受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 日曜・祝日 |
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最寄り駅 | 近鉄 布施駅 |
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在日韓国人の帰化申請のわかりずらいをわかりやすくお伝えします!
行政書士に頼まずとも、もちろんご自身でも帰化申請は可能!
従いまして、ご自身で帰化申請を考えておられる方必見です!
帰化申請から帰化許可まではもちろんのこと
帰化許可後の手続きまで、簡単に確認することができます!
もし、迷われておられるなら、是非!”在日韓国人の帰化申請”を専門とする”帰化申請 東大阪サポートセンター”にお任せください!
現在、住んでいる住所により帰化申請する法務局が決まっています。
法務局への相談予約時間は、8時45分~17時15分まで
開庁日は、カレンダー通り(ゴールデンウィーク・お盆は開いています。)
土日・祝日・年末年始(12/30~1/3)は休み
初回相談により手に入れた一覧表を元に帰化申請書類の作成・収集をします。
韓国領事館・市区役所・税務署・府税事務所などで書類を集めることになります。
”帰化申請可”が出て、初めて法務局での最終確認となります。
帰化申請書類の修正はもちろんのこと、必要書類がすべて整うまで、何度でも法務局へ足を運ぶことになります。
その都度、電話での予約がつきまといます。
初回相談を含め、5回から6回以上、書類点検ループとなります。
法務局での帰化申請(受付)電話予約が必要です。
法務局により異なりますが、受付枠は60分
”帰化申請可”にもかかわらず、すべての書類が点検されます。
また、受付時に簡単な質問があります。
帰化申請から、2ヶ月~4ヶ月後、法務局から面接をするとの電話があります。
決められた日時に、法務局で面接が行われます。
面接時に追加書類を持参するよう指示もあります。
また、面接の内容は、帰化申請書に書かれたことが中心となります。
帰化申請書類と面接の結果が法務省へ郵送され、書面審査に移ります。
書類審査中にも、電話での質問や追加書類の提出の指示があることもあります。
帰化申請から帰化許可まで、平均9ヶ月~1年程度かかります。
官報で氏名・住所・生年月日が発表されることにより念願の帰化許可となります。
本局への帰化申請であれば、発表されたその日の夕方から3、4日以内
支局への帰化申請であれば、発表された日から1週間程度で帰化許可を知らせる電話があります。
※平日の8時30分に最新の官報が発表されます。
官報による帰化許可の発表により実体上、日本国籍を取得します。
その後、帰化申請をした法務局本局・支局より手渡される身分証明書を使って書類上、日本国籍となる手続きへと続きます。
身分証明書は、法務局による帰化許可を知らせる電話の時に、取りに来るよう指示があります。
簡単な説明会がある法務局もあれば、説明会もなく手渡すだけの法務局もあります。
法務局から手渡される書類一式の中に、帰化届と身分証明書が同封されています。
本籍地または住民登録をしている市区役所に、必要事項を記入した帰化届と身分証明書を提出することにより帰化届が完了します。
尚、帰化届は、身分証明書が法務局より手渡されてから1ヶ月以内という期限がありますので注意が必要です。
法務局より身分証明書が手渡されてから、2週間以内に特別永住者証明書・在留カードを出入国管理局に返納する必要があります。
身分証明書のコピーを添えて郵送により返納することになります。
※身分証明書の返納期限・身分証明書のコピーをとることに注意が必要です。
地域によれば、帰化届の時に、市区役所に直接提出するところもあります。
日本国籍を取得すれば、同時に韓国籍を喪失することになります。
日本国籍を取得したことが、必ずしも韓国に報告されるということはありません。
日本国籍を取得し、実体上日本人となって数年経っても、韓国戸籍から除籍されず、書類上二重国籍のような方が存在することも事実です。
国籍喪失届を韓国領事館に提出することをおススメします。
日本の戸籍謄本・住民票が書面として反映されて、初めて運転免許証・マイナンバーカード等の名義変更ができるようになります。
運転免許証・マイナンバーカードは、裏書で名義変更は可能です。
しかしながら、表面は、〇〇〇コト〇〇〇〇と韓国籍
裏面には、本籍・氏名〇〇〇〇と変更などの裏書での名義変更となります。
大抵の方は、運転免許証・マイナンバーカードを返納し、再交付手続きをし、日本籍としての本人確認書類となさります。
まず、キチっとした帰化申請書類は、法務局での事前相談がスムーズに進み、その分、法務局に行く回数が激減します。
また、帰化申請後の面接は、帰化申請書類に書かれたことを中心に質問されます。
帰化申請者と面接官は、もちろん初対面です。
従いまして、面接官は、帰化申請書類に書かれたことを中心に質問するしか方法はありません。
もちろん面接マニュアルもありますが、帰化申請書類に頼らざるを得ません。
つまり、キチっとした帰化申請書類とすれば、質問をする材料が乏しくなります。
質問される隙を与えないようなキチっとした帰化申請書類とすれば、世間話で済むこともあります。
帰化申請の素行要件に、まったく問題がない方ほど、キチっとした帰化申請書類の重要度が増します。
大抵の方は、帰化申請の経験は一度のみ。
帰化申請を専門としている経験豊富な行政書士は、数十回から数百回の帰化申請書類を扱います。
従いまして、帰化申請するタイミング・帰化申請書への記載方法など、さまざまなテクニックを持ち合わせています。
帰化不許可となった方も、よく相談に来られますが
少しタイミングをずらして帰化申請すれば・・・。
〇〇〇のような帰化申請書とすれば・・・。
不許可とならず帰化許可となったのではないかと思われる案件も、たびたび遭遇します。
また、破産歴や犯罪歴をお持ちの方は、「〇〇〇があるので、なかなか帰化申請に踏み切ることができませんでした。」などと相談によく来られます。
お話しを聞かせていただいたところ、もう少し早くご相談いただければ、もう少し早く帰化申請ができた方もおられました。
帰化申請には、最初の登竜門として”法務局の相談員の”帰化申請可”のお墨付きが必要です。法務局の相談員の”帰化申請可”のお墨付きが無ければ、帰化申請できません。
従いまして、帰化申請可となるように何度も何度も法務局への相談が必要となります。
タイミング的に”帰化申請可”とならない案件でも、何度も何度も書類を書き直し・書類を集めるために市区役所などを渡り歩き、最終的には挫折される方がよくおられます。
「ここまで集めたのですが、心が折れました・・・。」
確認させていただくと、後少し時期をずらし、後少し書類を集めるだけで”帰化申請可”となる案件がいくつもございました。
帰化申請の添付書類に韓国の戸籍と翻訳が必要です。
