「業務の質」が韓国人の帰化申請の悩みを解決
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在日韓国人の帰化申請のことなら 帰化申請 東大阪サポートセンター韓国人専門にお任せ!
在日韓国人の帰化申請をシュミレーション(取り寄せる書類編)
帰化申請に必要な書類は「自分で作成する書類」「取り寄せる書類」「自分が持っている書類の写し」「その他」の4種類です。
ここでは、韓国領事館や市役所などから「取り寄せる書類」をご紹介!
戸籍簿から家族関係登録簿へ
2008年1月1日、韓国の戸籍は、家族単位であった戸籍簿から、個人単位の「家族関係登録簿」となりました。
そのため、現在、韓国には戸籍と言うものがありません。
代わりに、戸籍簿から全員抜けた除籍簿を除籍謄本として発行し、新しく個人を基準として登録した家族関係登録簿を”5種類の証明書”で発行しています。
個人を基準とした「5種類の証明書」とは
そのうち、帰化申請に必要な書類は
場合によっては、父・母の基本証明書が求められることもあります。
韓国の書類は、上記の書類のみでよかったのですが、2015年2月以降、5種類の証明書に加え、除籍謄本が求められることになりました。
請求先はもちろん韓国領事館。
気を付けていただきたいことは韓国の本籍。
~市~郡~面(邑)~里~番地と本籍は続きますが、最低限、里までの記載が必要です。
分からなければ、韓国領事館で探してもらえることも可能です。(本人のみ可)
特別永住者証明書または在留カードを忘れずに!
里がわからなければ、外国人登録原票などを取り寄せる必要があります。
2015年の2月ごろまでは、韓国の書類は、上記の5種類の証明書のみでしたが、3月以降、5種類の証明書に加えて除籍謄本まで求められることとなりました。
求められる除籍謄本およびその範囲は
帰化申請者が生まれた年からの「父方の除籍謄本」です。
つまり、帰化申請者が生まれたときから2007年12月31日までの「父方の除籍謄本」が求められることになります。
(上記の家族関係登録簿が2008年1月1日から発行されることのなったため)
帰化申請者が生まれた時からとは?
除籍謄本の1枚目の上段に「戸籍編成」「編製日」という欄があります。
その年月日が重要となります。
「編製日」とは除籍謄本が作られた日のことです。
たとえば、帰化申請者が1970年9月16日生まれだとします。
生まれた時からのものということなので、1970年9月15日以前に作られた除籍謄本である必要があるのです。
取り寄せた除籍謄本が、1970年9月16日以降につくられたものであれば、もう一つ古い除籍謄本が求められることになります。
もう一つ古い除籍謄本も、1970年9月16日以降につくられたものであるならば、さらにもう一つ古い除籍謄本と・・・。
1970年9月15日以前につくられた除籍謄本となるまで、遡って取ることが求められるのです。
ここが、除籍謄本は”取得してみないと何枚になるか分からない””人によって枚数が異なる”という理由です。
更に 追い打ちをかけるように こんなことにも!
帰化申請者が非嫡出子として生まれていた場合、さらなる除籍謄本が求められることになります。
すなわち、申請者が生まれる前に韓国領事館に婚姻申告がなされていた場合は、「父方の除籍謄本」のみで足ります。
ところが、申請者が生まれた後に婚姻申告がなされていた場合には「母方の除籍謄本」も求められることになります。
したがって、「父方の除籍謄本」「母方の除籍謄本」両方とも求められることになるのです。
ちなみに
「父方の除籍謄本」は、申請者が生まれてから2007年12月31までの除籍謄本
「母方の除籍謄本」は、母が生まれてから2007年12月31日までの除籍謄本
すべて求められることになります。
それでは、ここで問題です。
日本の婚姻届は申請者の生まれる前に届出、韓国領事館への婚姻申告は申請者の生まれた後に申告といった場合はどうなるのでしょうか?
