「業務の質」が韓国人の帰化申請の悩みを解決
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帰化申請に必要な集める書類①
韓国人の方は身分を証明する書類として、韓国戸籍から5種類の証明書”家族関係登録証明書”となりました。
基本関係・家族関係・婚姻関係・入養関係・親養子入養関係の5項目に分けて、それぞれ証明されています。
入養とは「養子」・親養子入養とは「特別養子」関係です。
帰化申請者である本人は、当然すべての書類が必要です。
家族関係と婚姻関係は、父と母の証明書も必要です。
帰化申請に必要な5種類の証明書
〇基本証明書 本人・(父)・(母)
〇家族関係証明書 本人・父・母
〇婚姻関係証明書 本人・父・母
〇入養関係証明書 本人
〇親養子入養関係証明書 本人
5種類の証明書すべてに”日本語への翻訳文”が必要です。
また、すべての翻訳文には”翻訳証明書”が必要です。
「この基本証明書は〇〇〇が韓国語から日本語に翻訳しました。」といった証明書です。
もちろん、帰化申請者が自分で翻訳した場合でも”翻訳証明書”は必要です。
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韓国の戸籍制度の変更により、2008年1月1日から戸籍が基本証明書などの5種類の証明書として”家族関係登録証明書”となりました。
家族単位であった戸籍から全員抜けて、個人単位の5種類の証明となり、抜けた戸籍が除籍謄本として現存しています。
したがって、現在の韓国人には戸籍というものがありません。
2007年12月31日以前の情報は”除籍謄本”
2008年1月1日以降の情報は”5種類の証明書”といった感じです。
したがって、父母が2007年12月31日以前に亡くなっていれば、戸籍に死亡の事実が入ることにより完結するため、5種類の証明書は存在しません。
また、2008年1月1日以降に亡くなっていれば、韓国領事館に死亡申告をすることにより”閉鎖された5種類の証明書”が存在することになります。
ところが、2007年12月31日以前に、亡くなられた父母の5種類の証明書が存在することもあります。
日本の市区役所には”死亡届”は出したが、韓国領事館に死亡申告をしていない場合、5種類の証明書が存在することになります。
事実上亡くなっているが、戸籍上生存している状態です。
帰化申請には、原則、父母の基本証明書は不要です。
①閉鎖された基本証明書(2008年1月1日以降の死亡・韓国領事館への死亡申告済)
②事実上亡くなっているが、戸籍上生存している基本証明書
①②の場合、父母の基本証明書が、帰化申請に必要となります。
ということは、韓国領事館に父母の死亡申告をしていない基本証明書であっても、帰化申請はできるということになります。
だからと言って”死亡申告を出さなくてもよい”というものでもありません。
できるだけ、日本人に帰化する前の”死亡申告”をおススメします。
日本の戸籍謄本等の韓国語への翻訳など、余計な手間が増えるだけです。
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2021年3月31日まで、親・子・兄弟姉妹の家族関係登録証明書は、申請することにより手に入れることが可能でした。
ところが、2021年4月1日から個人情報の保護を理由に、兄弟姉妹の家族関係登録証明書の申請ができなくなりました。
帰化申請・相続手続きなどの理由に関係なく、兄弟姉妹の家族関係登録証明書を手に入れるためには、兄弟姉妹の委任状と本人確認書類が必要となりました。
兄弟姉妹からの委任状と特別永住者証明書などのコピーがあれば代理申請はできますが、”交流がない・仲が悪い”などの理由により手に入れることができないこともあります。
その場合、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が代理申請することになります。
相続財産管理人は、弁護士から選ばれることになるため高額な費用が予想されます。
本人のみの帰化申請であれば、兄弟姉妹の家族関係登録証明書は不要です。
ただし、相続手続きであれば、法定相続人関係で必要な場合があります。
兄弟姉妹が法定相続人となる相続手続きが予想される場合。
交流がない・仲が悪いなどを理由に、兄弟姉妹の家族関係登録証明書を手に入れることが困難になると予想される場合。
遺言書などの相続対策が必要です。
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親養子入養制度とは、日本でいう特別養子制度です。
普通の養子関係は、養子縁組をしても実の父母と養子との関係は終了しません。
すなわち、実の父母の子でもあり、養父母の子でもあるということです。
親養子入養関係制度・特別養子制度とは、養子縁組をすることにより、実の父母と養子の関係は終了します。
