永住者などとして韓国籍と認められているが、書類上、無国籍者のような方がおられます。

在日韓国人、特に特別永住者に多く見受けられます。

日本人の場合、日本の市役所に出生届を提出することにより、戸籍に出生の事実が記載され、日本国籍を取得することになります。

韓国人の場合、日本の市役所に出生届出を提出する必要はありますが、それだけでは、出生の事実が韓国領事館に通知されることは、まずありません。

韓国領事館に出生申告をすることにより初めて、韓国戸籍に出生の事実が記載され、韓国籍を取得することになります。

やっかいなことに、在日韓国人の相続手続きなどの際、韓国の戸籍がなければ、さまざまな不利益を被ることとなります。

  • 相続などの時、親子関係が証明できない。
  • 相続などの時、兄弟関係が証明できない。
  • パスポートが取得できない。
  • 韓国だけでなく日本への婚姻届も提出できない。
  • 韓国領事館への親族の死亡申告ができない。
  • 親・祖父・曾祖父など、親族関係の戸籍が取れない。

などなど、さまざまな不利益を被ることになります。

日本の役所に出生届は出したが
韓国領事館への出生申告はまだの方

韓国領事館への出生申告が必要です。

日本の市役所に出生届を出したが、韓国領事館への出生申告を出していない場合

韓国の戸籍・証明書はございません。

日本では、特別永住者等の在留資格で、韓国籍であることは認められています。

ところが、韓国に戸籍・証明書が無いため、「無国籍」状態です。

在日韓国人の相続手続きなどの際、韓国の戸籍がなければ、さまざまな不利益を被ることとなります。

従いまして、韓国領事館への出生申告が必要です。

東大阪市大阪市にお住まいの在日韓国人帰化申請のことなら

帰化申請 東大阪サポートセンター

〒577-0846 大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号

お電話でのお問合せはこちら

06-6727-6311

受付時間:9:00〜18:00(日祝を除く)