残念ながら、「母方の除籍謄本」必要です。
やはり、韓国領事館への申告が重視されるようです。
請求先はもちろん韓国領事館。
気を付けていただきたいことは韓国の本籍。
~市~郡~面(邑)~里~番地と本籍は続きますが、最低限、里までの記載が必要です。
分からなければ、韓国領事館で探してもらえることも可能です。(本人のみ可)
特別永住者証明書または在留カードを忘れずに!
里がわからなければ、外国人登録原票などを取り寄せる必要があります。
東大阪市・大阪市在住で韓国人の帰化申請でお悩みの皆さま
次に、韓国の5種類の証明書、除籍謄本以外の帰化申請に必要な書類をご紹介します!
韓国の5種類の証明書、除籍謄本すべての翻訳文が必要です。
A4用紙に翻訳し、下部または最終ページに「翻訳者の住所・氏名」「翻訳年月日」を忘れずに!
注意すべきことは、韓国の5種類の証明書・除籍謄本、すべてのコピーが必要なことはもちろんのこと、翻訳文もすべてコピーが必要となります。(全ページ2部ずつご用意ください。原本+コピー)
出生届出記載事項証明書とは、出生届書に記載があることを市区長が証明したものです。
簡単に言えば、申請者の父母が市区役所に届出た出生届をコピーしたものです。
請求先は届出た市区役所。
戸籍等交付申請書に届出市区役所と届出日を記入し、窓口に申請してください。
帰化申請の際、出生届出記載事項証明書は、原本と全ページをコピーしたものを1部ずつ提出する必要があります。
届出市区役所に【出生届出記載事項証明書】を手に入れようと申請したところ、届出た市区役所になかったのか、市区役所が紛失したのか(実際に紛失した例がございました。)定かではありませんが「探したのですが、見つかりませんでした。」と信じられない答えが返ってくることが稀にあります。
このような場合、下記の順番で先ず「届出市区役所」「届出年月日」を再確認してください。
日本の戸籍にあたる韓国の基本証明書または除籍謄本を確認してください。
「出生場所」と「届出日」が記載されています。
日本の役所への届出日と韓国領事館への届出日が大きく異なる場合がありますが「出生地」が特定します。
出生地を管轄する市区役所に「出生届出記載事項証明書」を請求してください。
外国人登録原票を手に入れるのに2,3週間かかるため、ためらいがちになりますが、必ず「出生地」と「出生時の居住地」が記載されているので、請求してみてください。(稀に空白の場合、読みにくい場合がございますが・・・。)
「出生地」とは生まれた場所・・・自宅や病院です。
「出生当時の居住地」とは出生当時に住んでいた住所地・・・自宅です。
しかしながら、「出生地」「居住地」の市役所でも「探したのですが、見つかりませんでした。」と言われることもよくあります。
このような場合、どうすればいいのでしょうか?
心配ご無用です!
ここで登場するのが「無い証明書」です。
あまり聞きなれない証明書ですが、まさに”探したのですが、見つかりませんでした”という証明書です。
窓口の職員に「では、無い証明書ください。」と請求すれば手に入れることができます。
この「無い証明書」を出生届記載事項証明書とすることができるのです。
「出生地」「居住地」それぞれの市区役所から「無い証明書」を請求することとなります。
帰化申請の際、”無い証明書”の原本とコピーを1部ずつ提出する必要があります。
婚姻届出記載事項証明書とは、婚姻届出書に記載があることを市区長が証明したものです。
簡単に言えば、申請者が市区役所に届出た婚姻届をコピーしたものです。
請求先は届出た市区役所。
戸籍等交付申請書に届出市区役所と届出日を記入し、
窓口に申請してください。(もちろん既婚者のみです。)
帰化申請の際、婚姻届出記載事項証明書は原本と全ページのコピーを1部ずつ提出する必要があります。
届出市区役所に【婚姻届出記載事項証明書】を手に入れようと申請したところ「探したのですが、見つかりませんでした。」と答えが返ってくることが稀にあります。
このような場合、出生届出記載事項証明書と同様「届出区市役所」「届出年月日」を再確認する必要があるのですが、出生届出記載事項証明書どおりにはいきません。
なぜなら、婚姻届出は旅行先など、どこの市区役所でも届出ができてしまうためです。
下記の書面で”特定できる場合”または”奥の手”がありますのでご確認ください!
