受付時間 | 9:00~18:00 |
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定休日 | 日曜・祝日 |
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最寄り駅 | 近鉄 布施駅 |
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帰化申請に必要な書類は、自分で作成する書類・自分で集める書類・持っている書類のコピー・その他の4種類です。
ここでは、韓国領事館で「取り寄せる書類」をご紹介いたします。
※父方の除籍謄本帰化申請者の出生年まで(例外あり)
帰化申請には、5種類類の証明書すべてに”日本語の翻訳文”が必要です。
また、すべての翻訳文には”翻訳証明書”が必要です。
「この基本証明書は〇〇〇が韓国語から日本語に翻訳しました。」といった証明書です。
もちろん、帰化申請者が自分で翻訳した場合でも”翻訳証明書”は必要です。
韓国の書類は、上記の書類のみでよかったのですが、2015年2月以降、5種類の証明書に加え、除籍謄本が求められることになりました。
請求先はもちろん韓国領事館。
気を付けていただきたいことは韓国の本籍。
~市~郡~面(邑)~里~番地と本籍は続きますが、最低限、里までの記載が必要です。
分からなければ、韓国領事館で探してもらえることも可能です。(本人のみ可)
特別永住者証明書または在留カードを忘れずに!
里がわからなければ、外国人登録原票などを取り寄せる必要があります。
韓国の戸籍制度の変更により、2008年1月1日から戸籍が基本証明書などの5種類の証明書として”家族関係登録証明書”となりました。
家族単位であった戸籍から全員抜けて、個人単位の5種類の証明となり、抜けた戸籍が除籍謄本として現存しています。
したがって、現在の韓国人には戸籍というものがありません。
2007年12月31日以前の情報は”除籍謄本”
2008年1月1日以降の情報は”5種類の証明書”といった感じです。
したがって、父母が2007年12月31日以前に亡くなっていれば、戸籍に死亡の事実が入ることにより完結するため、5種類の証明書は存在しません。
また、2008年1月1日以降に亡くなっていれば、韓国領事館に死亡申告をすることにより”閉鎖された5種類の証明書”が存在することになります。
ところが、2007年12月31日以前に、亡くなられた父母の5種類の証明書が存在することもあります。
ところが、2007年12月31日以前に、亡くなられた父母の5種類の証明書が存在することもあります。
日本の市区役所には死亡届は出したが、韓国領事館に死亡申告していない場合、5種類の証明書が存在することになります。
事実上亡くなっているが、戸籍上生存している状態です。
帰化申請には、原則、父母の基本証明書は不要です。
①閉鎖された基本証明書(2008年1月1日以降の死亡・韓国領事館への死亡申告済)
②事実上亡くなっているが、戸籍上生存している基本証明書
①②の場合、父母の基本証明書が、帰化申請に必要となります。
ということは、韓国領事館に父母の死亡申告をしていない基本証明書であっても、帰化申請はできるということになります。
だからと言って”死亡申告を出さなくてもよい”というものでもありません。
できるだけ、日本人に帰化する前の”死亡申告”をおススメします。
日本の戸籍謄本等の韓国語への翻訳など、余計な手間が増えるだけです。
日本の市区役所には”死亡届”を出したが、韓国領事館には”死亡申告をしていない。
実体上は亡くなっているが、韓国戸籍ではご生存状態が続いていることになります。
相続手続きの時に、亡くなっている人が相続人となります。
また、日本の市区役所には”婚姻届”を出したが、韓国領事館には”婚姻申告をしていない。
日本の市区役所には子の”出生届”を出したが、韓国領事館には”出生申告”をしていない。
韓国戸籍では、お互い”赤の他人”であり、その子は存在すらありません。
可能な限り、韓国領事館への死亡申告・婚姻申告・子の出生申告をおススメします。
ところが死亡申告・婚姻申告・子の出生申告をしないで帰化申請をすることはできます。
婚姻・子の出生申告をしないで帰化申請をした場合、韓国戸籍では、お互い子がいない”赤の他人”の二人。
帰化後の日本の戸籍謄本では、日本人に帰化したと同時に子がいる夫婦となります。
2021年3月31日まで、親・子・兄弟姉妹の家族関係登録証明書は、申請することにより手に入れることが可能でした。
ところが、2021年4月1日から個人情報の保護を理由に、兄弟姉妹の家族関係登録証明書の申請ができなくなりました。
帰化申請・相続手続きなどの理由に関係なく、兄弟姉妹の家族関係登録証明書を手に入れるためには、兄弟姉妹の委任状と本人確認書類が必要となりました。