韓国領事館への
婚姻申告・離婚申告の必要性

日本の市役所に、婚姻届・離婚届を提出したが、韓国領事館に婚姻申告・離婚申告をしていないため、韓国の戸籍上、未婚・婚姻状態の方がおられます。

在日韓国人、特に特別永住者に多く見受けられます。

日本人の場合、日本の市役所に婚姻届・離婚届を提出することにより、戸籍に婚姻・離婚の事実が記載され、婚姻であれば入籍・離婚であれば除籍されます。

韓国人の場合、日本の市役所に婚姻・離婚届を提出することは可能ですが、それだけでは、婚姻・離婚の事実が韓国領事館に通知されることは、まずありません。

韓国領事館に婚姻・離婚申告をすることにより初めて、韓国戸籍に婚姻・離婚の事実が記載され、韓国戸籍に入籍・除籍されることになります。

在日韓国人の相続手続きでも、韓国の戸籍に婚姻・離婚の事実がなければ相続手続きができないことがあります。

韓国領事館に婚姻申告をしていなければ、二人は独身同士のため相続人とはなりません。

同様に、離婚申告をしていなければ、二人は婚姻中のため相続人となってしまいます。

日本の役所に婚姻届・離婚届は出したが
韓国領事館への婚姻・離婚申告はまだの方

韓国領事館への婚姻・離婚申告が必要です。

日本の市役所に婚姻届を出したが、婚姻申告を韓国領事館に出していない場合

韓国の戸籍上(証明書)お二人は独身です。

同様に、日本の市役所に離婚届を出したが、離婚申告を韓国領事館に出していない場合

韓国の戸籍上(証明書)お二人はご夫婦のままです。

韓国領事館への婚姻申告をしなけば、下記のような事態となる恐れがあります。

  • 配偶者の韓国の戸籍が取得できない。
  • 配偶者の死亡申告ができない。
  • 相続手続きの際、相続人となれない。

韓国領事館への離婚申告をしなければ、下記のような事態となる恐れがあります。

  • 配偶者の韓国の戸籍が取得できない。
  • 配偶者の死亡申告ができない。
  • 相続手続きの際、相続人となれない。

従いまして、韓国領事館への婚姻・離婚申告が必要です。

東大阪市大阪市にお住まいの在日韓国人帰化申請のことなら

帰化申請 東大阪サポートセンター

〒577-0846 
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号

お電話でのお問合せはこちら

06-6727-6311

営業時間:9:00〜18:00

休業日:日曜・祝日

韓国領事館への
国籍喪失届の必要性

死亡申告などと同様、韓国領事館への”国籍喪失届”も帰化申請の添付書類である韓国の戸籍”証明書”を取得する際に、問題が発覚することが稀にございます。

例えば、兄が帰化許可により日本国籍となった5年後に、弟が帰化申請をする際に、兄が韓国戸籍から除籍されていないということがあります。

韓国戸籍”証明書”から除籍された場合、名前の横に”国籍喪失”、証明書の右上に”閉鎖”という文言が記載されることにより、初めて韓国戸籍から除籍されることになります。

しかしながら、帰化許可となってから5年経過しても、国籍喪失・閉鎖という文言が記載されず、実体上、日本人となったにもかかわらず、書類上、日本の戸籍・韓国戸籍の両方に籍をもつ、”二重国籍”状態の方がおられるのです。

通常定期的に、日本の法務省から韓国の法務部長官に、”日本国籍に帰化した人”を報告されることにより、韓国の法務部長官が”職権”により国籍喪失”をしてくれる場合があります。

したがって、日本国籍への帰化許可後、何もせずとも韓国戸籍から除籍されることもよくあります。

しかしながら、上記のような職権による除籍が、必ずしてもらえるものでもありません。

そのような理由で、国籍喪失届をしていないのもかかわらず、韓国戸籍から”除籍される人””されない人”が存在することになるのです。

実は、韓国の法律では、日本国籍に帰化し韓国籍を喪失した人は、韓国領事館を通じて国籍喪失届をする義務があるとしています。

せっかく日本国籍を取得なされたのです。

面倒ですが、韓国領事館に”国籍喪失届”をすれば、必ず除籍されます。

うやむやは解消されますので、国籍喪失届をしていただくことをおススメします。

日本国籍に帰化したが
韓国領事館への国籍喪失届をしていない方

韓国戸籍からの除籍の確認が必要です。

日本国籍に帰化したが、韓国領事館に国籍喪失届をしていない方は、韓国領事館での確認が必要です。

”日本の国籍でありながら、韓国戸籍から除籍されていない”といった、書類上二重国籍のような方がおられます。

韓国も日本と同様、二重国籍を認めていないため、まず二重国籍となることはありません。

しかしながら、帰化申請 東大阪サポートセンターでも業務上、帰化後のお客様の韓国戸籍を手に取ることがよくありますが、除籍されていない方がちらほらおられることも現実です。

従いまして、日本国籍に帰化をなされた方で、国籍喪失届をせずに数年間、ご自身の韓国戸籍である証明書を確認しておられない方は、一度ご確認いただくことをおススメいたします。

東大阪市大阪市にお住まいの在日韓国人帰化申請のことなら

帰化申請 東大阪サポートセンター

〒577-0846 大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号

お電話でのお問合せはこちら

06-6727-6311

受付時間:9:00〜18:00(日祝を除く)

韓国領事館への
国籍離脱届の必要性

日本国籍と韓国籍のご夫婦に、お子様がおられる方!

韓国の戸籍を一度ご確認くださいませ!

韓国の戸籍に、お子様のお名前ございませんか?