日本の戸籍にあたる韓国の婚姻関係証明書または除籍謄本には、韓国領事館に届出た「年月日」が記載されていますが、届出市区役所は記載されていません。
また、日本の役所への届出日と韓国領事館への届出日が大きく異なることあるため、信憑性に欠けることがよくあります。
外国人登録原票を手に入れるのに2,3週間かかるため、ためらいがちになりますが、とりあえず手に入れてみてください。
稀に「婚姻届出日」「届出市役所」記載されている場合があります。
記載されていない場合「奥の手」があります。
「外国人登録原票」には、必ず”住所の履歴”が記載されているので、まずはそこを確認してください。
次に、婚姻届を提出したであろう年月日に住んでいたであろう住所地を先ほどの住所履歴より2,3予想し、届出市区役所を絞り込んでいく方法です。
こうして絞り込んだ市区役所にそれぞれ「婚姻届出記載事項証明書」を請求し、無ければ「出生届出記載事項証明書」同様「無い証明書」を複数請求することとなります。
「無い証明書」とは”探したのですが、見つかりませんでした。”という証明書です。
窓口の職員に「では、無い証明書をください。」と請求すれば手に入れることができます。
この「無い証明書」を婚姻届出記載事項証明書とすることができます。
帰化申請の際、”無い証明書”の原本とそのコピー1部ずつ提出する必要があります。
離婚届出記載事項証明書とは離婚届出書に記載があることを市区長が証明したものです。
簡単に言えば、申請者が市区役所に届出た離婚届をコピーしたものです。
請求先は届け出た市区役所です。
申請書に届出市区役所と届出日を記入して窓口に申請してください。 (もちろん離婚歴有りの方のみです。)
帰化申請の際、離婚届出記載事項証明書は、原本と全ページのコピーを1部ずつ提出する必要があります。
届出市区役所に【離婚届出記載事項証明書】を手に入れようと申請したところ「探したのですが、見つかりませんでした。」と答えが返ってくることが稀にあります。
このような場合、出生届出記載事項証明書と同様「届出区市役所」「届出年月日」を再確認する必要があるのですが出生届出記載事項証明書どおりにはいきません。
離婚届は、一時的に住んでいた場所だけでなく、どこの市区役所にも届出ができるためです。
下記の書面で”特定できる場合”または”奥の手”がありますのでご確認ください。
日本の戸籍にあたる韓国の婚姻関係証明書または除籍謄本には、韓国領事館に届出た「年月日」が記載されていますが、届出市区役所は記載されていません。
また、日本の役所への届出日と韓国領事館への届出日が大きく異なることあるため、信憑性に欠けることがよくあります。
外国人登録原票を手に入れるのに2,3週間かかるため、ためらいがちになりますが、とりあえず手に入れてみてください。
稀に「離婚届出日」「届出市役所」記載されている場合があります。
記載されていない場合「奥の手」があります。
「外国人登録原票」には、必ず”住所の履歴”が記載されているので、まずはそこを確認してください。
次に、離婚届を提出したであろう年月日に住んでいたであろう住所地を先ほどの住所履歴より2,3予想し、届出市区役所を絞り込んでいく方法です。
こうして絞り込んだ市区役所にそれぞれ「離婚届出記載事項証明書」を請求し、無ければ「出生届出記載事項証明書」同様「無い証明書」を複数請求することとなります。
「無い証明書」とは”探したのですが、見つかりませんでした。”という証明書です。
窓口の職員に「では、無い証明書をください。」と請求すれば手に入れることができます。
この「無い証明書」を離婚届出記載事項証明書とすることができます。
帰化申請の際、”無い証明書”の原本とそのコピー1部ずつ提出する必要があります。
死亡届出書に記載があることを市区長が証明したものです。
簡単に言えば、申請者などが市区役所に届け出た死亡届をコピーしたものです。
請求先は届け出た市区役所です。
申請書に届出市区役所と届出日を記入し窓口に申請してください。(もちろん父母などの死亡歴有りの方のみです。)
帰化申請の際、死亡届出記載事項証明書は、原本と全ページのコピーを1部ずつ提出する必要があります。
届出市区役所に【死亡届出記載事項証明書】を手に入れようと申請したところ「探したのですが、見つかりませんでした。」と答えが返ってくることが稀にあります。
このような場合、出生届出記載事項証明書と同様「届出区市役所」「届出年月日」を再確認する必要があるのですが出生届出記載事項証明書どおりにはいきません。