兄弟姉妹からの委任状と特別永住者証明書などのコピーがあれば代理申請はできますが、”交流がない・仲が悪い”などの理由により手に入れることができないこともあります。
その場合、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が代理申請することになります。
相続財産管理人は、弁護士から選ばれることになるため高額な費用が予想されます。
本人のみの帰化申請であれば、兄弟姉妹の家族関係登録証明書は不要です。
ただし、相続手続きであれば、法定相続人関係で必要な場合があります。
兄弟姉妹が法定相続人となる相続手続きが予想される場合。
交流がない・仲が悪いなどを理由に、兄弟姉妹の家族関係登録証明書を手に入れることが困難になると予想される場合。
遺言書などの相続対策が必要です。
親養子入養制度とは、日本でいう特別養子制度です。
普通の養子関係は、養子縁組をしても実の父母と養子との関係は終了しません。
すなわち、実の父母の子でもあり、養父母の子でもあるということです。
親養子入養関係制度・特別養子制度とは、養子縁組をすることにより、実の父母と養子の関係は終了します。
すなわち、養父母の子であるが、実の父母の子ではなくなるということです。
従いまして、親養子入養制度・特別養子制度は、プライバシー保護の観点からより厳格化となり、その結果、親養子入養関係証明書は、本人以外は請求することができなくなりました。
本人以外の代理人・親族・親族の代理人が請求するには、本当に手続きが必要であるといった疎明資料が必要となりました。
帰化申請であれば法務局での必要書類の一覧表、相続手続きであれば遺産分割協議書等が疎明資料となります。
親養子入養関係証明書を申請する際に、疎明資料の原本に提出用のコピーを添えることにより本人以外が請求することができることになります。
もちろん、提出用のコピーを添えるため、原本は返還されます。
2015年2月頃から、韓国人の帰化申請の添付書類として除籍謄本が求められるようになりました。
2008年1月1日以降は、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書の3枚の証明書のみで、親子関係・兄弟関係が確認できる場合、それ以上の韓国書類は必要ありませんでした。
2011年1月以降になると、3枚の証明書に加えて入養関係証明書・親養子入養関係証明書が求められることになりました。
2015年1月以降になると、証明書以前の韓国戸籍である除籍謄本まで、更に求められることになりました。
この除籍謄本が、韓国人の帰化申請を更なるわずらわしいものとしました。
大阪府内の法務局では、原則”帰化申請者”の生まれた年までの”父方の除籍謄本”が必要となりました。
大阪府以外の法務局では父方の除籍謄本だけでなく、母方の除籍謄本まで求められます。
これが、また難題で”母が出産可能であろう年齢”まで、母方の除籍謄本をさかのぼって手に入れる必要があるのです。
出生可能であろう年齢とは10歳から12歳頃とされています。
中には、母の出生年度までさかのぼる除籍謄本をもとめる法務局もあるため、その場合、莫大な枚数の除籍謄本となる覚悟が必要となります。
現在の証明書は、個人を単位とした「基本・家族・婚姻」関係が証明されるため、確認しやすく枚数も少ないです。
ところが、除籍謄本は戸主単位としたものであるため、家族のみの除籍謄本もあれば、あらゆる親族がつらなっている除籍謄本もあります。
叔父・叔母・孫・ひ孫・従兄弟(いとこ)だけでなく、その他の親族もつらなっていることもあるため、一部の除籍謄本が30枚から40枚にも及ぶこともあります。
また、分家(戸籍から別れる)・転籍(本籍地の変更)等があれば、すべて追っていく必要があるため、多い人では除籍謄本だけで100枚を超えることもあります。
尚、基本証明書などと同じく、すべての除籍謄本の翻訳が必要となります。
ただでさえ膨大である帰化申請書類を、更にわずらわしいものとしているのが除籍謄本とも言っても過言ではありません。
※父方の除籍謄本帰化申請者の出生年まで(例外あり)
有効なパスポートのコピー2部ずつ必要です。
顔写真があるページはもちろんのこと、パスポートに取り付けられた査証や出入国の際に押されたハンコがあるページはすべてコピーしてください。
法務局によっては、有効期限が切れたパスポートのコピーも請求されることもありますので、法務局の職員の指示に従ってください。
届出市区役所に【出生届出記載事項証明書】を手に入れようと申請したところ、届出た市区役所になかったのか、市区役所が紛失したのか(実際に紛失した例がございました。)定かではありませんが「探したのですが、見つかりませんでした。」と信じられない答えが返ってくることが稀にあります。
このような場合、下記の順番で先ず「届出市区役所」「届出年月日」を再確認してください。
