大阪府・大阪市・東大阪市の韓国人の帰化申請ことなら、帰化申請 東大阪サポートセンター[韓国人専門]におまかせください!

営業時間
9:00〜18:00 
休業日
日曜・祝日
最寄駅
近鉄 布施駅・地下鉄小路駅

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

06-6727-6311

在日韓国人帰化申請のことなら
帰化申請 東大阪サポートセンターにおまかせください!

下記のような帰化申請のお悩みは
帰化申請 東大阪サポートセンターにご相談ください!

在日韓国人の帰化申請に詳しい
事務所に依頼したい!

在日韓国人の帰化申請なら”どこの事務所にも負けない”と自負しています!

特に”特別永住者”の帰化申請を得意としていますので”在日韓国人”の帰化申請のことなら、ご質問には”ほぼほぼ”即答可能です。

たっぷりと時間をかけてお話しをお伺いいたしますので、時間を気にせずご不安ごと、ご心配ごとや、わからないことを”とことん”すべてお話しくださいませ!

すべて即答いたしますので、お気軽にご一報くださいませ!

とにかく帰化許可の実績
多い事務所に依頼したい!

帰化申請 東大阪サポートセンターは10年以上の豊富な実績を持ち備えた事務所と自負しております。

他の事務所には無い弁護士が白旗を挙げた超難関事案を解決した実績を筆頭にはさまざまな問題に携わってきました。

  • 身分整序が必要な方(親子関係存在確認の審判)の勝訴後の帰化許可(弁護士介入)
  • 親子関係存在確認審判前の遺伝子解析センターでのDNA鑑定
  • 複雑な韓国戸籍でも裁判不要と判断し、親子関係存在確認無しでの帰化許可。
  • 犯罪歴が豊富な方の帰化許可(懲役刑の執行猶予・多額の罰金刑等の犯罪歴がある方)
  • 破産歴がある方の帰化許可
  • 在日韓国人・定住者の多数の渡航歴がある方の帰化許可
  • 離婚から再婚までの期間があまり無い方の帰化許可(法務局から取り下げの勧め有り)
  • 交通違反歴が多い方の帰化許可

”とにかく”実績が多い事務所とお考えなのであれば、まずはお電話ください!

忙しい”し”わからない”ので
すべてを丸投げしたい!

帰化申請 東大阪サポートセンターは”すべて”フルサポートさせていただいております。

弊所が準備する書類にご記入、委任状にご署名・ご捺印いただき、お手持ちの資料をご郵送のみ!

※会社経営者・個人事業主の方には確定申告書等の会社資料をご準備頂きます。

帰化申請 東大阪サポートセンターでは、初回点検・書類点検は、もちろん、行政書士のみが行います。

よく見かけるのは書類点検時、お客様に同行している行政書士がいます。

帰化申請 東大阪サポートセンターでは、帰化申請の受付は、お客様が来られる前に帰化申請時の最終書類点検は終わっています

お客様が来られましたら”お待たせすることがないスムーズな帰化申請”をご堪能いただけます!

ご持参いただく書類などは”在留カード・運転免許証・パスポート”のみ。

他はすべて、帰化申請 東大阪サポートセンターが準備いたします!

帰化申請 東大阪サポートセンターによくある質問です。

帰化申請 東大阪サポートセンターでは
下記のような疑問が解消されます。

自分は帰化要件を満たしているのか?

帰化申請から帰化許可までどれぐらいかかるのか?

帰化申請は、結婚前?それとも結婚後?

年収はどれぐらいあればいいですか?

預貯金はどれぐらいあればいいですか?

運転の違反歴があるのですが大丈夫でしょうか?

破産歴があるのですが大丈夫でしょうか?

年金を払っていないのですが大丈夫でしょうか?

失業中ですが、帰化申請できますか?

犯罪歴があるのですが、帰化申請は可能でしょうか?

帰化申請 東大阪サポートセンターが
選ばれる”3つの理由”

無料相談でも”一切手を抜かず"
全力投球いたします

帰化申請 東大阪サポートセンターには、さまざまな実績経験がありますので、お電話1本で”帰化許可の可能性”の判断はもちろんのこと、すべてのご質問に”ほぼほぼ”即答できる自信があります。

たっぷりと時間をかけてお話しをお伺いいたしますので、時間を気にせずご不安ごと、ご心配ごとや、わからないことを”とことん”すべてお話しくださいませ!

誰もが”気持ち良くスムーズ”に帰化申請していただくよう全力投球いたします!

帰化申請 東大阪サポートセンターはお客様の人生を本気で考えています。無料相談でも一切手を抜くことはありません!

大切なお客様の大事なお時間を
一切無駄にしません!

帰化申請 東大阪サポートセンターでは、帰化申請に関する書類なら、賃貸契約書・承諾書などのあらゆる書類の作成から、年金事務所への年金免除申請の代理・市府民税の無収入申告まで、帰化申請に関することならできるだけ対応します!

また、法務局での事前相談は当然 行政書士のみが対応し、帰化申請の受付も、お客様がお越しいただく前に帰化申請の準備が万全!お待たせすることなく帰化申請にお望みいただけます!

