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1. 管轄法務局の確認

帰化申請の出発点は、管轄法務局の確認からです。

管轄法務局とは、帰化申請をする法務局のことです。

現在、実際に住んでいる住所により帰化申請をする法務局が決められています。

また、住んでいる住所から一番近い法務局でもありません。

なお、帰化申請を扱っていない法務局もあります。

したがって、”今住んでいる住所”であり”帰化申請を扱っている法務局”が帰化申請の管轄法務局となります。

更に管轄法務局の確認をする上で、もう一つ重要な点があります。

それは、現在”実際に住んでいる住所”がキーワードです。

実際は、事実婚状態で内妻と住んでいるが、住民票の住所は実家の住所を住民票の住所としていることがあります。

いわゆる、実際に住んでいる住所と住民票の住所がちがうということです。

その場合は、まず実際に住んでいる住所に住民票を移す必要があります。

”実際に住んでいる住所”と”住民票の住所”がちがうということは、法律上の義務違反です。

義務違反は、帰化要件の一つである素行要件が問題となります。

2. 管轄法務局を選ぶテクニック!

原則、帰化申請をする法務局は決まっています。

実際に住んでいる住所を管轄とする法務局です。

ただし、帰化申請をする法務局を選べる場合があります。

親・子・兄弟姉妹が、同時に同じ法務局で、帰化申請をする場合に選べる場合があります。

例えば、兄の住所が”大阪市”弟が”東大阪市”姉が”東京都”妹が”神戸市”に住んでいる場合。

別の日に帰化申請をする場合は、もちろん、それぞれの管轄法務局への帰化申請となります。

ところが、兄弟姉妹が同時に同じ法務局で帰化申請する場合、法務局を選ぶことができます。

大阪市の管轄法務局は「大阪法務局 本局」・東大阪市の管轄法務局は「大阪法務局 東大阪支局」・東京都の管轄法務局は「東京法務局 本局」・神戸市の管轄法務局は「神戸地方法務局」

したがいまして、同じ日に同時に帰化申請をすることにより、兄弟姉妹は「大阪法務局 本局」「大阪法務局 東大阪支局」「東京法務局 本局」「神戸地方法務局」の中から帰化申請をする管轄法務局を選ぶことができるようになります。

