大阪府・大阪市・東大阪市の韓国人の帰化申請ことなら、帰化申請 東大阪サポートセンター[韓国人専門]におまかせください!
[業務の質]が韓国人の帰化申請の悩みを解決!
帰化申請 [韓国人専門]
東大阪サポートセンター
〒577-0846 大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
営業時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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最寄駅 | 近鉄 布施駅・地下鉄小路駅 |
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帰化申請の書類作成・収集前に、申請することをおススメする書類とは「外国人登録原票」「閉鎖された外国人登録原票」です。
※閉鎖された外国人登録原票は、亡くなられた方の外国人登録原票です。
外国人登録原票には、平成24年7月以前の申請者の在留状況が記載されています。
簡単に言えば、住民票・日本の戸籍謄本を兼ね備えた、外国人専門の身分関係書類。
身分関係は、もちろんのこと、「韓国の本籍地の住所」「出生地」「出生時の住所」
「住所履歴」「改名があれば改名事項」等、帰化申請に必要な情報が、たくさん記載されています。
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、お客様の情報を、より詳細に把握するため、必ず外国人登録原票を取得し、参考資料として重宝させていただいております。
帰化申請の書類作成・収集前のご取得のおススメ理由は、外国人登録原票の申請から手に入れるまで、1ヶ月~1ヶ月半程の日にちが必要だからです。
もし、ある程度の帰化申請書類を作成・収集後の最中に、どうしても「外国人登録原票」の必要性が出てきた場合、その時点からの外国人登録原票の請求となります。
前述したとおり、申請から手に入れるまで、1ヶ月~1ヶ月半が必要です。
時間ロスへの事前対策として、あらかじめの事前申請をおススメします。
事前申請をしておけば、ある程度の帰化申請書類作成・収集後の最中に、外国人登録原票が手元ととなります。
韓国人の帰化申請者が、帰化申請書類を作成・収集の際、よくある質問があります。
「韓国の本籍地の住所が分からない!」
外国人登録原票の記載事項です。
「出生届を提出した市区役所が分からない!」
外国人登録原票には、出生地・出生時の住所が記載されています。
昭和45年以前生まれの方は、大抵「出生地」の住所の市区役所
※出生地が東大阪市であれば「東大阪市役所」です。
昭和46年以後生まれの方は、大抵「出生当時の住所」の住所の市区役所
上記、該当市区役所への申請で、大抵は取得できます。
「両親の婚姻届等、どこの市役所に提出されたのか分からない!」
ここで、活躍するのが両親の外国人登録原票
両親が亡くなっていれば、「両親の閉鎖された外国人登録原票」
婚姻届等の提出年月日と提出市区役所が記載されている場合があります。
記載されていない場合、まず、帰化申請 東大阪サポートセンターでは、
両親の第一子の出生年度の2,3年前からの住所履歴に着目します。
※第一子が昭和50年生まれであれば、昭和47年~昭和49年度のあたりの住所歴
その住所履歴に、記載されている住所地管轄の市役所への提出の有無を調べます。
「市役所の職員に、提出した出生届の名前が違うので出せません。」
「出生届・婚姻届に記入された「本人」・「父」・「母」らしき方の出生届・婚姻届が存在します。名前が違うので出せません。何か証明できる書類は無いですか?」
稀に、よく分からないことを、質問してくる市役所の職員がいます。
そうなのです。在日韓国人の一世・二世の方は、よく改名されています。
または、出生届・婚姻届を記入する際、本名と通称名をごっちゃに記入している場合もよくあります。
改名されている場合は、「外国人登録原票」に大抵は記載されています。
ごっちゃに記入しているとは?
例えば、本名を「金一郎」 通称名を「山本太郎」と名乗っていた場合
出生届・婚姻届の氏名欄に「金太郎」または「山本一郎」のように、本名と通称名を混ぜて記入している場合があるのです。
上記の場合、いずれも「外国人登録原票」が大活躍します。
帰化許可には、多くの条件があります。条件が満たされていないと、帰化許可どころか帰化申請することもできません。まず最初は、帰化の条件の確認から!
帰化申請には、法務局への初回相談が必要です。そこで、帰化条件の確認から、帰化申請に必要な書類の一覧表の作成をしてもらう必要があります。
法務局の初回相談で作成してもらった一覧表どおりに書類を集め、韓国戸籍の取得・翻訳をし、帰化申請書の書類作成をすることになります。
帰化申請書類がある程度整えば、次は法務局での帰化申請の書類修正・訂正・不足書類の指示があります。
帰化申請可となるまで、何度も何度も書類修正・再収集、市役所・韓国領事館・法務局で点検となる可能性があります。
帰化申請は帰化許可ではございません。追加書類の指示や面接等、念願の帰化申請が実は、帰化申請のスタートライン!
帰化申請 東大阪サポートセンターへの「丸投げ方法」
お電話でのお問合わせであれば、ご納得頂くまで存分にご相談くださいませ!
ご面談にてご相談ください!すべてのご質問に即答する自信がございます。
こちらから、契約を迫ることは一切ございません。じっくりとご判断ください!
個人情報のご記入書類・委任状を郵送。お客様はご記入・ご署名・ご捺印のみ!
すべての書類作成・収集をします。お客様は、弊所とのご面談での最終確認のみ
帰化申請書類すべてを準備致します!在留カード・運転免許証のご持参のみ!
帰化申請書の作成は、もちろんの事
韓国領事館・市区役所・税務署・府税事務所等への必要書類の収集も、もちろんの事
法務局への事前相談・書類のチェックから、お客様の帰化申請の同行まで!
お客様が、少しでも”気持ち良く”スムーズに帰化申請していただくよう”全力投球”いたします!
韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。
帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。
せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。
1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。
是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。
対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)
【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】
東大阪市・大阪市にお住まいの在日韓国人の帰化申請のことなら
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休業日:日曜・祝日
※夜間19時までは電話をお受けします。
※万が一留守の時は、メッセージを残していただければ24時間以内にこちらからお電話差し上げます。
電話やメールでのお問い合わせをいただいた後、扱っている業務の性質上、当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!
東大阪市・八尾市・大阪市(大阪市北区・大阪市都島区・大阪市福島区・大阪市此花区・大阪市中央区・大阪市西区・大阪市港区・大阪市大正区
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行政書士 中越和雄 事務所運営
〒542-0086
大阪市中央区西心斎橋 二丁目 3番4号
TEL 06-4256-2345
▶ 帰化申請の能力要件
▶ 帰化申請の意思確認
▶ 知的障がい者の帰化申請
7つの帰化要件の確認
法務局の相談から帰化許可まで
(帰化申請の流れ詳細版)
〒577-0846
東大阪市岸田堂北町2-4
近鉄布施駅 徒歩10分
地下鉄小路駅 徒歩15分
何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。
一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!
先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。
私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。
とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。
弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。
先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。
破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。
複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。
料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。
いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。
先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。
最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。
ありがとうございました。
とても親切にしていただけたこと感謝しています。
むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!
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