帰化申請 東大阪サポートセンターでは、少しでも”気持ち良くスムーズに帰化申請していただくよう”全力投球”いたします!

帰化申請の書類収集・作成には
実績と経験が必須!

在日韓国人帰化申請を専門としている、帰化申請 東大阪サポートセンターは、数多くの帰化申請業務を扱ってきました。

従いまして、帰化申請するタイミング・帰化申請書への記載方法など、さまざまなテクニックを持ち合わせています。

  • 帰化申請は”とにかく”キチっとした帰化申請書類が重要です!
  • 帰化申請は”とにかく”タイミングとテクニックが重要です!
  • 帰化申請 東大阪サポートセンターは”とにかく”帰化申請の経験が豊富です!
  • 帰化申請書類や韓国戸籍の”問題の発覚”ができます!

培った実績と経験が、リスクを事前に知り、その対策を講じることにより、確実な帰化申請とスムーズな帰化許可を実現します!

帰化申請までの6つのステップ

帰化申請 東大阪サポートセンターへの「丸投げ方法

まずは、お電話
又はメールでのお問合せ

お電話でのお問合わせであれば、ご納得頂くまで存分にご相談くださいませ!

ご面談でのご相談
無料相談も大歓迎

ご面談にてご相談ください!すべてのご質問に即答する自信がございます。

ご契約又は無料相談

こちらから、契約を迫ることは一切ございません。じっくりとご判断ください!

個人情報のご記入
委任状のご署名・ご捺印

個人情報のご記入書類・委任状を郵送。お客様はご記入・ご署名・ご捺印のみ!

書類の最終確認と
帰化申請の最終調整

すべての書類作成・収集をします。お客様は、弊所とのご面談での最終確認のみ

法務局で帰化申請!

帰化申請書類すべてを準備致します!在留カード・運転免許証のご持参のみ!

帰化申請 東大阪サポートセンターへの

ご相談時にご持参いただきたい書類など

特別永住者証明または在留カード

運転免許証(お持ちの方)

本籍地の住所が確認できる書類(お持ちの方)

ご本名の認印(金姓なら「金」)

その他、相談したい書類・メモ書きなど

※無料相談の場合は不要です。

ご契約後にご用意いただく書類など

同居者に会社経営者がいない場合

(申請者も会社経営者でない場合)

  • 5㎝×5㎝の証明写真 2枚 (6ヶ月以内)
  • 直近の源泉徴収票の原本
  • 帰化申請日直近の給与明細書の原本
  • 自宅の賃貸契約書(賃貸の場合)
  • 確定申告書 (個人の確定申告書)
  • 年金定期便
  • 健康保険証または国民健康保険証

同居者に会社経営者がいる場合

(申請者が会社経営者でない場合含む)

  • 5㎝×5㎝の証明写真 2枚(6ヶ月以内)
  • 直近の源泉徴収票の原本
  • 帰化申請日直近の給与明細書の原本
  • 自宅の賃貸契約書(賃貸の場合)
  • 会社の賃貸契約書(賃貸の場合)
  • 年金定期便
  • 健康保険証または国民健康保険証
  • 会社の直近事業年度の確定申告書
  • 会社の直近事業年度の決算報告書
  • 直近1年分の源泉徴収納付書
  • 直近1年分の厚生年金の納付済領収書
  • 直近1年分の源泉徴収簿の

上記書類等は、原則ご用意いただきたい書類です。場合により増えることもございます。

※また、ご申請者のみ・ご申請者を含めた同居者全員にご用意頂く等の違いもございます。

東大阪市大阪市にお住まいの在日韓国人帰化申請のことなら

帰化申請 東大阪サポートセンター

〒577-0846 
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号

お電話でのお問合せはこちら

06-6727-6311

営業時間:9:00〜18:00

休業日:日曜・祝日

帰化申請専門 行政書士の選び方
”ポイントと注意点!”

本当に帰化申請の専門家なのかどうか?

帰化申請に特化したホームページではない!

事務所のトップページが〇〇行政書士事務所で、取扱業務が遺言・相続・建設業許可・運送業・帰化のような場合、専門業務は大抵前2つぐらい、恐らく遺言・相続を専門業務としている傍らでの帰化申請業務だと思われます。

また、そのようなホームページの帰化申請ページは大抵、”帰化とは?”・帰化の条件・普通帰化・簡易帰化・大帰化から始まります。

※ 帰化申請を考えてる人にとって、本当に必要な情報は帰化の条件のみ!

参考書を丸写ししているのか、他の事務所のホームページを参考にしているのか、すべての文章が難しい言葉で表現されています。

”帰化申請の実績”本当にあるの?

帰化申請の担当者に多くの質問をしましょう!

実績・経験豊富・帰化申請プロ!・豊富なノウハウを強調するだけなら、どんな素人行政書士でも立派な「帰化申請専門行政書士」です。

帰化申請者の担当者に、電話又は直接の面談で、気になる質問を数多くしてみましょう!

事前に質問のメモ書きを用意するのもよいかもしれません。

また、帰化許可の可能性も確認してみてください。

「〇〇〇。〇〇〇。なんですけれども、私、帰化できますか?」

即答できなければ、実績の少ない行政書士事務所の典型です。

"安い最速全国対応!限定〇名様"要注意

安さを強調している事務所は要注意!

