「業務の質」が韓国人の帰化申請の悩みを解決
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”思い立った日が吉日”といいますが、帰化申請のタイミングが”まさに”当てはまります。
帰化申請 東大阪サポートセンターへ相談に来られる大抵のお客様が、口をそろえてお話しになります。
”もう少し早くしておけば良かった。”
”一度、法務局へ相談に行き書類を集め始めたものの、忙しさでそのままとなり、気が付けば10年経ってました。”
”帰化申請をやろう、やろうと思ってたら10年経ってました”
したがいまして、帰化申請のタイミングは”帰化申請をしよう!”と思い立った日なのです。
その中でも”一度、法務局へ相談へ行ったものの・・・。”の方は、帰化申請をしようと思い立った日に、帰化申請 東大阪サポートセンターへ連絡することをおススメします。
法務局へ相談となれば、”忙しさでそのままとなり、気が付けば10年”の繰り返しとなる可能性は否めません。
帰化申請をしようと思い立った日が吉日!
帰化申請のことなら、帰化申請 東大阪サポートセンターにお任せください!
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帰化申請 東大阪サポートセンターによくある質問として
”帰化申請をするのは、結婚前がいいですか?それとも結婚した後の方がいいですか?”
帰化申請 東大阪サポートセンターの持論となりますが、結婚は帰化申請に合わせる必要はありません。
夫婦となるお二人のタイミングで良いと思います。
「結婚する相手が日本に帰化してから!」などの相手側サイドの希望。
「帰化するまで、結婚は待てない!」などのお二人の希望。
結婚前に生まれた子供の苗字などで、婚姻届を出すタイミングがあるなど・・・。
結婚という大切なイベントゆえ、さまざまな、それぞれのタイミングがあります。
それゆえ、”結婚は帰化申請に合わせる必要はありません。”なのです。
帰化申請に必要なのは、それこそタイミングなのです。
「帰化申請をする前に婚姻届を出す。」または「帰化許可となってから婚姻届を出す。」
婚姻届を出すタイミングは2択です。
おススメしないタイミングは、帰化申請中に婚姻届を出すことです。
つまり、帰化申請をした後、帰化許可となるまでに婚姻届を出すことです。
そのわけは、婚姻前の帰化許可と婚姻後の帰化許可では、帰化許可後の日本の戸籍謄本がちがってくるということが原因です。
帰化申請中での婚姻届の提出により、法務局または法務省内での戸籍変更の手間ができます。
その手間が、帰化許可の時期を大きく遅らせることにつながる可能性を高めるからです。
帰化申請中の婚姻届を出すことにより、法務局・法務省への追加書類を出す必要が出てくる。
帰化許可が大きく遅れる可能性が出てくると、帰化申請にとってメリットはありません。
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収入源が個人事業のみの場合(妻は専業主婦で無職など)
直近の確定申告における所得金額が最も重要となります。
例えば、1,000万円の売上・940万円の経費・60万円を所得として確定申告をした場合、帰化申請においては、1年間の収入が60万円・1ヶ月の収入が5万円とみられることになります。
したがって、1ヶ月5万円の収入では安定した収入といえないとして、帰化申請の再考を求められるます。
このような場合、帰化申請の時期をずらし、次の確定申告で安定した収入といえる程度の所得を申告することにより、生計要件が満たされると判断される帰化申請となります。
どの程度が安定した収入かは、客観的にみて、2人暮らしで借金がなく普通の生活ができているのであれば、月20万円と考えて・・・。
帰化申請 東大阪サポートセンターの持論ですが、最低240万円ぐらいの所得申告で安定した収入なのではないかと考えます。
ここで所得を上げ過ぎると帰化後の確定申告のとき、今度は税務署ににらまれることに!
そうならないよう、ほどほどの所得申告をおススメします。
また、ここ3年間ずっと所得が60万円の申告で、1ヶ月の収入5万円としても、帰化申請直前の確定申告である程度の所得を申告すれば、生計要件は満たされることになります。
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個人事業の開業または、個人事業から法人化には、タイミングが必要です。
1日でも早く、”帰化申請””帰化許可”を望んでいる場合。
緊急性がないのであれば、帰化許可後の開業または、法人化をおススメします。
まず、帰化申請の直前に開業または、法人化とした場合
法務局での相談時に、一期分の確定申告後の帰化申請を勧められます。
もちろん、必ずしもその勧めに応じる必要はなく、帰化申請を押し通すことは可能です。
しかしながら、帰化申請後、事業計画書等の追加書類の提出や2回以上の面接の指示。
場合によっては、一期分の確定申告後まで処分の保留。
最悪の場合、そのまま”不許可”となることもあります。
また、帰化申請・帰化許可の要件に、安定した収入を必要とする生計要件があります。
特に、開業したての個人事業では、収入の安定性に不安があります。
とにかく、帰化申請直前の開業・法人化は、多くの危険をともなうことになります。
ただでさえ、帰化申請・帰化許可には、さまざまな要件を満たす必要があります。
したがって、できるだけリスクを最小限としたスムーズな帰化申請をおススメします。
在日韓国人の帰化申請のことなら 帰化申請 東大阪サポートセンター韓国人専門にお任せ!
韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。
帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。
せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。
1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。
是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。
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先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。
私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。
とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。
弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。
先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。
破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。
複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。
料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。
いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。
先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。
最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。
ありがとうございました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!
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