韓国人・在日韓国人の帰化申請のことなら、帰化申請 東大阪サポートセンター 韓国人・在日韓国人専門にお任せください。

「業務の質」が韓国人の帰化申請の悩みを解決

帰化申請 韓国人専門
東大阪サポートセンター 

東大阪市岸田堂北町2-4
受付時間:9:00~19:00(日祝を除く)

初回相談無料

お気軽にお問合せください

韓国領事館に、死亡申告をしているかどうかの確認方法

韓国領事館に、死亡申告をしているかどうかの確認方法

まずは、お亡くなりになられた方の命日の確認から

2008年1月1日から、韓国籍の現在戸籍は、5枚の証明書となりました。

2008年1月1日から、生存されている韓国籍の方全員が戸籍から除かれ、5枚の証明書となりました。

上記除かれた戸籍は、2007年12月31日以前の情報として、「除籍謄本」として現存しています。

※2007年12月31日以前の情報なので原則、訂正・修正されることはございません。

2008年1月1日から、除籍謄本に代わる5枚の証明書は下記。

基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書

入養関係証明書・親養子入養関係証明書

※2008年1月1日以降の情報が、上記5枚の証明書に反映されます。

従いまして、証明書のみに、申告内容等の追加・訂正・修正等が記載されます。

韓国領事館への死亡申告を代行します!

お亡くなりになられた方の命日の確認

2007年12月31日以前に、お亡くなりになられた場合。

基本証明書等の5枚の証明書は存在しません。

※2007年12月31日以前に死亡申告されています。

除籍謄本に死亡の事実が記載され完結されています。


2008年1月1日以後に、お亡くなりになられた場合

韓国への死亡申告をすることにより

お亡くなりになられた本人の氏名の横に「死亡」の記載

証明書の欄外の右上に「閉鎖」の文字が記載されます。

※2007年12月31日以前にお亡くなりになられた場合でも、死亡申告が2008年1月1日以降であれば、上記同様、氏名の横に「死亡」右上に「閉鎖」の文字が記載されます。

韓国領事館への死亡申告方法!

上記を踏まえ、基本証明書及び家族関係証明書等の取得

〇亡くなられた方の証明書が取得できない場合(無い場合)

亡くなられた方の死亡申告はされています。

※元々亡くなられた方の戸籍が無い場合も取得不可。

上記の場合、相続人(亡くなられた方の子等)本人の家族関係証明書をご確認ください。

お亡くなりになられた方の氏名欄には、ハングルの本名のみが記載されています。

※漢字表記・生年月日・本の記載はございません。

〇亡くなられた方の証明書が取得できる場合。

かつ、韓国領事館に死亡申告をしている場合

5枚のすべての書類に下記文字が記載されています。

※お亡くなりになられた方の氏名の横に「死亡」の文字。

欄外の右上に「閉鎖」文字。

基本証明書を取得することにより下記、確認できます。

死亡年月日、死亡場所等、死亡の事実等を確認することができます。

韓国領事館への死亡申告代行します!

〇亡くなられた方の証明書が取得できる場合。

かつ、韓国領事館に死亡申告をしていない場合。

5枚のすべての書類は、相続人(亡くなられた子等)同様の証明書となります。

※ご生存なされている方と同じ証明書。

「死亡」「閉鎖」の文字の記載が無し。

もちろん、亡くなられた方の基本証明書には、死亡の事実の記載がございません。

従いまして、お亡くなりになられておられますが、韓国戸籍上(証明書)ご生存ということになります。(亡くなっていない。)

従いまして、相続手続きの際は、韓国領事館への死亡申告が必要となります。

在日韓国人の帰化申請のことなら 帰化申請 東大阪サポートセンター韓国人専門にお任せ!

帰化申請 東大阪サポートセンターからの「メッセージ」

韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。

帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。

せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。

1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のご予約は今すぐに!

是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。

対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)

【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】

帰化申請 東大阪サポートセンター(韓国人専門)

まずは下記までお電話ください!

お問合せはこちら

ひとりで悩まず、まずはお気軽にご連絡ください!

06-6727-6311

受付時間:9:00~19:00(日祝を除く)

※夜間20時までは電話をお受けします。

※万が一留守の時は、メッセージを残していただければ24時間以内にこちらからお電話さしあげます。

初回の電話相談・メールによるお問い合わせは無料です。

お気軽にお問い合わせください!

電話やメールでのお問い合わせをいただいた後、扱っている業務の性質上、当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!

お問い合わせはこちら

ご相談はお気軽に

06-6727-6311

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

当事務所の交通
アクセス

06-6727-6311

〒577-0846
東大阪市岸田堂北町2-4

近鉄布施駅 徒歩10分
地下鉄小路駅 徒歩15分

ご入り用であれば
布施・小路駅から
当事務所まで無料で
送迎いたします!
(要予約)

お客さまの声、声、声

何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。

一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!

先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。

私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。

とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。

弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。

先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。

破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。

複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。

料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。

いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。

先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。

最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。

ありがとうございました。

とても親切にしていただけたこと感謝しています。

むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。

お問い合わせはこちら

ご相談はお気軽に

06-6727-6311

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

代表者

代表者名 中越 和雄
保有資格
  • 行政書士
  • 宅地建物取引主任者
  • AFP
  • 2級ファイナンシャル プランニング技能士
  • 貸金業務取扱主任者
  • 個人情報保護士
  • 一般毒物取扱者

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!

営業時間

営業日
 
午前×
午後×
営業時間

9:00~19:00

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

休業日

日曜日・祝日

詳しくはお電話ください。

お問合せ・お申込み

お気軽にご連絡ください。

06-6727-6311

お気軽にご相談ください。