帰化申請を専門としている事務所にも、ある程度の相場があります。

その相場と比較して、明らかに報酬額を低くしている事務所があります。

”客寄せ”あるいは”報酬額を高く設定する自信が無い。”いずれかです。

また”月・限定〇名様のみ割安価格”などもよく見かけます。

恐らく”全員が割安価格”あるは”今月はすでに〇名。現在は通常価格です。”いずれかです。

とにかく早い!最速!要注意

最速など速さを強調している事務所は要注意!

帰化申請 東大阪サポートセンターでは、"速さ"ではなく”よりスムーズ・より確実性"を重点においています。

帰化申請 東大阪サポートセンターでは、すべてのお客様の”外国人登録原票”を出入国管理局に請求しています。

外国人登録原票は、請求から1ヶ月~1ヶ月半かかります。

ご存知のとおり、外国人登録原票は、お客様の個人情報の塊。

従って、外国人登録原票の取得はより詳細で正確な帰化申請書の作成を可能とします。

最速など”速さ”をより強調している事務所は、恐らく外国人登録原票の請求なしに、帰化申請書を作成しているのではないかと思われます。

全国対応しています!要注意

全国対応”は、よりお客様の負担が増えます

作成した帰化申請書類をお客様に郵送しお客様自身が法務局で書類点検!という可能性がございます。

また、帰化申請書類「親養子入養関係証明書」の請求には、法務局で相談したことが確認できる一覧表の原本が必要です。

一覧表を手に入れるには、法務局での初回相談が必要となります。

他県の行政書士事務所が、他県の管轄法務局に初回相談・書類点検・帰化申請の受付などをすれば、最低でも3回は出張する必要があります。

恐らく、行政書士報酬に追加報酬が加算され出張費なども計上されます。

そのような契約を、お客様が望まれることは、まずありえません。

従いまして、”初回相談・書類点検・帰化申請の受付”すべてをお客様に丸投げという可能性があります。

東大阪市大阪市にお住まいの在日韓国人帰化申請のことなら

帰化申請 東大阪サポートセンター

〒577-0846 
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号

お電話でのお問合せはこちら

06-6727-6311

営業時間:9:00〜18:00

休業日:日曜・祝日

帰化申請 東大阪サポートセンターは
フルサポートです!

帰化申請 東大阪サポートセンターでは、初回点検・書類点検は、もちろん”行政書士のみ”が行います。

また、よく見かけるのは書類点検時、お客様に同行している行政書士もいます。

帰化申請 東大阪サポートセンターでは、帰化申請の受付は、お客様が来られる前に、帰化申請時の最終書類点検は終わっています。

お客様が来られましたら”お待たせすることがないスムーズな帰化申請”をご堪能いただけます!

ご持参いただく書類などは”在留カード・運転免許証・パスポート”のみ。

他はすべて、帰化申請 東大阪サポートセンターが準備いたします!

帰化申請までにお客様にして頂くことは下記3つのみ!

初回相談時の書類のご持参

個人情報のご記入
委任状へご署名ご捺印

最終調整時までの
必要書類のご郵送

"3つ以外の"帰化申請の手続きは”すべて
帰化申請 東大阪サポートセンターにおまかせ!

帰化申請書の作成は、もちろんの事

韓国領事館・市区役所・税務署・府税事務所等への必要書類の収集も、もちろんの事

法務局への事前相談・書類のチェックから、お客様の帰化申請の同行まで!

お客様が、少しでも”気持ち良く”スムーズに帰化申請していただくよう”全力投球”いたします!

東大阪市大阪市にお住まいの在日韓国人帰化申請のことなら

帰化申請 東大阪サポートセンター

〒577-0846 
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号

お電話でのお問合せはこちら

06-6727-6311

営業時間:9:00〜18:00

休業日:日曜・祝日

帰化申請の書類の準備は自分では無理ですか?
出来る限り、自分で作成したいのですが・・・。

帰化申請手続きを”ご自身でなさる場合”
もちろん”ご自身での帰化申請”も可能です。

帰化の条件の確認

帰化許可には、多くの条件があります。条件が満たされていないと、帰化許可どころか帰化申請することもできません。まず最初は、帰化の条件の確認から!

法務局への相談

帰化申請には、法務局への初回相談が必要です。そこで、帰化条件の確認から、帰化申請に必要な書類の一覧表の作成をしてもらう必要があります。

お見積り

法務局の初回相談で作成してもらった一覧表どおりに書類を集め、韓国戸籍の取得・翻訳をし、帰化申請書の書類作成をすることになります。

法務局で書類点検

帰化申請書類がある程度整えば、次は法務局での帰化申請の書類修正・訂正・不足書類の指示があります。

”帰化申請可”までの
長い道のりの現実

帰化申請可となるまで、何度も何度も書類修正・再収集、市役所・韓国領事館・法務局で点検と永遠ループ

念願の帰化申請が
スタートライン!

帰化申請は帰化許可ではございません。追加書類の指示や面接等、まだまだ続く難題に不安や戸惑いばかり

帰化申請までにお客様にして頂くことは下記3つのみ!