日本の戸籍にあたる韓国の基本証明書または除籍謄本を確認してください。
「出生場所」と「届出日」が記載されています。
日本の役所への届出日と韓国領事館への届出日が大きく異なる場合がありますが「出生地」が特定します。
出生地を管轄する市区役所に「出生届出記載事項証明書」を請求してください。
外国人登録原票を手に入れるのに2,3週間かかるため、ためらいがちになりますが、必ず「出生地」と「出生時の居住地」が記載されているので、請求してみてください。(稀に空白の場合、読みにくい場合がございますが・・・。)
「出生地」とは生まれた場所・・・自宅や病院です。
「出生当時の居住地」とは出生当時に住んでいた住所地・・・自宅です。
しかしながら、「出生地」「居住地」の市役所でも「探したのですが、見つかりませんでした。」と言われることもよくあります。
このような場合、どうすればいいのでしょうか?
心配ご無用です!
ここで登場するのが「無い証明書」です。
あまり聞きなれない証明書ですが、まさに”探したのですが、見つかりませんでした”という証明書です。
窓口の職員に「では、無い証明書ください。」と請求すれば手に入れることができます。
この「無い証明書」を出生届記載事項証明書とすることができるのです。
「出生地」「居住地」それぞれの市区役所から「無い証明書」を請求することとなります。
帰化申請の際、”無い証明書”の原本とコピーを1部ずつ提出する必要があります。
婚姻届出記載事項証明書とは、婚姻届出書に記載があることを市区長が証明したものです。
簡単に言えば、申請者が市区役所に届出た婚姻届をコピーしたものです。
請求先は届出た市区役所。
戸籍等交付申請書に届出市区役所と届出日を記入し、
窓口に申請してください。(もちろん既婚者のみです。)
帰化申請の際、婚姻届出記載事項証明書は原本と全ページのコピーを1部ずつ提出する必要があります。
届出市区役所に【婚姻届出記載事項証明書】を手に入れようと申請したところ「探したのですが、見つかりませんでした。」と答えが返ってくることが稀にあります。
このような場合、出生届出記載事項証明書と同様「届出区市役所」「届出年月日」を再確認する必要があるのですが、出生届出記載事項証明書どおりにはいきません。
なぜなら、婚姻届出は旅行先など、どこの市区役所でも届出ができてしまうためです。
下記の書面で”特定できる場合”または”奥の手”がありますのでご確認ください!
日本の戸籍にあたる韓国の婚姻関係証明書または除籍謄本には、韓国領事館に届出た「年月日」が記載されていますが、届出市区役所は記載されていません。
また、日本の役所への届出日と韓国領事館への届出日が大きく異なることあるため、信憑性に欠けることがよくあります。
外国人登録原票を手に入れるのに2,3週間かかるため、ためらいがちになりますが、とりあえず手に入れてみてください。
稀に「婚姻届出日」「届出市役所」記載されている場合があります。
記載されていない場合「奥の手」があります。
「外国人登録原票」には、必ず”住所の履歴”が記載されているので、まずはそこを確認してください。
次に、婚姻届を提出したであろう年月日に住んでいたであろう住所地を先ほどの住所履歴より2,3予想し、届出市区役所を絞り込んでいく方法です。
こうして絞り込んだ市区役所にそれぞれ「婚姻届出記載事項証明書」を請求し、無ければ「出生届出記載事項証明書」同様「無い証明書」を複数請求することとなります。
「無い証明書」とは”探したのですが、見つかりませんでした。”という証明書です。
窓口の職員に「では、無い証明書をください。」と請求すれば手に入れることができます。
この「無い証明書」を婚姻届出記載事項証明書とすることができます。
帰化申請の際、”無い証明書”の原本とそのコピー1部ずつ提出する必要があります。
離婚届出記載事項証明書とは離婚届出書に記載があることを市区長が証明したものです。
簡単に言えば、申請者が市区役所に届出た離婚届をコピーしたものです。
請求先は届け出た市区役所です。
申請書に届出市区役所と届出日を記入して窓口に申請してください。 (もちろん離婚歴有りの方のみです。)
帰化申請の際、離婚届出記載事項証明書は、原本と全ページのコピーを1部ずつ提出する必要があります。
届出市区役所に【離婚届出記載事項証明書】を手に入れようと申請したところ「探したのですが、見つかりませんでした。」と答えが返ってくることが稀にあります。
このような場合、出生届出記載事項証明書と同様「届出区市役所」「届出年月日」を再確認する必要があるのですが出生届出記載事項証明書どおりにはいきません。
離婚届は、一時的に住んでいた場所だけでなく、どこの市区役所にも届出ができるためです。
下記の書面で”特定できる場合”または”奥の手”がありますのでご確認ください。
日本の戸籍にあたる韓国の婚姻関係証明書または除籍謄本には、韓国領事館に届出た「年月日」が記載されていますが、届出市区役所は記載されていません。