死亡届は、死亡者の死亡地、本籍地または届出人の住所地などで届出ができるためです。
下記の書面で”特定できる場合”または”奥の手”があるためご確認ください。
日本の戸籍にあたる韓国の基本証明書または除籍謄本を確認してください。
「死亡場所」と「届出日」が記載されています。
日本の役所の届出日と韓国領事館の届出日が大きく異なる場合がありますが「死亡地」が特定します。
死亡地を管轄する市区役所に「死亡届出記載事項証明書」を請求してください。
外国人登録原票を手に入れるのに2,3週間かかるため、ためらいがちになりますが、とりあえず手に入れてみてください。
稀に「死亡届出日」「届出市役所」記載されている場合があります。
記載されていない場合「奥の手」があります。
「外国人登録原票」には、必ず”住所の履歴”が記載されているので、まずはそこを確認してください。
次に、死亡届を提出したであろう年月日に住んでいたであろう住所地を先ほどの住所履歴より2,3予想し、届出市区役所を絞り込んでいく方法です。
こうして絞り込んだ市区役所にそれぞれ「死亡届出記載事項証明書」を請求し、無ければ「出生届出記載事項証明書」同様「無い証明書」を複数請求することとなります。
「無い証明書」とは”探したのですが、見つかりませんでした。”という証明書です。
窓口の職員に「では、無い証明書をください。」と請求すれば手に入れることができます。
この「無い証明書」を死亡届出記載事項証明書とすることができます。
帰化申請の際、”無い証明書”の原本とそのコピー1部ずつ提出する必要があります。
申請者の配偶者が日本人の場合、日本の戸籍謄本が必要となります。
同じように申請者の父または母が日本人の場合、同じく日本の戸籍謄本が必要となります。
日本の戸籍謄本には婚姻したこと、離婚したこと及び亡くなったことが年月日とともに記載されています。
したがって、日本の戸籍謄本が必要な場合、今までご紹介してきた「婚姻届出記載事項証明書」「離婚届出記載事項証明書」「死亡届出記載事項証明書」を省略することができます。
また、日本の戸籍謄本には帰化をしたことも記載されることになっています。
もし、申請者の父、母および兄弟姉妹の中で、既に帰化をして日本人になっている親族がいる場合、帰化の事実が記載された戸籍謄本または改製原戸籍謄本が必要となります。
「かいせいはらこせきとうほん」と読みます。
あまり聞きなれない戸籍ですが、簡単に言えば、日本の古い戸籍謄本です。
日本の戸籍は、婚姻をすれば新しい戸籍が作られます。
また亡くなれば戸籍から抜け除籍となります。
さらに定期的に市区役所が独自に、時の経過により新しくつくり替えることがあります。
そのたびに古い戸籍ができることになります。
この古い戸籍謄本のことを「改製原戸籍謄本」といいます。
帰化の事実は、一度戸籍に記載されると、次の新しい戸籍に反映されることはありません。
つまり、婚姻、死亡または書き換えにより戸籍が新しくつくられると、帰化の事実は新しい戸籍には記載されません。
そのため、帰化をした時期が古ければ古いほど、現在の戸籍に記載されず、改製原戸籍謄本を取り寄せないと帰化の事実が記載された戸籍を手に入れることができないということになります。
ちなみに戸籍謄本は1部450円ですが、改製原戸籍謄本は1部750円します。
改製原戸籍謄本の枚数が多くなると結構な出費となります。
請求先は市区役所です。
また、帰化申請の際、戸籍謄本および改製原戸籍謄本は、原本と全ページのコピーを提出する必要があります。
平成24年7月9日より、外国人も住民登録されることとなりました。
そのため、平成24年7月9日~申請日までの住所履歴を確認するため、住民票が必要書類に加えられました。
また、申請者だけでなく同居者の住民票が必要となるため、世帯を分けて住民登録している場合は全世帯分
の住民票が必要となります。(もちろん、1枚に全員載っていれば1枚で結構です。)
世帯主、世帯主との続柄や国籍など省略がないものを請求してください。
(マイナンバーの記載は不要です。)
さらに、配偶者が日本人の場合、婚姻期間中の住所履歴が必要となります。
そのため、婚姻期間中、引越しを繰り返していれば、すべての住所履歴が記載された住民票が必要となります。
そこで必要となる書類が”戸籍附票”(こせきふひょう)というものです。
