受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 日曜・祝日 |
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最寄り駅 | 近鉄 布施駅 |
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帰化申請の出発点は、管轄法務局の確認からです。
管轄法務局とは、帰化申請をする法務局のことです。
大阪市内に住んでいれば、大阪法務局 本局。
東大阪市内に住んでいれば、大阪法務局 東大阪支局。
住んでいる住所から一番近い法務局でもありません。
また、帰化申請を扱っていない法務局もあります。
従って、”実際に住んでいる住所”を”管轄する法務局”が帰化申請をする法務局となります。
更に管轄法務局の確認の上で、もう一つ重要な点があります。
それは、現在”実際に住んでいる住所”がキーワードです。
実際は、事実婚状態で内妻と住んでいるが、住民票の住所は実家の住所を住民票の住所としていることがあります。
つまり、実際に住んでいる住所と住民票の住所がちがうという場合です。
その場合は、まず実際に住んでいる住所に住民票を移さなければなりません。
従いまして、帰化申請をするまでに、住民票の転出届・転入届はもちろんのこと、特別永住者証明書・運転免許証等の住所変更の裏書きが必要となります。
”実際に住んでいる住所”と”住民票の住所”がちがうということは、法律上の義務違反です。
義務違反は、帰化要件の一つである素行要件が問題となります。
行政書士などの専門家に頼まず、自分で帰化申請の手続きをする場合、まずは管轄法務局への初回相談からはじまります。
初回相談には、事前の電話予約が必要です。
音声案内で、戸籍・国籍課などのアナウンスがあるので、その番号をタップするといった感じです。
「帰化申請の初回相談の予約で電話しました。」などと伝えると、初回相談の流れや持って行く書類などの説明があります。
もし、帰化申請の初回相談をキャンセルする場合は前日までに、遅れる場合も当日のなるべく早い段階で必ず電話連絡をしてください。
20分程度の遅刻でキャンセル扱いとなりますので注意が必要です。
当日、法務局に持って行く書類などは「特別永住者証明書または在留カード」「運転免許証」「新・旧のパスポート」「健康保険証」です。
初回相談に臨む服装は普段着で結構です。
初回相談では、法務局の相談員が”帰化申請についての説明”や”質問による簡単な帰化要件の確認”、”初回相談後の流れの説明”など90分程度の質疑応答があります。
相談者の返答の内容により、ある程度、帰化要件が満たされていると判断された場合、相談者用の「必要書類の一覧表」が作成され、手渡されます。
その一覧表には、身分関係・作成する書類・集める書類・取得する場所・枚数等が記載されています。
その一覧表をもとに、帰化申請の書類作成および書類集めをすることになります。
初回相談の最後に、相談員手書きの相談票が手渡されて、初回相談は終了します。
帰化申請に必要な書類が一通りそろえれば、まずは法務局での書類点検ををおススメします。
法務局の相談員から”帰化申請可”と認めてもらうことにより、帰化申請の受付へと進むことになります。
一回目の帰化書類の点検で”帰化申請可”となることは少なく、何回か法務局へ足を運んでの点検を覚悟しておくことが必要です。
帰化申請可と認めてもらうために、修正・訂正・不足書類の取得などの繰り返しとなることが多く、初回相談を含め平均で4回~5回は、法務局へ足を運ぶことになります。
また、帰化申請の初回相談同様、毎回のように電話での点検予約が必要です。
”帰化申請可”と認めてもらうまでには、相当な時間を費やすことになります。
更にそれだけではなく、書類には有効期限があるものもあります。
住民票であれば6ヶ月、運転記録証明書であれば3ヶ月。
当然、有効期限が過ぎた書類は使えず、もう一度取り直すなどの無駄足を踏むだけでなく、無駄な費用もかかることになります。
帰化申請には”短期集中でする”という心がけが必要です。
法務局の点検後”帰化申請可”と認めてもらうことにより、いよいよ帰化申請の受付です。
帰化申請可と認めてもらい、その段階で修正・訂正の必要がなく、不足書類もないという状況であれば、そのままの流れで帰化申請の受付をすることも可能なときもあります。
ただし、たいていは一度持ち帰り、あらためて帰化申請の受付という流れとなります。
帰化申請の受付も相談同様、電話での事前予約となります。
その際、帰化申請の受付で用意する書類などの指示があります。
大阪法務局 本局で帰化申請する場合に持って行く書類
〇帰化申請の書類一式
※大阪府の法務局では原本とそのコピー(原本・コピー原本・コピーの順番で重ねます。)
大阪府以外の法務局では原本とそのコピー(原本とコピーをそれぞれ分けます。)
〇特別永住者証明書または在留カード
〇運転免許証
大阪法務局 本局以外で帰化申請をする場合は、少々ちがいます。
帰化申請書類一式の書類・特別永住者証明書など・運転免許証に加えて、健康保険証・パスポート(新・旧)などがあります。
大阪府以外の法務局では、原本となるものはすべて持って行くことになります。
例えば、卒業証書・確定申告書の写し・賃貸契約書などなど・・・。
法務局により様々ちがいます。
服装は正装の必要はありません。
普段着で大丈夫です。
まず最初に、特別永住者証明書または在留カード・運転免許証を提示します。
提示された証明書などを、法務局の職員が本人確認の上、コピーします。
次に、帰化申請書類・添付書類に不足がないかの点検があります。
帰化申請書類等の枚数にもよりますが、点検だけで1時間から1時間半程度かかります。
職員から、帰化申請の意思確認や簡単な質問があります。
・日本国籍を取得すれば、韓国籍を失うこと
・一回目の帰化申請ですか?