また、日本の役所への届出日と韓国領事館への届出日が大きく異なることあるため、信憑性に欠けることがよくあります。
外国人登録原票を手に入れるのに2,3週間かかるため、ためらいがちになりますが、とりあえず手に入れてみてください。
稀に「離婚届出日」「届出市役所」記載されている場合があります。
記載されていない場合「奥の手」があります。
「外国人登録原票」には、必ず”住所の履歴”が記載されているので、まずはそこを確認してください。
次に、離婚届を提出したであろう年月日に住んでいたであろう住所地を先ほどの住所履歴より2,3予想し、届出市区役所を絞り込んでいく方法です。
こうして絞り込んだ市区役所にそれぞれ「離婚届出記載事項証明書」を請求し、無ければ「出生届出記載事項証明書」同様「無い証明書」を複数請求することとなります。
「無い証明書」とは”探したのですが、見つかりませんでした。”という証明書です。
窓口の職員に「では、無い証明書をください。」と請求すれば手に入れることができます。
この「無い証明書」を離婚届出記載事項証明書とすることができます。
帰化申請の際、”無い証明書”の原本とそのコピー1部ずつ提出する必要があります。
死亡届出書に記載があることを市区長が証明したものです。
簡単に言えば、申請者などが市区役所に届け出た死亡届をコピーしたものです。
請求先は届け出た市区役所です。
申請書に届出市区役所と届出日を記入し窓口に申請してください。(もちろん父母などの死亡歴有りの方のみです。)
帰化申請の際、死亡届出記載事項証明書は、原本と全ページのコピーを1部ずつ提出する必要があります。
届出市区役所に【死亡届出記載事項証明書】を手に入れようと申請したところ「探したのですが、見つかりませんでした。」と答えが返ってくることが稀にあります。
このような場合、出生届出記載事項証明書と同様「届出区市役所」「届出年月日」を再確認する必要があるのですが出生届出記載事項証明書どおりにはいきません。
死亡届は、死亡者の死亡地、本籍地または届出人の住所地などで届出ができるためです。
下記の書面で”特定できる場合”または”奥の手”があるためご確認ください。
日本の戸籍にあたる韓国の基本証明書または除籍謄本を確認してください。
「死亡場所」と「届出日」が記載されています。
日本の役所の届出日と韓国領事館の届出日が大きく異なる場合がありますが「死亡地」が特定します。
死亡地を管轄する市区役所に「死亡届出記載事項証明書」を請求してください。
外国人登録原票を手に入れるのに2,3週間かかるため、ためらいがちになりますが、とりあえず手に入れてみてください。
稀に「死亡届出日」「届出市役所」記載されている場合があります。
記載されていない場合「奥の手」があります。
「外国人登録原票」には、必ず”住所の履歴”が記載されているので、まずはそこを確認してください。
次に、死亡届を提出したであろう年月日に住んでいたであろう住所地を先ほどの住所履歴より2,3予想し、届出市区役所を絞り込んでいく方法です。
こうして絞り込んだ市区役所にそれぞれ「死亡届出記載事項証明書」を請求し、無ければ「出生届出記載事項証明書」同様「無い証明書」を複数請求することとなります。
「無い証明書」とは”探したのですが、見つかりませんでした。”という証明書です。
窓口の職員に「では、無い証明書をください。」と請求すれば手に入れることができます。
この「無い証明書」を死亡届出記載事項証明書とすることができます。
帰化申請の際、”無い証明書”の原本とそのコピー1部ずつ提出する必要があります。
申請者の配偶者が日本人の場合、日本の戸籍謄本が必要となります。
同じように申請者の父または母が日本人の場合、同じく日本の戸籍謄本が必要となります。
日本の戸籍謄本には婚姻したこと、離婚したこと及び亡くなったことが年月日とともに記載されています。
したがって、日本の戸籍謄本が必要な場合、今までご紹介してきた「婚姻届出記載事項証明書」「離婚届出記載事項証明書」「死亡届出記載事項証明書」を省略することができます。
また、日本の戸籍謄本には帰化をしたことも記載されることになっています。
もし、申請者の父、母および兄弟姉妹の中で、既に帰化をして日本人になっている親族がいる場合、帰化の事実が記載された戸籍謄本または改製原戸籍謄本が必要となります。
「かいせいはらこせきとうほん」と読みます。
あまり聞きなれない戸籍ですが、簡単に言えば、日本の古い戸籍謄本です。
日本の戸籍は、婚姻をすれば新しい戸籍が作られます。
また亡くなれば戸籍から抜け除籍となります。
さらに定期的に市区役所が独自に、時の経過により新しくつくり替えることがあります。
そのたびに古い戸籍ができることになります。
この古い戸籍謄本のことを「改製原戸籍謄本」といいます。
帰化の事実は、一度戸籍に記載されると、次の新しい戸籍に反映されることはありません。
