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帰化申請前の確認事項

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帰化申請前の確認事項

1. 帰化申請の能力要件

国籍法第5条1項に2号によると、能力要件は「18歳以上で本国法によって行為能力を有すること」と規定されています。

したがって、帰化申請者本人が、日本および在籍国の成人年齢である必要があります。

日本においては”成人年齢”が2022年4月1日より18歳

韓国においての”成人年齢”は19歳

したがって、韓国人が日本籍への帰化申請を単身でする場合。

19歳以上でなければならないということになります。

だからといって、19歳にならなければ帰化申請ができないということでもありません。

19歳未満の人は、親と一緒であれば帰化申請をすることができます。

すなわち、親権を持つ親が、19歳未満の子と同時にすることにより、その子を代理して帰化申請をすることができるということです。

したがって、親が不許可となればその子も不許可となります。

そのため、19歳未満の子の申請書は帰化申請書のみ。(履歴書や動機書も不要)

帰化申請の受付のときも法務局に行く必要もなく、また面接もありません。

帰化申請書に貼る写真も、親権を持つ親と並んで撮る必要があります。

気を付けてほしいことは、帰化申請の受付の時。

例えば、父と15歳の子が帰化申請、母は帰化意思がなく帰化申請しない場合。

15歳の子は、帰化申請当日は、法務局に行く必要がありません。

しかし、15歳の子は、親権を持つ親が代理して帰化申請をすることになります。

そのため、その子の親権を持つ帰化申請をする父帰化申請しない母。

帰化申請の受付当日、法務局に行かなければならないのは父と母。

母が法務局に行かなければ、子は帰化申請をすることができないということです。

もし帰化申請当日、母がいないため子ができず、父のみが帰化申請した場合。

子は、母と一緒か、または19歳になるまで帰化申請できないということになります。

2. 帰化申請の意思確認

日本国籍を取得する意思の確認

帰化申請をするにあたり、本当に”日本国籍を取得する意思”があるのかということです。

面接のときに”なぜ、帰化申請するのですか?”と聞かれることがあります。

もちろん、”〇〇〇なので日本国籍を取得したい。”などの答えで大丈夫です。

当然のことですが”別にどちらでもいいのですが、夫がするので帰化申請することになりました。”などの答えでは、帰化許可となることは難しくなります。

また、帰化申請の受付の時、または面接の時に”民団に入ってますか?”と聞かれることがあります。

帰化申請の時に、民団に入っているというだけでは、別に問題とはなりません。

問題なのは、帰化申請の時に”民団の幹部など”である場合、帰化意思を疑われます。

「帰化申請をしたいのに”なぜ民団の幹部なのですか?”」

こういったところでも”本当に帰化申請する意思があるのか?”ということになります。

したがって、日本以外の外国に住みながらの帰化申請もできません。

日本以外に住みながら”帰化意思はあるのか?”ということになるからです。

稀にあるのが、子供を「朝鮮学校」や「建国小学校など」に入学させていながらでの帰化申請も”帰化意思”を疑われるということになり、帰化許可は難しくなります。

帰化申請の”意思”という気持ちは当然のことですが、生活環境面での帰化意思も問われることがあるため注意が必要です。

3. 知的障がい者の帰化申請

帰化申請には”行為能力”が必要です。

帰化申請における”行為能力”とは”意思能力”のことです。

簡単に言えば、”帰化する意思を持っていますか?”ということです。

帰化申請をするということは、帰化意思をもっていることには違いありません。

しかしながら、帰化意思をもっているということを面接官などに伝える必要があります。

知的障がいをお持ちの方が帰化申請する場合

帰化すること”や”国籍が変わること”の説明を受けたときに”理解しているか?”という点が、帰化許可となるかどうかが左右されます。

面接などのときに”帰化する意味”が理解できる程度の意思能力があれば、行為能力は満たされていると判断されることが多いです。

面接する職員も、それなりの”配慮ある面接”をしてくれます。

必要以上のプレッシャーを与えることなく、面接に臨ませる配慮も必要かと思われます。

帰化後の戸籍謄本

日本政府が発行する官報帰化許可として住所・氏名・生年月日が掲載され、実態上、日本国籍を取得することになります。

実態上というのは、この段階ですでに「日本人」なのですが、書類上は、まだ「韓国人」ということです。

本籍をおいた市区役所に、帰化届をすることにより、日本の戸籍謄本がつくられ、実態上・書類上「日本国籍」ということになります。

その日本の戸籍を、どのような形でのこすかは、帰化申請書の書き方により変わってきます。

したがって、帰化申請までに”どのような形の戸籍謄本”とするか、あらかじめ決めておく必要があります。

 

