大阪府・大阪市・東大阪市の韓国人の帰化申請ことなら、帰化申請 東大阪サポートセンター[韓国人専門]におまかせください!
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帰化申請 [韓国人専門]
東大阪サポートセンター
〒577-0846 大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
営業時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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休業日 | 近鉄 布施駅・地下鉄小路駅 |
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在日韓国人の帰化申請書類・添付書類の一覧です。
あくまで、原則必要な分のみです。※最低必要源
帰化申請者により、追加される書類も多々あります。
まずは、原則の一般書類をご確認ください。
尚、令和6年7月1日から特別永住者のみですが、不要となった書類が少々ございます。
合わせてご覧くださいませ。
帰化申請に必要な書類は
こんなにたくさんあります!
帰化申請に必要な書類は
『自分で作成する書類』『取り寄せる書類』
『自分が持っている書類の写し』『その他』
の4種類があります。
□ 基本証明書(本人分)
□ 家族関係証明書(本人分・父母分)
□ 婚姻関係証明書(本人分・父母分)
□ 入養関係証明書(本人分)
□ 親養子入養関係証明書(本人分)
□ 除籍謄本(原則:父方・本人の出生時まで)
※ 大阪府以外(母の出生時からまたは出産可能時から)
□ 上記すべての翻訳文:翻訳者の署名付
□ パスポートのコピー:写真・査証面すべて※特別永住者は不要となりました。
□ 出生届記載事項証明書(原則:本人分・例外あり)
□ 認知届記載事項証明書(本人分:認知歴がある場合)
□ 婚姻届出記載事項証明書(本人分・父母分)
□ 離婚届記載事項証明書(本人分・父母分:離婚歴がある場合)
□ 父母の死亡届記載事項証明書 ※特別永住者は不要となりました。
□ その他の記載事項証明書(養子縁組・親権を証する・裁判書:確定日付)
□ 日本の戸籍謄本・改製原戸籍謄本・除籍謄本:帰化の事実が記載されたもの
※ 申請者の帰化申請時前に既に帰化した父母・子・兄弟姉妹分の帰化の事実
□ 住民票の写し:同居者全員分(世帯分離した同居者も含む)
※ 直近3年分の住所履歴が確認できる除票または戸籍の附票
□ 給与明細書:帰化申請時の直近1ヶ月分(同居者全員分)特別永住者
※ 給与明細書には、勤務先名の記載が必要
□ 在勤・給与証明書:帰化申請時の直近1ヶ月分 特別永住者以外
□ 在学証明書:学生証・通知票など ※特別永住者は不要となりました。
□ 給与明細書:帰化申請時の直近1ヶ月分(同居者全員分)特別永住者
※ 給与明細書には、勤務先名の記載が必要
□ 在勤・給与証明書:帰化申請時の直近1ヶ月分 特別永住者以外
□ 在学証明書:学生証・通知票など ※特別永住者は不要となりました。
□ 運転免許証の裏表のコピー
□ 運転記録証明書:直近5年分(3ヶ月以内)
□ 運転免許経歴証明書:失効・取り消された人
□ 最終学校の卒業証明書など:特別永住者は不要
□ 資格・技能を証する書面のコピー ※特別永住者は不要となりました。
□ 土地・建物登記事項証明書:同居者所有のすべての不動産(履歴も記載)
□ 賃貸契約書のコピー:全ページ
□ 警察記録証明書:ある場合
□ 居宅・勤務先の地図 ※特別永住者は不要となりました。
□ 源泉徴収票:同居者全員の直近の源泉徴収票(副業分も含む)
□ 確定申告書のコピー:副業分など確定申告が必要な場合。(同居者全員分)
※ 源泉徴収票・確定申告書は、原則直近1年分:法務局の調査は2年分
□ 所得税納税証明書その1・その2:直近2年分(確定申告をした場合)
□ 市府民税の納税証明書:非課税の場合は非課税納税証明書
□ 市府民税の課税証明書:最新のもの
□ 営業許可書・免許書・登録書などのコピー
□ 確定申告書のコピー(収支内訳書等添付書類すべて)
□ 源泉徴収簿のコピー・納付書のコピー:大阪法務局 本局は不要
□ 所得税納税証明書その1・その2:直近2年分 ※特別永住者以外は直近3年分
□ 消費税納税証明書その1:直近2年分 ※特別永住者以外は直近3年分
□ 個人事業税納税証明書:直近2年分 ※特別永住者以外は直近3年分
□ 営業許可書・免許書・登録書などのコピー
□ 会社(法人)登記事項全部証明書 ※特別永住者は不要となりました。
□ 法人税申告書のコピー: 直近1年分(添付書類すべて)
□ 決算報告書: 直近1年分(貸借対照表・損益計算書を含むすべて)
□ 法人事業税納税証明書:直近2年分 ※特別永住者以外は直近3年分
□ 法人府民税納税証明書:直近1年分
□ 法人市民税納税証明書:直近1年分
□ 源泉徴収簿のコピー:直近1年分
□ 源泉徴収納付書のコピー:直近1年分
□ 厚生年金保険料の納付が確認できる書類:直近1年分(領収書など)
第1号被保険者の人
□ 国民健康保険証のコピー裏表(同居者全員)
□ 国民年金保険料納付証明書:直近1年分の納付が確認できる書面
第2号被保険者の人
□ 健康保険証のコピー裏表(同居者全員)
第3号被保険者の人
□ 健康保険証のコピー裏表(同居者全員)
□ 年金定期便等:直近1年間、第3号被保険者であることが確認できる書類
65歳以上の人
□ 介護保険証のコピー裏表(同居者全員)
□ 介護保険料を納付していることが確認できる書類:直近1年分
□ 年金収入があることが確認できる書類:年金証書・直近1年分の通帳のコピー
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韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。
帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。
せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。
1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。
東大阪市・大阪市にお住まいの在日韓国人の帰化申請のことなら
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行政書士 中越和雄 事務所運営
▶ 帰化申請の能力要件
▶ 帰化申請の意思確認
▶ 知的障がい者の帰化申請
7つの帰化要件の確認
法務局の相談から帰化許可まで
(帰化申請の流れ詳細版)
〒577-0846
東大阪市岸田堂北町2-4
近鉄布施駅 徒歩10分
地下鉄小路駅 徒歩15分
何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。
一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!
先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。
私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。
とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。
弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。
先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。
破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。
複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。
料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。
いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。
先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。
最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。
ありがとうございました。
とても親切にしていただけたこと感謝しています。
むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
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