受付時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 日曜・祝日 |
---|
最寄り駅 | 近鉄 布施駅 |
---|
まずは、管轄法務局への電話による初回の相談予約から始まります。
管轄法務局とは、帰化申請する人が、大阪市内に住んでいれば、大阪法務局 本局。
東大阪市内に住んでいれば、大阪法務局 東大阪支局。
帰化申請する法務局は、帰化申請する時に住んでいる住所により決められています。
従って、帰化申請する法務局を、好き勝手に選ぶことはできません。
そこで、注意点として、よくある事例をご紹介します。
実際に住んでいるのは、事実婚中のパートナーの家。(東大阪市内とします。)
しかし、住民票に載せている住所は、実家(大阪市内とします。)である場合
帰化申請する管轄法務局は、大阪法務局 本局ですか?
それとも、大阪法務局 東大阪支局ですか?
正解は、実際に住んでいる、事実婚中のパートナーの家・大阪法務局 東大阪支局です。
従いまして、帰化申請をするまでに、すべての証明書等を「東大阪市在住」とする必要があります。
住民票の転出届・転入届は、もちろんのこと、特別永住者証明書等・運転免許証の住所変更の裏書等が必要となります。
限定された場合となりますが、帰化申請をする管轄法務局を選べる場合があります。
親子・兄弟が同時に、同じ管轄法務局で帰化申請する場合です。
例えば、兄が東大阪市に住んでいる。
弟が大阪市に住んでいる。
上記の場合、兄の帰化申請の管轄法務局は、大阪法務局 東大阪支局
弟の帰化申請の管轄法務局は、大阪法務局 本局となります。
そこで、兄弟同時に帰化申請することを前提に、大阪法務局 東大阪支局または、大阪法務局 本局と帰化申請する管轄法務局を選べることができるのです。
同様に、親が東京都に住んでいる。
子が東大阪市に住んでいる。
上記の場合も同様、同時に帰化申請をすることにより東京法務局または、大阪法務局 東大阪支局と帰化申請する管轄法務局を選べることができるのです。
ただし、帰化申請後の面接・帰化許可後の身分証明書の交付等、すべての手続きが、選んだ管轄法務局となります。
親子が、同時に東京法務局で帰化申請すれば、東大阪市に住んでいる子は、帰化申請後のすべての手続きが、東京法務局というわけです。
親子・兄弟の皆さま全員が、帰化申請をお望みの場合
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、同時の帰化申請をおススメしております。
例えば、兄弟が別日・別の管轄法務局で帰化申請した場合。
兄・弟が、それぞれの管轄法務局で、それぞれの必要な帰化申請書類を作成し収集することになります。
ご存知のとおり、一人でも莫大な枚数の帰化申請書類です。
莫大な枚数の帰化申請書類を、兄・弟がそれぞれ準備するということになります。
また、それぞれが行政書士等の専門家に、それぞれお願いするとなれば、費用も2倍。
ところが、兄・弟が同じ法務局で、同時に帰化申請すれば、重なる書類は一つとすることができるのです。
例えば、韓国戸籍等は、兄弟であれば、ほとんど同じ韓国戸籍。
そのほとんど同じ韓国戸籍は、1つで足りるということです。
韓国戸籍には、翻訳が必要ですが、その翻訳も1つで足ります。
いわゆる、帰化申請に必要なすべての重なる書類は、1つで事足りるのです。
また、行政書士の専門家に、兄弟同時にお願いすれば、費用も削減可能です。
(例)基本報酬¥132,000 弟 ¥55,000 +翻訳代+実費
兄弟が、それぞれ別々に、行政書士にお願いするとなると
兄 基本報酬 ¥132,000+翻訳代+実費
弟 基本報酬 ¥132,000+翻訳代+実費
一目瞭然です。
韓国人の帰化申請は、管轄法務局での初回相談から始まります。
