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在日韓国人の帰化申請への道

在日韓国人の帰化申請のことなら帰化申請 東大阪サポートセンターにお任せください!

在日韓国人の帰化申請をセルフチェック!①

居住要件

特別永住者の居住要件は、緩和されています。

□ 継続して5年以上、日本に住所があり住んでいる。※1

□ または、10年以上、日本に住所があり住んでいる。※2

□ 連続して3ヶ月以上の海外への出国がない。

□ 1年間で、海外への出国への日数の合計が、100日以上ない。

□ 1回の出国が3ヶ月以上ない。

※1 3年以上就労ビザなどで働いている。

※2 1年以上、就労ビザなどで働いている。

帰化申請者が在日韓国人の特別永住者であり、または日本生まれの場合、居住要件は、かなり緩和されています。

例えば、留学などで、海外に1年以上住んでいたとしても、帰国後、居住要件を満たさなくても、すぐに帰化申請が可能な場合があります。

在日韓国人の帰化申請をセルフチェック!②

能力要件

□ 現在18歳以上であり、本国でも成人年齢である。

日本の成人年齢は18歳以上

韓国の成人年齢は19歳以上

したがって、在日韓国人の帰化申請は19歳以上となります。

18歳であれば帰化申請できないという訳ではありません。

単独・1人での帰化申請ができないということです。

親と一緒に帰化申請することにより19歳未満でも帰化申請はできます。

その場合、親が19歳未満の子を代理して帰化申請をすることになります。

つまり、親が帰化許可となれば、子も帰化許可となります。

反対に、親が帰化不許可となれば、子も帰化不許可となります。

在日韓国人の帰化申請をセルフチェック!③

素行要件

□ 日本で刑罰を受けたことがない。※1 交通違反歴の罰金を含む

□ 過去5年間、道路交通法違反歴がない。※2 刑法上の罰金は除く

□  破産歴がない。

□ 住宅ローンなどの借金 延滞なく支払っている。

□ 年金・健康保険料の未納・滞納がない。(同居の家族も含む)

□ 国税・市府民税などの税金に未納がない。(同居の家族も含む)

□ 申告が必要な場合の確定申告をしている。(2以上の所得がある場合など)

※1. 刑法上の罰金は、死刑・懲役・禁固・罰金の”罰金”です。

※2. 道路交通法違反の行政罰にあたる”反則金”です。

刑罰歴・交通違反歴・破産歴があるからといって、帰化不許可となる訳ではありません。

一定の回数内・一定の期間経過などで素行要件が軽減されることがあります。

また、借金の延滞年金などの未納・滞納国税・市府民税が未納があるからといって、こちらも帰化不許可となる訳ではありません。

一定期間の未納分の納付・一定期間の経過によりこちらも、素行要件が軽減されることがあります。

犯罪歴・交通違反歴・破産歴・未納滞納がある方は、下の素行要件の詳細をクリック!

素行要件の詳細はこちらをクリック!

在日韓国人の帰化申請をセルフチェック!④

生計要件

□ 安定的な収入がある ※1.世帯全員の収入を合算できます。

□ 安定的な収入がある  ※2.別居親族の仕送りを合算できます。

□ 個人事業主の場合、確定申告時の生活できる程度の所得申告 ※3

※1. 帰化申請者が無職でも、同居家族のすべての収入を合算できます。

※2. 帰化申請者が無職でも、別居家族の仕送り額を合算できます。

※3. 個人事業主の安定した収入は、所得を12で割った金額が、一ヶ月の収入とみなされます。

児童手当・国民年金・厚生年金などの1ヶ月分が収入として合算できます。

但し、同居家族などの生活保護の支給が不許可要件となります。

また、別居親族の仕送りを合算する場合、別居親族の収入力を確認する書面が求められます。(市府民税の課税証明書・源泉徴収票など)

生計要件の詳細はこちらをクリック!

在日韓国人の帰化申請をセルフチェック!⑤

国籍要件

□ 日本の国籍を取得することにより母国の国籍を失うことができる。

在日韓国人の場合、日本国籍取得すると同時に韓国戸籍からの除籍となります。

在日韓国人の帰化申請をセルフチェック!⑥

憲法遵守要件

□ 日本政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するようなことを行ったことがないこと、将来も行わないこと。

在日韓国人の帰化申請をセルフチェック!⑦

日本語能力要件

□ 小学生3・4年程度の日本語能力がある。(書く・読む・理解力など)

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在日韓国人の”帰化申請書類”の一覧

在日韓国人の帰化申請書類・添付書類の一覧です。

あくまで、原則必要な分のみです。

帰化申請者により、追加される書類も多々あります。

まずは、原則の一般書類をご確認ください。

尚、令和6年7月1日から特別永住者のみですが、不要となった書類が少々ございます。

合わせてご覧くださいませ。

帰化申請書類 一覧:在日韓国人”最新版”