あまり聞きなれない書類かと思いますが、簡単に言えば、今までの住所履歴が”ズラッと”書き並べられたものです。
請求先は”戸籍附票”名前どおり本籍地を置いている市区町村役場です。
ここで問題となるのが、配偶者の本籍地が遠方の場合、また本籍を転々と移している(転籍)場合。
たとえば、本籍を北海道に置いている人は北海道の市役所。
沖縄県に置いている人は沖縄の市役所が請求先となります。
転々と追いかけて取り寄せることになる可能性もでてきます。
また、戸籍附票も定期的に更新されていくため、婚姻初期の住所履歴が載っていない場合もよくあります。
そうなれば、改製原附票(かいせいはらふひょう)といったものも取り寄せることとなります。
キリがないので、改製原附票の説明は省略させていただきます。
ここでも、また問題となるのが配偶者の本籍地が遠方の場合、転籍している場合です。
同じように、本籍を北海道に置いている人は北海道の市役所。
沖縄に置いている人は沖縄の市役所が請求先となります。
最悪の場合、転々と追いかけて取り寄せる可能性もでてきます。
また、戸籍附票も定期的に更新されていくため、婚姻初期の住所履歴が載っていない場合もあります。
そうなれば、改製原附票(かいせいはらふひょう)といったものも取り寄せることとなります。(キリがないので、改製原附票の説明は省略させていただきます。)
さらに、日本人の配偶者と離婚歴がある人は、元配偶者との婚姻期間中の住所履歴を求められるため、元配偶者の住民票や戸籍附票、改製原附票を・・・・・。
とにかく、大変なこととなること間違いありません。
帰化申請の際、住民票および改製原附票は、原本と全ページのコピーを1部ずつ提出する必要があります。
所得税納税証明書(その1・その2)が必要な方は
簡単に言えば、毎年、税務署に確定申告をしている方が必要となります。
(無職の方でも確定申告が必要となります。後述いたします。)
確定申告書の控えのコピーは、直近1年分のみ法務局より求められますが、所得税納税証明書は直近2年分求められます。
従って、所得税を納税しているかどうかは、2年分見られることになります。
もし未納があれば全額支払う必要があります。
会社員の方で2つの事業所から所得がある人や副業(別に、年間20万円以上の所得がある人)を営んでいる人は、確定申告が必要となるため注意が必要です。
請求先は確定申告した税務署です。
帰化申請の際、所得税納税証明書の原本とそのコピーを1部ずつ提出する必要があります。
個人事業税納税証明書が必要な方は、株式会社などの法人以外で個人事業を営んでいる方です。
また、申請者が会社員であっても、同居者に上記の個人事業者がいれば、必要となります。
個人事業税納税証明書も所得税納税証明書同様、直近2年分が求められます。
従って、個人事業税を納税しているかどうかは、2年分見られることになります。
もし未納があれば全額支払う必要があります。
ただ、所得税を納税している方でも、個人事業税を支払う必要がない方(所得が少ない場合)もいます。
その場合は、”非課税証明書”または”課税対象事業者ではない証明書”を請求してください。
請求先は管轄の府税事務所です。
帰化申請の際、個人事業税納税証明書の原本とそのコピーを1部ずつ提出する必要があります。
消費税納税証明書(その1)が必要な方は、株式会社などの法人以外で個人事業を営んでいる方です。
また、申請者が会社員であっても、同居者に上記の個人事業者がいれば、必要となります。
消費税納税証明書も所得税納税証明書同様、直近2年分が求められます。
従って、消費税を納税しているかどうかは、2年分見られることになります。
もし未納があれば全額支払う必要があります。
ただ、所得税を納税している方でも、個人事業税同様、消費税を支払う必要がない方(所得が少ない・開業して2年以内などの場合)もいます。
その場合は、”非課税証明書”または”課税対象事業者ではない証明書”を請求してください。
請求先は確定申告をした税務署です。
帰化申請の際、消費税納税証明書の原本とそのコピーを1部ずつ提出する必要があります。
16歳以上のすべての申請者と同居者に”市府民税納税証明書”と”市府民税課税証明書”が必要です。
すなわち、16歳以上であれば高校生・専業主婦・無職の方でも提出が求められます。
市府民税が未納でないかどうか、直近2年分見られるのですが、提出する書面が異なります。
申請する日が平成28年度現在(平成28年6月1日~平成29年5月31日)であれば、27年度の納税証明書と28年度の課税証明書が必要となります。