つまり、婚姻、死亡または書き換えにより戸籍が新しくつくられると、帰化の事実は新しい戸籍には記載されません。
そのため、帰化をした時期が古ければ古いほど、現在の戸籍に記載されず、改製原戸籍謄本を取り寄せないと帰化の事実が記載された戸籍を手に入れることができないということになります。
ちなみに戸籍謄本は1部450円ですが、改製原戸籍謄本は1部750円します。
改製原戸籍謄本の枚数が多くなると結構な出費となります。
請求先は市区役所です。
また、帰化申請の際、戸籍謄本および改製原戸籍謄本は、原本と全ページのコピーを提出する必要があります。
平成24年7月9日より、外国人も住民登録されることとなりました。
そのため、平成24年7月9日~申請日までの住所履歴を確認するため、住民票が必要書類に加えられました。
また、申請者だけでなく同居者の住民票が必要となるため、世帯を分けて住民登録している場合は全世帯分
の住民票が必要となります。(もちろん、1枚に全員載っていれば1枚で結構です。)
世帯主、世帯主との続柄や国籍など省略がないものを請求してください。
(マイナンバーの記載は不要です。)
さらに、配偶者が日本人の場合、婚姻期間中の住所履歴が必要となります。
そのため、婚姻期間中、引越しを繰り返していれば、すべての住所履歴が記載された住民票が必要となります。
そこで必要となる書類が”戸籍附票”(こせきふひょう)というものです。
あまり聞きなれない書類かと思いますが、簡単に言えば、今までの住所履歴が”ズラッと”書き並べられたものです。
請求先は”戸籍附票”名前どおり本籍地を置いている市区町村役場です。
ここで問題となるのが、配偶者の本籍地が遠方の場合、また本籍を転々と移している(転籍)場合。
たとえば、本籍を北海道に置いている人は北海道の市役所。
沖縄県に置いている人は沖縄の市役所が請求先となります。
転々と追いかけて取り寄せることになる可能性もでてきます。
また、戸籍附票も定期的に更新されていくため、婚姻初期の住所履歴が載っていない場合もよくあります。
そうなれば、改製原附票(かいせいはらふひょう)といったものも取り寄せることとなります。
キリがないので、改製原附票の説明は省略させていただきます。
ここでも、また問題となるのが配偶者の本籍地が遠方の場合、転籍している場合です。
同じように、本籍を北海道に置いている人は北海道の市役所。
沖縄に置いている人は沖縄の市役所が請求先となります。
最悪の場合、転々と追いかけて取り寄せる可能性もでてきます。
また、戸籍附票も定期的に更新されていくため、婚姻初期の住所履歴が載っていない場合もあります。
そうなれば、改製原附票(かいせいはらふひょう)といったものも取り寄せることとなります。(キリがないので、改製原附票の説明は省略させていただきます。)
さらに、日本人の配偶者と離婚歴がある人は、元配偶者との婚姻期間中の住所履歴を求められるため、元配偶者の住民票や戸籍附票、改製原附票を・・・・・。
とにかく、大変なこととなること間違いありません。
帰化申請の際、住民票および改製原附票は、原本と全ページのコピーを1部ずつ提出する必要があります。
所得税納税証明書(その1・その2)が必要な方は
簡単に言えば、毎年、税務署に確定申告をしている方が必要となります。
(無職の方でも確定申告が必要となります。後述いたします。)
確定申告書の控えのコピーは、直近1年分のみ法務局より求められますが、所得税納税証明書は直近2年分求められます。
従って、所得税を納税しているかどうかは、2年分見られることになります。
もし未納があれば全額支払う必要があります。
会社員の方で2つの事業所から所得がある人や副業(別に、年間20万円以上の所得がある人)を営んでいる人は、確定申告が必要となるため注意が必要です。
請求先は確定申告した税務署です。
帰化申請の際、所得税納税証明書の原本とそのコピーを1部ずつ提出する必要があります。
個人事業税納税証明書が必要な方は、株式会社などの法人以外で個人事業を営んでいる方です。
また、申請者が会社員であっても、同居者に上記の個人事業者がいれば、必要となります。
個人事業税納税証明書も所得税納税証明書同様、直近2年分が求められます。
従って、個人事業税を納税しているかどうかは、2年分見られることになります。
もし未納があれば全額支払う必要があります。
ただ、所得税を納税している方でも、個人事業税を支払う必要がない方(所得が少ない場合)もいます。
その場合は、”非課税証明書”または”課税対象事業者ではない証明書”を請求してください。
請求先は管轄の府税事務所です。
帰化申請の際、個人事業税納税証明書の原本とそのコピーを1部ずつ提出する必要があります。
消費税納税証明書(その1)が必要な方は、株式会社などの法人以外で個人事業を営んでいる方です。
