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定休日 | 日曜・祝日 |
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最寄り駅 | 近鉄 布施駅 |
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死亡届が出された市・区役所で下記を取得
〇「死亡届の記載事項証明書」
〇「死亡届受理証明書」(※死亡届の記載事項証明を韓国語に翻訳した場合は不要。)
※「死亡届受理証明書」の取得には、届出人本人の請求または、届出人の委任状が必要。
届出人が不明又は死亡等で不在の場合、「死亡届受理証明書」の取得はできません。
「死亡届の記載事項証明書」とは
市・区役所に届け出た「死亡届」をコピーした書類に、市区長の証明を加えたもの。
「死亡届受理証明書」とは
死亡が届けられた事実に、市区長が証明を加えたもの。(住民票の写しのような書類)
市・区役所で下記を取得
〇「亡くなられた方の除票の写し」
※亡くなられた方の死亡後、3ヶ月未満での死亡申告の場合は、下記は不要。
亡くなられた方の死亡後、死亡申告までに3ヶ月以上経過した場合。
〇「死亡申告人の住民票の写し」
上記別途必要となります。
上記 市・区役所で取得した書類は、韓国語への翻訳が必要です。
韓国語への翻訳書面には、翻訳者の翻訳証明が必要です。
尚、STEP1の「死亡届の記載事項証明書」を翻訳した場合は、死亡届の受理証明書及びその翻訳は不要です。
「死亡届の記載事項証明書」は死亡届のコピーです。
従いまして、上記証明書の翻訳は非常に煩雑です。
「死亡届受理証明書」は、住民票の写しのような簡単な書類です。
従いまして、上記証明書の翻訳は簡単です。
※「死亡届受理証明書」を翻訳した場合
「死亡届の記載事項証明書」の原本は、韓国への死亡申告に必須です。
ところが、「死亡届受理証明書・その翻訳」を韓国への死亡申告に付けた場合
「死亡届の記載事項証明書の翻訳」は不要です。
韓国領事館が指定する死亡申告書があります。
もちろん、死亡申告書も韓国語での記入が必要です。
「死亡者」「死亡場所」「死亡時刻」等の記入が必要です。
「死亡後、3ヶ月未満の死亡申告の書類」
「死亡後、3ヶ月以上の死亡申告の書類」
上記それぞれ違います。
※韓国領事館でご確認ください。
申告者が韓国籍の場合、「在外国民登録簿 謄本 交付申請書」が必要です。
死亡申告書に付ける書面です。
「在外国民 登録簿謄本交付 申請」は、韓国領事館に備えられた申請書です。
上記書面は、日本語での記入が可能です。
従いまして、死亡申告時に、韓国領事館で記入できる簡単な書類です。
死亡申告者の氏名・生年月日等の個人情報と用途を記入するだけです。
用途は、もちろん「死亡申告」です。
死亡申告者が、在外国民登録簿に登録されていない場合
「在外国民登録簿謄本」を取得することができません。
未登録の場合は、「在外国民登録申請書」により登録簿への登録申請が必要です。
上記申請書も日本語での記入が可能です。
従いまして、死亡申告時に、韓国領事館で記入できる簡単な書類です。
登録簿に登録が無くても、在外国民登録と在外国民登録簿謄本申請は、死亡申告と同時に提出できます。
上記、STEP1~STEP5までの書類で、死亡申告が可能です。
①死亡届の出記載事項証明書(翻訳が不要な場合でも原本は必要。)
②上記証明書の翻訳(死亡届受理証明書とその翻訳を付ければ、②は不要。)
③死亡届受理証明書
④上記証明書の翻訳(死亡届の記載事項証明書の翻訳を付ければ、③④は不要。)
⑤死亡者の除票(除票は、期間の経過により取得できない場合もあります。)
⑥上記書面の翻訳
⑦申告者の住民票(死亡者の死亡から1ヶ月以内の申告の場合は不要。)
⑧上記書面の翻訳
⑨在外国民登録簿謄本(未登録の場合、登録が必要。)
⑩死亡者の基本証明書・家族関係証明書(翻訳不要)
⑨⑩は韓国領事館で取得できます。
※⑩取得のための証明書の交付申請書が必要です。
(家族関係登録簿等の証明書 交付申請書)
⑩本人確認書類の窓口提示(特別永住者証明書・在留カード)
韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。
帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。
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何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。
一度、会えば理解出来ます。
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私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。
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弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。
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複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。
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