初回相談では、帰化申請に必要な要件を中心とした、質問があります。
帰化要件とは、住所要件・身分要件・生計要件・素行要件等です。
相談者の返答の内容により、ある程度、帰化要件が満たされていると判断された場合、相談者用の「必要書類の一覧表」が作成され、手渡されます。
その一覧表には、身分関係・作成する書類・集める書類・取得する場所・枚数等が記載されています。
その一覧表をもとに、帰化申請書類を作成・収集していくことになります。
帰化申請の書類作成・収集前に、申請することをおススメする書類とは
「外国人登録原票」「閉鎖された外国人登録原票」です。
※閉鎖された外国人登録原票は、亡くなられた方の外国人登録原票です。
外国人登録原票には、平成24年7月以前の申請者の在留状況が記載されています。
簡単に言えば、住民票・日本の戸籍謄本を兼ね備えた、外国人専門の身分関係書類。
身分関係は、もちろんのこと、「韓国の本籍地の住所」「出生地」「出生時の住所」
「住所履歴」「改名があれば改名事項」等、帰化申請に必要な情報が、たくさん記載されています。
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、お客様の情報を、より詳細に把握するため、必ず外国人登録原票を取得し、参考資料として重宝させていただいております。
帰化申請の書類作成・収集前のご取得のおススメ理由は、外国人登録原票の申請から手に入れるまで、1ヶ月~1ヶ月半程の日にちが必要だからです。
もし、ある程度の帰化申請書類を作成・収集後の最中に、どうしても「外国人登録原票」の必要性が出てきた場合、その時点からの外国人登録原票の請求となります。
前述したとおり、申請から手に入れるまで、1ヶ月~1ヶ月半が必要です。
時間ロスへの事前対策として、あらかじめの事前申請をおススメします。
事前申請をしておけば、ある程度の帰化申請書類作成・収集後の最中に、外国人登録原票が手元ととなります。
韓国人の帰化申請者が、帰化申請書類を作成・収集の際、よくある質問があります。
「韓国の本籍地の住所が分からない!」
外国人登録原票の記載事項です。
「出生届を提出した市区役所が分からない!」
外国人登録原票には、出生地・出生時の住所が記載されています。
昭和45年以前生まれの方は、大抵「出生地」の住所の市区役所
※出生地が東大阪市であれば「東大阪市役所」です。
昭和46年以後生まれの方は、大抵「出生当時の住所」の住所の市区役所
上記、該当市区役所への申請で、大抵は取得できます。
「両親の婚姻届等、どこの市役所に提出されたのか分からない!」
ここで、活躍するのが両親の外国人登録原票
両親が亡くなっていれば、「両親の閉鎖された外国人登録原票」
婚姻届等の提出年月日と提出市区役所が記載されている場合があります。
記載されていない場合、まず、帰化申請 東大阪サポートセンターでは、
両親の第一子の出生年度の2,3年前からの住所履歴に着目します。
※第一子が昭和50年生まれであれば、昭和47年~昭和49年度のあたりの住所歴
その住所履歴に、記載されている住所地管轄の市役所への提出の有無を調べます。
「市役所の職員に、提出した出生届の名前が違うので出せません。」
「出生届・婚姻届に記入された「本人」・「父」・「母」らしき方の出生届・婚姻届が存在します。名前が違うので出せません。何か証明できる書類は無いですか?」
稀に、よく分からないことを、質問してくる市役所の職員がいます。
そうなのです。在日韓国人の一世・二世の方は、よく改名されています。
または、出生届・婚姻届を記入する際、本名と通称名をごっちゃに記入している場合もよくあります。
改名されている場合は、「外国人登録原票」に大抵は記載されています。
ごっちゃに記入しているとは?
