「業務の質」が韓国人の帰化申請の悩みを解決
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在日韓国人の帰化申請に特化し、数多くの実績・経験を持っているため、韓国人の帰化申請については、知らないことがないと自負しております!
在日韓国人の方で帰化申請をお考えの方は、一度お電話くださいませ!
お電話1本で、在日韓国人の帰化申請のことであれば”ほぼほぼ即答”で確認したいこと!不安なこと!帰化許可の可能性!をお伝えすることができます!
また、帰化申請 東大阪サポートセンターでは、お電話・面談にかかわらず”たっぷりと時間を使って”お話しをお伺いするため、時間を気にすることなく、気兼ねなく、気が済むまでご相談くださいませ。
帰化申請をご決断されたときは、まず”最初にご確認いただきたサイト”として「帰化申請の手引き」を作成しました。
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帰化申請 東大阪サポートセンターでは、韓国戸籍の取得はもちろんのこと、日本語への翻訳も可能です!
従いまして、韓国人の帰化申請の添付書類となる韓国戸籍が、
とんでもない枚数となることもありますが、”実は”中には不要な戸籍も結構でてくることもございます。
翻訳ができる"帰化申請 東大阪サポートセンター”では、必要な戸籍のみを選んで翻訳することが可能です。
従いまして、帰化申請に必要な最小限の翻訳に努めます!
また、韓国領事館への届出書類は、韓国語での提出となるため、日本の戸籍謄本や住民票を韓国語とする必要があります。
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、日本の官公署・市区役所へ提出するための韓国書類を韓国語から日本語へ。
韓国領事館へ提出するための日本の書類を、日本語から韓国語へと双方の翻訳に対応しております。
帰化申請の添付書類でもある韓国の戸籍”証明書”を取得した際、亡くなっておられるにもかかわらず、書類上、ご生存の方が稀におられます。
在日韓国人の方、特に特別永住者の方は、韓国人の方が亡くなった場合、死亡届を日本の市区役所には提出するが、韓国領事館には死亡申告しないといった方が結構おられます。
日本の市区役所は、韓国人の死亡届が出されても、韓国領事館へ死亡の事実を通知することはありません。
従いまして、日本の市区役所に死亡届を出しただけでは、韓国領事館はその方の死亡を知る術もなく、韓国の戸籍”証明書”に死亡の事実が刻まれることはありません。
そうして、実際は、お亡くなりになられているにも関わらず、韓国領事館への死亡申告がないため、韓国戸籍”証明書”に死亡の文言が入ることなく、書類以上、ご生存状態のままの戸籍となるのです。
帰化申請 東大阪サポートセンターでは、帰化申請の代行業務だけではなく、韓国領事館に提出する書類の代行業務を幅広く対応しております。
帰化申請 東大阪サポートセンターにご依頼いただければ、帰化申請のついでに、さまざまな身分関係書類を現在の状態へと整理することが可能となります。
もちろん、死亡申告のみの代行でも、喜んでお受けいたします。
死亡申告と同様、韓国領事館への”国籍離脱届”も帰化申請の添付書類である韓国の戸籍”証明書”を取得する際に、問題が発覚することが稀にあります。
例えば、日本人の夫を持つ韓国人の妻が、日本籍へ帰化申請する場合。
その夫婦の子が、日本の戸籍・韓国の戸籍”証明書”の両方に名前が載っていれば、その子は、韓国領事館への国籍離脱届が必要となります。
韓国人の妻が帰化許可となり、日本籍へと帰化したとしても、その子が自動的に韓国籍を除籍されることはありません。
韓国領事館に”国籍離脱届”を出さなければ、二重国籍のままです。
このような感じで、子の”国籍離脱問題”が発覚します。
やっかいのことに、この国籍離脱届には期限があります。
男の子であれば、18歳になる年の3月31日まで。
女の子であれば、20歳になる年から2年以内です。
帰化申請 東大阪サポートセンターにご依頼いただいたお客様には、”帰化申請”だけでなく、国籍離脱届等のあらゆる問題を事前に把握することにより、さまざまな問題解決をさせていただいております。
死亡申告・国籍離脱届と同様、韓国領事館への”国籍喪失届”も帰化申請の添付書類である韓国の戸籍”証明書”を取得する際に、問題が発覚することが稀にあります。
例えば、兄が帰化許可により日本国籍となった5年後に、弟が帰化申請をするといった場合などに発覚します。
韓国戸籍”証明書”から除籍された場合、名前の横に”国籍喪失”
証明書の右上に”閉鎖”という文言が記載されることにより、初めて韓国戸籍から除籍されることになります。
しかしながら、帰化許可となってから、5年経過しても”、国籍喪失””閉鎖”という文言が記載されず、実体上、日本人となったにもかかわらず、書類上、日本の戸籍・韓国戸籍の両方に籍をもつ、”二重国籍”状態の方がおられるのです。
通常定期的に、日本の法務省から韓国の法務部長官に、”日本国籍に帰化した人”を報告されることにより、韓国の法務部長官が”職権”により国籍喪失”をしてくれる場合があります。
したがって、日本国籍への帰化許可後、何もせずとも韓国戸籍から除籍されることもよくあるのです。
しかしながら、上記のような職権による除籍が、必ずしてもらえるものでもありません。
そのような理由で、国籍喪失届をしていないのもかかわらず、韓国戸籍から”除籍される人””されない人”が存在することになるのです。
実は、韓国の法律では、日本国籍に帰化し韓国籍を喪失した人は、韓国領事館を通じて国籍喪失届をする義務があるとしています。
せっかく日本国籍を取得なされたのです。
面倒ですが、韓国領事館に”国籍喪失届”をすれば、必ず除籍されます。
うやむやは解消されますので、国籍喪失届をしていただくことをおススメします。
在日韓国人の帰化申請のことなら 帰化申請 東大阪サポートセンター韓国人専門にお任せ!
韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。
帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。
せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。
1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。
是非、一度ご相談ください!韓国人の帰化申請の専門家が全力であなたをサポートします。
対象地域:東大阪市・大阪市(もちろん他の市町村も対応中)
【原則として24時間以内に返信・連絡差し上げます。】
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電話やメールでのお問い合わせをいただいた後、扱っている業務の性質上、当事務所からいわゆる「売り込みの電話・メール」は一切いたしませんのでご安心ください!
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先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。
私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。
とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。
弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。
先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。
破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。
複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。
料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。
いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。
先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。
最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。
ありがとうございました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!
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