帰化申請書類

□ 帰化申請書(写真貼付:5㎝×5㎝)

□ 親族の概要(居住区分:日本と外国は別紙に)

□ 履歴書(その1:住所歴・職歴・学歴・身分歴)

□ 履歴書(その2:渡航歴・技能資格・使用言語・賞罰歴)

□ 生計の概要(その1:収入・支出・負債額)

□ 生計の概要(その2:不動産・預貯金・株券・高価な動産)

□ 帰化の動機書(自筆):特別永住者・15歳未満は不要


国籍・身分関係を証する書面①

□ 基本証明書(本人分)

□ 家族関係証明書(本人分・父母分)

□ 婚姻関係証明書(本人分・父母分)

□ 入養関係証明書(本人分)

□ 親養子入養関係証明書(本人分)

□ 除籍謄本(原則:父方・本人の出生時まで)

※ 大阪府以外(母の出生時からまたは出産可能時から)

□ 上記すべての翻訳文:翻訳者の署名付

□ パスポートのコピー:写真・査証面すべて※特別永住者は不要となりました


国籍・身分関係を証する書面②

□ 出生届記載事項証明書(原則:本人分・例外あり)

□ 認知届記載事項証明書(本人分:認知歴がある場合)

□ 婚姻届出記載事項証明書(本人分・父母分)

□ 離婚届記載事項証明書(本人分・父母分:離婚歴がある場合)

□ 父母の死亡届記載事項証明書 ※特別永住者は不要となりました。

□ その他の記載事項証明書(養子縁組・親権を証する・裁判書:確定日付

□ 日本の戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本:帰化の事実が記載されたもの

※ 申請者の帰化申請時前に既に帰化した父母・子・兄弟姉妹分の帰化の事実


住所証明書

□ 住民票の写し:同居者全員分(世帯分離した同居者も含む)

※ 直近3年分の住所履歴が確認できる除票または戸籍の附票


□ 給与明細書:帰化申請時の直近1ヶ月分(同居者全員分)特別永住者

※ 給与明細書には、勤務先名の記載が必要

□ 在勤・給与証明書:帰化申請時の直近1ヶ月分 特別永住者以外


□ 在学証明書:学生証・通知票など ※特別永住者は不要となりました。


納税を証する書面(会社員の場合)

□ 源泉徴収票:同居者全員の直近の源泉徴収票(副業分も含む)

□ 確定申告書のコピー:副業分など確定申告が必要な場合。(同居者全員分)

※ 源泉徴収票・確定申告書は、原則直近1年分:法務局の調査は2年分

□ 所得税納税証明書その1・その2:直近2年分(確定申告をした場合)

□ 市府民税の納税証明書:非課税の場合は非課税納税証明書

□ 市府民税の課税証明書:最新のもの

納税を証する書面など(個人事業主がいる場合)

□ 営業許可書・免許書・登録書などのコピー

□ 確定申告書のコピー(収支内訳書等添付書類すべて)

□ 源泉徴収簿のコピー・納付書のコピー:大阪法務局 本局は不要

□ 所得税納税証明書その1・その2:直近2年分 ※特別永住者以外は直近3年分

□ 消費税納税証明書その1:直近2年分 ※特別永住者以外は直近3年分

□ 個人事業税納税証明書:直近2年分 ※特別永住者以外は直近3年分

納税を証する書面など(会社役員がいる場合)

□ 営業許可書・免許書・登録書などのコピー

□ 会社(法人)登記事項全部証明書 ※特別永住者は不要となりました。

□ 法人税申告書のコピー: 直近1年分(添付書類すべて)

□ 決算報告書: 直近1年分(貸借対照表・損益計算書を含むすべて)

□ 法人事業税納税証明書:直近2年分 ※特別永住者以外は直近3年分

□ 法人府民税納税証明書:直近1年分

□ 法人市民税納税証明書:直近1年分

□ 源泉徴収簿のコピー:直近1年分

□ 源泉徴収納付書のコピー:直近1年分

□ 厚生年金保険料の納付が確認できる書類:直近1年分(領収書など)


社会保険関係書面

第1号被保険者の人

□ 国民健康保険証のコピー裏表(同居者全員)

□ 国民年金保険料納付証明書:直近1年分の納付が確認できる書面

第2号被保険者の人

□ 健康保険証のコピー裏表(同居者全員)

第3号被保険者の人

□ 健康保険証のコピー裏表(同居者全員)

□ 年金定期便等:直近1年間、第3号被保険者であることが確認できる書類

65歳以上の人

□ 介護保険証のコピー裏表(同居者全員)