例えば、本名を「金一郎」 通称名を「山本太郎」と名乗っていた場合
出生届・婚姻届の氏名欄に「金太郎」または「山本一郎」のように、本名と通称名を混ぜて記入している場合があるのです。
上記の場合、いずれも「外国人登録原票」が大活躍します。
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、事前のお客様と初回相談時に、必ず確認する項目があります。
それは、見逃されがちな身分要件です。
住所要件・生計要件・素行要件等の帰化要件が満たされていることで、法務局から手渡された一覧表をもとに、ある程度の帰化申請の書類作成・収集に目途が付き、一回目の法務局での帰化申請書類の点検に挑んだところ
思いも因らない事実を告げられる方が、稀にいます。
「父が認定できないので身分整序が必要です。」
「このまま帰化申請されても不許可となります。」
ここまで、帰化申請書類を作成し、集めたのに・・・。
申請者自身で、帰化申請書類を作成・収集したのであれば、費やした時間と実費のみが無駄に終わります。
ところが、行政書士等の専門家に依頼したにもかかわらず、最終段階で、「実は、このまま帰化申請されても、不許可になると法務局の職員に言われました・・・。」
気が遠くなりそうな、行政書士の一言。
実は、稀ですが、よくある話なのです。
最悪の場合、最終段階まで業務を終了させたということで「全額の報酬額を請求」され泣く泣く請求に応じ、そのまま放置している。
実際に、直接にお話しを聞かして頂いたこともございます。
帰化申請 東大阪サポートセンターで、実際にあった一例をご紹介します。
パターン1「父を認定することができません。」
婚姻中のA男とB子が、韓国領事館に離婚申告を出す前に、B子とC男との間に生まれたD
Dの出生後に、A男とB子が、韓国領事館に離婚申告。
離婚後、数年後にB子とC男が、韓国領事館に婚姻申告。
その後に、または同時に、DをC男とB子との間に生まれた子として出生申告。
Dの実父はC男です。
しかしながら、法律上の父はA男(Dは、A男とB子の婚姻中の子 :法律上、父はA男 母はB子)
Dの法律上の父はA男、戸籍上の父はC男。
「父を認定することができません。」ということなのです。
パターン2
A男とB子は婚姻中です。
A男とB子の婚姻中に、A男とC子との間にDが生まれました。
A男とB子は、Dを実子として、A男とB子との戸籍上の子として出生申告。
出生届上の母はC子、戸籍上の母はB子。
こちらも「母を認定することができません。」ということなのです。
※Dの帰化申請時に、既に、C子が亡くなっていることが前提です。
父または、母を認定する方法として
韓国の裁判所で、韓国の戸籍を、事実に添った修正をする。(身分整序)
日本の裁判所で、親子関係存在確認の審判により、父または母を認定する。
帰化申請 東大阪サポートセンターが経験させて頂いた手段は、いずれも、日本の裁判所での親関係存在確認による認定です。
※もちろん、親子関係存在確認の裁判手続きは、帰化申請 東大阪サポートセンターと、提携して頂いている弁護士にお願いしています。
パターン1では、「Dの父は、C男と認定する。」
パターン2では、「Dの母は、C子と認定する。」となります。
※Dの帰化申請時、パターン2の母C子が生存していれば、裁判は不要です。
話が複雑になるため、今回は割愛させていただきます。
また後日、機会があれば、ご紹介いたします。
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、ご依頼頂いた、お客様には、必ずまず先に、「親子関係存在確認が必要な方がいる」というお話をさせていただいております。
長年、帰化申請業務をさせていただいておりますと、お話しをさせていただくだけで、何となく、親子関係存在確認が必要性であるかどうかの狭間を感じ取ることができるまでになりました。
少しでも、父母の認定に不安を覚えるお客様には、まず「親子関係存在確認」が必要である可能性があることを伝えた上で、契約をさせていただきます。
もちろん、このお客様は「大丈夫であろう!」という方でも、一応「親子関係存在確認」の必要性の有無を確認しながら、慎重に業務を進めます。
業務を慎重に進めた結果、お客様の帰化申請に「親子関係存在確認の審判」の必要性が出てきた場合、業務を一旦停止します。
お客様の帰化申請には、親子関係存在確認が必要である旨を伝え、帰化申請を諦めるか、続行するかの判断を仰ぐためです。
ご存知のことかと思われますが、親子関係存在確認は裁判です。
弁護士費用として、60万~80万円、場合よっては100万円を超えることもあります。
従いまして、帰化申請を断念する人も多くおられます。
在日韓国人の帰化申請には、韓国の戸籍が必要です。
ご存知のとおり、現在、韓国には戸籍謄本をいうものは、ございません。
5枚の証明書により身分関係が証明されます。
基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書。親養子入養関係証明書の5種類です。
今までの韓国の戸籍謄本から、韓国人全員が除かれて証明書となり、除かれた戸籍謄本が「除籍謄本」として現存しているといった感じです。
従いまして、在日韓国人の帰化申請に必要なのは、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養子関係証明書・除籍謄本の6種類となります。
5枚の証明書関係を取得する際に、気を付けていただきたいことは、証明書には「一般」と「詳細」があります。
在日韓国人の帰化申請に必要な5枚の証明書は「詳細」を取得してください。
また、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書は、韓国領事館備付けの申請用紙への記入と本人確認書類のみで取得できます。
ただし、親養子入養関係証明書のみ取得には、法務局で手渡される「一覧表」の原本とそのコピーが必要です。
帰化申請をするという証明として「一覧表」が必要であるとのことです。
もう一つの注意点は、証明書を申請する人の兄弟姉妹の書類は代理で取得できません。
兄が、弟の5枚の証明書を代理で取得するには、弟の委任状と弟の特別永住者証明書等の本人確認書類のコピーが必要です。
反対に、申請する人の親・子・祖父母等の縦関係の親族の5枚の証明書は、委任状が無くても取得可能できます。
在日韓国人の帰化申請に必要な書類の中で「除籍謄本」の存在は、意外と厄介。
法務局から手渡される一覧表には「本国の除籍謄本(出生時からのもの)」が必要と記載されています。
確認キーワードは「帰化申請者の生年月日と除籍謄本の作成日」です。
例えば、帰化申請者の生年月日が「1970年8月16日」
手に入れた除籍謄本が3通
それぞれの除籍謄本の作成日が
「1940年5月10日」「1969年5月10日」「1971年5月10日」とします。
帰化申請に必要な除籍謄本は「1969年5月10日」「1971年5月10日」です。
「1940年5月10日」に作成された除籍謄本は不要です。
それでは、同様に帰化申請者の生年月日が「1970年8月16日」
手に入れた除籍謄本が3通
それぞれの除籍謄本の作成日が
「1940年5月10日」「1970年8月17日」「1971年5月10日」とします。
帰化申請に必要な除籍謄本は、どれでしょうか?
