韓国人・在日韓国人の帰化申請のことなら、帰化申請 東大阪サポートセンター 韓国人・在日韓国人専門にお任せください。

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帰化申請 韓国人専門
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帰化申請に必要な「自分で作成する書類」

       帰化申請で「自分で作成する書類」

               手間なく!素早く!確実に!

     わずらわしい帰化申請手続きをフルサポート!

帰化許可申請書

写真の撮り方
申請者が15歳未満の場合は左
申請者が15歳以上の場合は右

帰化許可申請書は、帰化申請をする人ごとにつくる必要があります。

韓国人夫婦と子ども2人の場合は4人分必要となります。

申請書の右上に申請者の写真を貼ります。

写真は申請日の6ヶ月以内に撮影した5㎝×5㎝となります。

申請者が15歳未満の場合、父母と一緒に撮影されたものとなります。

”署名欄”は受付の時に書き込むことになりますので空欄のままにしておきます。

市役所や税務署から取り寄せる書類 詳細はこちらをクリック!

親族の概要

同居・別居にかかわらず、すべての親族を書く必要があります。

 

父母(養親含む) 兄弟姉妹  配偶者  子(養子含む)

上記の中で死亡した人

内縁の夫や妻  婚約者  配偶者の父母

 

注意事項として、在外親族が(韓国に住んでいる方)いる場合は、在日親族と用紙を分けて記入する必要があります。

履歴書

居住関係、学歴、職歴、身分関係など、”生まれた時から現在”まで空白期間がないよう記入する必要があります。

職歴については、アルバイト歴はもちろんのこと、具体的な職務内容も記入します。

また記入した内容を証明するために下記の資料を提出する場合があります。

 

 運転免許証のコピー      技能資格を証する書面(看護師資格の合格証など)

 中学以上の"卒業証明書"  在学中は"在学証明書"  在職者は"在職証明書"

 

注意事項として、年号は4ケタ表示の西暦ではなく「大正」「昭和」「平成」といった元号で記入する必要があります。

帰化の動機書

動機書には、なぜ帰化をし、日本国籍を取ろうと思ったのか、きっかけ、心の状態などを具体的に書きます。

また、帰化できる日本語能力があるかどうかの判断にも使われますので「自筆」で手書きすることになっています。

小学3年生ぐらいの日本語能力が必要とされていますが、この動機書が書けないために、帰化申請ができない人も少なからずいます。

ちなみに、この動機書は”特別永住者”と”15歳未満”の方は不要です。

 

生計の概要書

申請者と配偶者だけでなく、生計を同じくする同居の親族の収入・支出・資産関係などを具体的に記入する必要があります。

ここでの注意点は収入=支出とすることです。

また内容を証明するために下記の資料などが求められます。

 

 給与明細書  市府民税納税証明書  土地・建物登記簿謄本 

 土地・建物賃貸借契約書

事業の概要書

会社経営者・個人事業主または、父母・兄弟が経営する会社の取締役である方は、つくる必要があります。

複数の事業を営んでいる場合には、一事業ごとにつくる必要があります。

内容を証明するために下記の資料などが求められます。

 

 確定申告書の写し  決算報告書  個人事業税納税証明書 

 法人の場合は登記簿謄本  許可が必要な業種の場合は許可書の写し(建築業許可証など)

自宅・勤務先・事業所付近の略図

最寄りの交通機関からの経路、所要時間を記入します。

過去3年以内に住所や勤務地を変更した場合、すべての(自宅・勤務先・事業所)”付近の略図”をつくる必要があります。

 

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帰化申請 東大阪サポートセンターからの「メッセージ」

韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。

帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。

せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。

1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。

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是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。

対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)

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お客さまの声、声、声

何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。

一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!

先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。

私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。

とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。

弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。

先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。

破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。

複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。

料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。

いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。

先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。

最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。

ありがとうございました。

とても親切にしていただけたこと感謝しています。

むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。

在日韓国人の方は、もちろんのこと、日本籍に帰化なされた方も必要です。

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韓国領事館に死亡申告をしているかどうかの確認は、家族関係証明書等の書類により確認できます。

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