□ 介護保険料を納付していることが確認できる書類:直近1年分

□ 年金収入があることが確認できる書類:年金証書・直近1年分の通帳のコピー


□ 運転免許証の裏表のコピー

□ 運転記録証明書:直近5年分(3ヶ月以内)

□ 運転免許経歴証明書:失効・取り消された人

□ 最終学校の卒業証明書など:特別永住者は不要

□ 資格・技能を証する書面のコピー ※特別永住者は不要となりました。


□ 土地・建物登記事項証明書:同居者所有のすべての不動産(履歴も記載)

□ 賃貸契約書のコピー:全ページ

□ 警察記録証明書:ある場合

□ 居宅・勤務先の地図 ※特別永住者は不要となりました。

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在日韓国人の”帰化申請の流れ”(超簡易版)

まずは、法務局への初回相談予約から!

帰化申請の第一歩!まずは、管轄法務局に初回相談の予約から始まります!

法務局からの一覧表により書類集め!

初回相談では、”帰化要件”の確認があります。その際”一覧表”手渡されます!

書類集めと平行して帰化申請書類の作成

帰化申請書類は、書類集めだけではございません。帰化申請書の作成がございます!

書類作成・収集後に法務局にて書類点検

法務局での点検も、都度相談予約が必要です。度重なる法務局巡りが始まります!

不足書類等・訂正後
再度、法務局へ!

不足書類・不備を訂正するため、市役所などの官公署・韓国領事館巡りも始まります!

度重なる点検後のようやくの帰化申請可

法務局の職員からの”帰化申請可”により、ようやく帰化申請のスタートライン!

4~5回目の法務局でようやく帰化申請!

帰化申請すれば、それで終了ではございません。帰化申請後も追加書類を求められることが多々あります。

帰化申請後の面接により書類が法務省へ

提出した書類に、面接の結果を付け加え、法務省での書類審査となります。書類審査中にも追加書類や電話質問有り

官報に氏名等が掲載され念願の帰化許可

帰化申請から平均9ヶ月から1年で官報に氏名・住所・生年月日が掲載されます。 

帰化許可により日本籍に!

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在日韓国人の”帰化後の流れ”(超簡易版)

官報に氏名・住所・生年月日が掲載!

官報に氏名・住所・生年月日が掲載されることにより”帰化許可!”日本国籍の取得!

法務局からの”帰化許可”の電話連絡!

身分証明書・帰化届書などが同封されている書類を法務局で受け取る。

身分証明書と帰化届を市役所に提出!

2週間以内に、特別永住者証明書を出入国管理局へ返納!1ヶ月以内に市役所に帰化届

念願の日本の戸籍謄本・住民票の完成!

1週間から10日程度で日本の戸籍謄本が完成することにより身分上・書類上日本人へ!

運転免許証等の身分証明書の名義変更!

書類上、日本人となってから運転免許証・マイナンバーカードなどの名義変更が可能に

韓国領事館への国籍喪失届で除籍手続き

何もしなければ、書類上”二重国籍”のおそれ、韓国領事館の国籍喪失届をおススメ!

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帰化申請の"管轄法務局"一覧(大阪府)

大阪法務局 本局

〒540-8544

大阪府大阪市中央区大手前三丁目1番41号 

電話 06-6942-1484

大阪市(全区)・枚方市・寝屋川市・交野市

守口市・門真市・大東市・四條畷市・箕面市

池田市・豊中市・豊能町・能勢町

大阪法務局 東大阪支局

〒577-8555

大阪府東大阪市高井田元町二丁目8番10号 

電話 06-6782-5413

東大阪市

八尾市

柏原市

大阪法務局 北支局

〒567-0822

大阪府茨木市中村町1番35号

電話 072-638-9444

高槻市・茨木市・吹田市・摂津市・島本町

大阪法務局 堺支局

〒590-8560

大阪府堺市堺区南瓦町2番29号       

電話番号 072-221-2756

堺市・松原市・大阪狭山市・高石市

大阪法務局 富田林支局

〒584-0036

大阪府富田林市甲田一丁目7番2号

電話 0721-23-2432

富田林市・河内長野市

藤井寺市・羽曳野市

南河内郡(太子町・河南町・千早赤阪村)

大阪法務局 岸和田支局

〒596-0047

大阪府岸和田市上野町東24番10号

電話 072-438-6501

岸和田市・和泉市・泉南市・阪南市

泉北郡忠岡町

泉南郡(熊取町・田尻町・岬町)

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駐大阪 大韓民国総領事館

〒542-0086

大阪府大阪市中央区西心斎橋二丁目3番4号

電話 06-4256-2345

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帰化申請 東大阪サポートセンターに
よくある質問

帰化申請をしたいのですが、まず何からすればいいのですか?

