大阪府・大阪市・東大阪市の韓国人の帰化申請ことなら、帰化申請 東大阪サポートセンター[韓国人専門]におまかせください!
[業務の質]が韓国人の帰化申請の悩みを解決!
帰化申請 [韓国人専門]
東大阪サポートセンター
〒577-0846 大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
営業時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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最寄駅 | 近鉄 布施駅・地下鉄小路駅 |
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在日韓国人の帰化申請なら”どこの事務所にも負けない”と自負しています!
特に”特別永住者”の帰化申請を得意としていますので”在日韓国人”の帰化申請のことなら、ご質問には”ほぼほぼ”即答可能です。
たっぷりと時間をかけてお話しをお伺いいたしますので、時間を気にせずご不安ごと、ご心配ごとや、わからないことを”とことん”すべてお話しくださいませ!
すべて即答いたしますので、お気軽にご一報くださいませ!
帰化申請 東大阪サポートセンターは10年以上の豊富な実績を持ち備えた事務所と自負しております。
他の事務所には無い弁護士が白旗を挙げた超難関事案を解決した実績を筆頭にはさまざまな問題に携わってきました。
”とにかく”実績が多い事務所とお考えなのであれば、まずはお電話ください!
帰化申請 東大阪サポートセンターは”すべて”フルサポートさせていただいております。
弊所が準備する書類にご記入、委任状にご署名・ご捺印いただき、お手持ちの資料をご郵送のみ!
※会社経営者・個人事業主の方には確定申告書等の会社資料をご準備頂きます。
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、初回点検・書類点検は、もちろん、行政書士のみが行います。
よく見かけるのは書類点検時、お客様に同行している行政書士がいます。
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、帰化申請の受付は、お客様が来られる前に帰化申請時の最終書類点検は終わっています。
お客様が来られましたら”お待たせすることがないスムーズな帰化申請”をご堪能いただけます!
ご持参いただく書類などは”在留カード・運転免許証・パスポート”のみ。
他はすべて、帰化申請 東大阪サポートセンターが準備いたします!
帰化申請 東大阪サポートセンターには、さまざまな実績経験がありますので、お電話1本で”帰化許可の可能性”の判断はもちろんのこと、すべてのご質問に”ほぼほぼ”即答できる自信があります。
たっぷりと時間をかけてお話しをお伺いいたしますので、時間を気にせずご不安ごと、ご心配ごとや、わからないことを”とことん”すべてお話しくださいませ!
誰もが”気持ち良く”スムーズ”に帰化申請していただくよう全力投球いたします!
帰化申請 東大阪サポートセンターはお客様の人生を本気で考えています。無料相談でも一切手を抜くことはありません!
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、帰化申請に関する書類なら、賃貸契約書・承諾書などのあらゆる書類の作成から、年金事務所への年金免除申請の代理・市府民税の無収入申告まで、帰化申請に関することならできるだけ対応します!
また、法務局での事前相談は当然 行政書士のみが対応し、帰化申請の受付も、お客様がお越しいただく前に帰化申請の準備が万全!お待たせすることなく帰化申請にお望みいただけます!
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、少しでも”気持ち良く”スムーズに帰化申請していただくよう”全力投球”いたします!
在日韓国人の帰化申請を専門としている、帰化申請 東大阪サポートセンターは、数多くの帰化申請業務を扱ってきました。
従いまして、帰化申請するタイミング・帰化申請書への記載方法など、さまざまなテクニックを持ち合わせています。
培った実績と経験が、リスクを事前に知り、その対策を講じることにより、確実な帰化申請とスムーズな帰化許可を実現します!
帰化申請 東大阪サポートセンターへの「丸投げ方法」
お電話でのお問合わせであれば、ご納得頂くまで存分にご相談くださいませ!
ご面談にてご相談ください!すべてのご質問に即答する自信がございます。
こちらから、契約を迫ることは一切ございません。じっくりとご判断ください!
個人情報のご記入書類・委任状を郵送。お客様はご記入・ご署名・ご捺印のみ!
すべての書類作成・収集をします。お客様は、弊所とのご面談での最終確認のみ
帰化申請書類すべてを準備致します!在留カード・運転免許証のご持参のみ!
※無料相談の場合は不要です。
(申請者も会社経営者でない場合)
(申請者が会社経営者でない場合含む)
上記書類等は、原則ご用意いただきたい書類です。場合により増えることもございます。
※また、ご申請者のみ・ご申請者を含めた同居者全員にご用意頂く等の違いもございます。
東大阪市・大阪市にお住まいの在日韓国人の帰化申請のことなら
帰化申請 東大阪サポートセンター
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営業時間:9:00〜18:00
休業日:日曜・祝日
事務所のトップページが〇〇行政書士事務所で、取扱業務が遺言・相続・建設業許可・運送業・帰化のような場合、専門業務は大抵前2つぐらい、恐らく遺言・相続を専門業務としている傍らでの帰化申請業務だと思われます。
また、そのようなホームページの帰化申請ページは大抵、”帰化とは?”・帰化の条件・普通帰化・簡易帰化・大帰化から始まります。
※ 帰化申請を考えてる人にとって、本当に必要な情報は帰化の条件のみ!