初回相談時の書類のご持参

個人情報のご記入
委任状へご署名ご捺印

最終調整時までの
必要書類のご郵送

帰化申請 東大阪サポートセンターでは

帰化申請から帰化許可後のサポートも充実しています!

追加書類の提出等、帰化申請後のサポートも充実!

帰化許可後の国籍喪失届のサポートも可能です!

帰化申請書類から韓国戸籍を10年以上保存しています

お客さまの声

帰化申請 東大阪サポートセンターをご利用いただいた
【お客様のお喜びの声、声、声!】

何よりも先生から感じ取れる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。

一度会えば理解できます。

素晴らしい先生です!

弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。

先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。

メリットだけではなくデメリットもお伝え頂き、何よりも全て的確にご説明頂いたことが嬉しかったです。

お仕事に対して手をぬくことが一切なく誠心誠意されていることに感心致しました。

何度か法務局に出かけ、弁護士にも相談しましたが、うまく行かなかったので、半ばあきらめていました。

先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開けれるのではないかと、希望が持てました。

親身に私達の事を理解して話を聞いてもらった事です

いろいろむずかしい問題に出会う度、その度、先生がいろいろなアプローチを探して何とか申請までたどり着いたのが本当です。

感謝しかありません!!

適切でわかりやすい説明を頂き本当にありがたかった

何より法務局での面接時のサポートがとても心強かった。

お陰様でスムーズにスピーディーに帰化申請が進み、日本国籍が取得できました

東大阪市大阪市にお住まいの在日韓国人帰化申請のことなら

帰化申請 東大阪サポートセンター

〒577-0846 
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号

お電話でのお問合せはこちら

06-6727-6311

営業時間:9:00〜18:00

休業日:日曜・祝日

大阪市・東大阪市にお住まいの方が帰化申請する法務局

大阪法務局 東大阪支局

〒577-0054

東大阪市高井田元町二丁目8番10号 

東大阪法務合同庁舎3階

TEL 06-782-5106

管轄エリア

下記住所にお住まいの在日韓国人の方は、大阪法務局 東大阪支局での帰化申請となります。

東大阪市・八尾市・柏原市

大阪法務局 本局

〒540-8544

大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎4階

TEL 06-6942-1484

管轄エリア

下記住所にお住まいの在日韓国人の方は、大阪法務局 本局での帰化申請となります。

大阪市内

大阪市北区・大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市中央区・大阪市西区・大阪市港区・大阪市大正区・大阪市天王寺区

