「業務の質」が韓国人の帰化申請の悩みを解決
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帰化申請が無事受付されると、2~4ヶ月後に法務局において面接があります。
面接では提出した書類の内容を中心に質問されます。
そのため、”きちっとした疑われる余地のない”帰化申請書および添付書類などを提出することにより、面接内容が簡素化される傾向にあります。
従って、皆が皆という訳ではありませんが世間話程度の面接で終了する方も、実際おられました。時間も5分~10分程度です。
弊所でも面接後に「どんな面接でしたか?」と必ず聞くことにしていますが、
「これが面接?」「しっかりと対策をして来たのに拍子抜けした。」
実は、弊所ではこのような方、結構おられます。
ですから、如何に”きちっとした疑われる余地のない”帰化申請書および添付書類を提出することが、重要かということになります。
ただ、いくら”きちっとした疑われる余地のない"帰化申請書および添付書類を提出できたとしても「結構、詳しく説明を求められた。」「そこまで聞くか?」
このような方も、実際おられます。
なぜ、ここまで、面接内容が違うのか?
それは、面接までは調査官も書面上でしか審査ができないからなのです。
いくらきちっとした疑われる余地のない帰化申請書類を提出できたとしても、どうしても実際に質問してみないと素行要件や生計要件が確認できない場合がでてくるのです。
そう言ったところを確認するための面接なのです。
では、どのような人が確認事項が多くなる面接となるのでしょうか?
挙げればキリがありませんが、こんな感じです。
いずれにせよ、面接の基本は「うそ、偽りなく正直に!」です。
では、もう少し詳しくお伝えしていきましょう!
過去に刑罰を受けたことや重大な交通違反がある場合結構くわしく質問されます。
「昔のことだから分からないだろう。」と帰化申請書に記載せず、裁判所の確定書類や示談書などの必要書類も提出しないでいると虚偽申請となります。
申請後に、調査官による調査が入りますので、前科や前歴は法務局、法務省に筒抜けです。
うそ偽りなく、初めから帰化申請書に記載しておき、裁判の確定書や示談書なども自主的に用意しておくことをおススメします。
紛失などでない場合は、経緯など詳細な文書を作成するのもいいかもしれません。
ただ、あくまで自己申告なので”信憑性”はかなり低いものと思われます。
当然のことですが、面接時の質問に対しても”うそ偽りなく、ありのままの事実”を伝えることが必要です。
「交通事故発生から被害者との最初の話し合いまで長い間隔があるが、どうして?」
など「結構、細かく聞かれた!」とおっしゃる方もおられます。
特別永住者・永住者以外の資格で日本に在留している人によくある質問として、
帰化するための"偽装結婚ではないか?"
"書類だけの家族関係でないか?"
といった点を確認するため、家族構成や日本に来た経緯などを質問されることがあります。
不審な点や確認事項があれば、法務局より直接、ご両親や親族に確認の電話があることも・・・。
日本人と特別な関係がある外国人(日本人の配偶者)については、帰化の条件を優遇されるところがあるため、入籍をしていなくても、日本人と婚約中、同棲中の相手も面接に呼ばれることがあります。(帰化申請書にも記載が必要。)
また、特別永住者・永住者の人でも同棲中、付き合って間もない婚約者も電話連絡および面接に呼ばれることも稀にあります。
特に気を付けていただきたい人は
離婚後、他の人との1年以内の再婚・同棲中の方です。(そのような人は離婚から3年以内はは要注意です。素行要件を問われることがあります。)
いずれも、それぞれ、別々に面接されます。
”付き合った経緯”から”よく遊びに行く所”や”離婚した経緯”まで「結構くわしく聞かれた。」「取り調べみたいだった。」「そんなところまで聞くか?」とおっしゃる方もおられました。
ここでも、不審な点や確認事項があれば、”面接後”でも法務局より確認の電話があることがあります。
前妻まで電話をかけられた方もおられました。
また、親子間、兄弟姉妹間でも付き合いがない場合、親族の概要に「不明」と記載することとなっていますので、場合によっては”なぜ付き合いがないのか?”などの理由を聞かれることもあります。
親族が刑務所や少年院に入っている場合も理由を聞かれることもありますが、聞かれたことは正直に答えることが、何よりも無難です。
ここでもやはり”うそ偽りなく、ありのままに”です。
帰化申請される方が個人事業主の場合、どういう事業を行っているのか、収入は安定しているのかなどを聞かれることがあります。
開業間もない場合や収入が少ない場合、生活状況など突っ込んだ質問をされることもあります。
その場合、預貯金を取り崩して生活をしているなど、生活費の捻出方法についてきちんと説明する必要があります。
場合によっては面接のときに通帳持参を要求されることもあります。
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韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。
帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。
せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。
1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。
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先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。
私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。
とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。
弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。
先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。
破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。
複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。
料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。
いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。
先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。
最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。
ありがとうございました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!
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