参考書を丸写ししているのか、他の事務所のホームページを参考にしているのか、すべての文章が難しい言葉で表現されています。
実績・経験豊富・帰化申請プロ!・豊富なノウハウを強調するだけなら、どんな素人行政書士でも立派な「帰化申請専門行政書士」です。
帰化申請者の担当者に、電話又は直接の面談で、気になる質問を数多くしてみましょう!
事前に質問のメモ書きを用意するのもよいかもしれません。
また、帰化許可の可能性も確認してみてください。
「〇〇〇。〇〇〇。なんですけれども、私、帰化できますか?」
即答できなければ、実績の少ない行政書士事務所の典型です。
帰化申請を専門としている事務所にも、ある程度の相場があります。
その相場と比較して、明らかに報酬額を低くしている事務所があります。
”客寄せ”あるいは”報酬額を高く設定する自信が無い。”いずれかです。
また”月・限定〇名様のみ割安価格”などもよく見かけます。
恐らく”全員が割安価格”あるは”今月はすでに〇名。現在は通常価格です。”いずれかです。
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、"速さ"ではなく”よりスムーズ・より確実性"を重点においています。
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、すべてのお客様の”外国人登録原票”を出入国管理局に請求しています。
外国人登録原票は、請求から1ヶ月~1ヶ月半かかります。
ご存知のとおり、外国人登録原票は、お客様の個人情報の塊。
従って、外国人登録原票の取得はより詳細で正確な帰化申請書の作成を可能とします。
最速など”速さ”をより強調している事務所は、恐らく外国人登録原票の請求なしに、帰化申請書を作成しているのではないかと思われます。
作成した帰化申請書類をお客様に郵送しお客様自身が法務局で書類点検!という可能性がございます。
また、帰化申請書類「親養子入養関係証明書」の請求には、法務局で相談したことが確認できる一覧表の原本が必要です。
一覧表を手に入れるには、法務局での初回相談が必要となります。
他県の行政書士事務所が、他県の管轄法務局に初回相談・書類点検・帰化申請の受付などをすれば、最低でも3回は出張する必要があります。
恐らく、行政書士報酬に追加報酬が加算され出張費なども計上されます。
そのような契約を、お客様が望まれることは、まずありえません。
従いまして、”初回相談・書類点検・帰化申請の受付”すべてをお客様に丸投げという可能性があります。
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また、よく見かけるのは書類点検時、お客様に同行している行政書士もいます。
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、帰化申請の受付は、お客様が来られる前に、帰化申請時の最終書類点検は終わっています。
お客様が来られましたら”お待たせすることがないスムーズな帰化申請”をご堪能いただけます!
ご持参いただく書類などは”在留カード・運転免許証・パスポート”のみ。
他はすべて、帰化申請 東大阪サポートセンターが準備いたします!
帰化申請書の作成は、もちろんの事
韓国領事館・市区役所・税務署・府税事務所等への必要書類の収集も、もちろんの事
法務局への事前相談・書類のチェックから、お客様の帰化申請の同行まで!
お客様が、少しでも”気持ち良く”スムーズに帰化申請していただくよう”全力投球”いたします!
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帰化許可には、多くの条件があります。条件が満たされていないと、帰化許可どころか帰化申請することもできません。まず最初は、帰化の条件の確認から!
帰化申請には、法務局への初回相談が必要です。そこで、帰化条件の確認から、帰化申請に必要な書類の一覧表の作成をしてもらう必要があります。
法務局の初回相談で作成してもらった一覧表どおりに書類を集め、韓国戸籍の取得・翻訳をし、帰化申請書の書類作成をすることになります。
帰化申請書類がある程度整えば、次は法務局での帰化申請の書類修正・訂正・不足書類の指示があります。
帰化申請可となるまで、何度も何度も書類修正・再収集、市役所・韓国領事館・法務局で点検と永遠ループ
帰化申請は帰化許可ではございません。追加書類の指示や面接等、まだまだ続く難題に不安や戸惑いばかり
何よりも先生から感じ取れる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。
一度会えば理解できます。
素晴らしい先生です!
弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。
先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。
メリットだけではなくデメリットもお伝え頂き、何よりも全て的確にご説明頂いたことが嬉しかったです。
お仕事に対して手をぬくことが一切なく誠心誠意されていることに感心致しました。
何度か法務局に出かけ、弁護士にも相談しましたが、うまく行かなかったので、半ばあきらめていました。
先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開けれるのではないかと、希望が持てました。
親身に私達の事を理解して話を聞いてもらった事です
いろいろむずかしい問題に出会う度、その度、先生がいろいろなアプローチを探して何とか申請までたどり着いたのが本当です。
感謝しかありません!!