また、別の日に帰化申請すれば、それぞれが、それぞれの帰化申請書類と添付書類が必要となります。

ところが、同じ日に同時に帰化申請することにより、兄弟姉妹が重なる帰化申請書類や添付書類は一つで済むことになります。

親・子・兄弟姉妹で帰化申請を考えている場合、同時の帰化申請をおススメします。

おススメの法務局は、大阪府内の管轄法務局です。

他府県の法務局より、大阪法務局は帰化申請書類や韓国の戸籍が、簡素化されていることがよくあります。

3. 法務局への初回相談

行政書士などの専門家に頼まず、自分で帰化申請の手続きをする場合、まずは管轄法務局への初回相談からはじまります。

初回相談には、事前の電話予約が必要です。

音声案内で、戸籍・国籍課などのアナウンスがあるので、その番号をタップするといった感じでつながります。

「帰化申請の初回相談の予約で電話しました。」などと伝えると、初回相談の流れや持って行く書類などの説明があります。

もし、帰化申請の初回相談をキャンセルする場合は前日までに、遅れる場合も当日のなるべく早い段階で必ず電話連絡をしてください。

20分程度の遅刻でキャンセル扱いとなりますので注意が必要です。

当日、法務局に持って行く書類などは「特別永住者証明書または在留カード」「運転免許証」「新・旧のパスポート」「健康保険証」です。

初回相談に臨む服装は普段着で結構です。

初回相談では、法務局の相談員が”帰化申請についての説明”や”質問による簡単な帰化要件の確認”、”初回相談後の流れの説明”など90分程度の質疑応答があります。

初回相談の最後に、相談員手書きの相談票が手渡されることにより初回相談は終了します。

その相談票をもとに、帰化申請の書類作成および書類集めをすることになります。

4. 帰化申請書類の点検

帰化申請に必要な書類が一通りそろえれば、まずは法務局で書類の点検をしてもらうことをおススメします。

法務局の相談員から”帰化申請可”と認めてもらうことにより、帰化申請の受付へと進むことになります。

一回目の帰化書類の点検で”帰化申請可”となることは少なく、何回か法務局へ足を運んでの点検を覚悟しておくことが必要です。

帰化申請可と認めてもらうために、修正・訂正・不足書類の取得などの繰り返しとなることが多く、初回相談を含め平均で4回~5回は、法務局へ足を運ぶことになります。

また、帰化申請の初回相談同様、毎回のように電話での点検予約が必要です。

”帰化申請可”と認めてもらうまでには、相当な時間を費やすことになります。

更にそれだけではなく、書類には有効期限があるものもあります。

住民票であれば6ヶ月、運転記録証明書であれば3ヶ月。

当然、有効期限が過ぎた書類は使えず、もう一度取り直すなどの無駄足を踏むだけでなく、無駄な費用もかかることになります。

帰化申請には”短期集中でする”という心がけが必要です。

5. 帰化申請の受付

法務局の点検後”帰化申請可”と認めてもらうことにより、いよいよ帰化申請の受付です。

帰化申請可と認めてもらい、その段階で修正・訂正の必要がなく、不足書類もないという状況であれば、そのままの流れで帰化申請の受付をすることも可能なときもあります。

ただし、たいていは一度持ち帰り、あらためて帰化申請の受付という流れとなります。

帰化申請の受付も相談同様、電話での事前予約となります。

その際、帰化申請の受付で用意する書類などの指示があります。

大阪法務局 本局で帰化申請する場合に持って行く書類

〇帰化申請の書類一式

※大阪府の法務局では原本とそのコピー(原本・コピー原本・コピーの順番で重ねます。)

大阪府以外の法務局では原本とそのコピー(原本とコピーをそれぞれ分けます。)

〇特別永住者証明書または在留カード

〇運転免許証

大阪法務局 本局以外で帰化申請をする場合は、少々ちがいます。

帰化申請書類一式の書類・特別永住者証明書など・運転免許証に加えて、健康保険証・パスポート(新・旧)などがあります。

大阪府以外の法務局では、原本となるものはすべて持って行くことになります。

例えば、卒業証書・確定申告書の写し・賃貸契約書などなど・・・。

法務局により様々ちがいます。

服装は正装する必要はありません。

普段着で大丈夫です。

帰化申請の受付 当日の大まかな流れ

帰化申請 東大阪サポートセンターは韓国人専門のため、韓国人が帰化申請の受付をする場合の大まかな流れをお伝えします。

帰化申請書類の点検

まず最初に、特別永住者証明書または在留カード・運転免許証を提示します。

提示された証明書などを、法務局の職員が本人確認の上、コピーします。

次に、帰化申請書類・添付書類に不足がないかの点検があります。

帰化申請書類等の枚数にもよりますが、点検だけで1時間から1時間半程度かかります。

職員からの簡単な確認・質問

職員から、帰化申請の意思確認や簡単な質問があります。

・日本国籍を取得すれば、韓国籍を失うこと

・一回目の帰化申請ですか?

・民団に入っていますか?

・幼い頃に警察沙汰はありませんでしたか?

・破産はないですか?

・運転の違反歴はなど、他にありませんか?

・両親と連絡がつきますか?

以上のような質問があります。

帰化申請書への署名など

最後に、宣誓書を読み・帰化申請書への署名・帰化申請の注意事項の説明があります。

帰化申請の注意事項として、次のようなことがあれば法務局に連絡するよう指示があります。

・両親が亡くなったり、婚姻・離婚したときなど。

・住所変更・就職・退職したときなど。

・運転で違反キップを切られたとき。

・渡航する場合は事前に出国先・出国日・帰国日・帰国後の報告

帰化申請の受付は以上で終了となります。

時間としては2時間弱程度です。

6. 帰化申請後の面接

帰化申請の受付から約3ヶ月後、法務局から面接をするための電話があります。

面接の時期は、早ければ帰化申請の受付から1ヶ月後の場合もあれば、4ヶ月後の場合もあります。

この1ヶ月~4ヶ月の幅は、単なる法務局の事情によるものです。

法務局の混雑状況、帰化担当の職員の人数や帰化申請者の書類の多さなどの事情です。

面接の電話が早いから遅いからは、帰化許可にまったく関係がありません。

あくまで単なる法務局の事情なので、心配するまでのことでもありません。

それはさておき、帰化申請後の面接で一番気になることは、やはり「面接内容」

帰化申請 東大阪サポートセンターのお客様の中でも一番の質問事項です

持論ですが、帰化申請書類の作成時「気になる点・聞いてみたい点」が出てきます。

恐らく、第三者から見た帰化申請者の気になる点聞いてみたい点ではないかと思います。

〇離婚歴があれば離婚内容

〇帰化申請直前の婚姻であればその真実性

〇転職歴が多ければ転職理由

〇運転の違反歴があればその具体内容

〇犯罪歴・破産歴があればその原因・内容

〇会社の経営者であれば事業内容

〇会社経営が赤字であれば、赤字理由・事業計画・展望など

また、面接時に、預金の流れを確認するため預金通帳、通帳のコピーまたは預金の流れが確認できるプリントアウトしたものなどを持って来るよう指示があります。

帰化申請書に書いた預金口座や生活の流れが確認できる預金口座など、直近1年分の預金の確認があります。

以前は、特別永住者には預金などの確認はありませんでした。

特別永住者の預金確認はここ数年です。

面接時間は短くて30分程度。(学生や帰化申請において問題点がほとんどない人)

長くて1時間から2時間弱。(会社の経営者・個人事業主・素行要件などに問題がある人)