ございましたら、二重国籍のまま放置されている可能性がございます。

日本も韓国も二重国籍を認めていません。

従いまして、お子様が二重国籍の場合、日本国籍または韓国籍

どちらかの国籍を選ぶ必要があります。

国籍離脱届が必要なケースとして、日本人の夫を持つ韓国人の妻が、日本籍への帰化申請をする場合によく発覚します。

その夫婦の子が、日本の戸籍・韓国の戸籍”証明書”の両方に名前が載っていれば、その子は、韓国領事館への国籍離脱届が必要となります。

韓国人の妻が帰化許可となり、日本籍へと帰化したとしても、その子が自動的に韓国籍を除籍されることはありません。

韓国領事館に”国籍離脱届”を出さなければ、二重国籍のままです。

※この場合は、実体上も書類上も二重国籍ということで、国籍喪失届が必要な場合とは異なります。

やっかいのことに、この国籍離脱届には期限があります。

男の子であれば、18歳になる年の3月31日まで。

女の子であれば、20歳になる年から2年以内です。

帰化申請 東大阪サポートセンターにご依頼いただいたお客様には、”帰化申請”だけでなく、国籍離脱届等のあらゆる問題を事前に把握することにより、さまざまな問題解決をさせていただいております。

国籍喪失届が必要な方の
実体上日本籍書類上二重国籍とは異なります。

国籍離脱届が必要な方は二重国籍です。

日本も韓国も二重国籍を認めていません。

従いまして、お子様が二重国籍の場合、日本国籍または韓国籍

どちらかの国籍を選ぶ必要があります。

また、やっかいなことに男の子の場合、兵役義務が生じます。

従いまして、18歳になる年の3月31日までに国籍離脱をしなければ、海外居住者は35歳まで兵役の延長ができるため、36歳まで国籍離脱ができないとも言われています。

国籍喪失届を国籍離脱届と紹介している行政書士事務所が多々存在します。

それだけ、国籍離脱届はあまり知られていない手続きです。

思いがけない不利益とならないため、まずは、韓国の戸籍にお子様の名前が無いかどうかご確認いただくことをおススメします!

ご契約までの流れ

まずは、お電話又は
メールでのお問合せ

お電話でのお問合わせであればご納得頂くまで存分にご相談くださいませ!

ご面談でのご相談
無料相談も大歓迎

ご面談にてご相談ください!すべてのご質問に即答する自信がございます。

ご契約又は
無料相談

こちらから、契約を迫ることは一切ございません。じっくりとご判断くださいませ!

個人情報のご記入
委任状のご署名・ご捺印

個人情報のご記入書類・委任状へのご署名・ご捺印のみ!

死亡申告書などの
ご署名・ご捺印

すべての書類作成・収集をします。お客様は、申告書へのご署名ご捺印のみ!

申告後の証明書の
お受取り又はご郵送

証明書に死亡等の事実が反映された書類に翻訳文をつけて面談でのお受取り又はご郵送

大阪府内の法務局
帰化申請の流れ

帰化の条件の確認

帰化許可には、多くの条件があります。条件が満たされていないと、帰化許可どころか帰化申請することもできません。まず最初は、帰化の条件の確認から!

法務局への相談

帰化申請には、法務局への初回相談が必要です。そこで、帰化条件の確認から、帰化申請に必要な書類の一覧表の作成をしてもらう必要があります。

書類作成・書類収集

法務局の初回相談で作成してもらった一覧表どおりに書類を集め、韓国戸籍の取得・翻訳をし、帰化申請書の書類作成をすることになります。

法務局での書類点検

帰化申請書類がある程度整えば、次は法務局での帰化申請の書類修正・訂正・不足書類の指示があります。

”帰化申請可”までの書類点検

帰化申請可となるまで、何度も何度も書類修正・再収集、市役所・韓国領事館・法務局で点検となる可能性があります。

念願の帰化申請の受付

帰化申請は帰化許可ではございません。追加書類の指示や面接等、念願の帰化申請が実は、帰化申請のスタートライン

帰化申請 東大阪サポートセンターの

帰化申請のサービス内容

法務局への初回相談の予約・必要書類などの確認

市役所・法務局などの官公署で必要書類の取得

韓国領事館での韓国書類の取得

帰化申請書類・その他の書類の作成

韓国の戸籍(証明書)の翻訳

法務局での帰化申請書類の最終調整

帰化申請当日の受付まで最終調整

帰化申請から帰化許可までのアフターケア

帰化申請までの6つのステップ

帰化申請 東大阪サポートセンターへの「丸投げ方法

まずは、お電話
又はメールでのお問合せ

お電話でのお問合わせであれば、ご納得頂くまで存分にご相談くださいませ!