帰化申請をお考えの方に一番多いご質問です。

ご自身ですべて準備なさるのであれば、法務局への予約電話が第一歩!

在日韓国人の帰化申請の流れを知りたい方はこちらをクリック!

不安なく、スムーズな帰化申請をお望みの方!
帰化申請 東大阪サポートセンターがフルサポートいたします!

帰化申請をするためには”帰化要件”が満たされていること、必要書類をすべて準備すること、帰化申請書類に間違いがないことなど、さまざまな困難がでてきます。

帰化申請 東大阪サポートセンターでは、お客様のお話しを”じっくり”とお聞きし、状況に合わせた対応をさせていただきます。

”帰化申請から帰化許可まで”どれぐらいの期間かかりますか?

帰化申請から帰化許可となるまでの期間は、決められていません。

実は、帰化申請から面接までの期間もさまざまなのです。

帰化申請書類の多さや、帰化申請当時の法務局の込み具合にもよります。

あくまで平均ですが、帰化申請から面接までの期間は、早い時は2ヶ月

遅くても4ヶ月程度で、法務局から面接をする旨の電話がかかってきます。

あくまで平均ですが、早ければ”帰化申請から”9ヶ月
遅くても、1年程度で”帰化許可”となる人が多いです。

帰化申請から面接までが早くても、その分”帰化許可”が早くなるとも限りません。

また、帰化申請から面接までが遅くても、その分”帰化許可”が遅くなるとも限りません。

こちらも、帰化申請者の在留資格、書類の多さや、帰化申請当時の法務局の込み具合によります。

一度、法務局に帰化申請をすれば、まさに”まな板の上の鯉”

法務局のスケジュールに沿った、手続きが進められていくことになります。

こちらも、あくまで平均ですが、面接から早くて6ヶ月、遅くても9ヶ月程度で、帰化許可となる人が大半です。

従いまして、”帰化申請から帰化許可”まで、平均して9ヶ月から1年程度かかることになります。

「子供が入学するまでに帰化したい!」「結婚するまでに帰化したい!」「就職するまでに帰化したい!」などの希望がある場合、余裕をもっての帰化申請をおススメします。

帰化申請を専門としている事務所が多すぎて決めれません!

”帰化申請”と検索すれば、数多くの行政書士事務所がヒットします。

専門用語を多用する同じようなホームページばかりで”わかりずらい”と思います。

帰化申請専門行政書士の選び方ポイントと注意点!”詳細はこちらをクリック!

帰化申請専門の行政書士の選び方”ポイントと注意点!”があります。

帰化申請を専門としている行政書士事務所が、数多く増えてきました。

経験の浅い行政書士に依頼すれば、何度も法務局に行かされたり、書類を何度も取り直しを求められたり、振り回されることが多々あるとお聞きします。

特に”在日韓国人”の帰化申請には、戸籍上の落とし穴があります。

※見抜けない”行政書士”が多々存在します。

在日韓国人帰化申請の”戸籍上の落とし穴”詳細はこちらをクリック!

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帰化申請 東大阪サポートセンターからの「メッセージ」

韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。

帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。

せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。

1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のご予約は今すぐに!

是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。

対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)

【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】

帰化申請 東大阪サポートセンター(韓国人専門)

まずは下記までお電話ください!

お問合せはこちら

ひとりで悩まず、まずはお気軽にご連絡ください!

06-6727-6311

受付時間:9:00~19:00(日祝を除く)

※夜間20時までは電話をお受けします。

※万が一留守の時は、メッセージを残していただければ24時間以内にこちらからお電話さしあげます。

初回の電話相談・メールによるお問い合わせは無料です。

お気軽にお問い合わせください!

電話やメールでのお問い合わせをいただいた後、扱っている業務の性質上、当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!

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メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

当事務所の交通
アクセス

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〒577-0846
東大阪市岸田堂北町2-4

近鉄布施駅 徒歩10分
地下鉄小路駅 徒歩15分

ご入り用であれば
布施・小路駅から
当事務所まで無料で
送迎いたします!
(要予約)

お客さまの声、声、声

何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。

一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!

先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。

私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。

とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。

弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。

先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。

破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。

複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。

料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。

いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。

先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。

最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。

ありがとうございました。

とても親切にしていただけたこと感謝しています。

むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。

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代表者

代表者名 中越 和雄
保有資格
  • 行政書士
  • 宅地建物取引主任者
  • AFP
  • 2級ファイナンシャル プランニング技能士
  • 貸金業務取扱主任者
  • 個人情報保護士
  • 一般毒物取扱者

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!

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