適切でわかりやすい説明を頂き本当にありがたかった
何より法務局での面接時のサポートがとても心強かった。
お陰様でスムーズにスピーディーに帰化申請が進み、日本国籍が取得できました
東大阪市・大阪市にお住まいの在日韓国人の帰化申請のことなら
帰化申請 東大阪サポートセンター
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東大阪市高井田元町二丁目8番10号
東大阪法務合同庁舎3階
TEL 06-782-5106
下記住所にお住まいの在日韓国人の方は、大阪法務局 東大阪支局での帰化申請となります。
東大阪市・八尾市・柏原市
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大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎4階
TEL 06-6942-1484
下記住所にお住まいの在日韓国人の方は、大阪法務局 本局での帰化申請となります。
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大阪市浪速区・大阪市西淀川区・大阪市東淀川区・大阪市淀川区・大阪市東成区・大阪市生野区・大阪市旭区・大阪市城東区・大阪市鶴見区
大阪市阿倍野区・大阪市住之江区・大阪市住吉区・大阪市東住吉区・大阪市平野区・大阪市西成区・枚方市・寝屋川市・四條畷市・交野市
守口市・門真市・大東市・豊中市・箕面市・池田市・豊能町・能勢町
〒542-0086
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TEL 06-4256-2345
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大阪市生野区勝山南三丁目1番19号
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大阪市平野区背戸口三丁目8番19号
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大阪市東住吉区東田辺一丁目13番4号
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TEL 072-471-5678
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東大阪市・大阪市にお住まいの在日韓国人の帰化申請のことなら
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休業日:日曜・祝日
帰化の一般的な条件(国籍法 第5条)
下記の条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。
これらは、日本に帰化するための最低条件です。
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
尚、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。
年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要。
素行が善良であることが必要。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入が無くても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります
帰化をしようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。
尚、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています
また、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。
帰化許可には、多くの条件があります。条件が満たされていないと、帰化許可どころか帰化申請することもできません。まず最初は、帰化の条件の確認から!
帰化申請には、法務局への初回相談が必要です。そこで、帰化条件の確認から、帰化申請に必要な書類の一覧表の作成をしてもらう必要があります。
法務局の初回相談で作成してもらった一覧表どおりに書類を集め、韓国戸籍の取得・翻訳をし、帰化申請書の書類作成をすることになります。
帰化申請書類がある程度整えば、次は法務局での帰化申請の書類修正・訂正・不足書類の指示があります。
帰化申請可となるまで、何度も何度も書類修正・再収集、市役所・韓国領事館・法務局で点検となる可能性があります。
帰化申請は帰化許可ではございません。追加書類の指示や面接等、念願の帰化申請が実は、帰化申請のスタートライン!
帰化申請 東大阪サポートセンターへの「丸投げ方法」
お電話でのお問合わせであれば、ご納得頂くまで存分にご相談くださいませ!
ご面談にてご相談ください!すべてのご質問に即答する自信がございます。
こちらから、契約を迫ることは一切ございません。じっくりとご判断ください!
個人情報のご記入書類・委任状を郵送。お客様はご記入・ご署名・ご捺印のみ!
すべての書類作成・収集をします。お客様は、弊所とのご面談での最終確認のみ
帰化申請書類すべてを準備致します!在留カード・運転免許証のご持参のみ!
帰化申請書の作成は、もちろんの事
韓国領事館・市区役所・税務署・府税事務所等への必要書類の収集も、もちろんの事
法務局への事前相談・書類のチェックから、お客様の帰化申請の同行まで!
お客様が、少しでも”気持ち良く”スムーズに帰化申請していただくよう”全力投球”いたします!
韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。
帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。
せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。
1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。
是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。
対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)
【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】
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※夜間19時までは電話をお受けします。
※万が一留守の時は、メッセージを残していただければ24時間以内にこちらからお電話差し上げます。
電話やメールでのお問い合わせをいただいた後、扱っている業務の性質上、当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!
東大阪市・八尾市・大阪市(大阪市北区・大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市中央区・大阪市西区・大阪市港区・大阪市大正区
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行政書士 中越和雄 事務所運営
〒542-0086
大阪市中央区西心斎橋 二丁目 3番4号
TEL 06-4256-2345
▶ 帰化申請の能力要件
▶ 帰化申請の意思確認
▶ 知的障がい者の帰化申請
7つの帰化要件の確認
法務局の相談から帰化許可まで
(帰化申請の流れ詳細版)
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近鉄布施駅 徒歩10分
地下鉄小路駅 徒歩15分
何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。
一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!
先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。
私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。
とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。
弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。
先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。
破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。
複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。
料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。
いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。
先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。
最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。
ありがとうございました。
とても親切にしていただけたこと感謝しています。
むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
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