大阪市浪速区・大阪市西淀川区・大阪市東淀川区・大阪市淀川区・大阪市東成区・大阪市生野区・大阪市旭区・大阪市城東区・大阪市鶴見区

大阪市阿倍野区・大阪市住之江区・大阪市住吉区・大阪市東住吉区・大阪市平野区・大阪市西成区・枚方市・寝屋川市・四條畷市・交野市

守口市・門真市・大東市・豊中市・箕面市・池田市・豊能町・能勢町

駐大阪 大韓民国 総領事館

〒542-0086

大阪市中央区西心斎橋 二丁目 3番4号

TEL 06-4256-2345

市役所一覧

〒577-8521

東大阪市荒本北一丁目1番1号

TEL 06-4309-3000

大阪市内の区役所一覧

生野区役所

〒544-8501   

大阪市生野区勝山南三丁目1番19号

TEL 06-6715-9986

平野区役所

〒547-8580

大阪市平野区背戸口三丁目8番19号

TEL 06-4302-9986

北区役所

〒530-8401

大阪市北区扇町二丁目1番27号

TEL 06-6313-9986

福島区役所

〒553-8501 

大阪市福島区大開一丁目8番1号

TEL 06-6464-9986

中央区役所

〒541-8518 

大阪市中央区久太郎町一丁目2番27号

TEL 06-6267-9986

港区役所

〒552-8510 

大阪市港区市岡二丁目15番25号

TEL 06-6576-9986

浪速区役所

〒556-8501

大阪市浪速区敷津東二丁目4番20号

TEL 06-6647-9986

東淀川区役所

〒533-8501 

大阪市東淀川区豊新二丁目1番4号

TEL 06-4809-9986

旭区役所

〒535-8501

大阪市旭区大宮一丁目1番17号

TEL 06-6957-9986

城東区役所

〒532-8501  

大阪市城東区中央三丁目5番45号

TEL 06-6930-9986

住之江区役所

〒559-8601  

大阪市住之江区御崎三丁目1番17号

TEL 06-6682-9986

東住吉区役所

〒546-8501  

大阪市東住吉区東田辺一丁目13番4号

TEL 06-4399-9986

東成区役所

〒537-8501  

大阪市東成区大今里西二丁目8番4号

TEL 06-6977-9986

天王寺区役所

〒543-8501

大阪市天王寺区真法院町20番33号

TEL 06-6774-9986

都島区役所

〒534-8501  

大阪市都島区中野町二丁目16番20号

TEL 06-6882-9986

此花区役所

〒554-8501 

大阪市此花区春日出北一丁目8番4号

TEL 06-6466-9986

西区役所

〒550-8501  

大阪市西区新町四丁目5番14号

TEL 06-6532-9986

大正区役所

〒551-8501 

大阪市大正区千島二丁目7番95号

TEL 06-4394-9986

西淀川区役所

〒551-8501 

大阪市大正区千島二丁目7番95号

TEL 06-6647-9986

淀川区役所

〒532-8501  

大阪市淀川区十三東二丁目3番3号

TEL 06-6308-9986

鶴見区役所

〒538-8510 

大阪市鶴見区横堤五丁目4番19号

TEL 06-6915-9986

阿倍野区役所

〒545-8501   

大阪市阿倍野区文の里一丁目1番40号

TEL 06-6622-9986

住吉区役所

〒558-8501   

大阪市住吉区南住吉三丁目15番55号

TEL 06-6694-9986

西成区役所

〒557-8501

大阪市西成区岸里一丁目5番20号

TEL 06-6659-9986

大阪府内の市役所一覧

東大阪市役所

〒577-8521

東大阪市荒本北一丁目1番1号

TEL 06-4309-3000

枚方市役所

〒573-8666

枚方市大垣内町二丁目1番20号

TEL 072-841-1221

寝屋川市役所

〒572-8555

寝屋川市本町1番1号

TEL 072-824-1181

門真市役所

〒564-8550

門真市中町1番1号

TEL 06-6902-1231

大東市役所

〒574-8550

大東市谷川一丁目1番1号

TEL 072-872-2181

池田市役所

〒563-8666

池田市城南一丁目1番1号

TEL 072-752-1111

豊中市役所

〒561-8501

豊中市中桜塚三丁目1番1号

TEL 06-858-5050

高槻市役所

〒569-0067

高槻市桃園町2番1号

TEL 072-674-7111

摂津市役所

〒566-8555

摂津市三島一丁目1番1号

TEL 06-6383-1111

高石市役所

〒592-8585

高石市加茂四丁目1番1号

TEL 072-265-1001

岸和田市役所

〒596-0073

岸和田市岸城町7番1号

TEL 072-423-2121

泉佐野市役所

〒598-8550

泉佐野市市場東一丁目1番1号

TEL 072-463-1212

阪南市役所

〒599-0292

阪南市尾崎町35番地の1

TEL 072-471-5678

羽曳野市役所

〒583-8585

羽曳野市誉田四丁目1番1号

TEL 072-958-1111

富田林市役所

〒584-8511

富田林市常盤町1番1号

TEL 072-125-1000

河内長野市役所

〒586-8501

河内長野市原町一丁目1番1号

TEL 072-153-1111

八尾市役所

〒581-0003

八尾市本町一丁目1番1号

TEL 072-991-3881 

交野市役所

〒576-8501

交野市私部一丁目1番1号

TEL 072-892-0121

守口市役所

〒570-0083

守口市京阪本通二丁目5番5号

TEL 06--6992-1221

四条畷市役所

〒575-0051

四條畷市中野本町1番1号

TEL 072-877-2121

柏原市役所

〒582-8555

柏原市安堂町1番55号

TEL 072-972-1501 

箕面市役所

〒562-0003

箕面市西小路四丁目6番1号

TEL 072-723-2121

茨木市役所

〒567-8505

茨木市駅前三丁目8番13号

TEL 072-622-8121

吹田市役所

〒564-8550

吹田市泉町一丁目3番40号

TEL 06-6384-1231

和泉市役所

〒594-8501

和泉市府中町二丁目7番5号

TEL 072-541-1551

泉大津市役所

〒595-8686

泉大津市東雲町9番12号

TEL 072-533-1131

貝塚市役所

〒597-8585

貝塚市畠中一丁目17番1号

TEL 072-423-2151

泉南市役所

〒590-0592

泉南市樽井一丁目1番1号

TEL 072-483-0001

松原市役所

〒580-8501

松原市阿保一丁目1番1号

TEL 072-334-1550

藤井寺市役所

〒583-8583

藤井寺市岡一丁目1番1号

TEL 072-939-1111

大阪狭山市役所

〒589-8501

大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1

TEL 072-366-0011

大阪市役所

〒530-8201 

大阪市北区中之島一丁目3番20号

TEL 06-6208-8181

堺市内の区役所一覧

堺区役所

〒590-0078   

堺市堺区南瓦町3番1号

TEL 072-233-1101

美原区役所

〒587-8585

堺市美原区黒山167番地1

TEL 072-363-9311

中区役所

〒599-8236

堺市中区深井沢町2470番地7

TEL 072-270-8181

南区役所

〒590-0141

堺市南区桃山台一丁1番1号

TEL 072-290-1800

北区役所

〒537-8501  

堺市北区新金岡町五丁1番4号

TEL 072-258-6706

東区役所

〒599-8112

堺市東区日置荘原寺町195番地1

TEL 072-287-8100

西区役所

〒593-8324  

堺市西区鳳東町六丁600番地

TEL 072-275-1901

堺市役所

〒590-0078  

大阪府堺市堺区南瓦町3番1号

TEL 072-233-1101

東大阪市大阪市にお住まいの在日韓国人帰化申請のことなら

帰化申請 東大阪サポートセンター

〒577-0846 
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号

お電話でのお問合せはこちら

06-6727-6311

営業時間:9:00〜18:00

休業日:日曜・祝日

在日韓国人の帰化申請のことなら帰化申請 東大阪サポートセンターにお任せください!