原則、面接は1回ですが、場合により2回以上ある人もいます。

この面接終了後、書類は東京の法務省に移り書面審査となります。

6. 念願の帰化許可

帰化申請者により、帰化申請から帰化許可までの期間はまったく違います。

帰化申請の受付から面接まで約3ヶ月。

面接から帰化許可まで約6ヶ月から9ヶ月といわれています。

したがいまして、帰化申請の受付から帰化許可までは、約9ヶ月から1年といわれています。

帰化許可は、国家の公告文書”国が発行する新聞のようなもの”「官報」で確認できます。

住所・生年月日・帰化前の本名が、官報により公開されます。

官報で帰化許可となってから”本局”では当日~3日程度、”支局”では1週間から10日程度で、帰化申請者に直接電話連絡があります。

帰化申請をした管轄法務局よりの吉報となります。

その吉報から1週間程度で、帰化許可のアカシである「帰化者の身分証明書」を法務局で受取ることになります。

韓国人は、帰化許可日に日本国籍を手に入れることになりますが、書類上はまだ韓国籍です。

「帰化者の身分証明書」と「帰化届」を市役所に届出ることにより、書類上日本国籍を手に入れることになります。

なお、「帰化申請者の身分証明書」を受取ってから2週間以内に「帰化届」

1週間以内に「特別永住者証明書または在留カード」の返納など、それぞれに期限がありますので注意が必要です。

8. 国籍喪失届の必要性

官報に帰化許可者として公開された後、法務省より韓国にも報告されます。

報告後、韓国の戸籍から除籍されることになっています。

詳しく言えば、帰化申請者の5枚の証明書「基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書」が閉鎖されることにより韓国戸籍から除かれることになります。

除籍されることにより、それぞれの証明書ごとの「本名欄」に「国籍喪失」という文字が、右上に「閉鎖」という文字が刻まれます。

通常、何もしなくても、日本の法務省からの報告により閉鎖されることになっています。

ただし、何もしなくてもいいのですが、閉鎖されるまでに2年~3年かかるといわれています。

また、2年~3年で確実に閉鎖されるのであれば、何も問題はありません。

ところが、帰化許可から5年・6年経っても、閉鎖されないことがあることに問題があります。

その場合、書面上、日本国籍であり韓国籍である、いわゆる二重国籍のような状態が継続していることになります。

よく「帰化許可後は、自動的に除籍される。」と言われていますが、実際のところ、二重国籍のような状態が継続しておられる方が稀におられます。

したがいまして、帰化申請 東大阪サポートセンターでは、そうならないよう韓国領事館への「国籍喪失届」をおススメしております。

韓国領事館へ、国籍喪失届をしても閉鎖されるまでに6ヶ月必要ですが、確実に閉鎖されます。

帰化許可後、そのままの状態でも「閉鎖」されることになっていますが確実ではありません。

5年から6年経過後に「うやむや」を残すことを考えれば、国籍喪失届により確実に閉鎖することが、将来への「うやむや」への解消へとつながること間違いありません。

9. 帰化許可後のマイナンバーカード

帰化許可後の市区役所への帰化届後、続けてマイナンバーカードの氏名などの変更手続きを促されます。

そのままの変更手続きであれば、通常、裏書変更です。

裏書変更とは、マイナンバーカードの変更記載欄に変更事項が印字されるだけです。

従いまして、マイナンバーカードの表面は、通称名と韓国名が並んで記載されたまま。

その裏に「氏名変更」のようなかたちで、印字または手書きされるだけで手渡されます。

今後、マイナンバーカードを提示するだけで、日本籍に帰化したことが一目瞭然です。

現在は、マイナンバーカードの再交付手続きが可能です。

※東京都の区役所では、紛失以外の再交付手続きができないことがありました。

もちろん、裏書でも本人確認書類として、マイナンバーカードの利用はできますが、通称名と韓国名が並んで記載されたカードではなく、帰化後の氏名のみのマイナンバーカードとすることも可能です。

その手続きが、マイナンバーカードの再交付手続きです。

まずは、裏書手続きをするのではなく、通称名と韓国名が併記されたマイナンバーカードを返納してください。

市役所の職員には「日本名のみのマイナンバーカードにしたいので返納手続きをしてください。」と伝えれば、たいていの市区役所で対応可能です。

その後、改めて再度マイナンバーカードの申請手続きをします。

マイナンバーの氏名は、住民票を元にして作成されています。

従いまして、必ず帰化届の後にマイナンバー申請をする必要があります。

以前、帰化届から数日後にマイナンバー申請手続きをしたところ、再交付手続きをしたにもかかわらず、通称名と韓国名が併記されたままのマイナンバーカードが再交付されたことがありました。

現在では、そのようなことはないかと思いますが、帰化届後、3週間から4週間後のマイナンバーカードの申請が望ましいかと思います。

尚、マイナンバーの再交付手続きには、手数料¥1,000必要です。

※マイナンバーカードの返納手続きは無料です。

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帰化申請 東大阪サポートセンターからの「メッセージ」

韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。

帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。

せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。

1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。

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何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。

一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!

先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。

私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。

とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。

弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。

先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。

破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。

複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。

料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。

いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。

先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。

最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。

ありがとうございました。

とても親切にしていただけたこと感謝しています。

むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。

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