正解は「1940年5月10日」「1970年8月17日」「1971年5月10日」です。
帰化申請者が生まれてから「1970年8月17日」に除籍謄本が作成されているということで、1つ古い「1940年5月10日」作成の除籍謄本も必要となります。
例え、1日でも生年月日後に作成された除籍謄本であれば、もう一つ古い除籍謄本まで必要になるということなのです。
帰化申請をする管轄法務局が大阪府以外の方(京都府・兵庫県・和歌山県・東京都等)
いわゆる、大阪府以外にお住まいで、帰化申請をお考えの方から「間違ったことをネットに載せるな!」と、お叱りを受けそうですが・・・。
そうなのです、大阪府内管轄の法務局に帰化申請する場合
帰化申請に必要な除籍謄本は、原則「父方の除籍謄本」のみで「母方の除籍謄本」は不要なのです。
反対に、大阪府内管轄以外の法務局(京都府・兵庫県・和歌山県・東京都)に帰化申請する場合
帰化申請の出生からの除籍謄本は、もちろんのこと、必ず「母方の除籍謄本」も必要なのです。
また、「母方の除籍謄本」は、都道府県の法務局により、取得する範囲が異なることもあります。
「母の妊娠可能時期から」と「母の出生時から」に分かれます。
妊娠可能時期とは、母が11歳ぐらいにの時に作成された除籍謄本まで、取得が必要だと言われています。
帰化申請をする管轄法務局が大阪府内の場合のみ
原則「父方の除籍謄本」のみで、場合により「母方の除籍謄本」も必要な方がいるというスタンスなのです。
在日韓国人の帰化申請は、管轄法務局を選べる場合があります!
どこかで見たことがあるようなフレーズ
STEP1で一度、お伝えしています。
限定的ですが、在日韓国人の帰化申請は、管轄法務局を選べるということを・・・。
兄が東京都在住で、弟が大阪市在住の場合
それぞれ別に、帰化申請した場合
兄の帰化申請の管轄法務局は、東京法務局
弟の帰化申請の管轄法務局は、大阪法務局 本局
兄弟が、同時に同じ管轄法務局で帰化申請する場合
東京法務局と大阪法務局 本局を選ぶことができるのです。
もし、兄弟の帰化申請の添付書類である韓国の戸籍の除籍謄本
出生時からの除籍謄本のみで、母方の除籍謄本が不要な場合
東京地方法務局で帰化申請すれば、出生時からの戸籍謄本と母方の除籍謄本が、両方必要です。※もちろん、すべての除籍謄本の日本語への翻訳も必要です。
ただし、大阪法務局本局で帰化申請すれば、母方の除籍謄本が不要となります。
※もちろん、母方の除籍謄本の翻訳も不要です。
ただし、兄は帰化申請後の手続きである「面接」「身分証明書の受取り」は、大阪法務局 本局となりますが、無駄なコスト削減が可能となります。特に翻訳代
担当の行政書士が、無知であればコストです。
少しでも、費用対効果を上げていただくよう経験豊富な行政書士事務所ご選択の一助となれば、幸いです。
在日韓国人の帰化申請に、必要な重要要件の1つに「生計要件」があります。
毎月、安定した収入があるか?