(平成26年と27年の納税状況が問われるということです。)
もし、未納であれば全額支払う必要があります。
ここでよくある話が「市民税納税証明書が発行できません!」と市役所の窓口でいわれることがあります。
無職などで確定申告が必要でない方によくあることなのですが、市民税・府民税の申告が必要となります。
もちろん、直近2年分申告し未納があれば納税ということになります。
納税対象ではない方(納税の必要がない方)は非課税証明書を請求してください。
この”非課税証明書”が市府民税納税・課税証明書となります。
請求先、申告先、納税先は市区役所です。
帰化申請の際、納税証明書と課税証明書をそれぞれ、原本とコピーを1部ずつ提出する必要があります。
法人税納税証明書(その1・その2)が必要な方は
確定申告書の控えのコピーや決算報告書のコピーは、直近1年分のみ法務局に求められますが、法人税納税証明書は直近2年分求められます。
従って、法人税を納税しているかどうかは、2年分見られることになります。
もし未納があれば全額支払う必要があります。
請求先は確定申告した税務署です。
帰化申請の際、法人税納税証明書の原本とそのコピーを1部ずつ提出する必要があります。
法人事業税納税証明書が必要な方は
確定申告書の控えのコピーや決算報告書のコピーは、直近1年分のみ法務局に求められますが、法人事業税納税証明書は直近2年分求められます。
従って、法人事業税を納税しているかどうかは、2年分見られることになります。
もし未納があれば全額支払う必要があります。
請求先は府税事務所です。
帰化申請の際、法人事業税納税証明書の原本とそのコピーを1部ずつ提出する必要があります。
消費税納税証明書(その1)が必要な方は、株式会社など法人の経営者と役員です。
また、申請者が会社員であっても、同居者に上記の会社経営者がいれば、必要となります。
法人消費税納税証明書も法人税納税証明書同様、直近2年分が求められます。
従って、消費税を納税しているかどうかは、2年分見られることになります。
もし未納があれば全額支払う必要があります。
ただ、法人税を納税している方でも、消費税を支払う必要がない法人(開業して2年以内などの場合)もあります。
その場合は、”非課税証明書”または”課税対象事業者ではない証明書”を請求してください。
請求先は確定申告をした税務署です。
帰化申請の際、法人消費税納税証明書の原本とそのコピーを1部ずつ提出する必要があります。
法人事業税納税証明書が必要な方は
法人税納税証明書や消費税納税証明書等は、直近2年分のみ法務局に求められますが、法人市府民税納税証明書は直近1年分求められます。
法人市府民税納税証明書は納税しているかどうかは、1年分見られることになります。
もし未納があれば全額支払う必要があります。
請求先は府税事務所です。
帰化申請の際、法人事業税納税証明書の原本とそのコピーを1部ずつ提出する必要があります。
法人登記履歴事項全部証明書が必要な方は
請求先は管轄の法務局です。
普通、第三者が申請者の証明書を取りに行くには委任状などが必要ですが、法人登記履歴事項全部証明書は請求すれば、誰でも取りに行くことができます。
土地建物登記事項証明書が必要な方は
請求先は管轄の法務局です
普通、第三者が申請者の証明書を取りに行くには委任状などが必要ですが、土地建物登記事項証明書は請求すれば、誰でも取りに行くことができます。
ご注意いただきたいことは、住所(住所表記)と不動産の地番が違うことがよくあります。
毎年送られてくる固定資産税確定通知書などに記載されていますのでご確認ください。
紛失などにより、分からない時は管轄の法務局で地番照会すれば教えてくれます。
運転記録証明書は運転免許証をお持ちの方全員、必要となります。
過去3年分と過去5年分の証明書がありますが、過去5年分の運転記録証明書を請求してください。
つまり、この証明書により過去の違反歴5年分見られるため、違反歴が多い人は注意が必要です。
また、帰化申請前、3ヵ月以内のものを求められるため、一番最後に請求することをおススメします。
請求先は、自動車安全運転センター大阪府事務所です。
場所は、門真運転免許試験場内にあります。
過去に運転免許証が失効となったことがある人、取り消されたことがある人は運転免許経歴証明書が求められます。