すなわち、養父母の子であるが、実の父母の子ではなくなるということです。
従いまして、親養子入養制度・特別養子制度は、プライバシー保護の観点からより厳格化となり、その結果、親養子入養関係証明書は、本人以外は請求することができなくなりました。
本人以外の代理人・親族・親族の代理人が請求するには、本当に手続きが必要であるといった疎明資料が必要となりました。
帰化申請であれば法務局での必要書類の一覧表、相続手続きであれば遺産分割協議書等が疎明資料となります。
親養子入養関係証明書を申請する際に、疎明資料の原本に提出用のコピーを添えることにより本人以外が請求することができることになります。
もちろん、提出用のコピーを添えるため、原本は返還されます。
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2015年2月頃から、韓国人の帰化申請の添付書類として除籍謄本が求められるようになりました。
2008年1月1日以降は、基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書の3枚の証明書のみで、親子関係・兄弟関係が確認できる場合、それ以上の韓国書類を求められることはありませんでした。
2011年1月以降になると、3枚の証明書に加えて入養関係証明書・親養子入養関係証明書が求められることになりました。
2015年1月以降になると、証明書以前の韓国戸籍である除籍謄本まで、更に求められることになりました。
この除籍謄本が、韓国人の帰化申請を更なるわずらわしいものとしました。
大阪府内の法務局では、原則”帰化申請者”の生まれた年までの”父方の除籍謄本”が必要となりました。
大阪府以外の法務局では、父方の除籍謄本だけではなく、母方の除籍謄本まで求められます。
これが、また難題で”母が出産可能であろう年齢”まで、母方の除籍謄本をさかのぼって手に入れる必要があるのです。
出生可能であろう年齢とは10歳から12歳頃とされています。
中には、母の出生年度までさかのぼる除籍謄本をもとめる法務局もあるため、その場合、莫大な枚数の除籍謄本となる覚悟が必要となります。
現在の証明書は、個人を単位とした「基本・家族・婚姻」関係が証明されるため、確認しやすく枚数も少ないです。
ところが、除籍謄本は戸主単位としたものであるため、家族のみの除籍謄本もあれば、あらゆる親族がつらなっている除籍謄本もあります。
叔父・叔母・孫・ひ孫・従兄弟(いとこ)だけでなく、その他の親族もつらなっていることもあるため、一部の除籍謄本が30枚から40枚にも及ぶこともあります。
また、分家(戸籍から別れる)・転籍(本籍地の変更)等があれば、すべて追っていく必要があるため、多い人では除籍謄本だけで100枚を超えることもあります。
ただでさえ膨大である帰化申請書類を、更にわずらわしいものとしているのが除籍謄本とも言っても過言ではありません。
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2015年1月頃から、証明書以前の韓国戸籍である除籍謄本まで、更に求められること。
この除籍謄本が、韓国人の帰化申請を、更なるわずらわしいものにしていることをお伝えしました。
何とこのわずらわしい除籍謄本の取得方法が、大阪府内を管轄する法務局とそれ以外の法務局で違うのです。
大阪府以外の法務局への帰化申請には、父方の除籍謄本だけではなく、母方の除籍謄本まで求められます。
ところが、大阪府内を管轄する法務局への帰化申請には、原則”父方の除籍謄本”のみが求められます。
しかも、帰化申請者の”生まれた年まで”で足りるのです。
大阪府内は”帰化申請者の生まれた年までの父方の除籍謄本”のみ。
大阪府以外では、それに加え母方の除籍謄本が必ず必要となります。
しかも、母の出生年度または、母の妊娠可能であろう年齢まで。
多い場合で、翻訳しなければならない除籍謄本が20枚から30枚、違ってくることもあります。
ただし、帰化申請をする管轄法務局を、必ず選べるとも限らないのが悩ましいところではございますが、選べる場合もあります。
帰化申請をする管轄法務局を選べる場合は、大阪府内を管轄する法務局へのご申請をおススメします。
大阪府内を管轄する法務局を選べる場合は【管轄法務局を選ぶテクニック】で、ご紹介させていただいております。
ただし、大阪府内を管轄する法務局に、すべての人が”父方の除籍謄本”のみで帰化申請できるとも限らないのが悩ましいところではございますが・・・。
実は、大阪府内を管轄する法務局への帰化申請でも母方の除籍謄本が必要な場合があります。
①父母の婚姻届を日本の市区役所に提出
②父母の婚姻申告を韓国領事館に提出
③帰化申請者が出生
上記の場合は”父方の除籍謄本”のみで帰化申請が可能です。
①父母の婚姻届を日本の市区役所に提出
②帰化申請者が出生
③父母の婚姻申告を韓国領事館に提出