ご面談でのご相談
無料相談も大歓迎

ご面談にてご相談ください!すべてのご質問に即答する自信がございます。

ご契約又は無料相談

こちらから、契約を迫ることは一切ございません。じっくりとご判断ください!

個人情報のご記入
委任状のご署名・ご捺印

個人情報のご記入書類・委任状を郵送。お客様はご記入・ご署名・ご捺印のみ!

書類の最終確認と
帰化申請の最終調整

すべての書類作成・収集をします。お客様は、弊所とのご面談での最終確認のみ

法務局で帰化申請!

帰化申請書類すべてを準備致します!在留カード・運転免許証のご持参のみ!

帰化申請までにお客様にして頂くことは下記3つのみ!

初回相談時の書類のご持参

個人情報のご記入
委任状へご署名ご捺印

最終調整時までの
必要書類のご郵送

"3つ以外の"帰化申請の手続きは”すべて
帰化申請 東大阪サポートセンターにおまかせ!

帰化申請書の作成は、もちろんの事

韓国領事館・市区役所・税務署・府税事務所等への必要書類の収集も、もちろんの事

法務局への事前相談・書類のチェックから、お客様の帰化申請の同行まで!

お客様が、少しでも”気持ち良く”スムーズに帰化申請していただくよう”全力投球”いたします!

帰化申請 東大阪サポートセンターの事務所概要・業務案内 当事務所ができることを余すとこなくご紹介いたします!

帰化申請 東大阪サポートセンターが培ってきた経験則から在日韓国人についての帰化申請のこだわりをご紹介します!

他の事務所にはない、帰化申請 東大阪サポートセンターが選ばれる特徴をご紹介!選ばれる事務所には理由があります。

在日韓国人の帰化申請で、よく聞かれるご質問をQ&A方式でどこの事務所よりも詳しくわかりやすくご紹介いたします!

死亡申告・出生申告・婚姻申告国籍喪失届・国籍離脱届など、あらゆる韓国領事館への申告業務の概要をご紹介します!

韓国領事館で韓国戸籍を代理で取得します。また、取得だけでなく翻訳業務も可能。必要以上の無駄な翻訳はいたしません!

日本の法律とは異なる在日韓国人の相続手続きを代行いたします。相続人の方々は何もしていただく必要ございません。

帰化申請 東大阪サポートセンターの人となりを余すところなくご紹介いたします!ご利用の際は、まずご一読ください!

在日韓国人の帰化申請のことなら 帰化申請 東大阪サポートセンターにおまかせください!

帰化申請 東大阪サポートセンターからのメッセージ

韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。

帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。

せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。

1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のご予約は今すぐに!

是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。

対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)

【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】

東大阪市大阪市にお住まいの在日韓国人帰化申請のことなら

帰化申請 東大阪サポートセンター

〒577-0846 
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号

お電話でのお問合せはこちら

06-6727-6311

営業時間:9:00〜18:00

休業日:日曜・祝日

※夜間19時までは電話をお受けします。

※万が一留守の時は、メッセージを残していただければ24時間以内にこちらからお電話差し上げます。

初回の電話相談・メールによる
お問い合わせは無料です。
 
お気軽にお問い合わせください!

電話やメールでのお問い合わせをいただいた後、扱っている業務の性質上、当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!