住宅ローン等の借金が、安定した収入内で返済できているかどうか?
簡単に言えば、「ごく普通の安定した生活が、できていますか?」と言うことなのです。
例えば
給与収入の手取り額が20万円
毎月の食費が10万円
毎月の家賃が10万円
車のローンが、毎月5万円の返済
消費者金融への毎月5万円の返済
毎月の収入支出の差額が−10万円
「ごく普通の安定した生活」とは言えません。
最悪でも、毎月の収入支出、プラスマイナスゼロまでが望ましいかと思います。
在日韓国人の帰化申請の生計要件で、気を付けてほしいのが「個人事業主」
特に、個人事業主の収入が、唯一の収入源の方。
よくあるのが、年間の総売上額が1,000万円・経費が940万円
少々究極なお話ですが、60万円を所得として確定申告をしてる場合です。
年間60万円の所得の場合、毎月の手取り額は、60万円÷12ヶ月=5万円
まずもって、あり得ないことなのですが、帰化申請での法務局の見解では「毎月5万円で、どうやって生活をしているのですか?」ということになるのです。
恐らく、年金も全額免除申請ということで、「ごく普通に安定した、生活をしていますか?」という「生計要件が満たされていない」とみなされるのです。
このような場合、帰化申請 東大阪サポートセンターでは
次の確定申告まで、帰化申請を控えていただけるようご提案差し上げています。
所得を上げるということは、税金・保険料等、様々な負担が増えることになります。
また、次の確定申告時の税務署の目安の所得にもなります。
必要最小限の所得を、帰化申請のためだけにとなりますが、ご申告いただく必要があります。
目安として毎月20万円~25万円の所得。
すなわち、少なくても、240万円~300万円の所得の申告が望ましいかと思われます。
また、在日韓国人の特別永住者の帰化申請は、直近2年分の申告分が審査要件です。
従いまして、昨年の年間所得が、60万円の所得申告。
今年の年間所得が、240万円から300万円の所得申告。
よくわからないことですが、法務局の見解では「生計要件が満たされている。」と判断されます。
帰化申請 東大阪サポートセンターのお客様でも、多くの個人事業主様の方が帰化許可となられています。
帰化申請 東大阪サポートセンターのお客様 帰化許可事例(生計要件編)
帰化申請 東大阪サポートセンターのお客様の帰化許可事例として
同居している親の収入状況が、帰化申請に不利となる事例があります。
帰化申請者である息子のみであれば、生計要件が満たされているという場合です。
同居の親が勤務する会社が、問題であることがよくあります。
会社からの給与が振り込まれているが、所得税・市府民税の税金を会社員または、アルバイト勤務している親に丸投げしている場合です。
丸投げしている場合によくあるのが「収入額の申告をしていない。」
帰化申請にあたっては、「収入の申告をしていない。」=「素行要件が満たされていない。」ということになります。
同居の家族等の収入を増やすことができる反面、同居の家族の素行要件も、帰化申請の対象要件となります。
したがいまして、帰化申請者である本人は「生計要件・素行要件」ともに満たされているが、同居の親が満たされてない。
当然のように「生計要件・素行要件」が、満たされている帰化申請者である本人であったとしても不許可となります。
また、韓国人の特別永住者の税金関係は、直近2年分が対象です。
したがいまして、親の2年分の収入の申告が必要となります。
ところが、もし、申告することになると、所得税・市府民税・健康保険料等の追加・増額となり、本当の生活が成り立たなくなる可能性がでてきます。
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、帰化申請者は帰化要件を満たしている。
しかし、親が同居しているため、帰化要件を満たさなくなる場合。
帰化申請者には「独立することで、問題解決できる。」と、ご提案いたします。
帰化申請者が「親との同居を解消し、一人住まいとなる。」ことにより、帰化申請者の「生計要件・素行要件」のみが、帰化申請の対象となるからです。
しかしながら、一人住まいとなれば、引越代・賃貸料と余計な負担がでてきます。
簡単なことではないですが、帰化許可となるまでで結構です。
帰化申請から帰化許可となるまで、一人住まいとして独立。
帰化許可となれば、そのまま一人住まいでいるか、再び親との同居とするかは、帰化許可後のご判断で良いかと思います。
帰化申請 東大阪サポートセンターは、在日韓国人の帰化申請者に「独立して一人住まい。」をご選択いただいた結果、帰化許可を掴み取られたお客様を、これまで多数見て参りました。
在日韓国人の帰化申請での「生計要件」の中で、よく聞かれる一番多い質問。
〇どれぐらいの収入が必要ですか?