帰化の条件

帰化の一般的な条件(国籍法 第5条)

下記の条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。

これらは、日本に帰化するための最低条件です。

住所条件

帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。

尚、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。

能力条件

年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要。

素行条件

素行が善良であることが必要。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。

生計条件

生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入が無くても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります

重国籍防止条件

帰化をしようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。

憲法順守条件

日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

尚、日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については、上記の帰化の条件を一部緩和しています

また、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有していることが必要です。

帰化申請書類 一覧:在日韓国人”最新版

帰化申請書類

自分で作成する書類
  • 帰化申請書(写真貼付:5㎝×5㎝)
  • 親族の概要(居住区分:日本と外国は別紙に)
  • 履歴書(その1:住所歴・職歴・学歴・身分歴)
  • 履歴書(その2:渡航歴・技能資格・使用言語・賞罰歴)
  • 生計の概要(その1:収入・支出・負債額)
  • 生計の概要(その2:不動産・預貯金・株券・高価な動産)
  • 帰化の動機書(自筆):特別永住者・15歳未満は不要

国籍・身分関係を証する書面 ①

  • 基本証明書(本人分)
  • 家族関係証明書(本人分・父母分)
  • 婚姻関係証明書(本人分・父母分)
  • 入養関係証明書(本人分)
  • 親養子入養関係証明書(本人分)
  • 除籍謄本(原則:父方・本人の出生時まで)
  • ※ 大阪府以外(母の出生時からまたは出産可能時から)
  • 上記すべての翻訳文:翻訳者の署名付
  • パスポートのコピー:写真・査証面すべて
  • ※特別永住者は不要となりました。

国籍・身分関係を証する書面 ②

  • 出生届記載事項証明書(原則:本人分・例外あり)
  • 認知届記載事項証明書(本人分:認知歴がある場合)
  • 婚姻届出記載事項証明書(本人分・父母分)
  • 離婚届記載事項証明書(本人分・父母分:離婚歴がある場合)
  • 父母の死亡届記載事項証明書 ※特別永住者は不要となりました。
  • その他の記載事項証明書(養子縁組・親権を証する・裁判書:確定日付)
  • 日本の戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本:帰化の事実が記載されたもの
  • 申請者の帰化申請時前に既に帰化した父母・子・兄弟姉妹分の帰化の事実
  • 住民票の写し:同居者全員分(世帯分離した同居者も含む)​
  • ※ 直近3年分の住所履歴が確認できる除票または戸籍の附票

その他

  • 給与明細書:帰化申請時の直近1ヶ月分(同居者全員分)特別永住者
  • ※ 給与明細書には、勤務先名の記載が必要
  • 在勤・給与証明書:帰化申請時の直近1ヶ月分 特別永住者以外
  • 運転免許証の裏表のコピー
  • 運転記録証明書:直近5年分(3ヶ月以内)
  • 運転免許経歴証明書:失効・取り消された人
  • 在学証明書:学生証・通知票など ※特別永住者は不要となりました。
  • 最終学校の卒業証明書など:特別永住者は不要
  • 資格・技能を証する書面のコピー ※特別永住者は不要となりました。
  • 土地・建物登記事項証明書:同居者所有のすべての不動産(履歴も記載)
  • 賃貸契約書のコピー:全ページ
  • 警察記録証明書:ある場合
  • 居宅・勤務先の地図 ※特別永住者は不要となりました。

納税を証する書面(会社員の場合)

  • 源泉徴収票:同居者全員の直近の源泉徴収票(副業分も含む)
  • 確定申告書のコピー:副業分など確定申告が必要な場合。(同居者全員分)
  • ※ 源泉徴収票・確定申告書は、原則直近1年分:法務局の調査は2年分
  • 所得税納税証明書その1・その2:直近2年分(確定申告をした場合)
  • 市府民税の納税証明書:非課税の場合は非課税納税証明書
  • 市府民税の課税証明書:最新のもの

納税を証する書面など(個人事業主がいる場合)

  • 営業許可書・免許書・登録書などのコピー
  • 確定申告書のコピー(収支内訳書等添付書類すべて)
  • 源泉徴収簿のコピー・納付書のコピー:大阪法務局 本局は不要
  • 所得税納税証明書その1・その2:直近2年分 ※特別永住者以外は直近3年分
  • 消費税納税証明書その1:直近2年分 ※特別永住者以外は直近3年分
  • 個人事業税納税証明書:直近2年分 ※特別永住者以外は直近3年分

納税を証する書面など(会社役員がいる場合)

  • 営業許可書・免許書・登録書などのコピー
  • 会社(法人)登記事項全部証明書 ※特別永住者は不要となりました。
  • 法人税申告書のコピー: 直近1年分(添付書類すべて)
  • 決算報告書: 直近1年分(貸借対照表・損益計算書を含むすべて)
  • 法人事業税納税証明書:直近2年分 ※特別永住者以外は直近3年分
  • 法人府民税納税証明書:直近1年分
  • 法人市民税納税証明書:直近1年分
  • 源泉徴収簿のコピー:直近1年分
  • 源泉徴収納付書のコピー:直近1年分
  • 厚生年金保険料の納付が確認できる書類:直近1年分(領収書など)