また、申請者が会社員であっても、同居者に上記の個人事業者がいれば、必要となります。
消費税納税証明書も所得税納税証明書同様、直近2年分が求められます。
従って、消費税を納税しているかどうかは、2年分見られることになります。
もし未納があれば全額支払う必要があります。
ただ、所得税を納税している方でも、個人事業税同様、消費税を支払う必要がない方(所得が少ない・開業して2年以内などの場合)もいます。
その場合は、”非課税証明書”または”課税対象事業者ではない証明書”を請求してください。
請求先は確定申告をした税務署です。
帰化申請の際、消費税納税証明書の原本とそのコピーを1部ずつ提出する必要があります。
16歳以上のすべての申請者と同居者に”市府民税納税証明書”と”市府民税課税証明書”が必要です。
すなわち、16歳以上であれば高校生・専業主婦・無職の方でも提出が求められます。
市府民税が未納でないかどうか、直近2年分見られるのですが、提出する書面が異なります。
申請する日が平成28年度現在(平成28年6月1日~平成29年5月31日)であれば、27年度の納税証明書と28年度の課税証明書が必要となります。
(平成26年と27年の納税状況が問われるということです。)
もし、未納であれば全額支払う必要があります。
ここでよくある話が「市民税納税証明書が発行できません!」と市役所の窓口でいわれることがあります。
無職などで確定申告が必要でない方によくあることなのですが、市民税・府民税の申告が必要となります。
もちろん、直近2年分申告し未納があれば納税ということになります。
納税対象ではない方(納税の必要がない方)は非課税証明書を請求してください。
この”非課税証明書”が市府民税納税・課税証明書となります。
請求先、申告先、納税先は市区役所です。
帰化申請の際、納税証明書と課税証明書をそれぞれ、原本とコピーを1部ずつ提出する必要があります。
法人税納税証明書(その1・その2)が必要な方は
確定申告書の控えのコピーや決算報告書のコピーは、直近1年分のみ法務局に求められますが、法人税納税証明書は直近2年分求められます。
従って、法人税を納税しているかどうかは、2年分見られることになります。
もし未納があれば全額支払う必要があります。
請求先は確定申告した税務署です。
帰化申請の際、法人税納税証明書の原本とそのコピーを1部ずつ提出する必要があります。
法人事業税納税証明書が必要な方は
確定申告書の控えのコピーや決算報告書のコピーは、直近1年分のみ法務局に求められますが、法人事業税納税証明書は直近2年分求められます。
従って、法人事業税を納税しているかどうかは、2年分見られることになります。
もし未納があれば全額支払う必要があります。
請求先は府税事務所です。
帰化申請の際、法人事業税納税証明書の原本とそのコピーを1部ずつ提出する必要があります。
消費税納税証明書(その1)が必要な方は、株式会社など法人の経営者と役員です。
また、申請者が会社員であっても、同居者に上記の会社経営者がいれば、必要となります。
法人消費税納税証明書も法人税納税証明書同様、直近2年分が求められます。
従って、消費税を納税しているかどうかは、2年分見られることになります。
もし未納があれば全額支払う必要があります。
ただ、法人税を納税している方でも、消費税を支払う必要がない法人(開業して2年以内などの場合)もあります。
その場合は、”非課税証明書”または”課税対象事業者ではない証明書”を請求してください。
請求先は確定申告をした税務署です。
帰化申請の際、法人消費税納税証明書の原本とそのコピーを1部ずつ提出する必要があります。
法人事業税納税証明書が必要な方は
法人税納税証明書や消費税納税証明書等は、直近2年分のみ法務局に求められますが、法人市府民税納税証明書は直近1年分求められます。
法人市府民税納税証明書は納税しているかどうかは、1年分見られることになります。
もし未納があれば全額支払う必要があります。
請求先は府税事務所です。
帰化申請の際、法人事業税納税証明書の原本とそのコピーを1部ずつ提出する必要があります。
法人登記履歴事項全部証明書が必要な方は
請求先は管轄の法務局です。
普通、第三者が申請者の証明書を取りに行くには委任状などが必要ですが、法人登記履歴事項全部証明書は請求すれば、誰でも取りに行くことができます。
土地建物登記事項証明書が必要な方は
請求先は管轄の法務局です
普通、第三者が申請者の証明書を取りに行くには委任状などが必要ですが、土地建物登記事項証明書は請求すれば、誰でも取りに行くことができます。
ご注意いただきたいことは、住所(住所表記)と不動産の地番が違うことがよくあります。
毎年送られてくる固定資産税確定通知書などに記載されていますのでご確認ください。
紛失などにより、分からない時は管轄の法務局で地番照会すれば教えてくれます。
運転記録証明書は運転免許証をお持ちの方全員、必要となります。
