韓国人・在日韓国人の帰化申請のことなら、帰化申請 東大阪サポートセンター 韓国人・在日韓国人専門にお任せください。

「業務の質」が韓国人の帰化申請の悩みを解決

帰化申請 韓国人専門
東大阪サポートセンター 

東大阪市岸田堂北町2-4
受付時間:9:00~19:00(日祝を除く)

初回相談無料

お気軽にお問合せください

「国籍喪失届」と「国籍離脱届」実はまったく異なる届出です。

国籍喪失届」と「国籍離脱届
実はまったく異なる届です。

韓国の届出に「国籍喪失届」と「国籍離脱届」というものがあります。

よく似た言葉ですが、「国籍喪失届」と「国籍離脱届」は、まったく違います。

帰化申請を専門としている行政書士事務所でさえ「国籍喪失届」を「国籍離脱届」として説明しているホームページが多々ございます。

「国籍喪失届」とは何か?

「国籍離脱届」とは何か?

順番にお伝えいたします。

帰化申請専門の行政書士が「国籍喪失届」についてお伝えします。

韓国人が、帰化後に必要な「国籍喪失届」とは?

「国籍喪失届」とは、帰化申請など、自己の希望により外国籍となった場合、元の国籍を喪失したことを、事後的に報告する届出のことです。

例えば、韓国籍の人が、帰化申請などにより日本国籍となった時、「日本国籍となり韓国籍でなくなったこと」を韓国領事館に事後報告する届出が「国籍喪失届」です。

従いまして「国籍喪失届」が必要となるのは、韓国籍の人が帰化申請により「日本国籍」となった人が対象となります。

日本の法務大臣が帰化を許可したとして、官報に名前・住所・生年月日が掲載されることにより実体上、日本国籍となり同時に韓国籍を失うこととなるため、事実上、二重国籍となることはございません。

しかしながら、「書類上」二重国籍といった問題が発生するため「国籍喪失届」が必要となります。

つまり日本人となり、日本の戸籍を作ったが、韓国にも戸籍が残ったままの状態のため、韓国籍を喪失した事実を、韓国領事館に報告する届出を「国籍喪失届」といいます。

国籍喪失届の代行手続きはこちらをクリック!

帰化申請専門の行政書士が「国籍離脱届」についてお伝えします。

日本人と韓国人が混同する「国籍離脱届」とは?

「国籍離脱届」とは、日本国籍でもあり、外国籍でもある人が、一方の国籍を選択しため、もう一方の国籍を離脱することを報告するための届出です。

元々、日本と韓国は、法律上、二重国籍を認めていません。

従いまして、韓国籍の人が帰化申請などにより、日本国籍となった場合、自動的にかつ同時に韓国籍を失うことになります。

そのような状況の中、日本国籍でもあり韓国籍でもある人が存在するのでしょうか?

実は、日本人と韓国人との間に生まれた子が、法律上決められた期間のみ、二重国籍となることがあるのです。

例えば、日本人の父韓国人の母との間に生まれた子は、通常、日本の市役所・韓国領事館にそれぞれ、出生届をします。

日本では、日本人の父の子として日本の戸籍が作られます。

韓国では、韓国人の母の子として韓国の戸籍が作られます。(現在、韓国は証明書のみ)

※上記父母は、日本にも韓国にも、それぞれ婚姻届を出していることが前提です。

こうして、法律上決められた期間のみ、日本籍と韓国籍を有することになります。

従いまして、「国籍離脱届」が必要となるのは、法律上、認められた期間のみ日本籍韓国籍を有する二重国籍の人が対象となります。

つまり、日本の戸籍に「父の子」として、韓国の戸籍に「母の子」として二国の戸籍がある子が、日本籍を選択する場合は「韓国領事館」に、韓国籍を選択する場合は「日本の法務局」に、他の国籍を選んだため、離脱することを報告する届出を「国籍離脱届」といいます。

これから、帰化申請 東大阪サポートセンターがご紹介させていただく「国籍離脱届」とは

日本・韓国の両方に戸籍がある人が、日本国籍を選択し、韓国戸籍を離脱する「国籍離脱届」となります。

※もちろん、日本国籍を選択する「国籍選択届」というものもございます。

国籍離脱届の代行手続きはこちら!

在日韓国人の帰化申請のことなら 帰化申請 東大阪サポートセンター韓国人専門にお任せ!

帰化申請 東大阪サポートセンターからの「メッセージ」

韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。

帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。

せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。

1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のご予約は今すぐに!

是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。

対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)

【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】

帰化申請 東大阪サポートセンター(韓国人専門)

まずは下記までお電話ください!

お問合せはこちら

ひとりで悩まず、まずはお気軽にご連絡ください!

06-6727-6311

受付時間:9:00~19:00(日祝を除く)

※夜間20時までは電話をお受けします。

※万が一留守の時は、メッセージを残していただければ24時間以内にこちらからお電話さしあげます。

初回の電話相談・メールによるお問い合わせは無料です。

お気軽にお問い合わせください!

電話やメールでのお問い合わせをいただいた後、扱っている業務の性質上、当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!

当事務所の交通
アクセス

06-6727-6311

〒577-0846
東大阪市岸田堂北町2-4

近鉄布施駅 徒歩10分
地下鉄小路駅 徒歩15分

ご入り用であれば
布施・小路駅から
当事務所まで無料で
送迎いたします!
(要予約)

お客さまの声、声、声

何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。

一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!

先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。

私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。

とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。

弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。

先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。

破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。

複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。

料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。

いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。

先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。

最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。

ありがとうございました。

とても親切にしていただけたこと感謝しています。

むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。

お問い合わせはこちら

ご相談はお気軽に

06-6727-6311

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

代表者

代表者名 中越 和雄
保有資格
  • 行政書士
  • 宅地建物取引主任者
  • AFP
  • 2級ファイナンシャル プランニング技能士
  • 貸金業務取扱主任者
  • 個人情報保護士
  • 一般毒物取扱者

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!

営業時間

営業日
 
午前×
午後×
営業時間

9:00~19:00

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

休業日

日曜日・祝日

詳しくはお電話ください。

お問合せ・お申込み

お気軽にご連絡ください。

06-6727-6311

お気軽にご相談ください。