社会保険関係書面

  • 第1号被保険者の人
  • 国民健康保険証のコピー裏表(同居者全員)
  • 国民年金保険料納付証明書:直近1年分の納付が確認できる書面
  • 第2号被保険者の人
  • 健康保険証のコピー裏表(同居者全員)
  • 第3号被保険者の人
  • 健康保険証のコピー裏表(同居者全員)
  • 年金定期便等:直近1年間、第3号被保険者であることが確認できる書類
  • 65歳以上の人
  • 介護保険証のコピー裏表(同居者全員)
  • 介護保険料を納付していることが確認できる書類:直近1年分
  • 年金収入があることが確認できる書類:年金証書・直近1年分の通帳のコピー

大阪府内の法務局
帰化申請の流れ

帰化の条件の確認

帰化許可には、多くの条件があります。条件が満たされていないと、帰化許可どころか帰化申請することもできません。まず最初は、帰化の条件の確認から!

法務局への相談

帰化申請には、法務局への初回相談が必要です。そこで、帰化条件の確認から、帰化申請に必要な書類の一覧表の作成をしてもらう必要があります。

書類作成・書類収集

法務局の初回相談で作成してもらった一覧表どおりに書類を集め、韓国戸籍の取得・翻訳をし、帰化申請書の書類作成をすることになります。

法務局での書類点検

帰化申請書類がある程度整えば、次は法務局での帰化申請の書類修正・訂正・不足書類の指示があります。

”帰化申請可”までの書類点検

帰化申請可となるまで、何度も何度も書類修正・再収集、市役所・韓国領事館・法務局で点検となる可能性があります。

念願の帰化申請の受付

帰化申請は帰化許可ではございません。追加書類の指示や面接等、念願の帰化申請が実は、帰化申請のスタートライン

帰化申請 東大阪サポートセンターの

帰化申請のサービス内容

法務局への初回相談の予約・必要書類などの確認

市役所・法務局などの官公署で必要書類の取得

韓国領事館での韓国書類の取得

帰化申請書類・その他の書類の作成

韓国の戸籍(証明書)の翻訳

法務局での帰化申請書類の最終調整

帰化申請当日の受付まで最終調整

帰化申請から帰化許可までのアフターケア

帰化申請までの6つのステップ

帰化申請 東大阪サポートセンターへの「丸投げ方法

まずは、お電話
又はメールでのお問合せ

お電話でのお問合わせであれば、ご納得頂くまで存分にご相談くださいませ!

ご面談でのご相談
無料相談も大歓迎

ご面談にてご相談ください!すべてのご質問に即答する自信がございます。

ご契約又は無料相談

こちらから、契約を迫ることは一切ございません。じっくりとご判断ください!

個人情報のご記入
委任状のご署名・ご捺印

個人情報のご記入書類・委任状を郵送。お客様はご記入・ご署名・ご捺印のみ!

書類の最終確認と
帰化申請の最終調整

すべての書類作成・収集をします。お客様は、弊所とのご面談での最終確認のみ

法務局で帰化申請!

帰化申請書類すべてを準備致します!在留カード・運転免許証のご持参のみ!

帰化申請までにお客様にして頂くことは下記3つのみ!

初回相談時の書類のご持参

個人情報のご記入
委任状へご署名ご捺印

最終調整時までの
必要書類のご郵送

"3つ以外の"帰化申請の手続きは”すべて
帰化申請 東大阪サポートセンターにおまかせ!

帰化申請書の作成は、もちろんの事

韓国領事館・市区役所・税務署・府税事務所等への必要書類の収集も、もちろんの事

法務局への事前相談・書類のチェックから、お客様の帰化申請の同行まで!

お客様が、少しでも”気持ち良く”スムーズに帰化申請していただくよう”全力投球”いたします!

帰化申請 東大阪サポートセンターの事務所概要・業務案内 当事務所ができることを余すとこなくご紹介いたします!

帰化申請 東大阪サポートセンターが培ってきた経験則から在日韓国人についての帰化申請のこだわりをご紹介します!

他の事務所にはない、帰化申請 東大阪サポートセンターが選ばれる特徴をご紹介!選ばれる事務所には理由があります。

在日韓国人の帰化申請で、よく聞かれるご質問をQ&A方式でどこの事務所よりも詳しくわかりやすくご紹介いたします!

死亡申告・出生申告・婚姻申告国籍喪失届・国籍離脱届など、あらゆる韓国領事館への申告業務の概要をご紹介します!

韓国領事館で韓国戸籍を代理で取得します。また、取得だけでなく翻訳業務も可能。必要以上の無駄な翻訳はいたしません!

日本の法律とは異なる在日韓国人の相続手続きを代行いたします。相続人の方々は何もしていただく必要ございません。

帰化申請 東大阪サポートセンターの人となりを余すところなくご紹介いたします!ご利用の際は、まずご一読ください!

在日韓国人の帰化申請のことなら 帰化申請 東大阪サポートセンターにおまかせください!

帰化申請 東大阪サポートセンターからのメッセージ

韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。

帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。

せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。

1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のご予約は今すぐに!