運転記録証明書は過去5年間ですが、運転免許経歴証明書は昭和47年まで遡ることができます。
つまり、昭和47年以降の失効、取り消し処分まで求められることになります。
請求先は、自動車安全運転センター大阪府事務所です。
場所は、門真運転免許試験場内にあります。
最終学校の卒業証明書・在籍証明書は、特別永住者以外の方が必要です。
卒業証明書がなくても卒業証書があれば、そのコピーでO.Kです。
卒業証書もない場合は、卒業した学校から取り寄せる必要があります。
学校により取り寄せ方が違うため、一度、問い合わせてみることが必要です。
無料の場合もありますし、郵便切手を手数料として受取る学校もございます。
現在、学生の方は在籍証明書が必要となります。学生証があると思いますので、そのコピーでO.Kです。
カードがない場合は学校に問合せてください。
韓国人の帰化申請のことなら帰化申請 東大阪サポートセンターにお任せ!
韓国人の帰化申請のことなら帰化申請 東大阪サポートセンターにお任せ!
在日韓国人の帰化申請のことなら 帰化申請 東大阪サポートセンター韓国人専門にお任せ!
韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。
帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。
せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。
1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。
是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。
対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)
【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】
ひとりで悩まず、まずはお気軽にご連絡ください!
06-6727-6311
受付時間:9:00~19:00(日祝を除く)
※夜間20時までは電話をお受けします。
※万が一留守の時は、メッセージを残していただければ24時間以内にこちらからお電話さしあげます。
電話やメールでのお問い合わせをいただいた後、扱っている業務の性質上、当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!
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〒577-0846
東大阪市岸田堂北町2-4
近鉄布施駅 徒歩10分
地下鉄小路駅 徒歩15分
先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。
私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。
とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。
弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。
先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。
破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。
複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。
料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。
いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。
先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。
最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。
ありがとうございました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!
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