大阪府・大阪市・東大阪市の韓国人の帰化申請ことなら、帰化申請 東大阪サポートセンター[韓国人専門]におまかせください!
[業務の質]が韓国人の帰化申請の悩みを解決!
帰化申請 [韓国人専門]
東大阪サポートセンター
〒577-0846 大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
営業時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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最寄駅 | 近鉄 布施駅・地下鉄小路駅 |
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死亡届が出された市・区役所で下記を取得
〇「死亡届の記載事項証明書」
〇「死亡届受理証明書」(※死亡届の記載事項証明を韓国語に翻訳した場合は不要。)
※「死亡届受理証明書」の取得には、届出人本人の請求または、届出人の委任状が必要。
届出人が不明又は死亡等で不在の場合、「死亡届受理証明書」の取得はできません。
「死亡届の記載事項証明書」とは
市・区役所に届け出た「死亡届」をコピーした書類に、市区長の証明を加えたもの。
「死亡届受理証明書」とは
死亡が届けられた事実に、市区長が証明を加えたもの。(住民票の写しのような書類)
市・区役所で下記を取得
〇「亡くなられた方の除票の写し」
※亡くなられた方の死亡後、3ヶ月未満での死亡申告の場合は、下記は不要。
亡くなられた方の死亡後、死亡申告までに3ヶ月以上経過した場合。
〇「死亡申告人の住民票の写し」
上記別途必要となります。
上記 市・区役所で取得した書類は、韓国語への翻訳が必要です。
韓国語への翻訳書面には、翻訳者の翻訳証明が必要です。
尚、STEP1の「死亡届の記載事項証明書」を翻訳した場合は、死亡届の受理証明書及びその翻訳は不要です。
「死亡届の記載事項証明書」は死亡届のコピーです。
従いまして、上記証明書の翻訳は非常に煩雑です。
「死亡届受理証明書」は、住民票の写しのような簡単な書類です。
従いまして、上記証明書の翻訳は簡単です。
※「死亡届受理証明書」を翻訳した場合
「死亡届の記載事項証明書」の原本は、韓国への死亡申告に必須です。
ところが、「死亡届受理証明書・その翻訳」を韓国への死亡申告に付けた場合
「死亡届の記載事項証明書の翻訳」は不要です。
韓国領事館が指定する死亡申告書があります。
もちろん、死亡申告書も韓国語での記入が必要です。
「死亡者」「死亡場所」「死亡時刻」等の記入が必要です。
「死亡後、3ヶ月未満の死亡申告の書類」
「死亡後、3ヶ月以上の死亡申告の書類」
上記それぞれ違います。
※韓国領事館でご確認ください。
申告者が韓国籍の場合、「在外国民登録簿 謄本 交付申請書」が必要です。
死亡申告書に付ける書面です。
「在外国民 登録簿謄本交付 申請」は、韓国領事館に備えられた申請書です。
上記書面は、日本語での記入が可能です。
従いまして、死亡申告時に、韓国領事館で記入できる簡単な書類です。
死亡申告者の氏名・生年月日等の個人情報と用途を記入するだけです。
用途は、もちろん「死亡申告」です。
死亡申告者が、在外国民登録簿に登録されていない場合
「在外国民登録簿謄本」を取得することができません。
未登録の場合は、「在外国民登録申請書」により登録簿への登録申請が必要です。
上記申請書も日本語での記入が可能です。
従いまして、死亡申告時に、韓国領事館で記入できる簡単な書類です。
登録簿に登録が無くても、在外国民登録と在外国民登録簿謄本申請は、死亡申告と同時に提出できます。
上記、STEP1~STEP5までの書類で、死亡申告が可能です。
①死亡届の出記載事項証明書(翻訳が不要な場合でも原本は必要。)
②上記証明書の翻訳(死亡届受理証明書とその翻訳を付ければ、②は不要。)
③死亡届受理証明書
④上記証明書の翻訳(死亡届の記載事項証明書の翻訳を付ければ、③④は不要。)
⑤死亡者の除票(除票は、期間の経過により取得できない場合もあります。)
⑥上記書面の翻訳
⑦申告者の住民票(死亡者の死亡から1ヶ月以内の申告の場合は不要。)
⑧上記書面の翻訳
⑨在外国民登録簿謄本(未登録の場合、登録が必要。)
⑩死亡者の基本証明書・家族関係証明書(翻訳不要)
⑨⑩は韓国領事館で取得できます。
※⑩取得のための証明書の交付申請書が必要です。
(家族関係登録簿等の証明書 交付申請書)
⑩本人確認書類の窓口提示(特別永住者証明書・在留カード)
帰化許可には、多くの条件があります。条件が満たされていないと、帰化許可どころか帰化申請することもできません。まず最初は、帰化の条件の確認から!
帰化申請には、法務局への初回相談が必要です。そこで、帰化条件の確認から、帰化申請に必要な書類の一覧表の作成をしてもらう必要があります。
法務局の初回相談で作成してもらった一覧表どおりに書類を集め、韓国戸籍の取得・翻訳をし、帰化申請書の書類作成をすることになります。
帰化申請書類がある程度整えば、次は法務局での帰化申請の書類修正・訂正・不足書類の指示があります。
帰化申請可となるまで、何度も何度も書類修正・再収集、市役所・韓国領事館・法務局で点検となる可能性があります。
帰化申請は帰化許可ではございません。追加書類の指示や面接等、念願の帰化申請が実は、帰化申請のスタートライン!
帰化申請 東大阪サポートセンターへの「丸投げ方法」
お電話でのお問合わせであれば、ご納得頂くまで存分にご相談くださいませ!
ご面談にてご相談ください!すべてのご質問に即答する自信がございます。
こちらから、契約を迫ることは一切ございません。じっくりとご判断ください!
個人情報のご記入書類・委任状を郵送。お客様はご記入・ご署名・ご捺印のみ!
すべての書類作成・収集をします。お客様は、弊所とのご面談での最終確認のみ
帰化申請書類すべてを準備致します!在留カード・運転免許証のご持参のみ!
帰化申請書の作成は、もちろんの事
韓国領事館・市区役所・税務署・府税事務所等への必要書類の収集も、もちろんの事
法務局への事前相談・書類のチェックから、お客様の帰化申請の同行まで!
お客様が、少しでも”気持ち良く”スムーズに帰化申請していただくよう”全力投球”いたします!
韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。
帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。
せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。
1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。
是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。
対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)
【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】
東大阪市・大阪市にお住まいの在日韓国人の帰化申請のことなら
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※万が一留守の時は、メッセージを残していただければ24時間以内にこちらからお電話差し上げます。
電話やメールでのお問い合わせをいただいた後、扱っている業務の性質上、当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!
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行政書士 中越和雄 事務所運営
〒542-0086
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TEL 06-4256-2345
▶ 帰化申請の能力要件
▶ 帰化申請の意思確認
▶ 知的障がい者の帰化申請
7つの帰化要件の確認
法務局の相談から帰化許可まで
(帰化申請の流れ詳細版)
〒577-0846
東大阪市岸田堂北町2-4
近鉄布施駅 徒歩10分
地下鉄小路駅 徒歩15分
何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。
一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!
先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。
私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。
とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。
弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。
先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。
破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。
複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。
料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。
いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。
先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。
最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。
ありがとうございました。
とても親切にしていただけたこと感謝しています。
むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!
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