上記の場合は”父方の除籍謄本と母方の除籍謄本”が帰化申請に必要です。
父母の韓国領事館への婚姻申告と帰化申請者の出生が、どちらが早いかで求められる除籍謄本が違ってくるということになります。
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日本の市区役所に出生届を出したが、韓国領事館に出生申告していない方が、稀におられます。
申請者の出生申告が無ければ、申請者自身の韓国戸籍はございません。
申請者の子の出生申告が無ければ、申請者自身の韓国戸籍は存在するが、子の韓国戸籍は存在しません。
いずれも、韓国領事館への出生申告が可能であれば、申告後の帰化申請をおススメします。
日本国籍取得後、韓国戸籍だけでは親子関係を証明することができないことがあるためです。
ただし「そもそも出生申告ができない。」「出生申告をすることがわずらわしい。」という理由で、帰化申請をすることができないというわけではありません。
韓国領事館において「家族関係登録不存在証明書」を請求することにより、帰化申請をすることができるのです。
「家族関係登録不存在証明書」とは、大韓民国の家族関係登録簿に存在しないことを、韓国領事館が証明する書面です。
その書面が、韓国人の帰化申請に必要な5枚の証明書「基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書」に代わる書面となります。
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親の韓国戸籍が存在しない場合も稀にあります。
その場合、たいてい、申請者自身の戸籍も存在しないことがよくあります。
可能であれば、帰化申請前に「親・申請者」の出生届による韓国戸籍への登録、または、就籍申告により新しく韓国戸籍を創設することをおススメします。
しかしながら、親の出生申告・新しく戸籍を作りだすなどは、気が遠くなるほどのわずらわしさがあります。
だからといって「親の戸籍が存在しない」「申請者の戸籍が存在しない。」という理由だけで、帰化申請ができないというわけではありません。
この場合も、韓国領事館において「家族関係登録不存在証明書」を請求することにより帰化申請することはできます。
申請者・父・母、それぞれの「家族関係登録不存在証明書」が、韓国人の帰化申請に必要な5枚の証明書に代わる書面となります。
ただし、このような方法で帰化許可となり日本国籍を取得した場合、気を付けなければならないことがあります。
父・母が亡くなった場合の相続問題です。
父・母・子の韓国戸籍が存在しない状態で、日本国籍となった場合。
当然、韓国戸籍では親子関係を証明することができない場合があります。
親子関係を証明することができないとなれば、親の相続手続きができないという問題が生じることもあります。
そうならないよう「遺言書」などの相続対策をも念頭においた帰化申請が必要です。
在日韓国人の帰化申請のことなら 帰化申請 東大阪サポートセンター韓国人専門にお任せ!
韓国人の帰化申請は手続きが複雑なだけでなく、法務局及び韓国領事館の職員との緊密な連絡が必要だったりと非常に繁雑です。
帰化申請はご自身で申請することもできますが、申請内容によっては必要書類や申請書の書き方も違います。
せっかく帰化要件を満たしていても、正しい申請手順および必要な申請書類がなければ帰化できません。
1日でも早く帰化申請できるよう最短最速で日本国籍を取得したい方は、まずはお気軽にご相談ください。
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先生の人柄が良くて、この人なら何とか道が切り開かれるのではないかと、希望が持てました。
私の場合、色々とむづかしい問題が有りましたが、先生が一つ一つ解決して下さり、本当に感謝しております。
とても親切でお話ししやすく親身になって動いて下さりました。
弁護士・戸籍整理など相談に行きましたが、どこもうまく行かず長い間悩む日々がつづいておりました。
先生に依頼してからは一つ一つ解決下さり悩んでいたあの日がうそのようです。
破産者ですので帰化が可能なのかどうかと期間、費用が問題でした。
複雑な経緯を持つ私でしたが、非常に親身になって対応していただき、有難かったです。
料金も最初のご説明通りで良かったです。お世話になりました。
いつも丁寧に説明していただいたこと、そして誠実な対応に感謝しています。
先生にお任せすれば大丈夫と安心感もありました。
最後に帰化申請以外に関係のないことにも快く応じてくださり本当に助かりました。
ありがとうございました。
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください!
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