大阪府・大阪市・東大阪市の韓国人の帰化申請ことなら、帰化申請 東大阪サポートセンター[韓国人専門]におまかせください!
[業務の質]が韓国人の帰化申請の悩みを解決!
帰化申請 [韓国人専門]
東大阪サポートセンター
〒577-0846 大阪府東大阪市岸田堂北町2番4号
営業時間 | 9:00〜18:00 |
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休業日 | 日曜・祝日 |
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最寄駅 | 近鉄 布施駅・地下鉄小路駅 |
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過去に刑罰を受けたことや重大な交通違反がある場合結構くわしく質問されます。
「昔のことだから分からないだろう。」と帰化申請書に記載せず、裁判所の確定書類や示談書などの必要書類も提出しないでいると虚偽申請となります。
申請後、調査官による調査が入るので、前科や前歴は法務局、法務省に筒抜けです。
うそ偽りなく、初めから帰化申請書に記載しておき、裁判の確定書や示談書なども自主的に用意しておくことをおススメします。
紛失などでない場合は、経緯など詳細な文書を作成するのもいいかもしれません。
ただ、あくまで自己申告なので”信憑性”はかなり低いものと思われます。
当然のことですが、面接時の質問に対しても”うそ偽りなく、ありのままの事実”を伝えることが必要です。
「交通事故発生から被害者との最初の話し合いまで長い間隔があるが、どうして?」
など「結構、細かく聞かれた!」とおっしゃる方もおられます。
特別永住者・永住者以外の資格で日本に在留している人によくある質問として、帰化するための"偽装結婚ではないか?”"書類だけの家族関係でないか?"
といった点を確認するため、家族構成や日本に来た経緯などをくわしく質問されることがあります。
また、不審な点や確認事項があれば、特別永住者や永住者にかかわらず、法務局より直接、ご両親や親族に確認の電話があることもよくあります。
日本人と特別な関係がある外国人(日本人の配偶者)については、帰化の条件を優遇されるところがあるため、入籍をしていなくても、日本人と婚約中、同棲中の相手まで面接に呼ばれることもあります。(帰化申請書にも記載が必要。)
また、特別永住者・永住者にかかわらず、同棲中、付き合って間もない婚約者も電話連絡および面接に呼ばれることも稀にあります。
特に気を付けていただきたい人は
離婚後、他の人との1年以内の再婚・同棲中の方です。(そのような人は離婚から3年以内は要注意です。素行要件を問われることがあります。)
いずれも、それぞれ、別々に面接されます。
”付き合った経緯”から”よく遊びに行く所”や”離婚した経緯”まで「結構くわしく聞かれた。」「取り調べみたいだった。」「そんなところまで聞くか?」とおっしゃる方も実際におられました。
ここでも、不審な点や確認事項があれば、”面接後”でも法務局より確認の電話があることもあります。
前妻まで電話をかけられた方もおられました。
また、親子間、兄弟姉妹間でも付き合いがない場合、親族の概要に「不明」と記載することとなっていますので、場合によっては”なぜ付き合いがないのか?”などの理由を聞かれることもあります。
親族が刑務所や少年院に入っている場合も理由を聞かれることもありますが、聞かれたことは正直に答えることが、何よりも無難です。
ここでもやはり”うそ偽りなく、ありのままに”です。
帰化許可には、多くの条件があります。条件が満たされていないと、帰化許可どころか帰化申請することもできません。まず最初は、帰化の条件の確認から!
帰化申請には、法務局への初回相談が必要です。そこで、帰化条件の確認から、帰化申請に必要な書類の一覧表の作成をしてもらう必要があります。
法務局の初回相談で作成してもらった一覧表どおりに書類を集め、韓国戸籍の取得・翻訳をし、帰化申請書の書類作成をすることになります。
帰化申請書類がある程度整えば、次は法務局での帰化申請の書類修正・訂正・不足書類の指示があります。
帰化申請可となるまで、何度も何度も書類修正・再収集、市役所・韓国領事館・法務局で点検となる可能性があります。
帰化申請は帰化許可ではございません。追加書類の指示や面接等、念願の帰化申請が実は、帰化申請のスタートライン!
帰化申請 東大阪サポートセンターへの「丸投げ方法」
お電話でのお問合わせであれば、ご納得頂くまで存分にご相談くださいませ!
ご面談にてご相談ください!すべてのご質問に即答する自信がございます。
こちらから、契約を迫ることは一切ございません。じっくりとご判断ください!
個人情報のご記入書類・委任状を郵送。お客様はご記入・ご署名・ご捺印のみ!
すべての書類作成・収集をします。お客様は、弊所とのご面談での最終確認のみ
帰化申請書類すべてを準備致します!在留カード・運転免許証のご持参のみ!
帰化申請書の作成は、もちろんの事
韓国領事館・市区役所・税務署・府税事務所等への必要書類の収集も、もちろんの事
法務局への事前相談・書類のチェックから、お客様の帰化申請の同行まで!
お客様が、少しでも”気持ち良く”スムーズに帰化申請していただくよう”全力投球”いたします!
韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。
帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。
せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。
1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。
是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。
対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)
【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】
東大阪市・大阪市にお住まいの在日韓国人の帰化申請のことなら
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※夜間19時までは電話をお受けします。
※万が一留守の時は、メッセージを残していただければ24時間以内にこちらからお電話差し上げます。
電話やメールでのお問い合わせをいただいた後、扱っている業務の性質上、当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!
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行政書士 中越和雄 事務所運営
〒542-0086
大阪市中央区西心斎橋 二丁目 3番4号
TEL 06-4256-2345
▶ 帰化申請の能力要件
▶ 帰化申請の意思確認
▶ 知的障がい者の帰化申請
7つの帰化要件の確認
法務局の相談から帰化許可まで
(帰化申請の流れ詳細版)
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東大阪市岸田堂北町2-4
近鉄布施駅 徒歩10分
地下鉄小路駅 徒歩15分
何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。
一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!
先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。
私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。
とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。
弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。
先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。
破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。
複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。
料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。
いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。
先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。
最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。
ありがとうございました。
とても親切にしていただけたこと感謝しています。
むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!
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