・民団に入っていますか?
・幼い頃に警察沙汰はありませんでしたか?
・破産はないですか?
・運転の違反歴はなど、他にありませんか?
・両親と連絡がつきますか?
以上のような質問があります。
最後に、宣誓書を読み・帰化申請書への署名・帰化申請の注意事項の説明があります。
帰化申請の注意事項として、次のようなことがあれば法務局に連絡するよう指示があります。
・両親が亡くなったり、婚姻・離婚したときなど。
・住所変更・就職・退職したときなど。
・運転で違反キップを切られたとき。
・渡航する場合は事前に出国先・出国日・帰国日・帰国後の報告
帰化申請の受付は以上で終了となります。
時間としては2時間弱程度です。
帰化申請の受付から約3ヶ月後、法務局から面接をするための電話があります。面接の時期は、早ければ帰化申請の受付から1ヶ月後の場合もあれば、4ヶ月後の場合もあります。
この1ヶ月~4ヶ月の幅は、単に法務局の事情です。
法務局の混雑状況、帰化担当の職員の人数や帰化申請者の書類の多さなどの事情です。
面接の電話が早いから遅いからは、帰化許可にまったく関係がありません。
あくまで単なる法務局の事情なので、心配するまでのことでもありません。
それはさておき、帰化申請後の面接で一番気になることは、やはり「面接内容」
帰化申請 東大阪サポートセンターのお客様の中でも一番の質問事項です。
持論ですが、帰化申請書類の作成時「気になる点・聞いてみたい点」が出てきます。
恐らく、第三者から見た帰化申請者の気になる点・聞いてみたい点でだと思います。
〇離婚歴があれば離婚内容
〇帰化申請直前の婚姻であればその真実性
〇転職歴が多ければ転職理由
〇運転の違反歴があればその具体内容
〇犯罪歴・破産歴があればその原因・内容
〇会社の経営者であれば事業内容
〇会社経営が赤字であれば、赤字理由・事業計画・展望など
また、面接時に、預金の流れを確認するため預金通帳、通帳のコピーまたは預金の流れが確認できるプリントアウトしたものなどを持って来るよう指示があります。
帰化申請書に書いた預金口座や生活の流れが確認できる預金口座など、直近1年分の預金の確認があります。
以前は、特別永住者には預金などの確認はありませんでした。
特別永住者の預金確認はここ数年です。
面接時間は短くて30分程度。(学生や帰化申請において問題点がほとんどない人)
長くて1時間から2時間弱。(会社の経営者・個人事業主・素行要件などに問題がある人)
原則、面接は1回ですが、場合により2回以上ある人もいます。
この面接終了後、書類は東京の法務省に移り書面審査となります。
帰化申請者により、帰化申請から帰化許可までの期間はまったく違います。
帰化申請の受付から面接まで約3ヶ月。
面接から帰化許可まで約6ヶ月から9ヶ月といわれています。
したがって、帰化申請の受付から帰化許可までは、約9ヶ月から1年といわれています。
帰化許可は、国家の公告文書”国が発行する新聞のようなもの”「官報」で確認できます。
住所・生年月日・帰化前の本名が、官報により公開されます。
官報で帰化許可となってから”本局”では当日~3日程度、”支局”では1週間から10日程度で、帰化申請者に直接電話連絡があります。
帰化申請をした管轄法務局よりの吉報となります。
その吉報から1週間程度で、帰化許可のアカシである「帰化者の身分証明書」を法務局で受取ることになります。
韓国人は、帰化許可日に日本国籍を手に入れることになりますが、書類上はまだ韓国籍。
「帰化者の身分証明書」と「帰化届」を市役所に届出ることにより、書類上日本国籍を手に入れることになります。
なお、「帰化申請者の身分証明書」を受取ってから2週間以内に「帰化届」
1週間以内に「特別永住者証明書または在留カード」の返納など、それぞれに期限がありますので注意が必要です。
親・子・兄弟姉妹で帰化申請を考えている場合、同時の帰化申請をおススメします。
おススメの法務局は、大阪府内の管轄法務局です。
他府県の法務局より、大阪法務局は帰化申請書類や韓国の戸籍が、簡素化されていることがよくあります。
韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。
帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。
せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。
1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。
是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。
対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)
【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】
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当事務所からの売り込みの電話・メールは
一切いたしませんのでご安心くださいませ!
▶ 帰化申請の能力要件
▶ 帰化申請の意思確認
▶ 知的障がい者の帰化申請
7つの帰化要件の確認
法務局の相談から帰化許可まで
(帰化申請の流れ詳細版)
〒577-0846
東大阪市岸田堂北町2-4
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地下鉄小路駅 徒歩15分
何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。
一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!
先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。
私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。
とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。
弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。
先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。
破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。
複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。
料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。
いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。
先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。
最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。
ありがとうございました。
とても親切にしていただけたこと感謝しています。
むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!
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