1. 単身・兄弟姉妹の帰化申請

単身(一人)での帰化申請で、帰化許可となった場合。

帰化届をすることにより、その人を筆頭者とする戸籍謄本が作られます。

よくある質問で「新日本人になるのですか?」

もちろん、新日本人というものは存在しません【普通の日本人】です。

また、「韓国籍であったことがわかりますか?」

日本の戸籍謄本には「帰化日」「帰化届出日」「帰化前の国籍」「帰化前の氏名」等がのっているので、韓国籍であったことはわかります。

ただし、転籍することにより「帰化日」など”すべて”消すことはできます。

※転籍は、市をまたぐ必要があります。大阪市生野区から大阪市東成区への転籍であれば消えません。大阪市生野区から東大阪市への転籍であれば消すことができます。

しかしながら、日本の戸籍謄本には、父母の氏名がのっています。

通称名ではなく、本名なので、両親が帰化しない限り又は、韓国籍で既に亡くなっている場合転籍をしても、帰化をしたことはわかります。

次に、兄弟姉妹が同時に帰化した場合。

同様に、帰化届をすることにより【兄・弟・姉・妹】それぞれを筆頭者とする、それぞれの日本の戸籍謄本が作られます。

同じ戸籍に入ることができるのは、「夫・妻・子」のみです。

兄弟姉妹が同じ戸籍謄本になるには、両親の日本籍への帰化が必要です。

父・母・子4人が日本籍に帰化した場合

父または母を筆頭者とする6人の戸籍となります。

2. 夫・妻・子の帰化申請

夫・妻・子で帰化申請した場合。(子が18歳未満)

夫または妻を筆頭者とする「夫・妻・子」の戸籍となります。

夫または妻を筆頭者とするというのは、夫でも妻でも筆頭者とすることができます。

したがって、妻を筆頭者とした場合「妻・夫・子」の戸籍となります。

子が18歳以上の場合も、「夫・妻・子」または「妻・夫・子」の戸籍とすることができます。

または、子を筆頭者とする”子”単独の戸籍とすることもできます。

つまり、「夫・妻」の戸籍と「子」の戸籍、それぞれの戸籍となります。


通常、在日韓国人の夫婦の通称名は、同姓(同じ苗字)とする必要はありません。

婚姻の時に、家庭裁判所の許可により通称名を「夫婦同姓とする」または、お互い変更せず「別姓のままでいる」ことを選ぶことができます。

しかし、日本国籍への帰化となれば、夫婦は同姓とする必要があります。

帰化後の姓を【夫の姓】または【妻の姓】どちらにするか選ぶ必要があるのです。

なお、帰化後の氏名は自由に変更することができます。

したがって、夫・妻を同姓とする新たな氏名を名乗ることもできます。

子は、父母の戸籍に入るのであれば、父母の姓と同じ姓。

子単独の戸籍とするのであれば、必ずしも同じ姓を名乗る必要はありません。

3. 妻だけの帰化申請(夫と子は日本国籍)

日本人の夫と韓国人の妻との間に、子ができた場合

子は夫の戸籍に入ると、日本国籍となります。

妻は、夫の戸籍に韓国人の配偶者としてのります。

そのような妻が、帰化により日本国籍となった場合、そのまま夫の戸籍に配偶者として入る事ができます。

元々あった「夫・子」の戸籍に、妻が入る形となるので「夫・子・妻」の戸籍となります。

帰化前の妻の通称名が、夫の姓(苗字)とちがうのであれば、夫の姓となります。

もし、夫の姓(苗字)を望まないのであれば、妻を筆頭者とすることで「妻・夫」の戸籍となり、妻の通称名(苗字)とすることができます。

その場合、子は当然にはその戸籍に入らず、別途「子の入籍届」により「妻・夫・子」の戸籍となります。

また、子が18歳以上であれば、同様に「妻・夫」の戸籍に入るか、または元の父の戸籍のままでいるかを選ぶことができます。

姓(苗字)の変更を望まない場合、元の父の戸籍のままでいることにより、今まで慣れ親しんできた姓をそのまま名乗ることができます。

または、18歳以上となれば、自ら戸籍を別とすることができるので、分籍して、その子を筆頭者とする”その子”単独の戸籍とすることも可能です。

4. 夫だけの帰化申請(妻と子は日本国籍)

日本人の妻と韓国人の夫との間に、子ができた場合

子は妻の戸籍に入ると、日本国籍となります。

夫は、妻の戸籍に韓国人の配偶者としてのります。

そのような夫が、帰化により日本国籍となった場合、そのまま妻を筆頭者とする戸籍に、夫が入ることができます。

帰化前の夫の通称名が、妻の姓(苗字)とちがうのであれば、妻の姓となります。

元々あった妻を筆頭者とする「妻・子」の戸籍に、夫が入る形となるので「妻・子・夫」の新しい戸籍となります。

しかしながら、日本の戸籍謄本では「夫を筆頭者」としている戸籍が断然多いため、「夫を筆頭者」とした”新しい戸籍”をつくることをおススメします。

その新しい夫の戸籍に、妻が入るということになるので「夫・妻」の新しい戸籍となります。

その場合、子は当然にはその戸籍に入らず、別途「子の入籍届」により「夫・妻・子」の戸籍となります。

また、子が18歳以上であれば、同様に「夫・妻」の戸籍に入るか、または元の母の戸籍のままでいるかを選ぶことができます。

姓(苗字)の変更を望まない場合、元の母の戸籍にいることにより、今まで慣れ親しんできた姓をそのまま名乗ることができます。

または、18歳以上となれば、自ら戸籍を別とすることができるので、分籍して、その子を筆頭者とする"その子"単独の戸籍とすることも可能です。

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帰化申請 東大阪サポートセンターからの「メッセージ」

韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。

帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。

せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。

1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。

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何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。

一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!

先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。

私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。

とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。

弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。

先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。

破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。

複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。

料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。

いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。

先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。

最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。

ありがとうございました。

とても親切にしていただけたこと感謝しています。

むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。

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  • 個人情報保護士
  • 一般毒物取扱者

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