また、相続手続きにも韓国の戸籍と翻訳が必要です。
更に、帰化申請時の韓国戸籍と相続手続き時の韓国戸籍は、重なるところが大部分です。
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、帰化申請時に翻訳させていただいた韓国戸籍を、相続手続きに再利用していただくこととしています。
従いまして、帰化申請時に翻訳代をいただいたことになりますので、相続手続き時の韓国戸籍は、たとえ再発行となったとしても翻訳代はいただきません。
※帰化申請時に翻訳とならなかった書類には翻訳代が必要です。
帰化申請に必要な韓国戸籍を取得したとき”問題が発覚”することが稀にあります。
亡くなった父が戸籍上、生存している。
日本籍に帰化した兄が、韓国戸籍から除籍されていない。
日本人の妻との子が日本の戸籍謄本にも韓国戸籍にも載っている。
韓国戸籍を取得した時、よく発覚する問題です。
上から順に、韓国領事館に死亡届を出していない。
帰化許可後、韓国領事館に国籍喪失届を出していない。
妻との子には、どちらかの国籍を離脱する必要がある。
いずれも、帰化申請をする時に、必ず届出しなければならないという訳ではありません。
しかしながら、亡くなった父は、韓国戸籍上、生存状態。
帰化した兄は、書類上、二重国籍。
妻と子は、実体上、書類上、二重国籍となります。
特に、妻との子には、韓国領事館に国籍離脱する期限があります。
また、妻との子が男子であれば、兵役義務が生じます。
行政書士が業としてできる手続きは、100業務を超えるとも言われています。従いまして、すべての業務に精通している行政書士は、ほとんどいません。
弁護士同様、得意・不得意業務があり、同じ行政書士と言えども千差万別です。
その中には、開業したての行政書士も年々増えていますので、低価格を売りにホームページを開設している事務所もございます。
中でも、帰化申請は、行政書士の業務の中でも”経験と実績がものを言う”が最も当てはまる難関業務と言っても過言ではございません。
また、日本国籍に帰化を望む国籍は、多種多様で、国籍・在留資格により集める書類などが異なります。
そこで、帰化申請専門の行政書士の選び方”ポイントと注意点!”と名を打って当サイトに掲載しております。
ご興味ございましたら、是非ご覧くださいませ。
在日韓国人の帰化申請に特化しているため多くのできることがあります。
まず、在日韓国人の帰化申請には、韓国の戸籍が必要です。
従いまして、韓国戸籍を代理で取得することができます。
また、今まで多数の案件を取り扱ってきた分、翻訳もできるようになりました。
さらに、韓国戸籍の内容を確認することができるため、韓国領事館への死亡申告・国籍喪失届・国籍離脱届の有無の確認、必要性を伝えることができます。
帰化申請 東大阪サポートセンターができること!として詳細を当サイトに掲載してます。
ご興味ございましたらご覧くださいませ。
在日韓国人の帰化申請に特化しているためできる事が多々あります。
まず、在日韓国人の帰化申請には、韓国の戸籍が必要です。
従いまして、韓国戸籍を代理で取得することができます。
また、今まで多数の案件を取り扱ってきた分、翻訳もできるようになりました。
さらに、韓国戸籍の内容を確認することができるため、韓国領事館への死亡申告・国籍喪失届・国籍離脱届の有無の確認、必要性を伝えることができます。
帰化申請 東大阪サポートセンターができる事!として詳細を当サイトに掲載しております。
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韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。
帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。
せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。
1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。
是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。
対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)
【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】
営業時間:9:00〜18:00
休業日:土曜・日曜・祝日
電話やメールでのお問い合わせをいただいた後の
当事務所からの売り込みの電話・メールは
一切いたしませんのでご安心くださいませ!
〒577-0846
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地下鉄小路駅 徒歩15分
何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。
一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!
先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。
私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。
とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。
弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。
先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。
破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。
複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。
料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。
いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。
先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。
最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。
ありがとうございました。
とても親切にしていただけたこと感謝しています。
むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!
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