大阪府内 官公署 一覧(帰化申請)

大阪府内の法務局

管轄エリア

大阪市内(大阪市北区大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市中央区・大阪市西区・大阪市港区・大阪市大正区・大阪市天王寺区・大阪市浪速区・大阪市西淀川区・大阪市東淀川区・大阪市淀川区・大阪市東成区大阪市生野区・大阪市旭区・大阪市城東区・大阪市鶴見区・大阪市阿倍野区・大阪市住之江区・大阪市住吉区・大阪市東住吉区・大阪市平野区・大阪市西成区)

枚方市寝屋川市四條畷市交野市守口市門真市大東市豊中市箕面市池田市・豊能町・能勢町

管轄エリア

堺市(堺区・北区・美原区・東区・中区・西区・南区)

高石市・松原市・大阪狭山市

管轄エリア

東大阪市・八尾市・柏原市

管轄エリア

藤井寺市・羽曳野市・富田林市・太子町・河南町・河内長野市・千早赤阪村

管轄エリア
管轄エリア

泉大津市・和泉市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町

駐大阪 大韓民国 総領事館

〒542-0086

大阪市中央区西心斎橋 二丁目 3番4号

TEL 06-4256-2345

ご相談はお気軽に

06-6727-6311

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

帰化申請
東大阪サポートセンターの
こだわりコラム

管轄法務局を選ぶテクニック!

帰化申請の手引き

帰化申請前の確認事項①
帰化後の戸籍謄本の確認
帰化申請前の確認事項②

7つの帰化要件の確認

法務局の相談から帰化許可まで
(帰化申請の流れ詳細版)

さまざまなタイミング編

帰化申請にはタイミングがあると言いますがいつですか?

帰化申請は、結婚前結婚後?どちらの方がいいですか?

個人事業主の帰化申請にタイミングがあるといいますが・・。

帰化申請の前に、開業または法人化したいのですが・・・。

誰にも聞けない
帰化申請の素朴な疑問

帰化申請は自分でできますか?
行政書士に頼むべきですか

何故、帰化申請は専門の行政書士に頼む方がいいのですか?

帰化申請をしたいのですが、
何から決めれば良いのですか?

帰化申請をしたいのですが、
まず最初に何をすべきですか?

法務局の初回相談で、
何を相談するのですか?

帰化申請できるか、簡単に
セルフチェックできますか?

帰化申請を失敗しないための
ポイントはありますか?

行政書士の事務所選びの
注意点は何ですか?

帰化申請を思い立った時素朴な疑問編

帰化申請から帰化許可まで、どれぐらいの期間かかりますか?

帰化申請に必要な書類
教えてください!

サラッと帰化申請の流れを
教えてください!

帰化申請に必要な7つの
帰化要件
を教えてください。

帰化申請書類で、まず何から手に入れるのがおススメですか?

帰化申請後の面接
よく聞かれることは何ですか?

帰化申請の書類作成・収集のときによくある質問

韓国領事館に除籍謄本がない場合、どうすればいいですか?

韓国の戸籍に名前がありません。帰化申請できますか?

帰化後のよくある質問

国籍喪失届は、必ずしなければいけないですか?

マイナンバーカードを帰化後の日本の名前に変更できますか?

当事務所の交通
アクセス

06-6727-6311

〒577-0846
東大阪市岸田堂北町2-4

近鉄布施駅 徒歩10分
地下鉄小路駅 徒歩15分

ご入り用であれば
布施・小路駅から
当事務所まで無料で
送迎いたします!
(要予約)

お客さまの声、声、声

何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。

一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!

先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。

私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。

とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。

弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。

先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。

破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。

複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。

料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。

いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。

先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。

最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。

ありがとうございました。

とても親切にしていただけたこと感謝しています。

むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。

お問い合わせはこちら

ご相談はお気軽に

06-6727-6311

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

代表者

代表者名 中越 和雄
保有資格
  • 行政書士
  • 宅地建物取引主任者
  • AFP
  • 2級ファイナンシャル プランニング技能士
  • 貸金業務取扱主任者
  • 個人情報保護士
  • 一般毒物取扱者

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!

営業時間

営業日
 
午前 ×
午後 ×
営業時間

9:00~19:00

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

休業日

日曜日・祝日

詳しくはお電話ください。

お問合せ・お申込み

お気軽にご連絡ください。

06-6727-6311

お気軽にご相談ください。