過去3年分と過去5年分の証明書がありますが、過去5年分の運転記録証明書を請求してください。
つまり、この証明書により過去の違反歴5年分見られるため、違反歴が多い人は注意が必要です。
また、帰化申請前、3ヵ月以内のものを求められるため、一番最後に請求することをおススメします。
請求先は、自動車安全運転センター大阪府事務所です。
場所は、門真運転免許試験場内にあります。
過去に運転免許証が失効となったことがある人、取り消されたことがある人は運転免許経歴証明書が求められます。
運転記録証明書は過去5年間ですが、運転免許経歴証明書は昭和47年まで遡ることができます。
つまり、昭和47年以降の失効、取り消し処分まで求められることになります。
請求先は、自動車安全運転センター大阪府事務所です。
場所は、門真運転免許試験場内にあります。
最終学校の卒業証明書・在籍証明書は、特別永住者以外の方が必要です。
卒業証明書がなくても卒業証書があれば、そのコピーでO.Kです。
卒業証書もない場合は、卒業した学校から取り寄せる必要があります。
学校により取り寄せ方が違うため、一度、問い合わせてみることが必要です。
無料の場合もありますし、郵便切手を手数料として受取る学校もございます。
現在、学生の方は在籍証明書が必要となります。学生証があると思いますので、そのコピーでO.Kです。
カードがない場合は学校に問合せてください。
ここでは、韓国人の帰化申請に必要な書類の集め方をご紹介!
気になる項目をクリックしてください!
韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。
帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。
せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。
1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。
是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。
対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)
【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】
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一切いたしませんのでご安心くださいませ!
〒577-0846
東大阪市岸田堂北町2-4
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地下鉄小路駅 徒歩15分
何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。
一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!
先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。
私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。
とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。
弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。
先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。
破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。
複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。
料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。
いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。
先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。
最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。
ありがとうございました。
とても親切にしていただけたこと感謝しています。
むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!
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