是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。

対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)

【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】

東大阪市大阪市にお住まいの在日韓国人帰化申請のことなら

帰化申請 東大阪サポートセンター

〒577-0846 
大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号

お電話でのお問合せはこちら

06-6727-6311

営業時間:9:00〜18:00

休業日:日曜・祝日

※夜間19時までは電話をお受けします。

※万が一留守の時は、メッセージを残していただければ24時間以内にこちらからお電話差し上げます。

初回の電話相談・メールによる
お問い合わせは無料です。
 
お気軽にお問い合わせください!

電話やメールでのお問い合わせをいただいた後、扱っている業務の性質上、当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!

大阪府内 官公署 一覧(帰化申請)

大阪府内の法務局

管轄エリア

大阪市内(大阪市北区大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市中央区・大阪市西区・大阪市港区・大阪市大正区・大阪市天王寺区・大阪市浪速区・大阪市西淀川区・大阪市東淀川区・大阪市淀川区・大阪市東成区大阪市生野区・大阪市旭区・大阪市城東区・大阪市鶴見区・大阪市阿倍野区・大阪市住之江区・大阪市住吉区・大阪市東住吉区・大阪市平野区・大阪市西成区)

枚方市寝屋川市四條畷市交野市守口市門真市大東市豊中市箕面市池田市・豊能町・能勢町

管轄エリア

堺市(堺区・北区・美原区・東区・中区・西区・南区)

高石市・松原市・大阪狭山市

管轄エリア

東大阪市・八尾市・柏原市

管轄エリア

藤井寺市・羽曳野市・富田林市・太子町・河南町・河内長野市・千早赤阪村

管轄エリア
管轄エリア

泉大津市・和泉市・忠岡町・岸和田市・貝塚市・熊取町・泉佐野市・田尻町・泉南市・阪南市・岬町

駐大阪 大韓民国 総領事館

〒542-0086

大阪市中央区西心斎橋 二丁目 3番4号

TEL 06-4256-2345

ご相談はお気軽に

06-6727-6311

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

帰化申請
東大阪サポートセンターの
こだわりコラム

管轄法務局を選ぶテクニック!

帰化申請の手引き

帰化申請前の確認事項①
帰化後の戸籍謄本の確認
帰化申請前の確認事項②

7つの帰化要件の確認

法務局の相談から帰化許可まで
(帰化申請の流れ詳細版)

さまざまなタイミング編

帰化申請にはタイミングがあると言いますがいつですか?

帰化申請は、結婚前結婚後?どちらの方がいいですか?

個人事業主の帰化申請にタイミングがあるといいますが・・。

帰化申請の前に、開業または法人化したいのですが・・・。

誰にも聞けない
帰化申請の素朴な疑問

帰化申請は自分でできますか?
行政書士に頼むべきですか

何故、帰化申請は専門の行政書士に頼む方がいいのですか?

帰化申請をしたいのですが、
何から決めれば良いのですか?

帰化申請をしたいのですが、
まず最初に何をすべきですか?

法務局の初回相談で、
何を相談するのですか?

帰化申請できるか、簡単に
セルフチェックできますか?

帰化申請を失敗しないための
ポイントはありますか?

行政書士の事務所選びの
注意点は何ですか?

帰化申請を思い立った時素朴な疑問編

帰化申請から帰化許可まで、どれぐらいの期間かかりますか?

帰化申請に必要な書類
教えてください!

サラッと帰化申請の流れを
教えてください!

帰化申請に必要な7つの
帰化要件
を教えてください。

帰化申請書類で、まず何から手に入れるのがおススメですか?

帰化申請後の面接
よく聞かれることは何ですか?

帰化申請の書類作成・収集のときによくある質問

韓国領事館に除籍謄本がない場合、どうすればいいですか?

韓国の戸籍に名前がありません。帰化申請できますか?

帰化後のよくある質問

国籍喪失届は、必ずしなければいけないですか?

マイナンバーカードを帰化後の日本の名前に変更できますか?

当事務所の交通
アクセス

06-6727-6311

〒577-0846
東大阪市岸田堂北町2-4

近鉄布施駅 徒歩10分
地下鉄小路駅 徒歩15分

ご入り用であれば
布施・小路駅から
当事務所まで無料で
送迎いたします!
(要予約)

お客さまの声、声、声

何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。

一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!

先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。

私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。

とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。

弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。

先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。

破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。

複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。

料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。

いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。

先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。

最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。

ありがとうございました。

とても親切にしていただけたこと感謝しています。

むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。

お問い合わせはこちら

ご相談はお気軽に

06-6727-6311

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

代表者

代表者名 中越 和雄
保有資格
  • 行政書士
  • 宅地建物取引主任者
  • AFP
  • 2級ファイナンシャル プランニング技能士
  • 貸金業務取扱主任者
  • 個人情報保護士
  • 一般毒物取扱者

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!

営業時間

営業日
 
午前 ×
午後 ×
営業時間

9:00~19:00

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

休業日

日曜日・祝日

詳しくはお電話ください。

お問合せ・お申込み

お気軽にご連絡ください。

06-6727-6311

お気軽にご相談ください。