「業務の質」が韓国人の帰化申請の悩みを解決
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帰化申請への道の第一歩は”帰化要件が満たされているか?”です。
帰化申請書類を作って集めても、そもそも帰化要件が整っていないと帰化申請はできません。
だからと言って”わざわざ法務局への相談?・行政書士への相談?”
そのような人に朗報です。
まずは、帰化申請できるかどうか、帰化要件をセルフチェックしてみましょう!
すべての□にレ点が入れられる人は、”ほぼ100%帰化許可”です。
※在日韓国人の帰化申請には”戸籍上の落とし穴があります。”
帰化要件のご確認後、是非”戸籍上の落とし穴”もご確認ください!
特別永住者の居住要件は、緩和されています。
□ 継続して5年以上、日本に住所があり住んでいる。※1
□ または、10年以上、日本に住所があり住んでいる。※2
□ 連続して3ヶ月以上の海外への出国がない。
□ 1年間で、海外への出国への日数の合計が、100日以上ない。
□ 1回の出国が3ヶ月以上ない。
※1 3年以上就労ビザなどで働いている。
※2 1年以上、就労ビザなどで働いている。
帰化申請者が在日韓国人の特別永住者であり、父または母が日本生まれの場合、居住要件は、かなり緩和されています。
例えば、留学などで、海外に1年以上住んでいたとしても、帰国後、居住要件を満たさなくても、すぐに帰化申請が可能な場合があります。
□ 現在18歳以上であり、本国でも成人年齢である。
日本の成人年齢は18歳以上
韓国の成人年齢は19歳以上
したがって、在日韓国人の帰化申請は19歳以上となります。
18歳であれば帰化申請できないという訳ではありません。
単独・1人での帰化申請ができないということです。
親と一緒に帰化申請することにより19歳未満でも帰化申請はできます。
その場合、親が19歳未満の子を代理して帰化申請をすることになります。
つまり、親が帰化許可となれば、子も帰化許可となります。
反対に、親が帰化不許可となれば、子も帰化不許可となります。
□ 日本で刑罰を受けたことがない。※1 交通違反歴の罰金を含む
□ 過去5年間、道路交通法違反歴がない。※2 刑法上の罰金は除く
□ 破産歴がない。
□ 住宅ローンなどの借金 延滞なく支払っている。
□ 年金・健康保険料の未納・滞納がない。(同居の家族も含む)
□ 国税・市府民税などの税金に未納がない。(同居の家族も含む)
□ 申告が必要な場合の確定申告をしている。(2以上の所得がある場合など)
※1. 刑法上の罰金は、死刑・懲役・禁固・罰金の”罰金”です。
※2. 道路交通法違反の行政罰にあたる”反則金”です。
刑罰歴・交通違反歴・破産歴があるからといって、帰化不許可となる訳ではありません。
一定の回数内・一定の期間経過などで素行要件が軽減されることがあります。
また、借金の延滞、年金などの未納・滞納、国税・市府民税が未納があるからといって、こちらも帰化不許可となる訳ではありません。
一定期間の未納分の納付・一定期間の経過によりこちらも、素行要件が軽減されることがあります。
犯罪歴・交通違反歴・破産歴・未納滞納がある方は、下の素行要件の詳細をクリック!
□ 安定的な収入がある ※1.世帯全員の収入を合算できます。
□ 安定的な収入がある ※2.別居親族の仕送りを合算できます。
□ 個人事業主の場合、確定申告時の生活できる程度の所得申告 ※3
※1. 帰化申請者が無職でも、同居家族のすべての収入を合算できます。
※2. 帰化申請者が無職でも、別居家族の仕送り額を合算できます。
※3. 個人事業主の安定した収入は、所得を12で割った金額が、一ヶ月の収入とみなされます。
児童手当・国民年金・厚生年金などの1ヶ月分が収入として合算できます。
但し、同居家族などの生活保護の支給が不許可要件となります。
また、別居親族の仕送りを合算する場合、別居親族の収入力を確認する書面が求められます。(市府民税の課税証明書・源泉徴収票など)
□ 日本の国籍を取得することにより母国の国籍を失うことができる。
在日韓国人の場合、日本国籍取得すると同時に韓国戸籍からの除籍となります。
□ 日本政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するようなことを行ったことがないこと、将来も行わないこと。
□ 小学生3・4年程度の日本語能力がある。(書く・読む・理解力など)
在日韓国人の帰化許可への7つの要件詳細はこちら!
在日韓国人の帰化申請のことなら 帰化申請 東大阪サポートセンター韓国人専門にお任せ!
韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。
帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。
せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。
1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。
是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。
対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)
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※万が一留守の時は、メッセージを残していただければ24時間以内にこちらからお電話さしあげます。
電話やメールでのお問い合わせをいただいた後、扱っている業務の性質上、当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!
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近鉄布施駅 徒歩10分
地下鉄小路駅 徒歩15分
先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。
私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。
とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。
弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。
先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。
破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。
複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。
料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。
いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。
先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。
最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。
ありがとうございました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!
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