〇個人事業主の年間所得、どれぐらい申告する必要がありますか?
〇預貯金があまり無いのですが、帰化許可に不利ですか?
〇収入が本当に少ないのですが、帰化許可となりますか?
生計要件について、多くの質問がありますが、まとめると
収入が少なく、預貯金が無いのですが、帰化許可となりますか?
韓国人の帰化申請の帰化許可に必要な収入および財産。
やはり、収入が多ければ多いほど・財産も多ければ多いほど
帰化許可の可能性は、高くなります。
しかしながら「収入が少ないから」「財産が少ないから」
それだけをもって、必ずしも不許可になるとも限りません。
帰化申請 東大阪サポートセンターの経験則では
安定した収入があり、世間一般的に「ごく普通の生活ができている。」のであれば、「生計要件」は満たされており、不許可となることは、まずありません。
例えば、派遣社員の方で、月16万~18万円
一人暮らしで、家賃も3万円~4万円程度、ローン等の借金も無し。
預貯金も普通口座に、10万円程度でも帰化許可となっています。
※法務局の相談員には、「収入が少ないから申請しない方が良い。」と言われたこともありますが、普通に帰化許可となっています。
生計要件の不許可要件は、「債務整理中」「収入に対する借金の返済が多すぎる。」
「収入より支出の方が多い。」「借金の目途が立っていない。」等
世間一般的に「ごく普通の生活ができていない場合。」が不許可事案ではないかと思われます。
在日韓国人の帰化申請に必要な要件の中で、最も重要な要件と言っていいものが「素行要件」
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、さまざまな「素行要件」をお抱えのお客様の対応をさせていただいた実績と経験がございます。
〇懲役経験がある方
〇覚醒剤使用による執行猶予経験がある方
〇暴行罪による複数の罰金経験がある方「10万円程度」
〇破産の経験がある方
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、ある程度の期間経過による「帰化許可」の可能性の判断が可能です。
破産の経験をお持ちの方であれば、免責許可決定から3年程度の期間経過により「帰化許可」の可能性がある等です。(特別永住者の場合)
しかしながら、破産経験があり、免責許可決定から3年程度経過したから、必ずしも「帰化許可」というものでもございません。
罰金刑・破産経験等があったとしても、帰化申請者の人生を総合的に見た結果
それでも、帰化許可要件が満たされていると判断されて、初めて「帰化許可」となるのです。
在日韓国人の特別永住者であれば、2,3度の軽度の交通違反のみで「不許可」ということは、あまりございません。※但し、現在の交通違反歴は、特別永住者でも少々厳しくみられる傾向があります。
しかしながら、破産経験がある方の3度目の交通違反は、軽度の交通違反としても、帰化許可・不許可の境界線になることもあります。
〇 素行要件に引っかかるものが、何もない真っ白な方のシートベルト装着義務違反
〇 過去に破産経験がある方のシートベルト装着義務違反
同じ軽度のシートベルト義務違反としても「真っ白な方」と「破産歴のある方」とでは、義務違反の重さは違ってくるということなのです。
素行要件の義務違反は、その義務違反の重大さと回数が「帰化許可」「不許可」の境界線とも言われています。
ちなみに、道路交通法違反には「罰金」と「反則金」があります。
「罰金」は、刑法上の刑罰。
例えば、高速道路のオービスによる40キロ以上の速度違反では、警察から赤切符が手渡され、検察や裁判所で処理されます。
「死刑・懲役・禁固・罰金」にあたる「罰金」です。
前科扱いとなる重大な処分の一つです。
従って、罰金の経験がある方は、帰化申請の申請書で「申告」する必要があります。
それに対して、「反則金」は行政法上の制裁金です。
警察から手渡されるのは、赤切符ではなく「青切符」。
帰化申請書には「過去5年間」の交通違反歴を申告する必要があります。
※過去5年間の運転記録証明書は、帰化申請の添付書類。
前述しましたが、現在では「反則金」でも素行要件への影響が重大視されている傾向にあります。
特に直近2,3年。
在日韓国人の特別永住者でも、直近2,3年に3度以上の反則金が、場合によっては「帰化許可」「不許可」の境界線となることもあるそうです。
在日韓国人の帰化申請の中で、よくある質問の一つに「一度も年金を払ったことが無いのですが、帰化申請はできますか?」
もちろん、未納のままでの帰化申請であれば、必ず「不許可」です。
ただし、一度も年金を払ったことが無くても「帰化許可」となることも可能です。
「帰化申請前の1年分」と「帰化申請から帰化許可となるまでの年金」を納付すれば、年金面での素行要件は満たされます。
また、年金を支払うことが困難な場合は「年金免除申請」をすることで、素行要件が満たされることもあります。
しかし、誰もが誰も「年金免除申請」をすれば大丈夫というわけではございません。
例えば、個人事業主によくある話(個人事業主の収入のみが収入源)
確定申告の際、節税のためと所得を低く申告し「年金全額免除」となっている方です。
この場合、年金面での素行要件は満たされますが、もう一つの重要要件である「生計要件」が満たされていないということになります。
ただし、安定した収入源を持つ人が、同居している場合は状況が異なります。
帰化申請者である個人事業主は「年金全額免除」であれば”素行要件”も”生計要件”も満たされているということになるのです。
例えば、”安定した収入源を持つ”個人事業主の父が同居の元、帰化申請者がこじんまりと個人事業を営んでいる場合等が当てはまります。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
その他、気になることがございましたら何なりとお申し付けください。
STEP1-1 ▶法務局への初回相談から!
STEP1-2 ▶在日韓国人が帰化申請する管轄法務局、選べる場合があります!
STEP1-3 ▶同時に帰化申請すれば、もう一つのメリットがあります!
STEP2-1 ▶帰化申請は初回の相談から始まる。
STEP2-2 ▶帰化申請の書類作成・収集前に申請することをおススメする書類!
STEP2-3 ▶外国人登録原票の有効活用術、ご存知ですか?
STEP3-1 ▶在日韓国人の帰化申請に稀によくある落とし穴!
STEP3-2 ▶「父が認定できない。」とは、どうゆうことなのか?
STEP3-3 ▶ 帰化申請のご依頼は経験豊富な行政書士への依頼をおススメします!
STEP4-1 ▶ 在日韓国人の帰化申請に必要な戸籍取得の注意点!
STEP4-2 ▶ 在日韓国人の帰化申請に「必要な除籍謄本」どこまでの遡りが必要?
STEP4-3 ▶ 在日韓国人の帰化申請には、母方の除籍謄本も必要な場合も!
STEP4-4 ▶ 在日韓国人の帰化申請は、管轄法務局を選べる場合があります!
STEP5-1 ▶ 在日韓国人の帰化申請に必要な要件”生計要件”
STEP5-2 ▶ 在日韓国人の帰化申請生計要件、気を付けてほしいのが”個人事業主”
STEP5-3 ▶ 個人事業主の場合でも、250万円~300万円の所得申告の不要事例!
STEP5-4 ▶ 帰化申請 東大阪サポートセンター お客様 帰化許可事例生計要件編
STEP5-5 ▶ 在日韓国人の生計要件に関して、よく聞かれる一番多い質問
STEP6-1 ▶ 在日韓国人の帰化申請に必要な要件”素行要件”
STEP6-2 ▶ 在日韓国人の帰化申請 素行要件でよく問題となる”年金未納問題”
STEP6-3 ▶ 在日韓国人の帰化申請者の”年金免除申請”が招く、意外な悲劇!
韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。
帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。
せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。
1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。
是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。
対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)
【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】
営業時間:9:00〜18:00
休業日:土曜・日曜・祝日
電話やメールでのお問い合わせをいただいた後の
当事務所からの売り込みの電話・メールは
一切いたしませんのでご安心くださいませ!
〒577-0846
東大阪市岸田堂北町2-4
近鉄布施駅 徒歩10分
地下鉄小路駅 徒歩15分
何よりも先生から感じとれる「絶対に帰化を実現させる!」という意欲には脱帽すると共に感謝の念に堪えません。
一度、会えば理解出来ます。
素晴らしい先生です!
先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。
私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。
とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。
弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。
先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。
破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。
複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。
料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。
いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。
先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。
最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。
ありがとうございました。
とても親切にしていただけたこと感謝しています。
むずかしい問題を1つ1つ解決していただき又、気になる事はすぐ動いていただき身の軽さがありがたかったです。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
午後 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9:00~19:00
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
日曜日・祝日
詳しくはお電話ください。
お気軽にご連絡ください。
お気軽にご相談ください。